コカインの嫌疑をかけられた場合の対応策を薬物事件に詳しい弁護士が解説!

最終更新日: 2023年11月03日

コカインの嫌疑をかけられた場合の対応策を薬物事件に詳しい弁護士が解説!
「家族がコカインを使用したとして逮捕された」
「コカイン使用の疑いがあるとして、職務質問を受けた。今後、逮捕されるのか」

ご自身やご家族が、コカインを所持している、あるいは使用しているとして警察から嫌疑をかけられた場合、どうしてよいか分からない方が大半ではないかと思います。

そこで、ここではコカインの嫌疑をかけられた場合に、なぜ弁護士が必要になってくるのか、コカインの処罰根拠とともに弁護士に依頼すべき理由について、詳しく解説します。 それではまいりましょう。

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

コカインの嫌疑をかけられた場合は弁護士が必要?

コカインを所持している、あるいは使用しているとして警察から嫌疑をかけられた場合、誰もが弁護士に依頼するべきか悩まれると思います。コカインの嫌疑をかけられた場合に弁護士が必要となる理由について、次の二つの観点から説明していきます。

  • コカインの嫌疑で受ける刑罰
  • コカインの嫌疑で逮捕される可能性

コカインは違法薬物として厳しい刑罰が科されている

我が国では「麻薬及び向精神薬取締法」という法律によって、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製材、譲渡等について取締りがなされています。

「麻薬及び向精神薬取締法」が規制対象として挙げている「麻薬」とは、同法別表第1に掲げる物をいうとされており(同法2条1号)、コカインの成分を含有する物が、ここで言う「麻薬」として取り締まりの対象とされているのです。

このうち、よく摘発されているのが、コカインの所持と使用となります(なお、法文上、所持は「施用」と書かれていますが、わかりやすく「使用」と表現します。)。
所持または使用であっても、最大で7年間の懲役刑が適用される可能性のある重い罪状であり、わが国では厳罰をもって違法薬物を取り締まろうとしていることがよくわかります。

このように、コカインの所持・使用に対しては、厳罰を科される可能性がある以上、刑罰を回避したり、軽減することが重要であり、有罪とされないための対応や、執行猶予を付けるための対応が必要となります。 ただ、刑罰処分を回避・軽減するための適切な対応方法に関する助言は、事案によっても大きく異なりますので、状況ごとの適切な見通しをもって対応しないことには最善の弁護活動とはなりません。

適切な見通しを持つためには、数多くの薬物事件をこなしてきたという経験が最も重要となりますので、薬物に強い弁護士の知見が必要になります。

コカインの嫌疑で逮捕される可能性は非常に高い

次に、コカインの所持・使用は、ごく少量であったとしても、その疑いがあればほとんどの事案で逮捕の手続きが取られます。

「万引きをしても、必ずしも逮捕されるわけではないから、少量の薬物なら逮捕されないだろう」といった考えから、コカインについても少し使ったくらいで逮捕はされないだろう、そのように誤解されている方も多くいらっしゃいます。

しかし、繰り返しになりますが、わが国では、違法薬物に対しては、非常に厳しい姿勢で取り締まりを行っています。
職務質問などによって、捜査が開始され、尿からコカインの成分が顕出されたり、コカインの成分を含む物を所持していると認められた場合、まず間違いなく逮捕されます。

もちろん、何らかの薬物が押収され、明確にコカインの成分が顕出されない場合、一旦は、その場を帰されることもあります。しかし、押収された薬物を鑑定した結果、コカインを含有するものと認められた場合には、後日、逮捕状を持って逮捕されることになります。

逮捕されれば、逮捕者は、当然、一切外部に出ることができなくなります。そして、逮捕者は、誰にも相談できない状況において、1日に何時間も容赦なく取調べを受け続けることになります。
外に出れない逮捕者をサポートすることは弁護士にしかできませんので、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいのです。

刑事事件に強い弁護士による逮捕・不起訴・裁判の無料相談!

