大麻の密輸が発覚して逮捕!捜査や刑事裁判の流れを弁護士が徹底解説します!

最終更新日: 2023年11月03日

大麻の密輸が発覚して逮捕!捜査や刑事裁判の流れを弁護士が徹底解説します!

  • 海外から商品を購入したら、大麻の密輸だと言われて警察から呼び出された!
  • 家族が大麻を密輸したとして、警察に逮捕されてしまった!

最近では、大麻の密輸に関わったとして、警察の取調べを受けたり、逮捕される事案が増えています。しかも、このような事案は、日ごろから違法薬物の売買に関わっている人だけではなく、ごく一般の犯罪とは無縁に過ごしてきた人にも起こっていることなのです。

そこで、ここでは、もし大麻の密輸にかかわったとして逮捕された場合、捜査はどのように進んでいくのか、どのような処罰を受けるのかを説明していきたいと思います。また、万が一、大麻の密輸で逮捕された場合に弁護士に依頼する必要性についても詳しく見ていきます。

それでは、早速、まいりましょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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大麻の密輸が処罰される法的根拠を弁護士が解説

大麻の密輸が処罰される法的根拠を弁護士が解説大麻の密輸で逮捕された場合、最終的にはどのような刑罰が下ることになっているのでしょうか。まずは、大麻の密輸の処罰根拠について、以下、解説していきます。

  • 大麻取締法が処罰根拠
  • どのような行為が密輸にあたる?
  • 密輸による刑罰は重い

大麻取締法が処罰根拠

大麻の取り扱いについては、大麻取締法という法律によって規制がなされており、同法24条は、大麻の密輸について、以下のような罰則を定めています。
「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸入した者は、7年以下の懲役に処する。」
「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」

大麻を輸入しただけでも7年以下の懲役ですが、営利目的が付くと10年以下の懲役とされ、かなり重く処罰されていることがわかります。

大麻取締法違反によって逮捕される方は、「大麻はたばこよりも無害だ」「合法として扱われている国もある」と弁解されることが多く、大麻の取り締まりや、処罰は非常に軽いと思われがちです。

しかし、実際の捜査現場は、このような認識とは全く異なり、大麻であっても非常に厳しい態度で取り締まりをしているのです。

どのような行為が密輸にあたる?

密輸とは、大麻取締法において「輸入」と規定されて処罰されています。密輸であれ、輸入であれ、いずれも大麻を国外から国内に持ち込む一切の行為を呼びます。

たまに空港の所持品検査で、スーツケースから大量の大麻草が発見されたというニュースを見ることがあると思いますが、これが典型的な「密輸」行為です。

密輸は、大量の違法薬物を国内に持ち込む行為であり、広く国内に違法薬物をばらまくきっかけとなる非常に危険な犯罪行為です。違法薬物が国内に蔓延することによって、ひいては、国民の健康を害することにもなります。

このような密輸行為は、許されない行為であることから、国内では厳しい取締りをしているのです。

他方、密輸と呼ぶと大げさに思われますが、インターネットで海外から大麻を購入して送らせる行為や、海外で購入した大麻をポケットなどに隠して持ち帰る行為も、れっきとした密輸行為です。

このような密輸行為もまた、大麻取締法違反に規定される「輸入」行為として、処罰の対象となります。

大麻は、私たちが思うよりもずっと身近なものであり、入手しようと思えば簡単に入手できる違法薬物の一つなのです。しかし、一度、大麻に手を染めてしまえば、厳罰が待っているという非常に恐ろしい犯罪です。

さらに恐ろしいことは、このような大麻の密輸事件に巻き込まれる可能性は、誰にでもあるということなのです。

密輸による刑罰は重い

大麻の密輸は、大麻取締法が禁止している「輸入」に該当し、7年以下の懲役、営利目的による密輸は10年以下の懲役となっており、かなり重く処罰されています。

大量の大麻を国内に持ち込む場合、営利目的で起訴されることが多く、最終的な結論として、長期間の実刑判決を受けることも珍しいことではありません。

これに対して、少量の大麻を密輸した事案については、実刑判決まで受ける可能性は低いと思われます。
もちろん、少量だから目を瞑るという対応がなされることはありません。

