モラハラ離婚の慰謝料を徹底解説!相場・判断材料・必要な証拠・流れも詳しく紹介
最終更新日: 2023年07月04日
- モラハラ離婚の慰謝料相場を知りたい!
- モラハラ離婚で慰謝料を決める判断材料・証拠として何が必要か?
- モラハラ離婚で慰謝料請求する流れを把握しておきたい!
モラハラを受けて離婚したいと考えている方にとって、慰謝料がどれくらいもらえるかは重要なポイントです。その後の生活を大きく左右するため、事前に相場や慰謝料を決める材料について知りたい方も多いでしょう。
そこで本記事ではモラハラ離婚の慰謝料について、離婚に詳しい専門弁護士が、相場・慰謝料を決める判断材料・証拠・請求の流れについて詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- モラハラ離婚の慰謝料の相場は50万〜300万程度だが事案によって大きく異なる
- モラハラ離婚の慰謝料額を決める要素として「悪質性の高さ」「期間」「精神病発症の有無」「経済力」「子どもの有無」などがある
- モラハラ離婚で慰謝料を請求する一般的な流れは、交渉→内容証明→調停→訴訟提起
モラハラ離婚による慰謝料の相場はどれくらい?
まずは、モラハラ離婚による慰謝料の相場はどれくらいかを見ていきましょう。
モラハラは配偶者に精神的苦痛を与える不法行為に該当するので、慰謝料の請求が可能です。あなたが配偶者から暴言や人格否定を受けているのであれば、証拠を揃えて慰謝料を請求すれば獲得の可能性があるでしょう。
慰謝料の相場は、一般的に50万円~300万円程度が目安とされています。しかし、モラハラと一言でいっても、被害者が受けている精神的損害の程度が違うため、事案によって慰謝料額が大きく異なるでしょう。
状況によっては、300万円以上の慰謝料が認められるケースもありますが、50万円以下の可能性もあります。
モラハラ離婚の慰謝料を決める判断材料
モラハラ離婚の慰謝料を決める判断材料として何があるのでしょうか?ここでは以下6点について説明していきます。
- 悪質性の高さ
- モラハラを受けた期間
- 婚姻期間
- 精神病発症の有無
- 経済力
- 子どもの有無
悪質性の高さ
判断材料の1つ目は、悪質性の高さです。
被害者が受けたモラハラ行為の内容に悪質性が高いと判断されると、慰謝料を増額できる可能性もあります。
たとえば、配偶者から「おまえは無能だ」「生きている価値がない」などの人格を傷つける発言、相手に収入がないことをなじる行為、配偶者の悪口を会社や近所に吹聴するなどの嫌がらせが挙げられます。
そのような行為が日常的に繰り返されているケースは、悪質性が高いとみなされるでしょう。
専門家がモラハラ行為の内容を見て、どれくらい悪質かを判断して慰謝料を決めます。
モラハラを受けた期間
判断材料の2つ目は、モラハラを受けた期間です。
配偶者から長期間にわたって精神的苦痛を与えられた場合、慰謝料を多く請求できる可能性があります。
たとえば、単純な「配偶者からの無視」であっても、1週間・3か月間・数年など期間が異なれば、あなたへの精神的なダメージも大きく異なるでしょう。また、期間だけでなく、モラハラを受けた回数も悪質性を判断する材料となります。
モラハラを受けて慰謝料を請求するときは、モラハラを受けた期間とその回数によって慰謝料額が変わる可能性が高いのです。
婚姻期間
判断材料の3つ目は、婚姻期間です。
婚姻期間も慰謝料額を左右します。婚姻期間が長いほど、夫婦の歴史が長く、離婚による精神的な苦痛と生活への影響が大きくなると考えられるためです。
モラハラの度合いによっても金額は変動します。
精神病発症の有無
判断材料の4つ目は、精神病発症の有無です。
たとえば、モラハラが原因で被害者がうつ病を発症している場合は、高額の慰謝料が認められる可能性が高いです。
