依頼者が抱えていた課題
過去の利用を理由に、将来的な追加請求を不安視していた
Bさんは、過去にトレントを利用してAV作品をダウンロードし鑑賞していましたが、その後トレントソフトを削除し、利用を中止していました。
ところが約半年後、権利者である株式会社ケイ・エム・プロデュースから発信者情報開示請求が行われ、プロバイダを通じて書面が届いたことから、当事務所へ相談されました。
権利者側の代理人に確認したところ、Bさんは同社の作品を複数ダウンロードしていたことが判明しました。また、調査で把握されていないダウンロードが存在する可能性も否定できず、将来的に追加請求を受けるのではないかという不安を抱えていました。
春田法律事務所の対応と結果
将来分も含めた包括的示談により、追加請求リスクを解消
当事務所では、判明している作品だけでなく、未特定のダウンロード行為も含めて一括で解決する方針を立て、権利者代理人に包括的な示談を打診しました。
その結果、損害賠償額は100万円を下回る金額に抑えられ、同権利者から将来追加で請求を受けることのない内容で示談が成立しました。
Bさんは、追加請求の不安から解放され、安心して日常生活を取り戻すことができました。
