暴行罪に強い弁護士が徹底解説!逮捕された場合のリスクや相談する理由・タイミングを詳しく解説

最終更新日: 2023年03月25日

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  • 暴行罪で逮捕されたらどのような刑罰をうけてしまうのか
  • 弁護士のサポートを受ければ被害者と穏便に示談が成立するのか
  • 暴行事件を弁護士に相談する最適なタイミングとは

相手と何らかのトラブルが発生し、暴行事件に発展するケースは少なくありません。暴行罪で逮捕、起訴された場合は重い刑罰を受ける可能性があります。

できれば被害者との示談を成立させて早期の解決を目指したいものです。そのようなときに加害者をサポートしてくれるのが法律の専門家である「弁護士」です。

そこで本記事では、多くの暴行事件に携わってきた刑事事件の専門弁護士が、暴行で逮捕された場合のリスクや、弁護士のサポートのもとで穏便に解決する方法、弁護士に相談するタイミング等を詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 暴行罪は相手に不法な有形力を行使し、かつ相手が負傷しなかった場合に成立
  • 暴行罪の示談交渉を弁護士に相談すると法的なサポートを受けられる
  • 暴行事件の実績が豊富で交渉力のある弁護士に相談することが大切

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

暴行とは?弁護士が解説

暴行とは「人に対する不法な有形力の行使」と定義されています。暴行を受けた被害者に該当するのは、加害者から暴行を受けた全ての人です。

つまり、全く面識のなかった他人の他、友人や知人、職場の上司・同僚・部下、自分の家族や親戚も含まれます。

なお、被害者に該当するのは「人」であるため、物や動物は対象となりません。ただし、他人の物を破壊した場合は器物損壊罪(刑法第261条)が、動物を虐待した場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」等で罰せられてしまいます。

また、暴行に関する以下2つについて詳しく解説します。

  • 暴行罪の定義
  • 怪我をしていたら傷害罪

暴行罪の定義

暴行罪は相手に不法な有形力を行使し、かつ相手が負傷しなかった場合に成立します。裁判所が暴行罪と判断する範囲は広く、相手を殴る・蹴るはもちろん、衣服をつかんで引っ張る行為も対象です。

また、相手に触れなくても塩を振りかける行為、あおり運転等、他人に身の危険を感じさせる行為があった場合、罪に問われる可能性があります。

暴行罪で有罪となれば、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処されます(刑法第208条)。

怪我をしていたら傷害罪

暴行により相手が負傷した場合は傷害罪が成立します。傷害罪は相手を殴る・蹴る、凶器を使用し外傷を負わせるといったケースの他、頻繁に怒鳴り・威圧する等して相手が精神障害を発症したケースも対象です。

傷害罪が成立すれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処され(刑法第204条)、暴行罪よりも刑罰が重くなります。

