不倫を許すべき?メリット・デメリットや再発防止策を解説

最終更新日: 2024年01月29日

不倫を許すべき?メリット・デメリットや再発防止策を解説

  • 配偶者が不倫の謝罪をしてきたがすんなり許してもよいかどうか悩んでいる
  • 配偶者が不倫を素直に謝ったがまた不倫しないか不安
  • 配偶者の不倫を許す場合に行った方がよいことがあれば知りたい

配偶者の不倫が発覚し問い詰めたところ素直に謝罪した場合、そのまま許すべきかどうか悩む人も多いでしょう。

配偶者がその場しのぎで謝っただけかも知れないので、今後も夫婦関係を継続していきたいのであれば、何らかの措置を講じる必要があります。

そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、配偶者の不倫を許すメリット・デメリット、不倫を許す場合の措置等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 配偶者の不倫を許すかどうかは、配偶者の性格をよく考えて判断した方がよい
  • 不倫を許せば今まで通りの生活は送れるが、不倫を繰り返すリスクがある
  • 不倫を許す場合は、「不倫誓約書」の作成や弁護士に相談するのもよい方法

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

配偶者の不倫を許すべきか

不倫を問い詰めて配偶者が素直に謝罪した場合は、何も行動を起こさずに不倫を許した方がよいのではと悩む人もいるでしょう。

この場合、そもそも配偶者がどのような性格の持ち主かよく考えてみましょう。

人によって異なる

もともと嘘がつけない性格で生真面目な配偶者であれば、不倫は一時的な過ちとも考えられます。そのような性格の配偶者であれば、不倫を許した方が自分の失態を挽回するために努力するかもしれません。

一方、次のような配偶者の場合は離婚を決意した方がよいでしょう。

  • 口がうまく綺麗事ばかり言う性格
  • 過去に何度も不倫した経緯がある
  • すぐに謝罪するが必死さが感じられない 等

特に何度も不倫している配偶者の場合は、今後も不倫を繰り返す可能性が高いです。夫婦関係の継続が困難と感じるのであれば、離婚交渉や調停等に進みましょう。

正解はない

不倫を許せば、信頼を回復しようと家族のために配偶者が尽力する場合もあれば、「バレたらまた謝ればよい」と不倫を繰り返す配偶者もいます。

不倫を許すか・許さないかに正解はありません。いずれの判断をする場合も、不倫を許して得られるメリットと、許した後に考えられるリスク等をよく考えて決断した方がよいです。

配偶者の不倫を許すメリット

配偶者の不倫を許す場合は、以下のようにこれまで通りの夫婦関係と家庭を維持できるなどのメリットがあります。

金銭面の不安解消

夫婦関係や家庭に影響が出ないので、金銭面の影響はありません。

これまで通りの収入のもとで家族の生活が維持されるでしょう。

一方、別居や離婚をする場合は、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料等さまざまな金銭に関わる取り決めが必要になります。

