依頼者が抱えていた課題
他作品の請求が続くのではと不安を抱えていた
依頼者はトレントを利用し、人気漫画を繰り返しダウンロードしていました。ある日、プロバイダから発信者情報開示請求が届き、その後すぐに著作権者側の弁護士から損害賠償請求の通知を受領。著作権侵害として身元が特定され、裁判に発展する可能性に強い不安を感じ、当事務所に相談されました。
依頼者が特に心配していたのは、今回対象となっている作品だけでなく、同じ作者の他作品も多数ダウンロードしていたことから、「示談後にまた別の作品で請求されるのではないか」という点でした。一度の示談で全てを解決できるのかが大きな課題でした。
春田法律事務所の対応と結果
請求額を大幅に減額し、追加請求なしの包括示談を実現
受任後、当事務所は著作権者側の弁護士と交渉を開始。当初、損害賠償請求は100万円と高額でしたが、損害額の根拠が明確でないこと、依頼者の支払能力、過大請求の可能性などを丁寧に指摘し、粘り強く交渉しました。
その結果、請求額を30万円へと大幅に減額することに成功。さらに依頼者が最も懸念していた「今回以外の作品について今後損害賠償を追加請求しない」という包括的な解決条項を盛り込むことができました。
これにより、依頼者は今後新たな請求を受ける不安から解放され、問題を一度で完全に収束させることができました。

