春田法律事務所

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電話でのお問合せから解決までの流れをご説明します。

①電話相談

①電話相談

弁護士が相談の概要をお聴きいたします。
電話相談のみで解決の方向性をお伝えすることができる場合もございますが、書類や資料などを拝見した方が、より詳細かつ具体的にご説明することができますので、来所をご希望される場合には、来所相談の日程調整をいたします。
電話相談の所要時間は、事案の複雑さ等にもよりますが、15分から30分程度を目安としています。

②来所相談

②来所相談

ご相談に関連する資料や弁護士から案内した資料をご持参頂き、じっくりとご事情をお聴きいたします。その上で、今後の方針をご提案し、解決への見通しをお伝えいたします。
また、ご提案に沿ってご依頼頂いた場合の、弁護士報酬についても見積もりをいたします。
来所相談の所要時間は1時間程度を目安としています。

③依頼

③依頼

ご依頼には、当事務所との委任契約が必要となります。
来所相談時にご依頼を決めて頂いても、一度持ち帰って検討頂いても結構です。
契約締結の際には、事前に委任契約書の内容を十分に説明し、ご了解を頂いたうえで、署名捺印をいただきます。なお、本人確認のため、運転免許証などの身分証明証の写しを頂戴しておりますので、予めご了承ください。
着手金等の費用は、後日のお振込みを原則としていますが、その場でお支払頂くことも可能です。

④交渉

④交渉

弁護士が、代理人として、相手方と交渉いたします。
ご依頼を頂き、当事務所が介入したことを相手方に伝えると(就任の通知)、原則として、交渉の窓口は全て当事務所となります。そのため、当事務所では、代理人としての役割を全うするべく、交渉期間中も、ご依頼者との積極的な意思疎通を心掛けています。
交渉がまとまれば、相手方と合意書を取り交わし、事件は解決となります。
交渉がまとまらない場合には、訴訟(裁判)へと移行することになります。その場合にも、訴訟移行のメリット・デメリットを十分にご説明したうえで、最終的な方針をご判断頂いております。

⑤訴訟

⑤訴訟

任意交渉での解決が困難な場合には、訴訟を提起することになります。
裁判所への出廷は原則として代理人のみで可能ですので、基本的にはご依頼者本人の出廷は必要ありません(和解や尋問手続等のために出廷して頂くこともございますが、その場合には事前にお伝えし、日程調整いたします)。
訴訟係属中は、当事務所からご依頼者に裁判期日の報告をし、適宜協議を行いながら、次の期日に備えることになります。

⑥和解・判決

⑥和解・判決

訴訟が進行し、当事者からの主張・立証がある程度出そろった段階で、裁判所から和解の提案がなされることが多くあります。この裁判所からの和解勧試は、その時点での裁判所の心証が反映されている可能性が高いことから、弁護士が慎重に吟味し、ご依頼者に説明いたします。
和解が成立しない場合には、判決手続に進みます。