痴漢に強い弁護士の特徴は?依頼のタイミングや選び方を解説

最終更新日: 2024年01月28日

痴漢に強い弁護士の特徴は?依頼のタイミングや選び方を解説

  • 痴漢をしてしまった場合どのような罪に問われるのか
  • 痴漢犯罪で万が一逮捕された場合どうなるのを知りたい
  • 痴漢犯罪に強い弁護士の見極め方を知りたい

痴漢をしてしまった場合、後日に逮捕されることはあるのか・前科がついてしまうのかなど不安になることもあるでしょう。また痴漢をした家族が現行犯逮捕されてしまったという場合も考えられます。

痴漢犯罪では、弁護士が迅速に対応すれば不起訴になる可能性が高くなります。痴漢犯罪を解決するには、何よりも痴漢犯罪に強い弁護士に相談することが不可欠です。では痴漢犯罪に強い弁護士とはどのような弁護士をいうのでしょうか?

そこで今回は、多くの痴漢事件を解決に導いてきた痴漢犯罪に強い専門の弁護士が、痴漢をしてしまった場合に問われる罪や逮捕の種類、逮捕された後の法的手続きの流れ、弁護士に相談するタイミングと費用、そして痴漢に強い弁護士を見極めるポイントなどについて解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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痴漢をした場合に問われる罪と逮捕の種類を弁護士が解説

痴漢をした場合に問われる罪や逮捕の種類を弁護士が解説します。

痴漢に適用される刑罰とは

1つ目は、痴漢犯罪は以下の罪に問われる可能性があります。

迷惑行為防止条例

痴漢行為は、各自治体が定める迷惑防止条例違反に該当する場合があります。

各自治体が定める迷惑防止条例とは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止して住民生活の平穏を保持するための規制」です。

痴漢行為が発覚すると、各自治体の迷惑防止条例違反として逮捕される可能性があります。

各条例の規定は自治体により異なりますが、東京都では公共の場所または公共の乗物において、通常衣服その他の身に着けている物の上から、または直接に人の身体に触れる行為を禁止しています。

強制わいせつ罪

痴漢行為は、執拗な行為であると認められる場合には刑法上の強制わいせつ罪に該当する可能性があります。

具体的には、下着の中に手を入れたり、抱きつくなどの行為が強制わいせつ罪に該当します。強制わいせつ罪とは、13歳以上の人に対して、暴行や脅迫を使ってわいせつな行為をする犯罪です。法定刑は6月以上10年以下の懲役で罰金刑はありません。

なお、令和5年の法改正によって強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に変更されています。

痴漢をした場合の逮捕の種類

では痴漢をした場合にはどのように逮捕されるのでしょうか?ここでは逮捕の種類について解説します。痴漢をした場合は、以下の態様で逮捕される可能性があります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現に罪を行っている者または行い終わった者を、令状無しでその場で逮捕することです。警察官などの司法職員だけでなく一般の人でも現行犯逮捕が可能です。

痴漢で逮捕される場合の多くが、現行犯逮捕です。

実際には公共の場所や乗物の中などで、痴漢行為をしている不審者を被害者または周囲の人が取り押さえるケースが多くなります。

また痴漢をして逃げた場合は駅員などが逮捕する場合もあります。現に痴漢をしていることが見つかると、その場で逮捕される可能性が高いといえるでしょう。

通常逮捕

通常逮捕とは、裁判官から発布された逮捕状により被疑者を逮捕することをいいます。

通常逮捕をするには、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」及び「逃亡又は罪証隠滅のおそれがあること」が必要になります。

犯行を否認している場合や現場から逃走した場合には逮捕される可能性が高まります。

痴漢で現行犯逮捕されてしまったあとの流れ

痴漢で現行犯逮捕されてしまったあと、まずは司法警察職員による逮捕後の取調べが行われます。ここでの取調べは、検察庁に送られる送検の手続きまでの最大48時間以内に行われます。

その後、被疑者の身柄は、検察官に送致されます。送致を受けた検察官は、身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は、24時間以内に裁判所への勾留請求を行います。裁判所でも身柄拘束の継続が必要と判断されると、10日間の勾留が決定します。

その後は、捜査の必要性に応じて最大でさらに10日間、勾留期間が延長されることもあります。

勾留期間が終了するまでに、検察官によって起訴・不起訴の判断が行われます。

痴漢をしても逮捕されないケースとは?

では痴漢をしても逮捕を回避する方法はあるのでしょうか?