わずかな大麻を海外から購入したというだけでも、逮捕・勾留されて刑事裁判にかけられるのが通常です。初めての密輸だからといって、見逃されることもありません。

大麻の密輸行為は、大麻取締法違反として有罪にできる限り、広く取り締まりがなされ、厳しく処罰されているのです。

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大麻の密輸で逮捕された場合の弁護士の活動内容の流れ

大麻の密輸で逮捕された場合の弁護士の活動内容の流れ大麻の密輸で逮捕された事案について、身柄拘束中の流れと、その間の弁護士の活動内容について、以下、解説します。

逮捕された場合の流れについて
  1. 身柄拘束の流れ
  2. 弁護活動の流れ

身柄拘束の流れ

被疑者は、逮捕された後、通常は警察署にある留置場において身柄拘束されます。そして、警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に検察庁に被疑者の身柄を送致することになります。
その後、検察庁は、被疑者の送致を受けてから24時間以内に、10日間の勾留請求をするかどうかを決めることになります。勾留請求をする場合、裁判所に対してこれを行います。なお、逮捕時から通じて72時間以内にこれを行う必要がありますし、土日祝日も関係ありません。

裁判所は、勾留請求を受けて、10日間の勾留決定を出すか、勾留請求を却下して被疑者を釈放するかどうかを決めます。

勾留期間は、はじめの勾留請求の日から原則として10日間で満期となります。もっとも、勾留は延長が認められており、最大20日間まで延ばすことが可能です。
大麻の密輸事案では、ほとんどの場合、最大の20日間まで勾留期間が延長されていますので、逮捕された場合には、すぐに釈放されるわけではないことに注意する必要があります。

そして、検察官は、勾留期間が満期の直前になると、被疑者を起訴するか、処分保留として釈放するかを決めます。
起訴された場合、被疑者の立場は「被告人」に変わります。被疑者として勾留されていた場合、検察官は、被告人勾留の手続きをとるので、そのまま身柄拘束が継続することになります。

弁護活動の流れ

被疑者を身柄拘束する勾留決定や、勾留延長決定の処分に対しては、準抗告という異議申立ての手続きが用意されています。
準抗告の結果、裁判所の勾留決定に理由がないことが明らかになった場合、勾留決定が取り消され、被疑者は釈放となります。

また、勾留延長決定が長すぎる場合には、勾留延長決定自体が取り消されたり、あるいは延長期間が短縮されることもあります。弁護人としては、このような手続きを駆使して、早期の釈放を目指します。

次に、被疑者が起訴された後は、保釈請求をすることができます。保釈とは、保釈金を裁判所に納めて、釈放を得る手続きのことです。

保釈の請求があったとき、保釈請求を受けた裁判所は、刑事訴訟法89条の1号から6号に定める事由がない場合、これを認めなければならないとされています(権利保釈と呼ばれています。)。

もっとも、権利保釈の要件がクリアできなくとも、罪証隠滅等のおそれがないなど、保釈が適当であると認められれば裁量保釈(刑事訴訟法90条)によって、釈放されることもあります。

保釈決定の際に通知された保釈金を裁判所に納めれば釈放となりますので、弁護人としては、起訴を確認し次第、速やかに保釈請求の手続きを通すことが重要なのです。

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大麻の密輸で逮捕された場合に弁護士が必要となる3つの理由

大麻の密輸で逮捕された場合に弁護士が必要となる3つの理由では、大麻の密輸で逮捕された場合、弁護士に依頼することでどのようなメリットを得られるのでしょうか。

弁護士に依頼することのメリットは大きく分けて3つあります。それぞれ具体的に見ていきましょう。

 

弁護士が必要となる3つのメリット
  1. 取調べに対しては弁護士の助言が不可欠
  2. 大麻密輸事件は長期化する?早期釈放を目指す
  3. 密輸による刑罰を軽減する弁護活動

