口コミは名誉毀損になるのか?問われる罪・スムーズに解決するポイントも解説
最終更新日: 2023年12月30日
- 掲示板サイトの口コミで誹謗中傷を受けており投稿者の責任を追及したい。
- 口コミで名誉毀損されたと主張する場合、どのような条件に合致している必要があるのだろう?
- 口コミで名誉毀損罪に問われた場合、どのような重い罪を受けるのだろう?
ネット上の掲示板サイトには、匿名で自由に口コミを投稿できる場合が多いです。その一方で、特定の個人や法人・団体を誹謗中傷する口コミが多数投稿されています。
投稿した口コミの内容によっては、法的責任を追及されるケースもあります。
そこで今回は、口コミの誹謗中傷に対応してきた専門弁護士が、口コミが名誉毀損につながる状況、口コミで誹謗中傷したときに問われる罪等を詳しく解説しましょう。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 口コミが名誉毀損となるのはネット上で誹謗中傷され、社会的な評価が下がる状況を要する
- 口コミで名誉毀損したときには刑事罰や、不法行為責任により損害賠償請求を受けるおそれがある
- 口コミのトラブルをスムーズに解決するため、弁護士に相談し、アドバイスを受けた方がよい
口コミが名誉毀損につながる状況
口コミが名誉毀損に当たるケースとは、社会的な評価を低下させる危険性、具体的な事実の摘示、誰もが口コミを閲覧できる状況の3つに当てはまる場合です。
こちらでは、それぞれの状況について説明します。
社会的な評価を低下させるおそれがある
口コミでお店が誹謗中傷され、実際に客足が減ったという事態はもちろん、社会的評価を下げるおそれがある場合に当てはまります。
個人の場合は犯罪歴の他に不貞行為や学歴・経歴の詐称、法人や団体の場合は従業員のパワハラやリストラ、お客とのトラブルに関する口コミが、社会的評価を下げると判断される可能性は高いです。
ただし、社会的評価を下げるような投稿であっても、以下のような場合は名誉毀損には当たりません。
- 公共の利害に関わる事実で(公共性)
- 投稿の目的が専ら公益のため(公益性)
- 投稿内容が間違っていない、または真実と信じるに足りる相当な理由がある(真実性)
具体的な事実が見られる
具体的に示された事実(事実の摘示)が、証拠によって真偽を確認できる内容でなければなりません。口コミで投稿された内容が真実か嘘かは問われません。
たとえば、「有名デパートの〇〇屋は商品管理を怠り、ぐちゃぐちゃになったクリスマスケーキをお客に配達した」等の投稿は、証拠によって真偽の確認が可能なため事実の摘示です。
一方、「バカ」「アホ」「キチガイ」という誹謗中傷は真偽を確認する証拠がないので、事実の摘示とはいえません。
公開されている
SNSや掲示板サイトを見れば誰でも閲覧できる状態が該当します。
たとえば特定の個人や法人・団体に誹謗中傷するメールを送った場合は、メールを送信した相手のみが確認できる状態なので、名誉毀損には当たりません。
SNS等のメッセージ機能を利用して、相手だけが見ることができる状態で誹謗中傷しても、名誉毀損にはなりません。
口コミで名誉毀損したときに問われる罪
口コミで誹謗中傷をした投稿者は、被害者側から刑事告訴をされたり、損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
こちらでは想定されるペナルティについて説明します。
名誉毀損罪
口コミで公然と個人や法人の事実を摘示し、社会的評価を低下させる行為が該当します。
刑法は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています(刑法第230条第1項)。
個人の他に法人・団体が名誉毀損を受けた場合も、本罪を理由に加害者の刑事告訴が可能です。
ただし、本罪は親告罪なので、被害者本人や代理人である弁護士が警察等へ刑事告訴しなければ起訴されることもありません。
一方で、刑事告訴されて起訴され、刑事裁判で有罪になれば、懲役刑や禁錮刑を言い渡される可能性があります。
侮辱罪
加害者の口コミが名誉毀損に当たるような内容でなくとも、特定の個人や法人・団体の悪口を投稿した場合、「侮辱罪」に当たる可能性があります。
刑法では「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています(刑法第231条)。
たとえば、「死ね」「ここの社員無能」等と投稿した場合は侮辱罪です。