痴漢行為が発覚して逮捕される場合は、現行犯逮捕と通常逮捕のどちらかが多くなります。

しかし、逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合は逮捕を回避できる可能性が高まります。すなわち痴漢行為をした人が罪を認めており、ある程度安定した会社に勤務して家族と一緒に生活しているような場合は、逮捕されないことも考えられます。

ただし、教員や公務員などの職種の場合は、あえて警察が逮捕するという事案もあります。

なお、痴漢行為が発覚したものの逮捕されなかった場合は、警察が供述を記載した書面に被疑者が署名・捺印した供述録取書、または被疑者が自筆で罪を認める内容を記載する上申書を作成した後に釈放されます。

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痴漢をしたらいつ弁護士に相談する?費用の相場は?

痴漢をした場合に弁護士に相談するタイミングとその費用について解説します。

迅速な相談がポイント

1つ目は、痴漢をした場合に弁護士に相談するタイミングについて解説します。

痴漢事件では、何よりも弁護士への迅速な相談が事件解決の鍵を握る上での重要なポイントになります。痴漢犯罪での逮捕は、令状なしの現行犯逮捕が多い傾向にありますが、被害者や目撃者の告訴や証言から後日逮捕される場合もあります。

万が一痴漢で逮捕された場合、弁護士なしに対応することは大変困難となります。逮捕されると、一定の期間は警察署内の留置施設等に身柄を拘束さ自由な行動は許されない環境に置かれることになります。また実名報道により社会的信用を失うことも考えられます。

しかし、自首をすることで逮捕を免れる可能性もあります。また、弁護士に迅速に相談することで、被害者への謝罪や示談交渉が可能となり、逮捕・起訴が免れる可能性が高まります。

気になる弁護士費用は!?

2つ目は、気になる弁護士費用を解説します。

弁護士費用には、主に相談料、着手金、成功報酬金、接見日当があります。以下、痴漢事件でのそれぞれの費用をまとめたものを参考にしてください。

相談料 ・弁護士に相談したときにかかる費用
・相談料の相場は30分あたり5,000円
・相談料を無料にしている法律事務所もあり
着手金 ・弁護士に何らかの事件の対応を依頼したときに発生する費用
・30万円~50万円
・公判の着手金は30万円~50万円
成功報酬金

・成功結果が出た場合にかかる費用

・示談成立または不起訴の場合は20~50万円

・釈放、勾留短縮の場合は20万円~30万円

・起訴後に保釈された場合は10~20万円

・公判で執行猶予を獲得した場合は0~50万円

・公判で執行猶予を獲得した場合は50~100万円

接見日当  ・弁護士が逮捕・勾留されている本人に接見するときにかかる日当
 1回の相場は2〜3万円
・拘置所が遠方などの理由により5万円程度になる場合もあり
・充実した弁護のために接見日当を設定していない法律事務所もあり

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痴漢に強い弁護士を見極めるポイントは?

痴漢に強い弁護士を選ぶ上で大切な見極めのポイントは、以下の3つです。

多数の解決実績がある

痴漢に強い弁護士を選ぶ上で大切な見極めのポイントの1つ目は、多数の解決実績がある弁護士であるかどうかです。

痴漢犯罪では、被害者との示談交渉が何よりも重要になりますが、被害者が嫌悪感を示して交渉に立ち会ってくれない場合も多くあります。

多数の解決実績を持つ専門の弁護士であれば、こうした場合でも臨機応変に対応して被害者との示談を成立させることが可能になります。対応してきた実績数が多ければ多いほど、提案できる解決策や交渉戦略も多くなるからです。

即日で弁護活動を開始してくれる

痴漢に強い弁護士を選ぶ上で大切な見極めのポイントの2つ目は、弁護士が即日で弁護活動を開始してくれることです。

逮捕から検察送致、勾留までの72時間、一刻一秒を争う刑事事件では、何よりもスピードが重要となります。手遅れになる前に弁護士が依頼後即日に動いてくれるかは、見極めるうえでの大切なポイントの1つといえます。

最後まで諦めずに寄り添ってくれる

痴漢に強い弁護士を選ぶ上で大切な見極めのポイントの3つ目は、最後まで諦めずに寄り添ってくれることです。

痴漢犯罪では、被害者との交渉が難航する場合も多々あります。たとえば示談金の交渉を全く受け付けてくれないときもあります。こうした難しい状況の中でも、弁護士が交渉の知見や経験をいかして最後まで諦めずに情熱を持って弁護活動を継続してくれるのかを確認しておくことが大切です。

まとめ

今回は、多くの痴漢事件を解決に導いてきた痴漢犯罪に強い専門の弁護士が、痴漢をしてしまった場合に問われる罪や逮捕の種類・逮捕された後の法的手続きの流れ・弁護士に相談するタイミングと費用・痴漢に強い弁護士を見極めるポイントなどについてを解説しました。

痴漢事件で逮捕された場合でも、弁護士に依頼をすることで、示談の有無で逮捕・勾留が回避されたり、不起訴処分になったり、起訴されても量刑を軽くできる可能性が広がります。最善の結果を得るためには、できる限り早期に痴漢事件専門の弁護士に相談してください。

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