窃盗事件の示談

最終更新日: 2023年06月13日

窃盗事件は、他人の財産に損害を与える犯罪です。そのため、弁護活動でも被害弁償をすることが重要となります。

窃盗事件の場合は、被害者としても財産的被害の回復を希望するのが通常ですから、示談は成立しやすい傾向にあります。比較的軽微な窃盗事件であれば、示談が成立していれば不起訴処分が見込まれますが、侵入窃盗や数十万円など被害金額が大きいケースでは示談が成立していても起訴処分となることも多くあります。

一方、万引き事件の場合には、被害店の方針として一律に示談には一切応じないというケースも多く、その場合にはせめて商品代金の弁償だけは受けてもらえるよう交渉することとなりますが、被害弁償も一切拒否されるケースも少なくありません。

もっとも、小規模な商店やコンビニの場合には、店長の裁量で個別の事案に応じて、示談をするかどうか判断されることが多く、多くのケースで示談が成立しています。

万引き事件の場合には、2回、3回と繰り返し検挙されることが多く、検挙回数が増えると、示談が成立していてもいずれは起訴されてしまい、最終的には実刑判決を受けることになりますので、専門の医師の治療を受けるなど早い段階で再犯防止策を検討することが重要です。

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