コカインで逮捕された場合に弁護士ができること

コカインの所持・使用で逮捕された場合に弁護士ができることは、大きく分けて3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

  1. 早期の釈放を目指した弁護活動
  2. 不起訴処分の獲得
  3. コカインを含めた違法薬物からの離脱

早期の釈放を目指した弁護活動

コカインで逮捕された場合、ほとんどの事案において20日間の勾留が付きます。釈放されるためには、20日間の勾留期間満了の後、保釈を得ることが通常の釈放手段となります。

保釈を得る場合には、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示す資料を確保し、迅速に手続きを行う必要があります。

また、既に押収された物がコカインであるとの鑑定結果が得られている事案であれば、勾留延長決定が取り消されたり、または、短縮されることもあり、20日間もの勾留を受けなくなることもあります。そのような事案では、弁護士から捜査側に対して、取調べに誠実に応じることを約束して、迅速な捜査を申し入れることもあります。

さらに、事案によっては、勾留請求が却下されて、逮捕から3~4日後に釈放されることも稀にあります。
勾留請求自体が却下されるのは、勾留請求の理由となった事情に誤りがある場合などが多いようです。ただ、検察官のする勾留請求に誤りがあること自体が稀であるため、勾留請求が却下された方は、非常に幸運であるといえます。

不起訴処分の獲得

不起訴処分を狙うには、検察官において、有罪にできるだけの十分な証拠がないと判断させる必要があります。ところが、被疑者が犯行を認める旨の自白を取られてしまうと、ほぼ起訴が確定することになるので、取調べ対応が最も重要となります。

特に、身に覚えのないコカインの嫌疑をかけられた場合には、不起訴を勝ち取ることができる事案なのかどうか、薬物事案について経験豊富な弁護士に詳細な事実関係を伝えて、正確に判断してもらうことが重要です。

とはいえ、コカインの所持または使用においては、不起訴を狙うための条件は限定されています。
コカインの成分反応が出ている薬物を所持してしまっている事案では、知らないうちに手荷物に入れられたなどの弁解がよく出てきますが、これはまず通りません。

他方、尿からコカインの成分が顕出されたという事案も、原則として否認は難しいですが、飲み物に混ぜられたなどの弁解が通って不起訴になることも稀にあります。尿の検査結果以外に裏付けになる証拠がないという条件が揃っているなら、不起訴を狙うことを検討してもよいかもしれません。もっとも、裏付け証拠の有無を判断するにしても、捜査側がどれほどの情報を把握しているのかは、捜査が進まないことにはわからないという難しさもあります。

また、不起訴になりえない事案において否認を貫いてもメリットはないので、不起訴の見込みのある事案かどうか、弁護士が見極める必要があります。

不起訴処分を得られれば、何の刑罰も科されず、前科もつきません。しかし、否認事件として扱われるので、取調べは厳しくなり、身柄拘束も長期化します。また、事実を認めていれば、保釈は許可されやすいですが、否認事件の場合には保釈の難易度が高くなります。否認をしたものの、結局起訴されてしまいますと、なかなか釈放されにくくなるというデメリットがあるのです。

不起訴を狙うべき事案かどうかの見極めについては、裏付け証拠がどれほど存在しうるのかを予測する力が必要です。これは、薬物事案について経験豊富な弁護士でなければできないことなのです。

コカインを含めた違法薬物からの離脱

一度、違法薬物を利用してしまった方は、違法薬物に対するハードルが下がっているので、再び手を出しやすい傾向にあります。そのため、コカインの所持で逮捕・起訴され、有罪判決を受けてもなお、再犯に及ぶ例はよく聞きます。

コカインも初犯であれば、まず執行猶予が付きますが、再犯の場合は原則として実刑判決を受けることになります。しかも、執行猶予中の再犯であれば、執行猶予まで取り消され、猶予されていた前の刑期がさらに加算されることになるのです。

薬物から抜け出すためには、まだ薬物との関わりが浅い時期から対処していくことが効果的であるため、初犯であっても薬物治療を進めて、再犯を防止することは非常に重要です。 そこで、違法薬物から離脱するために、どのような機関において、どのようなプログラムを受けるのが適切なのか、弁護士がアドバイスを行い、治療・社会復帰をサポートします。

刑事事件に強い弁護士が逮捕・不起訴・裁判を強力解決!