侮辱罪も親告罪ですが被害者側から刑事告訴され、検察官の起訴を受け裁判で有罪となれば、懲役刑や禁錮刑を言い渡される可能性があります。
不法行為による損害賠償
口コミの投稿が名誉毀損に当たる場合、刑事告訴だけではなく、加害者の不法行為責任を理由に損害賠償請求が可能です。
損害が発生した場合、民法では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています(民法第709条)。
賠償金額は法定されておらず、名誉毀損に当たるなら個人は10〜50万円、法人や団体は50〜100万円が相場です(侮辱は1〜10万円程度)。
ただし、悪質な口コミが原因で重大な被害が出た場合、賠償金額は数百万円に上るケースもあります。
財産以外の損害の賠償
許可なく特定の個人やお店・会社の従業員等を撮影して投稿する行為は、たとえ名誉毀損や侮辱に当たらず損害が発生していなくとも、不法行為に当たる可能性があります。
民法では「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と規定しています(民法第710条)。
名誉感情(肖像権、プライバシー権)を侵害されたと主張する被害者から、この規定に基づき損害賠償(慰謝料)を請求されるおそれがあります。慰謝料額は10〜50万円程度が想定されます。
口コミでの名誉毀損をスムーズに解決するポイント
口コミで名誉を毀損された被害者も、名誉を毀損した加害者も、問題を早期に解決するため、弁護士に相談し、対応を協議した方がよいでしょう。
こちらでは、弁護士に相談する有効性、早期解決のための弁護士の活動について説明します。
弁護士への相談
法律事務所に口コミトラブルの当事者が相談に来た場合、弁護士は本人から名誉毀損の影響や、今後どうしたいか等の希望を聴いたうえで、主に次のようなアドバイスを行います。
(1)相談者が被害者の場合
- 投稿された口コミが名誉毀損にあたるかどうか
- 口コミの削除申請の方法
- 和解交渉で解決するメリット
- 訴訟提起や刑事告訴を行う場合の流れ
(2)加害者へのアドバイス
- 和解交渉で解決する必要性
- 訴訟提起されたときの弁護士の対処法
- 刑事告訴されたとき、捜査機関にどのような働きかけを行うか
相談後、弁護士に代理人を任せたいならば委任契約を締結します。
交渉
被害者も加害者も口コミを速やかに削除し、被害者も加害者も穏便に問題解決を図りたいなら、弁護士は和解交渉を提案します。
たとえ、当事者の一方が交渉に消極的でも、弁護士は相手側を何とか説得し、交渉の準備を進めます。
和解交渉は弁護士が窓口となるので、名誉毀損の被害者・加害者が直接会う機会はほとんどありません。
交渉が成立すると、当事者それぞれに次のようなメリットがあります。
- 被害者側→交渉条件を自由に定められる、裁判所が関与しないので早期解決を図れる
- 加害者側→被害者から訴訟を提起されたり、刑事告訴されたりするリスクを免れる
交渉で取りまとめられる主な内容は、次の通りです。
- 加害者が謝罪し、二度と口コミによる誹謗中傷をしないと誓う
- 加害者は誹謗中傷の口コミを全て削除する
- もしも誹謗中傷が拡散されていたら、加害者も削除に協力する
- 加害者が再び誹謗中傷をしたら、被害者は刑事告訴する
- 損害賠償金(示談金)の額、支払方法、支払期限の決定
- 被害者は以後、訴訟の提起や刑事告訴をしない(または告訴取り下げ)
和解交渉が成立したら、弁護士は和解契約書(示談書)を作成します。
損害賠償金の決定
和解交渉の成立には、やはり損害賠償金(示談金)の額をどうするかが大きなポイントです。
しかし、被害者は高めの賠償金額を要求したい傾向があり、一方で加害者は賠償金額をなるべく低く抑えたいと望んでいます。
弁護士は名誉毀損の状態や、加害者の経済事情等を考慮し、どのくらいの金額が落としどころかを熟知しています。
理性的に話し合いを進めつつ、被害者・加害者が共に歩み寄れる金額になるよう、最大限の努力を行います。
口コミによる名誉毀損でお悩みなら当事務所に相談を
今回はネットトラブルに対応してきた専門弁護士が、口コミによる名誉毀損への対処法を詳しく解説しました。
名誉を毀損された被害者も、他人の名誉を毀損した加害者も、まずは弁護士に相談し対応策について話し合うのがおすすめです。
弁護士からのアドバイスを受けながら、早めに解決方法を検討しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。