暴行で逮捕された場合に負うリスクを弁護士が解説

他人に暴行し逮捕された場合、刑事責任を問われる他、自分の家庭や職場・学校にも多大な影響を与えてしまいます。ここでは、以下3つについて詳しく解説します。

  • 逮捕・勾留による身体拘束
  • 前科がつく
  • 周囲に知られて解雇や退学のおそれがある

逮捕・勾留による身体拘束

暴行により逮捕・勾留されると、起訴まで長期間(最長23日)にわたり留置場等で身柄を拘束される場合があります。

自宅に帰れず、不慣れな環境の中で取調べや捜査を受けることになるでしょう。犯してしまった行為の結果とはいえ、過酷な環境で精神的に疲弊する可能性もあるはずです。

前科がつく

暴行で逮捕されると「前歴」や「前科」が付いてしまいます。起訴・不起訴を問わず捜査対象とされた場合には前歴、起訴され裁判所から有罪判決を受けると前科が付きます。

特に前科が付くと、特定の職種(例:裁判官、検察官、公務員、弁護士、教員等)には就けません。

また、海外渡航の制限を受けたり、再び犯罪で逮捕されると重い刑罰を受けたりする可能性もあります。

周囲に知られて解雇や退学のおそれがある

起訴前までは最長23日間にわたり留置場等への勾留、起訴後は約1か月間拘置所へ勾留されてしまう可能性があります。当然その間は職場に出勤、学校への登校はできません。

何日も勾留された本人と連絡がつかないと、職場や学校の職員が自宅に問い合わせ、家族から暴行で逮捕された事実がわかる場合もあります。

また、メディアで逮捕された事実を関係者が知るケースもあるでしょう。その場合は勤め先からの解雇や、学校を退学する状況へと追い込まれてしまうリスクがあります。

暴行で罪に問われたときに弁護士に相談する理由

暴行で逮捕されたときは自分一人で抱え込まず、速やかに弁護士へ相談しましょう。弁護士のアドバイスの下で適切な対応が期待できます。ここでは、以下3つについて詳しく解説します。

  • 逮捕された場合の身体拘束回避のため
  • 起訴されてしまうと有罪につながるため
  • 不起訴にするための示談は弁護士のサポートが必須

逮捕された場合の身体拘束回避のため

暴行により逮捕・勾留されると、最長23日間も身柄を拘束される可能性があります。拘束期間の内訳は次の通りです。

  • 警察による留置:2日(48時間)
  • 検察官への送致・裁判所に勾留を請求:1日(24時間)
  • 裁判所が勾留を認めた場合:20日

長期の身柄拘束を避けるため、迅速に弁護士に相談して対策を講じてもらう必要があります。具体的な方法としては、裁判所への準抗告や勾留取消請求があげられます。

起訴されてしまうと有罪につながるため

刑事事件で起訴され有罪判決になれば、相応の刑罰を受けなければいけません。暴行罪では最悪の場合、2年以下の懲役を言い渡される可能性もあります。懲役刑となれば職場への復帰、学校への復学は非常に困難となるでしょう。

ただし、令和4年版犯罪白書にある「検察庁終局処理人員(罪名別)」の統計表によると、暴行で起訴された件数は3,856件、不起訴の件数は9,940件と2.5倍以上も不起訴の方が多くなっています。

理由としては深刻な暴行事件と言えないケースが多く、また弁護士の尽力で不起訴処分となった可能性も考えられます。

出典:資料2-2 検察庁終局処理人員(罪名別) 令和4年版犯罪白書|法務省法務総合研究所

不起訴にするための示談は弁護士のサポートが必須

示談を成立させたくても、被害者には加害者への怒りや恐怖が残っているかもしれません。そのため、加害者・被害者双方が話し合って解決するのは非常に困難と言えます。

加害者がまだ逮捕されていないならば、弁護士になるべく早く被害者との交渉を開始してもらい、示談となるようサポートをお願いしましょう。

暴行で逮捕される前に被害者と示談が成立すれば、逮捕されずに済みます。

一方、逮捕された場合は弁護士が被害者と交渉し、起訴前に示談をまとめれば、不起訴となる可能性があります。

暴行事件を弁護士に相談するタイミング

暴行事件を起こしてしまったら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。弁護士はさまざまなタイミングに応じたアドバイスを行い、有効な対策を検討してくれます。ここでは、以下4つについて詳しく解説します。

  • 逮捕前のタイミング(逮捕や事件化の回避)
  • 逮捕後のタイミング(弁護士接見と身柄の早期釈放)
  • 不起訴を目指すタイミング
  • 起訴後に罰金・執行猶予をめざすタイミング

逮捕前のタイミング(逮捕や事件化の回避)

逮捕される前に弁護士へ相談する場合、まず暴行に及んだ経緯や結果を詳しく伝えましょう。その報告に応じ、弁護士が想定されるリスク・処分の見込みを説明し、事情聴取への対応方法をアドバイスします。

そのうえでケースに応じ、次のような対策を進めていきます。

  • 被害者と交渉し示談を成立させ、被害届を取り下げてもらう
  • 逮捕の必要性はないと捜査機関を説得する
  • 加害者の自首に同行する等

このような弁護活動により、逮捕や事件化の回避が期待できます。

逮捕後のタイミング(弁護士接見と身柄の早期釈放)