モラハラ行為によってストレスが溜まり、イライラ感や倦怠感・無力感を覚えてしまうこともあります。ひどいときには不眠・食欲不振などが起こって医療機関を受診することもあるでしょう。
そのような場合、通院履歴や診断書を証拠として提示することで、慰謝料が相場よりも増額される可能性が高くなります。
経済力
判断材料の5つ目は、経済力です。
慰謝料は、受けたモラハラの悪質性に左右されます。双方の経済力も慰謝料額に影響することがあります。
加害者側の年収や保有資産が一般に比べて多い場合は、相場よりも高額の慰謝料を請求できる可能性があるのです。専門家に頼んで被害者側の年収や資産、別居・離婚後の生活への影響も考えて判断してもらうのがよいです。
加害者側が「経済力が低くて支払い能力がない」と主張しても、それを鵜呑みにして低額の慰謝料を受け入れる必要はありません。専門弁護士に相談すれば、相手の資力と悪質性の高さを調査でき、状況によっては加害者の両親などとも交渉することで、適正額を請求できるでしょう。
子どもの有無
判断材料の6つ目は、子どもの有無です。
子どもがいる場合は、モラハラが与える子どもへの精神的なダメージを考えて、慰謝料を高く請求できる可能性があります。
配偶者や子ども自身がモラハラを受けると、子どもの人生に大きな影響を与えます。両親の離婚だけでも精神的なダメージは計り知れないものです。そこにモラハラが加われば、子どもの自尊心が大きく傷つけられます。自己肯定感が低くなる可能性も高く、精神病を発症してしまうかもしれません。
子どもが幼ければ幼いほど受ける精神的な痛みも大きくなりますので、慰謝料を高く請求できる可能性があります。
モラハラ離婚で高い慰謝料請求のために必要な証拠
モラハラ離婚で相場よりも高い慰謝料を請求したい場合、どのような証拠が必要になるのでしょうか。ここでは、以下4点について説明していきます。
- 出来事の記録
- 言動などがわかる証拠
- 通院履歴
- 相談履歴
出来事の記録
必要な証拠の1つ目は、出来事の記録です。
モラハラ行為は形には残りませんが「精神的暴力」に値します。
被害者側は、配偶者からいつ・どのようなことを言われたか、どのようなことが起こったかなどの出来事の詳細をメモにして記録しておく必要があります。具体的なメモは信憑性が高い証拠として使える可能性があるからです。
メモするときは、日時・場所・状況・相手にされたこと・自分への影響(通院したなど)などを、できるだけ細かく記載するとよいでしょう。
書き方としては、スマホのメモ機能ではなく、改ざんが難しい手帳など紙に直接書くことをおすすめします。デジタルデータの場合は、投稿後修正ができないSNSなどにも投稿するのがよいでしょう。
出来事の記録は、モラハラ行為が続けて行われたことの証拠として、継続的に書きましょう。直接的な証拠でなくても、相手や第三者の証言、監視カメラなどとの突き合わせにより、専門家から事実と認められる可能性が高いです。
言動などがわかる証拠
必要な証拠の2つ目は、言動などがわかる証拠です。
たとえば、相手の言動を映像で残せば、相手の顔も映っており、モラハラを受けていることが明らかになるでしょう。
ただし、相手に記録されていることが知られてしまうと、相手が逆上してモラハラがより悪質になる可能性も考えられます。映像を残す場合は、相手が絶対気づかないところにカメラを設置する・音声を記録するときは見えないところに置くなどの対応をしましょう。
映像・音声の証拠がなくても、相手から届いたモラハラメールやSNSなども証拠として有効なケースがあります。ちょっとした内容でも、専門家から見ると重要な客観的証拠として扱われるため、削除しないようにしましょう。
通院履歴
必要な証拠の3つ目は、通院記録です。
あなたがモラハラを受けて、精神科や心療内科などの医療機関を受診している場合は、通院記録を残しておきましょう。
治療費の領収証や、医者の診断書などが有効です。
特に、モラハラが原因でうつ病などの精神病を発症したときは、重要な証拠となる診断書を発行してもらうことが大事です。
