痴漢で任意同行!その後の流れとやってはいけない行動を解説!

最終更新日: 2025年03月09日

痴漢で任意同行!その後の流れとやってはいけないNG行動を解説!

  • 痴漢の疑いで任意同行を求められている。素直に従った方がよいのだろうか?
  • 痴漢されたと主張する相手と口論になり、駅員から駅員室への同行を求められた。そのまま立ち去った方がよいのだろうか?
  • 痴漢の疑いで任意同行を求められたとき、気を付けなければならない点を教えてほしい。

痴漢行為で被害者や目撃者とトラブルになった場合、駆けつけた警察官から任意同行を求められる場合があります。

たとえ痴漢事件を起こした時点でトラブルがなくとも、後日警察から任意同行を求められる可能性もあります。

任意同行を求められたときは、どのような対応を取ればいいのかわからない方も多いでしょう。

そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた弁護士が、痴漢における任意同行の流れ、任意同行を求められたときの注意点等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談できます。

  • 痴漢事件で警察官に従い警察署へ同行すれば、そのまま留置施設に拘束される可能性がある
  • 任意同行は拒否できるが、しばらく経ってから警察側が逮捕に踏み切る場合もある
  • 任意同行のときは激高して暴れたり、逃走したりしてはいけない

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

痴漢における任意同行とは

痴漢を疑われたとき、任意同行を求められるケースが多いです。

任意同行の拒否は可能ですが、対応を誤ると逮捕につながり、自分の立場がどんどん不利になってしまいます。

概要

任意同行とは、被疑者の同意のもと警察官と共に警察署等へ向かうことです。

被疑者の同意が必要なので、任意同行の拒否はできます。また、逮捕ではないので、警察が裁判所に逮捕状を請求する必要もありません。

任意同行に応じたときは、警察署等で取調官の取り調べを受けます。取り調べ後は帰宅を許される場合もありますが、容疑が固まれば逮捕される場合もあります。

逮捕との違い

任意同行と異なり、逮捕は強制捜査のため、被疑者は拒否できません。

また、被疑者を逮捕するときは、原則として逮捕前に裁判官が発付した逮捕状を準備する必要があります(通常逮捕)。

ただし、現行犯逮捕であれば犯人を間違える可能性がほとんどなく、痴漢の嫌疑が明らかなため、逮捕状は不要です。

現行犯であれば、警察官の他に、痴漢被害者、周囲の人も犯人を逮捕できます(私人逮捕)。私人逮捕が行われた場合は、警察官へ犯人の身柄を引き渡さなければなりません。

また、指名手配犯を見つけた場合のように、逮捕状をとる時間的な余裕のないときは、緊急逮捕が可能とされています。緊急逮捕の場合、犯人逮捕後に裁判所へ逮捕状を請求します。

痴漢における任意同行の流れ〜犯行当日〜

痴漢で任意同行を求められるケースは、痴漢事件発生直後、警察官が現場に駆けつけたときです。

痴漢の嫌疑をかけられ動揺しているかもしれませんが、冷静な対応が必要です。

通報

電車内で痴漢の嫌疑をかけられた場合は、次のような流れで警察官が駆けつけてくるでしょう。

1.電車内で痴漢事件発生
2.被疑者が被害者や目撃者と口論になる
3.ホームに降り被害者や目撃者に犯人として名指しされる
4.駅員から駅員室に来るよう指示される
5.駅員は被害者の意思を確認後に警察へ通報する
6.被疑者は警察官に任意同行を求められる

警察官の任意同行に従った場合、そのまま逮捕される可能性があります。

任意同行

警察官の任意同行に応じ警察署へ向かうと、取調官の取り調べを受けます。

取り調べでは痴漢の動機や経緯を詳しく質問される他、被疑者の氏名や住所、職業、家族構成等も答える必要があります。

警察が、被疑者が住所不定ではなく今後の所在もわかり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断すれば、帰宅を許される場合もあるでしょう。

帰宅を許されるときは、親族や弁護士等が身元引受人となり、警察署へ迎えに来てもらうのが一般的です。

逮捕

任意同行に応じた場合、そのまま留置施設で身柄を拘束される可能性もあります。

なぜなら痴漢事件では、被害者や周囲の人たちが現行犯逮捕(私人逮捕)し、警察官へ犯人を引き渡した扱いとなっているケースがあるからです。

駅員室に向かうと、どんどん被疑者を拘束する手続きが進んでしまう可能性があります。

駅員室へ行くのを拒否し、そのまま立ち去ろうと思うかもしれませんが、被害者や目撃者とホームで揉める事態になりかねません。

自分一人だけでは対応が難しいと判断したときは、弁護士と連絡をとり、対応を協議した方がよいでしょう。

痴漢における任意同行の流れ〜後日〜

痴漢で任意同行を求められるもう1つのケースは、痴漢事件発生からしばらく経ち、警察官が被疑者の自宅を訪問した場合です。

この場合は時間的にも余裕があるので、警察官が自宅を訪問する前に、何らかの対応をとっておきましょう。

容疑

痴漢事件発生直後に被害者や目撃者とトラブルになっておらず、現行犯逮捕されなくとも油断は禁物です。

被害者から警察署に被害届が提出され、警察の捜査が進められている可能性があります。

被害者の取り調べや目撃者の証言、防犯カメラの記録を確認し、警察側は犯人の特徴をかなり絞り込めているかもしれません。いずれ警察官が自宅にやってくる場合もあるでしょう。