コカインで逮捕された場合に弁護士を選任すべきか

勾留された場合、その時点で弁護人を選任していなければ、国選弁護人が付くことになります。国選弁護人は、私選弁護人に比べて費用が安く済むにもかかわらず(資力によっては費用がかからないこともあります。)、なぜコカインで逮捕された場合に弁護士を選任する必要が出てくるのでしょうか。

  1. 不起訴処分を狙いたい場合
  2. 早期釈放を求める場合
  3. コカインを含む薬物犯罪の前科がある場合

不起訴処分を狙いたい場合

国選弁護人が付くのは、「勾留」の決定が出てからとなるため、「逮捕」の時から「勾留」決定が出るまでは、弁護人不在の状態となります。逮捕から勾留決定が出るまでの間、2~3日を要しますが、この間にも警察の取調べは続きます。

他に、逮捕時から費用負担なく弁護士のサポートを受ける方法として、当番弁護士の制度もあります。ただ、当番弁護士は、ランダムに弁護士が派遣される制度であり、薬物事件の経験がある弁護士が接見に来るわけではありません。一般的な刑事事件の流れなどの説明を受けることはできますが、当該事案に即した最適な対応方法について助言を得られる可能性は低いでしょう。

いずれにしても、薬物事件では、一度でも不利な供述をしてしまうと、その後の全ての弁護活動の障害となりえるので、初動で何をするのかが重要です。薬物に強い弁護士を選任しないと、初動で適切な助言を受けられない状態におかれることから、致命的であるといえます。

早期釈放を求める場合

弁護士は、国選弁護人であっても、私選弁護人と同様の弁護活動を行うべきとされているので、本来であれば、私選弁護人を選任するかどうかによって結果に差はないはずです。

しかしながら、実際には、私選弁護人として日常的に刑事事件を扱っている弁護士と、たまたまコカイン事件を配点された国選弁護人とでは、事案に対する見通しも違いますし、手続きの進め方に大きな差が生じてくることになります。

早期釈放が狙える事案であるにもかかわらず、その方法を知らない弁護士も多く、もったいない事案も多くあります。

また、保釈請求の方法に慣れていないと、手続きで予想以上にもたつくことになります。本来であれば、起訴後、速やかに釈放されていたはずのところ、何日も無意味に勾留されるリスクも実際にはよくあるのです。

コカインを含む薬物犯罪の前科がある場合

初犯であれば通常は執行猶予を付けることができますが、コカインに限らず薬物犯罪の前科がある場合には、執行猶予獲得の難易度は大きく変わってきます。

たとえば、裁判所の量刑相場によると、前の刑の執行が終了してから7年が経過していない場合、原則として執行猶予が付与さないとしているようです。特に、刑の執行終了からわずか1~2年の再犯という場合、責任能力を欠いているなど、よほどの事情が認められない限りは、実刑判決を免れることはでいないでしょう。

もっとも、刑の執行終了から5~6年経過した後の再犯という事案の場合、薬物からの離脱について、専門治療機関での徹底的な再犯防止をすることにより、執行猶予を勝ち取ることができる事案もあります。

まとめ

以上のとおり、コカインで嫌疑をかけられた場合に、薬物に精通する弁護士を選任するメリットについてご紹介しました。
刑罰を軽くしたり、回避することももちろん重要ですが、勾留期間を少しでも短くしたり、二度と薬物犯罪に手を染めないように手厚く弁護活動を行うことも、薬物に精通する弁護士でしかできない大きなメリットです。

家族が逮捕されたら!即日の接見を専門弁護士に依頼!

刑事事件に強い弁護士はこちら

薬物のコラムをもっと読む