診断書は弁護士と相談して適切なタイミングで発行してもらうことが大事です。
相談履歴
必要な証拠の4つ目は、相談履歴です。
たとえば、配偶者のモラハラに耐えられなくなり、警察や相談センターなどに相談した場合、相談したことの履歴を残しておきましょう。
相談したメモはもちろん、そのときに発行してもらった資料、相談した際の音声データなどがあるとよりはっきりした証拠となります。
このような相談履歴で配偶者からモラハラ行為を受けたことが証明できれば、慰謝料の額に影響する可能性もあるので、確実に残しておきましょう。
モラハラ離婚で慰謝料請求の主な流れ
ここまで、モラハラ離婚の慰謝料の相場と金額を決めるために必要な判断材料・証拠について解説しました。
それでは、モラハラ離婚で慰謝料を請求するときはどのような流れで進めるのでしょうか。ここからは、請求の主な流れを以下4点、順番に説明していきます。
- 相手側との交渉
- 内容証明
- 調停の申立て
- 慰謝料請求の訴訟を提起
相手側との交渉
まずは、相手と離婚と離婚条件について交渉していきます。
交渉では慰謝料に関する条件「金額・支払時期・支払回数・支払方法」などの交渉・取り決めが必要です。
モラハラで相手側との交渉は、本人が直接するのではなく、弁護士を立てた話し合いがおすすめです。弁護士であれば、感情的にならず、法的知識に基づいた落ち着いた対応ができます。
交渉がまとまったら後、公証人に公正証書を作成してもらいます。公正証書に「慰謝料の支払いを怠った場合、強制執行を受けても問題ない」という趣旨の文言を付しておけば、相手側が慰謝料の支払いを怠った場合、強制執行を裁判所へ申立てることも可能です。
内容証明
モラハラで慰謝料を請求する際は、内容証明も有効な手段です。
特に相手との協議が困難な場合などは、「言った」「言わない」を明確にする内容証明郵便で慰謝料請求の証拠を残すことも可能です。
弁護士に内容証明の代理作成を依頼すれば、慰謝料支払い請求の旨と専門家の名義を明記できるので、相手側への心理的なプレッシャーも段違いに大きくなるでしょう。
内容証明を送ることで、相手にプレッシャーを与え、加害者側が無視せずに交渉に応じてくれる可能性が高まります。
調停の申立て
モラハラを理由とした離婚協議が難しく、内容証明郵便を出しても慰謝料の支払いがされない可能性がある場合は、家庭裁判所に対して、離婚調停を申立てすることも可能です。
調停とは、双方での紛争を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続です。
調停委員会が当事者双方の事情や意見を聴き、解決への斡旋手続きを進め、双方の合意が成立すれば、裁判所が調停調書を作成します。
双方の話し合いがまとまらなかった場合は、調停は不成立です。
慰謝料請求の訴訟を提起
モラハラ原因の離婚手続きで調停が成立しなかった場合は、裁判所に対して慰謝料請求訴訟を提起できます。
裁判の結果、慰謝料の支払いを命ずる判決が出れば債務名義となり、強制執行することも可能です。
モラハラ離婚で慰謝料請求なら今すぐ弁護士へ相談を
本記事では、モラハラ離婚に関して、相場・慰謝料を決める判断材料・証拠・請求の流れについて解説しました。
モラハラ被害にあって離婚を考えているなら、今すぐ弁護士へ相談することをおすすめします。
モラハラ離婚に強い弁護士に相談すれば、離婚・慰謝料請求の手続きについて相談に乗ってくれます。あなたが受けた精神的なダメージに見合う額の慰謝料を請求するために必要なことも、アドバイスしてくれるでしょう。
弁護士は何よりも依頼者のことを一番に考えてくれます。そして、あなたに有利な解決に向けてどのような状況でも決して諦めずに行動します。モラハラにお悩みなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。