逮捕後の場合は、できるだけ早く弁護士との接見(面会)を行い、対応を話し合います。捜査員の取り調べ前に不利な状況を作らないため、どのように回答するべきか弁護士からアドバイスを受けましょう。

弁護士は加害者へのアドバイスの他、次のような対策を進めていきます。

  • 警察に身体拘束を続ける必要性が薄いので、釈放を要求する
  • 勾留の必要性がない理由を検察官・裁判官に伝え、勾留を回避する

このような弁護活動により、早期の釈放が期待できます。

不起訴を目指すタイミング

不起訴処分を獲得できれば、前科が付かずに刑事手続は終了します。検察官が暴行事件の起訴を決定する前に、弁護士と相談しながら不起訴を目指す行動をとります。

  • 被害者と交渉し示談を成立させる
  • 再犯防止策を積極的に検察官に示す

再犯防止策については、具体的な改善策を弁護士のアドバイスを受け実行していきましょう。たとえばアルコール依存症の加害者が泥酔状態で暴行に及んだ場合は、必要な治療を行い、改善する努力が必要です。

起訴後に罰金・執行猶予をめざすタイミング

たとえ起訴後であっても、公開の法廷が開かれる場合、弁護士のサポートを受ければ減刑が期待できます。

罰金刑や執行猶予付きの判決を得られるならば刑務所に入る必要はなくなり、円滑に社会復帰を進めていけます。

暴行事件に強い弁護士の選び方

刑事事件による勾留後は弁護士を自分で選ばなくても、裁判所から弁護士(国選弁護人)をつけてもらえます。ただし、勾留後しか選任ができない点はデメリットです。

逮捕前に適切なアドバイスを受けたい、起訴されないよう弁護活動を行ってもらいたいならば、私選弁護士に依頼しましょう。こちらでは暴行事件に精通した弁護士の選び方を解説します。

解決実績が豊富である

暴行事件の弁護を頼む場合、弁護士であれば誰でもよいわけではありません。弁護士の中には主に民事事件が得意な人、特許訴訟が得意な人とそれぞれ得意分野を持っています。

暴行をはじめとした刑事事件に実績のある弁護士でないと、的確なアドバイスや迅速な示談交渉がなかなか難しい場合もあります。

刑事事件に数多くの実績のある弁護士ならば、ホームページ等に詳しく解決実績数や解決事例を掲載している場合が多いため、事前に内容をチェックしてから暴行事件の弁護を頼んだ方がよいでしょう。

迅速な対応ができる

どのように優秀な弁護士でも、弁護士事務所が暴行の加害者となった人の自宅や、勾留されている場所から遠ければ迅速な対応ができません。

そのため、逮捕前ならば加害者の自宅から近距離にある弁護士や24時間受付対応している弁護士、すでに逮捕されているなら勾留場所からなるべく近い場所に事務所を構える弁護士へ依頼しましょう。

無料相談を活用してみる

ホームページを調べ、自分のニーズにあった弁護士を発見した場合、その弁護士と面談して信頼できる人かどうかを判断しましょう。各弁護士事務所では、初回相談に無料で対応してくれるところが多いです。

無料サービスをうまく利用して、説明がわかりやすく丁寧か、冷静で信頼がおける人かをよく観察してみましょう。なお、有料となる場合は1時間10,000円が相場です。

コストの安さだけで弁護士選定はしない

加害者としては弁護士費用を安く抑えたいところでしょう。しかし、肝心の弁護士のサポートが充実していないと、よい結果は期待できません。また、お金がない場合は国選弁護人を利用する方法もあります。

ただし、勾留後からしか選任できない点に注意が必要です。 自分で弁護士を選んで依頼する場合、弁護士事務所によっては報酬を分割で対応してくれるところもあります。お金の件についても弁護士とよく相談しておきましょう。

まとめ

今回は多くの暴行事件に携わってきた刑事事件の専門弁護士が、暴行で逮捕された場合のリスク、弁護士のサポートの必要性について詳しく解説しました。

弁護士の弁護活動により示談の成立や、不起訴処分になることも期待できます。暴行事件を引き起こしたら一人で悩まずに、弁護士へ相談して迅速な問題解決を目指しましょう。

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