トレントで開示請求が来た!示談金の相場は?専門弁護士が徹底解説

最終更新日: 2023年12月02日

  • トレントの利用で発信者情報開示請求をされたけど示談すべきなの?
  • 示談金の相場はいくら?
  • 多額の損害賠償請求は減額することはできるの?

近年、トレントを利用してアダルトビデオ(AV)やアニメ、漫画をダウンロードしたところ、著作権者から発信者情報開示請求を受け、その後、法的措置をとれられるケースが増えています。

ほとんどのユーザーは違法行為、犯罪をしているという意識がありませんので、意見照会書が届いたときには驚き、多大な不安を覚えるのは当然です。

今回は、トレントを利用して発信者情報開示請求を受けた場合の示談交渉、示談金の相場などについて専門弁護士が徹底解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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トレントの開示請求で示談金を請求される理由と流れ

示談金額について見る前に、まずはトレントを利用して示談金を請求される理由やその流れについて確認しておきましょう。

請求される理由とその流れ
  1. トレントの仕組み
  2. 示談金を請求される理由
  3. 示談金を請求される流れ

トレントの仕組み

トレント(BitTorrent)は、中央サーバーを設けないP2P方式でファイルを共有するクライアントソフトです。BitTorrent以外にも、利用者の多いクライアントソフトとしてμTorrentなどがあります。

トレントでファイルをダウンロードする場合、そのファイルの断片化された一部を複数のネットワーク参加者から送信を受け、最終的にそのファイルの100%のデータを受領します。
そして、ダウンロードをすると今度は自身もその保有するデータを自動的に送信(アップロード)する主体となります。

よくご相談者から、ダウンロードはしたけれどアップロードした覚えはないとお聞きしますが、このようにダウンロードをすると自動的に自身もアップロードの主体となるのがトレントの仕組みなのです。

なお、一部のクライアントソフトは、利用開始にあたりこの点を説明して明確に同意を得ているものもあります。

示談金を請求される理由

では、なぜトレントを利用すると示談金を請求されるのでしょうか。

著作権者には作品を広く公衆に送信する権利、公衆送信権(送信可能化権)があります(著作権法23条)。著作権者の許可なく作品をインターネット上で送信(アップロード)する行為は著作権者の公衆送信権(送信可能化権)を侵害する違法行為となります。

トレント自体は何ら違法ではありませんが、トレントを利用して著作権で保護されたアニメ、アダルトビデオなどの作品をアップロードする行為が著作権侵害となるのです。

なお、ダウンロード自体が違法行為となることもあります。

(公衆送信権等)
第二十三条 著作権者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作権者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

示談金を請求される流れ

著作権者は、P2PFINDERなどのP2Pネットワークの監視システムを利用して、トレントでの著作権侵害を検知し、違法にアップロードする際に使用されたIPアドレスを特定します。

そして、インターネットサービスプロバイダ(OCNやニフティなど)に対してそのIPアドレスを割り当てた契約者の氏名や住所などの開示を請求します。これを発信者情報開示請求といいます。

発信者情報開示請求を受けたプロバイダは発信者情報開示をしても良いかどうか、契約者に意見を確認する必要があります(プロバイダ責任制限法第4条2項)。プロバイダから届く、「発信者情報開示請求に係る意見照会書」がそれです。

この意見照会書に同意した場合には、そこから示談金を請求され示談交渉が始まります。他方、意見照会書に不同意とした場合には、著作権者は訴訟を起こして裁判所から発信者情報の開示を受け、そこから示談金を請求してくることとなります。

トレントの開示請求が来て示談しないとどうなる?

著作権者から示談金を請求され、その支払いを一切拒否したり、あるいは示談交渉が決裂して示談をしなかった場合、その後はどのようになるのでしょうか。

示談が成立しなかった場合、著作権者は権利侵害者に対して損害賠償請求訴訟を起こします。著作権法第114条1項に損害賠償金額の推定規定があり、これによれば損害賠償金額は、ダウンロード回数×販売利益となります。ダウンロード回数×販売価格によって請求をしてくる著作権者もあります。

特に人気作品の場合にはダウンロード回数は多くなりますので、請求金額は数百万円、数千万円と高額になります。また、意見照会書を無視したり、発信者情報開示に不同意の回答をしていた場合には、発信者情報開示請求訴訟に要した弁護士費用の全額も請求されることがあります。

一方、示談をしなかった場合、刑事告訴をしてくる著作権者もいます。刑事告訴をされた場合に、逮捕されるかどうかは警察の判断となります。そして、最終的には10年以下の懲役、1000万円以下の罰金又はこれを併科するという刑事罰を受け、前科が付きます(著作権法第119条1項)。

トレントの開示請求でAVやマンガの示談金相場は?

