不倫した嫁に制裁を与えたい!?その方法を弁護士が解説

最終更新日: 2022年07月13日

LINEで嫁の不倫が発覚して怒りと悲しみで一杯だ
不倫をした嫁にどんな制裁を与えればいいのか
不倫相手の男にも制裁を与えてやりたい

嫁が不倫をするなど考えたこともなかったでしょう。不倫を知ったときの絶望は計り知れないものと思います。そして、絶望の後は、怒りと悲しみを嫁に対しても不倫相手の男に対しても何とかしてぶつけたくなることでしょう。

今回は、信じていた嫁の不倫が発覚したときの制裁について、数百件の不倫問題を解決してきた専門弁護士が解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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嫁の不倫を制裁する前にすべきこと

嫁の不倫を制裁する前にすべきこと

制裁をする前にすべきことがあります。これらをしておかなければ制裁が失敗に終わったり、中途半端な結果に終わることになります。以下、順番に見ていきましょう。

証拠を固めること

不倫を疑ったときは、ほぼ間違いなく嫁は不倫をしています。しかし、その勘を裏付ける証拠がなければ、嫁から不倫を否定されると、そこで行き止まりとなってしまいます。

最も身近で証拠が詰まっているものは嫁の携帯です。まずは嫁の携帯を確認しましょう。

不倫相手とのLINEのやり取りや不倫相手との写真が不倫の決定的な証拠となることは多くあります。有力な証拠があったときはそのデータをご自身の携帯に送信して移しておきましょう。

嫁の携帯を確認できない、携帯には決定的な証拠がなかったときは、嫁の尾行です。時間がある方はご自身で尾行しても良いですし、それが難しい場合は探偵に依頼をしましょう。不倫相手の自宅への出入りやホテルへの出入りを撮影できれば重要な証拠となります。

これらのことをやっても有力な証拠が得られなかったときは、嫁の自白を引き出すことを目指します。自白を引き出すには、探偵をつけられて全てばれていると嫁に思わせることが必要です。

夫が知らないはずの嫁の行動や不倫相手の情報をできる限り集め、それを小出しに揺さぶり、自白を引き出します。嫁の自白は録音や録画をしておきましょう。

制裁方法を決めること

もう一つの準備は、嫁に対してどのような制裁をするか、不倫相手に対してどのような制裁をするかを予め決めておくことです。

制裁の方法によって嫁、不倫相手に対して最初にとるべきアクションの方法や内容は異なってくるからです。

そこで、以下、どのような制裁方法があるのかについて解説していきます。

不倫した嫁への制裁

不倫した嫁への制裁

不倫した嫁への制裁方法は、その後の夫婦関係を続けるのかどうかによっても異なってきます。どのような制裁方法があるのか、順番に見ていきましょう。

離婚する

まずは、離婚です。裏切った嫁とはもう一緒にいられないという場合は離婚を選択することが考えられます。

離婚の際には当然、嫁に慰謝料を支払ってもらいます。その金額は200万円前後が相場です。財産分与については不倫をした場合も原則は半々に分配しますが、交渉次第でより多く取ることも可能です。

問題は、子どもの親権と養育費でしょう。

不倫をしたとしてもそれだけで嫁から親権を奪えるわけではありません。嫁が親権者になった場合、子どもと生活できなくなりますし、子どものためとはいえ、養育費を毎月支払うことになります。

これではかえってご自身が制裁を受けているように感じるかもしれません。

一般的には親権は母親が有利と言われますが、実は父親が親権を得られるケースも多くあります。父親が親権をとるためのポイントは家族によって異なりますので、制裁を検討している段階で弁護士に相談しましょう。

職場を辞めさせる

嫁が職場不倫をするケースは非常に多くあります。離婚をする場合には関心はないかもしれませんが、夫婦関係を継続する場合には、やはり不倫相手と同じ職場に勤め続けることには耐えられないでしょう。

