依頼者が抱えていた課題
多数DLがあり開示されるのではと強い不安を抱えていた
依頼者はトレントを利用して複数のAV作品をダウンロードしていました。ある日、プロバイダから「AV関係者から発信者情報開示請求が届いた」との通知を受け、身元が特定されるのではないか、損害賠償請求につながるのではないかと強い不安を感じて当事務所に相談されました。
特に依頼者は、ダウンロード回数が多いことから「開示されれば高額請求につながるのでは」と恐れており、どう対応すべきか判断できない状況でした。開示を避けられる可能性があるのか、法的に主張できる点があるのかが大きな課題でした。
春田法律事務所の対応と結果
権利侵害が成立しない点を主張し、開示拒否で事件が終結
当事務所で開示請求書面を精査したところ、著作権侵害が成立するための法的主張が十分とはいえず、権利侵害を認めるには無理があると判断しました。
そこで、代理人弁護士名義で「権利侵害は成立しないため開示には同意しない」という内容の回答書を作成し、プロバイダへ即時に送付。こちらの法的根拠を明らかにした反論に対し、相手方はその後訴訟提起を行わず、開示は実施されないまま事件は終了しました。
依頼者は身元が特定されるリスクを回避でき、精神的負担からも解放されました。

