不倫慰謝料請求をすると言われたらどうなる
最終更新日: 2023年06月13日
請求方法のパターンには、概ね以下のものがあります。
不倫相手の配偶者から電話、メールが来る。自宅、職場に突然押し掛けてくる
高額な慰謝料を支払う和解書(示談書)を持参して、その場でサインをさせようとしてくることがあります。
不倫相手の配偶者が突然現れれば、冷静に判断することは困難ですし、不倫をしていたという負い目がありますので、強く交渉をすることも容易ではありません。
一度サインした和解書(示談書)であってもその取消し、無効が認められることはありますが、容易ではありませんので、一度検討させてくださいと丁重にお願いし、その場では絶対にサインしないことが重要です。
不倫相手の配偶者本人が作成した通知書が内容証明郵便で届く
インターネットに転がっている文例をもとに自身で通知書を作成したり、行政書士に作成してもらったものを送ってきます。
この段階では、ご自身で交渉をしてみるのも良いですが、経験のある弁護士でなければ、支払金額を減らすため、和解を成立させるために何を言って良くて、何を言うべきでないかを判断することは困難です。
何か回答をする前に、必ず弁護士にご相談ください。
不倫相手の配偶者が依頼した弁護士から通知書が内容証明郵便にて届く
弁護士費用をかけて請求をしてきているので、慰謝料をとるつもりで本気で請求してきています。
相手に専門家がついている以上、何か回答をする前に必ず、弁護士にご相談ください。
以下のコラムもご覧ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。