喧嘩で留置施設にいる期間はどれくらい?早期釈放のポイントを弁護士が解説

2025年02月25日

喧嘩で留置施設にいる期間はどれくらい?早期釈放のポイントを弁護士が解説

  • 見知らぬ相手と喧嘩してしまい、騒ぎを聞きつけた警察官によって逮捕されてしまった。留置施設には何日くらい拘束されるのだろう?
  • 喧嘩したとはいえ、留置施設に何日もいるのは嫌だ。早期に釈放される方法はないだろうか?
  • 喧嘩で留置施設に入れられた場合、以後の刑事手続はどのように進むのだろう?

喧嘩は、当事者が互いに言い争ったり暴力を振るい合う行為です。知人同士の喧嘩の場合「冷静になって話し合うように」と警察官に諭され、逮捕されない可能性が高いでしょう。

一方、知らない者同士の喧嘩は、現行犯逮捕される可能性もあります。逮捕されれば警察署の留置施設に勾留されてしまうでしょう。

そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、喧嘩して留置施設にいる期間はどれくらいとなるのか、留置施設の勾留期間を短くする方法等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 喧嘩で逮捕された場合、まず最長48時間留置される可能性がある
  • 検察官がさらに留置を必要と判断した場合、さらに最長20日間の身柄拘束を受ける場合もある
  • 早期の釈放を希望するのであれば、弁護士と今後の対応の仕方を検討しよう

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

喧嘩をして留置施設にいる期間はどれくらいか

自分や相手がカッとなり喧嘩した場合も、一方的に相手を殴った場合も、逮捕されれば留置施設に身柄を拘束される可能性があります。

喧嘩の内容(ケガや被害が深刻な場合等)によっては、長期間の身柄拘束を受ける場合もあるでしょう。

逮捕後留置施設にいる期間

逮捕後は警察署で取調官の取り調べを受けます。警察は被疑者を最長48時間、留置施設に身柄拘束が可能です。

ただし、必ず48時間、留置施設に身柄を拘束されるわけではありません。

警察が「この喧嘩は微罪」と判断した場合、微罪処分が適用され、すぐに釈放されるケースもあります。微罪処分となれば、検察官への送致は行われません。

微罪処分は喧嘩相手のケガの程度が軽度で、被害も少ないときに適用される可能性があります。

また、微罪処分とならなくても、次のようなときには釈放され、在宅事件となる場合もあるでしょう。

  • 被疑者が反省し冷静になっている
  • 帰宅させても、再び暴力行為を起こすとは考えにくい
  • 逃亡、証拠隠滅の可能性も低い

勾留期間

検察官に送致され、「被疑者のさらなる身柄拘束が必要」と判断された場合、さらに最長20日間の身柄拘束を受ける可能性があります。

勾留中は家に戻れず、仕事にも学校にも行けません。

そのうち、職場や学校内で「見知らぬ相手と喧嘩をして逮捕されたようだ」と、噂が広がる可能性もあるでしょう。

喧嘩による留置後の流れ

喧嘩で逮捕された場合も通常の刑事手続が進められ、検察官が起訴するか不起訴とするかを決定します。

勾留中は家族や友人・知人の面会も、制約されます。

送致

警察が逮捕した被疑者の送致を決めた場合、48時間以内に検察官へ身柄送致を行います(在宅事件となった場合は書類送致)。

被疑者が送致された場合、検察官からも喧嘩の経緯や動機等の取り調べを受けます。

検察官は、被疑者が喧嘩の事実を認め反省し、取り調べにも協力的であれば、逃亡や証拠隠滅のおそれはないと判断する可能性があります。

その場合、被疑者を釈放し、以後は在宅事件として捜査を進めていくことになるでしょう。

勾留請求

検察官が被疑者の身柄拘束が必要と判断したときは、裁判所に勾留請求を行います。

一般的な勾留請求の流れは次の通りです。

1.検察官が被疑者を取り調べる
2.検察官が勾留が必要と判断すれば勾留請求書を裁判所に提出する

勾留請求は被疑者の逮捕後72時間以内で、かつ検察官が被疑者を受け取ったときから24時間以内に行わなければなりません。

勾留の決定

裁判所が勾留請求を認めた場合、被疑者は引き続き留置施設で身柄を拘束されます。

勾留期間は原則10日ですが、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、さらに10日間延長が可能です(刑事訴訟法第208条)。

被疑者は最長20日身柄を拘束されるでしょう。

留置施設に勾留される間に、被疑者は警察・検察の取り調べを受け、証拠物が押収されるなど、捜査が進んでいきます。

なお、留置施設の面会は基本的に1日1組であり、家族や友人・知人とはなかなか会えない状況となるでしょう。

ただし、弁護士とはいつでも面会できるので、弁護士は法的なアドバイスやサポートだけではなく、精神的な支えともなります。

出典:刑事訴訟法|e-GOV法令検索

起訴・不起訴

捜査を終えた後、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか、処分を決定します。

喧嘩による相手のケガの程度や被害が深刻ではなく、すでに示談も成立していれば、検察官が不起訴処分を決定する場合もあります。

一方、起訴(公判請求)されれば、刑事裁判が開かれ、被疑者は「被告人」となり、公開裁判へ出廷する必要があります。

喧嘩での留置施設の勾留期間を短くする方法

被疑者の逮捕〜勾留期間を終えるまで、最長23日間にわたり身柄を拘束される可能性があります。

早期釈放を望む場合は、弁護士を私選弁護人とし、対応を任せる方がよいでしょう。

弁護士への相談

被疑者は逮捕されても慌てずに、早く弁護士と相談する機会を持ちましょう。

弁護士は事情をヒアリングしたうえで、次のような法的なアドバイスやサポートを行います。

  • 勾留を短縮する弁護活動の説明
  • 喧嘩相手との示談交渉の必要性
  • 弁護士が示談の交渉役を引き受けた場合の手順
  • 弁護士が当事者のケガの状態や被害を比較考量し、示談金額を算定する