取調べに対しては弁護士の助言が不可欠

取調べを受ける被疑者として、まず判断しなければならないのは、逮捕された被疑事実を認めるか、認めないかという点になります。認めないという対応は、「否認」と呼ばれています。

認めた場合、基本的には有罪が確定することになりますが、否認した場合はそうではありません。しかし、否認した場合、捜査が厳しくなるなどのデメリットもあります。

被疑者は、逮捕されると、すぐに「否認」するかどうか、決断を迫られるのです。
留置場に入れられた被疑者は、ほとんど弁護士以外の助言を受けることはできません。当然、対応方法をインターネットなどで調べることも不可能です。

このような状況において、認めた場合の流れ、否認した場合の流れ、いずれも見通しがないと適切な判断などできませんから、弁護士の助言が不可欠なのです。

次に、取調べに対する適切な供述内容も重要です。
否認する場合はもちろん、認める場合であっても、供述内容は重要であり、言葉を適切に選ぶ必要があります。

否認の場合、調書に書かれてしまったあの一言さえなければ結果が変わっていたかもしれない。そのような場面は、弁護士として刑事弁護に携わっているとよくあります。
有罪に直結したり、量刑を重くする言葉を調書に取られることがないよう、取調べに対する適切な模範解答を準備しておくには、弁護士のサポートが不可欠です。

認めの事案も、捜査側が押し付けてくる事実を全て鵜呑みにするべきではありません。せっかく認めて反省の態度を示しても、犯情が悪くなるような事実を認めることになっていては、認めた意味がなくなります。
とはいえ、何を認めて、何を認めなくてよいのかも、弁護士でなければ適切に判断することはできないでしょう。

やはり取調べ対応については、弁護士の助言が必要なのです。

大麻密輸事件は長期化する?早期釈放を目指す

大麻の密輸事件となると、重い犯罪であることから、身柄拘束が長期化する傾向にあります。
特に、営利目的がついて、犯罪の内容が複雑になってくると再逮捕されることもあります。再逮捕された場合、再逮捕された被疑事実に対しても勾留が認められるので、さらに身柄拘束期間が長期化することになります。
さらに、起訴された後も、追起訴を繰り返されて、中々、実質的な審理すら始まらないまま身柄拘束期間が何カ月も伸びることになるのです。

では、このような過酷な身柄拘束に対して、弁護士としてどのようにして依頼者の利益を守っていくのでしょうか。
事案によって、処分保留による釈放を狙うこともありますし、営利目的が付くことを阻止して単純な輸入のみに罪状を落とすことで、身柄拘束の期間を短縮して早期釈放を目指すことも可能です。

もちろん、必要性のない勾留について、勾留請求の却下を求めることも弁護士としての重要な活動となります。被疑者が起訴された後は、即時、保釈請求を通すこともまた、重要な弁護活動です。

また、密輸事件となれば、保釈請求が非常に通りにくいこともあります。それでも保釈を通すため、様々な工夫を凝らすことが、刑事事件に強い弁護士の腕の見せ所であるといえます。

密輸による刑罰を軽減する弁護活動

大麻の密輸事案は、初犯であっても実刑判決を受ける危険のある重大犯罪であります。ただ、事案によっては、ほとんど大麻の所持と変わらないような態様の密輸もあります。

密輸による刑罰を軽減するには、不起訴を狙えるのか、営利目的を落とすことができるのか、あるいは、執行猶予を付けることができるのか、そのような観点から事案を見極め、適切な弁護方針を組み立てる必要があります。

実刑判決が濃厚な事案であれば、不起訴あるいは営利目的を付けないように、取調べ対応に対する助言が必要です。取調べの内容は、日々、捜査状況とともに変化するので、定期的な接見も欠かせないでしょう。

