既婚者との不倫関係が招く3つのリスクと発覚したらすべきこととは?
最終更新日: 2023年11月01日
- 自分の部下と不倫をしていてバレないか不安だ。
- 不倫相手の配偶者から受けた慰謝料請求を軽減できる方法はないものか
- 妻子のいる男性と肉体関係を持ってしまったが、不倫が発覚したらどのような事態になるの?
既婚者が何らかの理由で浮気・不倫関係に走るケースもあります。
その既婚者と不倫をしていた場合、不倫相手の配偶者から高額な慰謝料請求を受けるかもしれません。
不倫の発覚でどのようなリスクが考えられるのか、慰謝料請求を受けたらどうすればよいのか、不安を感じる方々は多いことでしょう。
そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、不倫関係が招くリスク、不倫が発覚したらどう対応すべきか等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 既婚者が不倫をする原因は夫婦の不和、不特定多数の人と肉体関係を持ちたいという欲望等があげられる
- 既婚者との不倫が発覚すれば、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求はもちろん、仕事のキャリアすら失う可能性もある
- 既婚者との不倫が発覚した人は、なるべく早く弁護士に相談し、対応方法を話し合おう
既婚者が不倫する3つの理由
既婚者が不倫に走る理由はそれぞれ違うものの、主に次の3つの理由があげられます。
夫婦関係の悪化
何らかの理由で夫婦の関係が悪化し、配偶者が自分を避ける、口論が絶えない等が原因で、すっかり愛情は冷めてしまい、不倫をするようになるケースが考えられます。
配偶者へ次第に関心を示さなくなっているので、夫婦間でレジャーを楽しんだり、性交渉をしたりする機会はほとんど失われているかもしれません。
このような鬱屈した感情を他の相手で埋めようと、不倫に走る既婚者もいるでしょう。
恋愛対象が欲しい
配偶者との関係は悪化していないものの、同居生活にすっかり慣れてしまい、刺激的な生活とは無縁になっている場合も要注意です。
既婚者が配偶者以外の相手に恋愛感情を抱き、その人を恋人にできれば、再び刺激的な生活を送れると考え、不倫に走る可能性が想定されます。
不特定多数の人と関係を持ちたい
既婚者の中には、配偶者だけではなく多くの相手と不倫をしたいという方もいます。
そのため、不倫をするとはいっても、その相手が1人だけではなく複数いる可能性があります。
このようなタイプなら、不倫相手とのレジャーや性交渉には積極的です。しかし、配偶者と離婚し不倫相手を新たなパートナーに選ぶ、という事態には至らない傾向があります。
次々と新たな相手と性的な関係を繰り返すので、不倫を娯楽として割り切って楽しむだけの既婚者が多いようです。
既婚者と不倫する3つのリスク
不倫を楽しみたい既婚者の求めに応じ不倫関係となってしまった人は、不倫の発覚により、重大なリスクを負う可能性があります。
主に次の3つのリスクが想定されます。
離婚してもらえない
不倫が発覚すれば、自分と不倫関係にある既婚者は「有責配偶者」となってしまいます。
有責配偶者は、離婚原因をつくった配偶者としての責任が問われます。
この場合、有責配偶者から裁判所に離婚を請求しても、原則として拒否されてしまうのです。
つまり、協議や調停で不倫された方の配偶者から離婚に合意してもらうか、裁判離婚で不倫された方の配偶者が離婚請求を行わないと、有責配偶者は離婚できません。
そのため、自分が不倫相手と結婚するのは困難な状態になります。
キャリアを失う
自分が仕事に就いているならば、今まで仕事へまじめに取り組んできたものの、不倫が発覚し、着実に積み上げてきたキャリアを一瞬で失うリスクがあります。
たとえば、同じ事業所の上司や同僚、部下や取引先の人と不倫関係となる場合があります。
たとえ慎重に不倫関係を継続していても、事業所や取引先等に不倫が発覚してしまう可能性はあるでしょう。
不倫をしたからといって解雇にはなりませんが、異動の対象となったり、何らかの処分を受けたりするケースは考えられます。
何より周囲の冷ややかな目線に耐え切れず、仕事を辞める結果になるかもしれません。
慰謝料請求される可能性も
既婚者と不倫をしていた場合、不倫された方の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料の金額はケースバイケースで異なってきますが、その目安は下表の通りです(裁判離婚の場合)。
裁判による解決 | 慰謝料の額 |
