不倫・浮気の期間による慰謝料の増減について

最終更新日: 2022年09月14日

はじめに

不倫慰謝料は、不倫をされた配偶者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

もっとも、このような配偶者の精神的苦痛は機械的にお金に換算することは不可能です。
そのため、離婚や別居など夫婦関係は破綻に至っているのか、婚姻期間の長さ、不倫関係の期間の長さ、子の有無、配偶者の精神科への通院など客観的な要素を総合的に考慮して検討されることになります。

そこで、今回は、このような客観的な要素のうち、不倫期間の長さが不倫慰謝料の金額にどのように影響するのかについてご説明し、不倫慰謝料を請求する場合や、不倫慰謝料請求を受けた場合の参考にしていただきたいと思います。

不倫期間が何年なら慰謝料は幾らという決まりはない

不倫慰謝料の金額を考えるにあたって、裁判所が最も重視するのは婚姻関係が破綻したのかどうかです。

そのため、離婚は成立しているのかなど婚姻関係が破綻しているのかどうかを確認した上で、その他の不倫関係にあった期間の長さや婚姻期間の長さなどの諸々の要素を考慮して金額を考えていくこととなります。

したがって、不倫期間が何年なら幾らと、不倫期間に応じて画一的に慰謝料の金額が決まるわけではありません。

もちろん、不倫期間が長ければそれだけ、配偶者の被る精神的苦痛は大きくなります。

では、どれくらいの不倫期間であれば、長いと評価され慰謝料の増額事由となるのでしょうか。また逆にどれくらいの不倫期間であれば、短いと評価され慰謝料の減額事由となるのでしょうか。

以下では不倫期間の長さごとに判例で認められている慰謝料の金額をご説明しますので、大体の相場観をつかんでいただければと思います。

不倫期間が半年以内

不倫相手との関係が半年以内である場合、短期であると評価されることに争いはありません。

不倫期間が半年以内の場合、離婚した場合であっても50万円から100万円の慰謝料を認定している判例が多く、さらに、婚姻関係が破綻していない場合に10万円や30万円の慰謝料を認定した判例すらあります。

他方で、不倫期間が半年以内であっても、その他の増額事由がある場合に150万円や200万円を認定した判例もあります。

このように半年以内の不倫期間は短期と評価され、不倫をされた配偶者の被る精神的苦痛もそれほど大きなものとは評価されず、比較的低い金額の慰謝料が認定されますが、その他の事情によっては高額な慰謝料となることもあります。

不倫期間が半年から1年以内

不倫相手との関係が半年から1年以内の場合、比較的短期間であると評価されることが多く、離婚した場合であっても90万円から130万円の慰謝料を認定している判例が多いです。

もっとも、9か月や11か月の不倫期間を長いと評価して、離婚など婚姻関係が破綻していないにもかかわらず150万円の慰謝料を認定した判例もあります。

このように、不倫慰謝料の問題は、明確な算定方法がないことから、全く同じケースであっても、裁判官によって慰謝料金額にばらつきが見られます。

不倫期間が1年から2年以内

不倫相手との関係が1年から2年以内の場合、比較的長いと評価される場合が多く、離婚した場合も婚姻関係が破綻していない場合も100万円から150万円の慰謝料を認定する判例が多いです。

他方、1年から2年以内の不倫期間を比較的短期間と評価した判例や、30年以上の婚姻期間と比べれば相対的に短期間であると評価した判例もありますが、それらも慰謝料の金額は100万円や150万円を認定しています。

不倫期間が2年から10年以内

不倫相手との関係が2年から10年以内の場合、長期であると評価されることに争いはありません。

そして不倫期間が2年から10年以内の場合、不倫をされた配偶者の被る精神的苦痛は相応に大きいと評価され、150万円から200万円の慰謝料を認定している判例が多く、加えて婚姻期間が20年以上など長い場合には300万円の慰謝料が認定される場合もあります。

これくらいの長さになると離婚など婚姻関係が破綻していなくても比較的高額な慰謝料を認定される場合があります。

不倫期間が10年以上

不倫相手との関係が10年以上の場合、長期であると評価されることに争いはありません。

そしてこれくらい長期の不貞関係になると、離婚はせず、これからも婚姻関係を続けていく場合であっても、不倫をされた配偶者の被る精神的苦痛はやはり非常に大きなものとなりますので、250万円から300万円の高額な慰謝料を認定している判例が多く、500万円の慰謝料を認定した判例もあります。

最後に

以上、不倫関係にあった期間の長さごとに裁判でどれくらいの慰謝料が認定されているのかについてご説明しました。

不倫慰謝料は、お金では換算できない配偶者の精神的苦痛というものがテーマですから、ほとんど同じケースであっても全く同じ金額にはならず、こういうケースなら大体○○万円から○○万円くらいといった大まかな相場感覚にならざるを得ません。
そのため、裁判官によって認定する金額に違いが出てきます。

このようにどれくらいの不倫期間だと慰謝料の金額はどれくらいになるのかというのは、感覚的な部分があります。

そのため、配偶者が不倫をしたので不倫慰謝料請求を考えているが、幾ら請求できるのか知りたい、また内容証明郵便で慰謝料請求書が届いたが妥当な金額なのかを知りたいという方は、不倫慰謝料事案の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

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