弁護士は捜査機関に勾留短縮のための弁護活動を行う他、喧嘩相手との示談交渉も進め、早期釈放・早期和解を目指します。

被疑者が勾留されているため弁護士を選任できないときは、警察官に家族と連絡をとりたいと申し出ましょう。

家族と連絡が取れれば、自分の代わりに弁護士を依頼するよう頼む方法もあります。

弁護士を選ぶときは、刑事事件に強い弁護士かどうかを確認することが大事です。

インターネットを利用し、慎重に弁護士・法律事務所を選びましょう。

  • 法律事務所のホームページに、「刑事事件の相談実績累計〇〇件」と具体的に明示してある
  • サイトをみてみると、刑事事件の話題や相談事例が数多く掲載されている
  • 弁護活動の流れ、弁護士報酬の目安がわかりやすく明記されている

ホームページ・サイトで、上記のような内容が確認できればら、刑事問題に強い弁護士・法律事務所といえるでしょう。

早期釈放

被疑者は早期釈放のため、次の請求や申立てを弁護士に委任できます。

  • 勾留理由開示請求:勾留理由を明らかにさせ、裁判所に勾留の可否を考え直してもらう
  • 準抗告:公判期日(刑事裁判)前に行われた裁判官の判断等に対する不服申立てを行い、勾留決定の変更や取消しを求める
  • 勾留取消の申立て:示談の成立や証拠が出尽くした等、勾留の必要がなくなった場合に、裁判所に対し勾留を取り消すよう申し立てる

説得力のある弁護士の主張に裁判所側が納得し、早期釈放を認める場合もあるでしょう。

示談交渉

勾留中、喧嘩相手との示談に成功した場合、早期釈放となる可能性があります。

被疑者は勾留されている状態のためで弁護士を交渉役として、相手に示談を申し出ましょう。弁護士と相手は主に次のような示談内容を話し合います。

  • 喧嘩をした当事者は、互いに反省し謝罪する
  • 示談金の内容を調整する:双方のケガや被害の程度を比較考量し、示談金額や支払方法・期限を決める
  • ケガや被害の程度が大きかった方は嘆願書を提出し、検察官に寛大な処分を求める
  • 示談後、喧嘩の当事者は今回の問題を蒸し返さないこと

示談内容に合意できたら示談書を2通作成し、当事者がそれぞれ1通ずつ大切に保管しましょう。

勾留期間中に被害者と示談が成立した事実を考慮し、検察官が不起訴処分を決め、被疑者が釈放される場合があります。

喧嘩を弁護士に相談するメリット

喧嘩で有罪になると暴行罪や傷害罪となり、懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)や罰金刑等を受ける可能性があります。

しかし、弁護士に相談しサポートを受ければ、早期解決や不起訴処分を目指せるでしょう。

早期解決を目指す

喧嘩相手との示談に成功すれば、早期解決となる可能性があります。

たとえ示談が成立しても、起訴するか不起訴にするかは検察官の判断次第ですが、示談の成立に加え次のような事情が確認できれば、不起訴処分となる場合もあります。

  • 喧嘩した当事者が、お互い深く反省している
  • 当事者双方のケガや被害の程度が軽い
  • 無関係の人が巻き込まれる事態もなかった
  • 被疑者は捜査にも協力的だった

スムーズに不起訴処分を得られれば、勾留期間の大幅な短縮にもつながります。

周りにバレずに解決できる

自分の職場や学校に逮捕・勾留された事実を知られずに、復帰できるでしょう。

弁護士は交渉や刑事手続の対応に慣れているので、スピーディに問題の解決を進めていきます。

留置期間中は親等から職場や学校へ、体調が思わしくないのでしばらく休ませたいなどと連絡してもらうとよいでしょう。

無断で休む形となるよりは事前に連絡した方が、職場や学校側も受け入れやすいでしょう。

手続き代行

弁護士は被疑者の代わりに勾留取消の請求や申立てはもちろん、示談交渉に関する手続きも進めていきます。

弁護士は示談交渉の経験が豊かなので、決めておくべき事柄を熟知しています。弁護士に任せれば、交渉をスムーズに進められるでしょう。

また、示談書の作成も弁護士が行うので、示談内容の記載漏れの心配もありません。

喧嘩で留置施設にいる期間を短くしたいなら春田法律事務所まで

今回は多くの刑事事件を担当してきた専門弁護士が、喧嘩で留置施設にいる期間はどれくらいか、勾留期間を短縮する方法等について詳しく解説しました。

春田法律事務所は刑事事件の示談交渉や、捜査機関への弁護活動を得意とする法律事務所です。喧嘩で逮捕された場合、問題をどのように解決していくか、弁護士とよく相談しましょう。

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