痴漢事件の慰謝料相場について
最終更新日: 2026年06月19日
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はじめに
痴漢事件の被害者にお詫びと慰謝料をお支払いしたいと考える被疑者は多くいます。
また、痴漢行為の被害にあったので被疑者に対して慰謝料を請求したいと考える被害者も多くいます。
今回は痴漢事件の慰謝料についてご説明します。
痴漢事件における慰謝料相場
痴漢事件の慰謝料は思ったより低い
一口に痴漢事件といっても、都道府県の迷惑防止条例違反となるものと刑法の強制わいせつ罪になるものがあります。
身体を触っただけであれば迷惑防止条例違反ですが、抱きつくなどして被害者が抵抗することを難しくしてわいせつ行為をしたときは強制わいせつ罪となります。
迷惑防止条例違反の場合の慰謝料相場は概ね10万円から30万円です。
他方、強制わいせつ罪の場合は行為態様が悪質ですから、その分、被害者の受ける精神的苦痛も大きくなりますので、迷惑防止条例違反よりも慰謝料は大きくなります。
強制わいせつ罪の場合の慰謝料相場は概ね50万円から100万円です。
どれくらいの精神的苦痛を受けたかは、主観的なものですから被害者によって自ずと異なります。主観的な精神的苦痛をお金で評価することは不可能ですから、性犯罪の被害にあった被害者側としては納得しにくいことではありますが、ある程度、相場として割り切らざるを得ないのが実情です。
中学生や高校生の場合、慰謝料相場は違うのか
被害者が成人であるか中学生や高校生などの未成年者であるかというだけで、慰謝料の金額が異なるということはありません。
もっとも、未成年者の方が痴漢行為から受けるショックが多きく、日常生活に生じる影響が大きくなる可能性はあるでしょう。そのような場合には、慰謝料も通常の相場よりも大きくなる可能性はあります。
また、示談交渉の場面では、被害者である中学生や高校生の保護者の方が交渉の窓口となります。自ずとご自身の大切な子に対する被害ということで保護者の怒りは強いことが多く、その分、通常の相場の慰謝料では示談に応じないということもあります。
電車内での痴漢、路上痴漢で慰謝料相場は違うのか
痴漢事件には、電車内やバス内での痴漢行為だけでなく、路上で体を触る路上痴漢のケースもあります。
精神的苦痛の大小に大きく影響するのはやはり、痴漢行為の内容ですから、どこの場所で痴漢行為をされたかという事情は慰謝料にはほとんど影響しないでしょう。
そのため、電車内での痴漢事件と路上での痴漢事件では慰謝料相場は異ならないと考えて良いです。
痴漢事件の罰金と慰謝料の関係
痴漢行為(迷惑防止条例違反)で警察に検挙されると、最終的には検察官が起訴処分をして罰金刑を受けることになります。
罰金の上限金額は条例によって異なりますが、実際に加害者に課される罰金の金額は、初犯であれば20万円や30万円になることがほとんどですが、初犯でない場合は50万円になることもあります。
罰金とは加害者が国にお金を納めるものですから、被害者には支払われません。また、罰金は刑事罰であり、慰謝料は被害者への損害賠償金ですから両者の間には関連性はありません。
もっとも、同じ支出であっても、罰金を収めるなら被害者側に損害賠償をしたいと考える加害者も多いため、示談金として支払う慰謝料の金額を考えるにあたり、罰金の金額が参考にされることはあります。
被害届が出たときは弁護士に相談を
痴漢事件で被害者が被害届を提出すると、警察が正式に捜査を開始します。ケースによっては逮捕・勾留される可能性があり、起訴されれば前科がつくリスクも生じます。
被害届が出た段階で、加害者が自力で被害者に連絡を取ることはできません。警察は被害者の氏名や連絡先を加害者本人には教えてくれないからです。
示談交渉を進めるには弁護士に依頼し、弁護士を通じて被害者に連絡を取る必要があります。弁護士が示談の申し入れをして、示談金として慰謝料や迷惑料を支払うことで示談成立を目指します。
示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高まり、前科を回避できる場合もあります。逆に、示談交渉なしに刑事事件が終結した場合は、後日、被害者から民事で損害賠償請求される可能性があります。
被害届が出たと気づいたら、速やかに弁護士へご相談ください。検察が起訴を判断するまでの時間は限られており、早期の相談が解決への近道となります。
最後に
以上、痴漢事件における慰謝料についてご説明しました。
痴漢事件の被疑者となり、被害者に対してお詫びと慰謝料の支払いをしたいという場合は、刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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