そこで、離婚せず夫婦関係を続ける条件として職場を辞めることを嫁に提示しましょう。

嫁が退職を拒否する場合には、嫁の上司に相談することも考えられますが、名誉棄損になり不倫相手から訴えられるリスクがありますので、その方法には気を付けましょう。

夫婦間契約を結ぶ

3つ目の制裁は夫婦間契約です。夫婦間契約とは文字通りの夫婦で交わす契約ですが、離婚せず夫婦関係を続ける条件や再度不倫をしたときの制裁などを定めるものです。

例えば、以下のような内容を定めます。

  • ・夫が求めたときは携帯を直ぐに見せる
  • ・再び不倫したときは離婚する
  • ・離婚するときは親権者を父親にする
  • ・離婚の慰謝料は○○万円とする
  • ・財産分与は夫へ8割とする

夫婦間契約は法的効力が否定されることがありますので、作成する際には必ず弁護士に相談しましょう。

嫁と不倫した相手男への制裁

嫁と不倫した相手男への制裁

次は、嫁と不倫した相手男への制裁方法についてご説明します。

職場にばらす

先ほども述べましたとおり、嫁の職場不倫は非常に多いです。そこで、嫁に退職させる場合にも、不倫相手だけ今まで通り働くことを許せないと思う方もおられるでしょう。

そこで、職場に不倫の事実をばらしてやろうと考えるかもしれませんが、その方法次第では名誉棄損罪として逮捕されたり、多額の損害賠償金を不倫相手に支払う羽目になることもありますので、この制裁方法については熟慮が必要です。

相手妻にばらす

嫁の不倫がダブル不倫のケースもあります。こちらの夫婦だけ滅茶苦茶にされて、不倫相手が何も知らない奥さんと平穏に生活しているのは許せないと思う方もおられるでしょう。

そこで、不倫相手の妻に不倫の事実を知らせる制裁方法が考えられます。

確かに、それによって相手の夫婦関係が悪化すれば多少はすっきりするかもしれません。しかし、相手の夫婦関係がどうなったのかは外からは容易に把握はできませんから、あくまでこちらの想像によることになります。

また、これは意外によくあるのですが、不倫をばらしたところ、他方夫婦を共通の敵として相手夫婦が結束し、かえって夫婦関係が良好になることがあるのです。これでは制裁になりません。

他方、狙い通り相手の夫婦関係が悪化して離婚することになった場合で、こちらは離婚しない場合、不倫の慰謝料は離婚した方が高くなりますので、不倫相手の男から得られる慰謝料よりも、嫁が相手妻に支払う慰謝料の方が高額になります。そうすると、こちらの家計からの支出が増えてしまいます。

このように相手妻に不倫をばらすことは、意図した結果とならないことがありますので、この制裁方法を選択するかについても慎重な検討が必要です。

慰謝料を請求する

最後の制裁方法は、王道の慰謝料請求です。

慰謝料の相場は、離婚をしない場合は100万円、離婚する場合は200万円です。婚姻期間や不倫期間の長さ、従前の夫婦関係の良し悪しなどの要素を考慮して、これらの金額から増減し、最終的な慰謝料金額が決まります。

もっとも、この相場は裁判になった場合の話です。9割以上のケースでは裁判まで至らずに示談で解決となります。裁判前の交渉では、交渉が得意な弁護士に任せれば、相場の2倍以上の慰謝料を支払わせられることもあります。

まとめ

まとめ

以上、嫁が不倫をしたときの制裁方法についてご説明しました。

暴力は当然許されませんが、その他の法的手段以外の制裁方法はリスクを伴います。もちろんリスクを承知でその制裁方法を選択することは構いませんが、後で後悔することがないよう冷静に検討した上で実施しましょう。

他方、法的手段で制裁をするときは、最大限の成果を得るべく、不倫問題専門の弁護士にご相談ください。

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