既婚者と配偶者の離婚が成立 | 100万円~300万円 |
既婚者と配偶者の婚姻が継続 | 数十万円~100万円 |
配偶者が慰謝料を請求する相手は、有責配偶者とその不倫をしていた自分という場合もあれば、有責配偶者または自分のいずれか一方のみとなる場合もあります。
ケースによっては、数百万円に上る金額を支払う事態となるので注意が必要です。
既婚者との不倫が発覚したときにすべきこと
不倫をしていた事実が不倫相手の配偶者に発覚した場合は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
慰謝料請求をされたときに弁護士を立てる義務はないものの、不倫した自分に言い分があるならば、弁護士が代わって主張・立証します。
ただし、相談および依頼をする場合、弁護士ならば誰でもよいわけではなく、離婚問題に詳しい弁護士を選任しましょう。
離婚問題に詳しい弁護士は、法律事務所のホームページをみて確認できます。
- ホームページに離婚問題の相談実績や解決実績が明記されている
- 離婚問題の相談事例や話題が豊富に掲載されている
- 離婚交渉等の弁護士費用、手続きの流れが明記されている
ホームページで上記のような内容がわかるならば、離婚交渉や裁判に経験豊富な弁護士とみて間違いありません。
既婚者との不倫を弁護士に相談するメリット
不倫をした自分と不倫された方の配偶者が慰謝料等について話し合う場合、感情的になり問題解決が図れない状況になるかもしれません。
しかし、弁護士からアドバイスを受けつつ、問題に対応していけば、最小限の損害に抑えられる可能性があります。
適切な慰謝料額の算出
不倫された方の配偶者から慰謝料を請求されても、その金額が適正とはいえない場合があります。
弁護士にサポートを依頼すれば、適切な慰謝料の算定が可能です。
もちろん、法律には「不倫を行ったら、一律〇〇〇万円を支払わなければならない。」と規定されていません。
そのため、不倫の期間や不倫が原因で離婚するか否か、悪質性等も考慮され、金額が決まります。
ただし、既婚者の不倫に走った原因が、不倫された方の配偶者にもあった場合は、慰謝料の減額が可能です。
不倫の原因としては主に次のような理由があげられます。
- 不倫した既婚者が配偶者からDVやモラハラを受けていた
- 不倫された方の配偶者も不倫をしていた
- 不倫された方の配偶者にも問題行動があった(キャバクラ通いや、性風俗店通いがやめられなかった等)
弁護士は依頼者の代わりに既婚者や配偶者へヒアリングし、慰謝料の減額交渉を行う他、調停や裁判で依頼者側に立った主張や証拠を提示します。
法的観点からのアドバイス
不倫をしたからといって刑事罰に問われ、刑務所へ収容されるという事態にはなりません。
しかし、慰謝料を請求され不倫した側に重いペナルティとなる可能性もあります。
弁護士をたてれば、法的な観点から慰謝料を支払うべきなのか、支払う必要はないのかについて助言が得られます。
また、不倫をしても次のように慰謝料を支払う義務のないケースがあります。
- 不倫の発覚から時間が経過し、時効が成立している(事実発覚後、原則3年で時効)
- 不倫相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに過失がない
- 既婚者が配偶者と別居し、完全に婚姻が破たんしていると認められた場合
- 既婚者の婚姻関係が完全に破たんしたと信じ込み、そう信じたことに過失がない
いずれのケースも、その事実を立証するのは不倫した本人です。素人では立証が困難な場合もあるので、弁護士の力を借りて対応しましょう。
精神的なサポートを受けられる
弁護士のサポートがあれば、不倫した本人がひとりで交渉や裁判に対応しなければいけない、という精神的なプレッシャーを軽減できます。
もちろん、不倫された方の配偶者との交渉や調停、訴訟のときはいずれも弁護士が同席します。
弁護士は依頼者の立場にたった対応をするので、不倫した本人が直接配偶者側と話し合う必要もありません。
まとめ
今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、既婚者との不倫が発覚した場合の対応方法等について詳しく解説しました。
既婚者と不倫をした人は信用が失墜し、その配偶者から慰謝料を要求される事態も考えられます。
既婚者との不倫が発覚したら、速やかに弁護士と相談して、今後の対応を話し合ってみてはいかがでしょうか。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。