このようにトレントを利用して示談をしなかった場合、多額の損害賠償請求や刑事告訴をされることになります。それでは、示談金の相場は幾らくらいなのでしょうか。いくつかのケースに分けて説明します。

kmプロデュース(kmp)、プレステージなどの著作権侵害

ここ数年増えているAV(アダルトビデオ)に関する発信者情報開示請求を受けた場合です。

ケイ・エム・プロデュース、プレステージなどAVの会社はいくつかありますが、その大半はAV作品について著作権をもっていますので、著作権侵害を理由とした発信者情報開示請求をしてきます。

著作権侵害は成立しますので、示談金を支払って示談をする必要があります。示談金の相場は1作品あたり20万円~50万円ほどです。

また、多くの方は1作品だけでなく複数の作品をダウンロードして閲覧していますので、現時点では判明していなくても今後また別途に開示請求を受けることを不安に思う方もおられるでしょう。

そのような場合は、相手会社の全作品を対象とした包括的な示談、つまり他にもダウンロードした作品が今後見つかっても追加の損害賠償は不要とする示談をお願いしていくことになります。その場合の示談金の相場は50~100万円ほどです。

ティーパワーズなどのパブリシティ権、肖像権侵害

一方、同じくAVをダウンロードしたことによる発信者情報開示請求でも出演者である俳優の肖像権やパブリシティ権の侵害を主張した請求がなされることがあります。

このようなケースは当該作品について著作権を持っていない、ティーパワーズやTPJなどの俳優の所属事務所や俳優自身からの請求です。

このように著作権侵害ではなく、肖像権やパブリシティ権の侵害を主張してきている場合には、専門弁護士においてそのような権利侵害は成立しないことを説明した回答書を作成してプロバイダに返送をしますと相手方は請求を断念することも多くあります。

つまり、損害賠償や示談金の支払いは不要になるということです。回答書を出す前に、一度、専門弁護士にご相談ください。

呪術廻戦などのマンガ、アニメ

3つ目のケースはマンガやアニメのダウンロードに関する発信者情報開示請求です。特に近年は人気作品である『呪術廻戦』の作者からの請求が増えています。

マンガやアニメの場合も、ダウンロードした作品数によって示談金の相場は異なってきますが、概ね20万円から50万円ほどに収まるケースが多いです。

トレントで開示請求されて示談した事例

最後に、トレントを利用して著作権者から請求を受け、示談した事例を見ておきましょう。

事例
  1. トレントで音楽をダウンロードした事例
  2. トレントでAVをダウンロードして発信者情報開示請求された事例
  3. トレントでアニメなどをダウンロードした事例

トレントで音楽をダウンロードした事例

A様はトレントで楽曲をダウンロード、アップロードした罪で刑事罰を受けました。その後、著作権者から民事で賠償請求を受けたことから当事務所に依頼しました。

数百曲の楽曲をアップロードしてしまっており、高額な損害賠償となることを懸念されましたが、真摯に謝罪し、示談交渉を進めたところ50万円以下の示談金にて示談成立となりました。

トレントでAVをダウンロードして発信者情報開示請求された事例

B様はトレントでアダルトビデオをダウンロードしていたところ、AVメーカーの株式会社ケイ・エム・プロデュースから発信者情報開示請求を受け、プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書を受け取りました。そして、不安になり当事務所に依頼しました。

ところが、その後、同じ著作権者の請求に係る10通以上の発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたのです。

多数の著作権侵害をしていましたが、損害について慎重に検討したところ、数十万円程度が適正な損害額と判断されました。そして、著作権者と示談交渉を進めた結果、100万円以下の示談金で包括的に示談することができました。

トレントでアニメなどをダウンロードした事例

C様は、トレントで多数のアニメや漫画作品をダウンロードしていました。ある日、プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたため、当事務所に依頼しました。

著作権者からは1000万円を超える損害賠償請求をされました。刑事告訴も辞さない著作権者でしたから、速やかに示談を成立させて刑事事件化を回避する必要がありました。

著作権者は示談に難色を示していましたが、最終的には100万円以下の示談金で示談に応じてもらうことができました。

まとめ

以上、トレントを利用して著作権者から損害賠償請求を受けた場合の示談金の金額などについて解説しました。

多くのケースでは早期に示談交渉を始めることが得策です。一方、事実無根で争うべきケースもあります。いずれの対応が適切であるのか判断するためには、発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いた時点で専門弁護士に相談することが重要です。

意見照会書の回答期限は比較的短いですから、一日でも早く、当事務所の専門弁護士に無料でご相談ください。

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