痴漢をしたという自覚があるなら、任意同行や逮捕も考えて、刑事事件に強い弁護士を選任しておくと安心です。

インターネットを利用すれば自分のニーズに合った弁護士を選べます。

  • ホームページ上で刑事事件に関する具体的な相談実績が表示されている
  • サイトに痴漢事件の話題や相談事例が豊富
  • 刑事手続の手順や弁護士費用(目安)が掲載されている

上記の内容が確認できれば、痴漢をはじめとした刑事事件に実績のある法律事務所といえます。

法律事務所へ問い合わせ、相談予約を行いましょう。

弁護士と委任契約を締結すれば、「私選弁護士」として弁護活動を任せられます。また、自首するのであれば、警察署に出向くとき弁護士に付き添いを依頼することも可能 です(自首同行)。

任意同行

痴漢行為から数日後に警察官が自宅を訪問し、任意同行を求める場合もあります。

警察官が任意同行を求める理由は主に次の通りです。

  • 痴漢容疑はまだ固まっていないが、とりあえず取り調べをしたい
  • 痴漢容疑が固まり逮捕状を持参しているが、被疑者の名誉やプライバシーに配慮したい

いずれの理由であっても、任意同行に応じ取り調べを受ければ、逮捕されずに捜査が進行する可能性もあります。

逮捕

警察の取り調べを受けた後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、被疑者を逮捕後、留置施設で身柄を拘束する事態も想定されます。

そうなると、検察に身柄を送致され、検察官から取り調べを受けることになるでしょう。

検察官が取り調べた後、さらに身柄拘束を行う必要はないと判断した場合、裁判所に勾留請求をせず、被疑者を帰宅させて在宅事件とする可能性もあります。

被疑者が逮捕回避や早期釈放を望むのであれば、弁護士との事前相談が必要です。

弁護士に私選弁護人を依頼すれば、任意同行で取り調べを受けるときでも、すぐに弁護士が駆けつけて依頼者をサポートできます。

痴漢における任意同行でやってはいけない行動

任意同行に応じるかどうかは本人次第ですが、拒否する場合は穏やかな口調で断りましょう。

任意同行を求められたにも関わらず、警察官に対し暴行・暴言等を行うと、逮捕される可能性があります。

暴行・暴言

警察官から任意同行を求められたとき、暴行・暴言を伴う対応は避けましょう。

実際に痴漢していても、していなくとも、痴漢を疑われれば誰でも興奮状態になるかもしれません。

しかし、警察官に対し暴行・暴言を行うと、「公務執行妨害罪」で逮捕される可能性があります(刑法第95条第1項)。

痴漢を疑われても、何とか気持ちを落ち着け冷静に対応する必要があります。

出典:刑法|e-GOV法令検索

逃走

警察官から任意同行を求められたとき、逃走を図る行為は避けましょう。

逃走すれば「痴漢を発見され、そのまま逃げた」と判断され、自分の立場が極めて不利になるかもしれません。

また、痴漢の被疑者の中には、ホームから強引に線路へ立ち入り逃走を図る者もいます。

このような軽率な行為は電車に接触するリスクや、電車の運行を見合わせる事態となる等、無関係な乗客にも大きな影響を与えてしまいます。

軽率な発言

被疑者本人だけの考えで軽率な発言をすれば、不利な供述となってしまうおそれもあるでしょう。

警察署で取り調べを受ける前に弁護士と相談し、対応を協議した方がよいです。弁護士は被疑者の事情を聴いたうえで、次のようにアドバイスするでしょう。

  • 取り調べを受けるときの注意点や返答のコツ
  • 相談者の行為は痴漢にあたるか
  • 今回の痴漢事件はどれくらいの罪となるのか
  • 自白を行うメリットと注意点
  • 弁護士が警察や検察に早期釈放を働きかける旨

被疑者が取り調べを受けるときに、弁護士がずっと署内で待機しているので、取り調べでどのように返答したらよいかわからないときは、すぐに相談できます。

ただし、痴漢事件発生直後に任意同行を求められた場合、被疑者本人が弁護士を選任する時間がないかもしれません。

その場合は、警察官に家族へ電話したい旨を告げ、家族の方から弁護士に依頼してもらいましょう。弁護士が被疑者のもとに駆けつけるまで、黙秘するのもよい方法です。

証拠隠蔽

痴漢事件の証拠につながる衣服等の隠匿や処分を行ってはいけません。

痴漢の犯人・行為は目撃者の証言や監視カメラ等で確認できるでしょう。犯行当時に着用していた衣服やカバンから、犯人が特定される可能性もあります。

犯人と特定されるのを防ぐため、犯行当時に着用していた衣服やカバンを隠匿・処分すると、捜査機関から証拠隠滅と判断され罪が重くなる場合もあるでしょう。

痴漢における任意同行でお困りなら春田法律事務所まで

今回は数多くの刑事事件を担当してきた弁護士が、任意同行を求められたときの対応や注意点等について詳しく解説しました。

春田法律事務所は、刑事事件の弁護活動や裁判に実績豊かな法律事務所です。警察から任意同行を求められて不安なときは、弁護士とよく対応の仕方を話し合いましょう。

刑事事件に強い弁護士はこちら

痴漢のコラムをもっと読む

※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。