執行猶予を確実に狙うのであれば、大麻を含め、薬物を断つためのプログラムを弁護人として用意することが重要となります。単に、薬物を止めると本人の言葉だけで言っていても、裁判所や検察官は信用しませんので、第三者機関を使う必要もあるのです。

弁護士が選ぶ大麻密輸に強い法律事務所

弁護士が選ぶ大麻密輸に強い法律事務所現在、法律事務所が増加し、それだけ弁護士も多様化しています。大麻の密輸事件について、よい結果も悪い結果も弁護士の助言次第であることから、依頼した弁護士の能力が、結果に直結すると言っても過言ではありません。
そこで、薬物に強い弁護士の視点から、ぜひとも依頼したい法律事務所のポイントについて紹介します。

  • 大麻や薬物事件の経験が豊富か
  • 弁護士の費用が適正か
  • 担当弁護士の大麻密輸事件に対する見通し

大麻や薬物事件の経験が豊富か

弁護士を選ぶ基準は、法律事務所単位で探すこともあれば、弁護士単位で探すこともあります。その上で様々な考慮要素があるので、どの法律事務所、弁護士に依頼するかは非常に悩ましい問題です。

しかし、一つ言えることは、どれほど優秀な弁護士であっても、薬物事件の経験がないと正確な見通しをもって事件に対応することは困難ということです。そのため、薬物事件の経験豊富な法律事務所であったり、華々しい戦果を挙げている弁護士を優先的に選ぶことが、最も効率のよい方法というべきでしょう。

弁護士の費用が適正か

薬物事件について経験豊富かどうかという観点で法律事務所を選んでも、複数の事務所が候補に挙がってきます。しかし、最終的には、ひとつの法律事務所を選んで依頼しなければなりません。

そこで、比較の助けとなるのが、弁護士費用が適正かどうかというポイントです。
薬物事件を多数取り扱っているほか、元検察官出身の弁護士が在籍している法律事務所などであれば、基本的には間違いがないかと思われますが、弁護士費用が高くなりがちです。
コストは問わないが、安心して専門弁護士に任せたいという方は、このような法律事務所が向いていると思われます。

他方、弁護士費用がかなり安いからといって、法的サービスも劣るとは限りません。依頼を受けた以上、費用とは関係なく最善を尽くす義務が弁護士にあります。他よりも安い金額で受任したから手を抜いてよいなどという理屈は通じないのです。

このことから、他よりも安いことが必ずしもサービスの劣化を意味しないことに注意する必要があります。よさそうな法律事務所で、かつ、費用もリーズナブルということであれば、選考対象として残しておいて問題ないでしょう。

担当弁護士の大麻密輸事件に対する見通し

法律事務所としての経験値や、弁護士費用で絞りをかけても、実際に事件を動かすのは、担当となった弁護士になります。そのため、実際に担当する弁護士の事件に対する見通しが最終的には重要となります。

担当する弁護士の経歴などで、大麻の密輸事件において無罪を獲得したことがあると書いてあれば間違いないかもしれませんが、経歴だけでは個々の弁護士の能力や、経験はわかりません。

弁護士の能力や、経験を見極めるためには、実際に面談して、話を聞くことが必要となります。そのため、絞り込んだ法律事務所については、積極的に法律相談を申し込んでみて、弁護士の見通しを確認しておくべきでしょう。

相談の結果、事件に対する見通しが明確で、ご自身の依頼の趣旨に適合するのであれば、決定した方針に向けて全力で弁護活動を行ってもらえると思われます。
弁護士からみても、ぜひとも依頼するべき法律事務所といえるでしょう。

まとめ

大麻の密輸で逮捕された場合について、その具体的な流れや、弁護士に依頼をする必要性について詳しく説明しました。

大麻の密輸は重い罪となっているので、経験のある弁護士の助言を受けて、適切に対応していかないと、長期間の実刑判決を受けてしまうことにもなりかねません。

そして、大麻の密輸は非常に身近な犯罪であり、誰もが当事者になりえる犯罪でもあります。ご自身やご家族が大麻の密輸で逮捕されるようなことがあれば、一度、薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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