夫婦が合意に至るまでに、長期間を要する事態も考えられます。

家族関係の維持

家族が離れ離れにならず、これまで通りの生活を維持できます。

夫婦が離婚しなければ、子どもは喪失感を抱いたり、学校で親が離婚したとの噂が流れいじめられたりするリスクもありません。

子どもと不倫をした配偶者との関係が良好ならば、不倫を許した方が、子どもの精神的な安定にも役立ちます。

主導権を握れる

配偶者の不倫を許した場合、配偶者は離婚の危機を免れ安心するでしょう。

不倫を許した後は、自分が配偶者より優位に立てるケースも考えられます。

家庭内での主導権が自分に移り、夫婦でいろいろと決める必要がある場合に、自分の意見が通りやすくなるかもしれません。

ただし、あまりに傲慢な対応をとると、配偶者が再び不倫に走る可能性はあるので注意しましょう。

仲が深まる可能性

配偶者が過ちを償おうと、これまで以上に家族に尽くす可能性があります。

配偶者が誠実な姿勢を示していけば、家族の信頼もいずれは回復するでしょう。夫婦関係も以前より良好になるかもしれません。

配偶者の不倫を許すデメリット

一方で配偶者の不倫を許せば、配偶者がすっかり油断して不倫を繰り返したり、家族の信頼が大きく失われたりするなどのおそれもあります。

不倫を繰り返す可能性

まず、配偶者が離婚の危機や慰謝料請求を免れて安心し、再び不倫をするリスクがあります。

特に配偶者の不倫が発覚する度に謝罪して許されてきたケースが何回も繰り返されている場合は要注意です。

このような配偶者は、不倫を決してやめられない性格かもしれません。

不倫を繰り返す配偶者との婚姻関係がさらに続くと、子どもに悪い影響を及ぼすおそれも懸念されます。

辛い気持ちを抱える

配偶者から不倫されたというショックを引きずってしまうおそれがあります。

配偶者と婚姻関係を継続する場合、配偶者から裏切られたという気持ちや、証拠として得ていた不倫相手とラブホテルから出てくる配偶者の画像・動画が脳裏から離れない、という人もいるでしょう。

そのようなときは精神的なショックを軽減するため、専門資格(例:臨床心理士、公認心理士等)を持つ経験豊かな「カウンセラー」に相談してみましょう。

カウンセラーのアドバイスを受けながら、辛い気持ちを整理し心が軽くなるような方法を見つけましょう。

現在では窓口対応だけでなく、オンラインで相談できるサービスもあります。

辛い気持ちが残っているときは、カウンセラーが開設しているホームページを確認して悩みを聞いてもらいましょう。

子どもへの影響

子どもに不倫がバレていた場合は、「父親が自分たちを放り出し、性行為を楽しんでいた」と反感を持たれている可能性があります。

子どもが不倫した父親に敵意を持ち、家庭内暴力に発展する可能性もあります。

子どもと父親との同居が難しいと感じた場合、子どもを連れて別居してみるのもよい方法です。

もちろん、婚姻費用(別居に必要な費用)等を支払うのは、家族の不和の原因を作った父親の方です。

配偶者の不倫を許すときにすべきこと

配偶者の不倫を許す場合は、再び不倫を繰り返す等のリスクも考えられます。不倫の再発防止策を講じておいた方が安心です。

証拠確保

配偶者の浮気の証拠は保管しておきましょう。

配偶者と不倫相手とのSNSやメールでのやり取りはもちろん、確実な証拠として掴んだラブホテル等に出入りする画像・動画等も破棄されないように保存しましょう。

証拠を確保しておけば、配偶者が再び不倫に走ってしまい、離婚や慰謝料請求を進めることになったときに、以前から不倫をしていたという事実を主張できます。

不倫相手との連絡遮断

配偶者に不倫相手との関係をきっぱりと断つように促しましょう。

不倫相手との連絡に利用していたSNSアカウントや不倫相手の連絡先は削除させ、電話やメールも受信拒否にさせます。

また、配偶者にスケジュール表を作成させ提出してもらいましょう。たとえば1週間分のスケジュールを示してもらい、勤務時間や休日の過ごし方が一目でわかるようにします。

そうすれば、不倫相手と再び会いそうな疑わしい時間帯もチェックできます。

慰謝料請求

不倫相手に対しては慰謝料を請求しましょう。

不倫相手に慰謝料を支払わせれば、大きな代償だったと後悔し、二度と配偶者との関係を持ちたくないと思わせる効果があります。

不倫相手に慰謝料を請求する場合の提訴先裁判所は次の通りです。

  • 慰謝料の金額が140万円以下の場合→簡易裁判所
  • 慰謝料の金額が140万円を超える場合→地方裁判所

訴える場合は、原告または被告(浮気相手)の住所地または不倫が行われた場所を管轄する裁判所に提起しましょう。

出典:簡易裁判所における民事訴訟 | 裁判所

誓約書の作成

配偶者と「不倫誓約書」を作成しましょう。

不倫誓約書とは、不倫をした側と不倫された側が取り交わす契約書面です。

不倫誓約書に記載する内容は自由ですが、基本的に次のような内容を明記します。

  • 不倫について謝罪する
  • 不倫相手との関係を解消すると誓約する
  • 夫婦関係の修復に努めると誓う
  • 誓約書の内容に違反した場合は慰謝料を支払う 等

夫婦だけで不倫誓約書を作成する場合は2通準備し、夫婦が1通ずつ保管しておきます。

ただし、夫婦間だけで作成すると法的効力が否定される可能性がありますので、第三者である弁護士に入ってもらって作成するようにしましょう。

弁護士への相談

配偶者の不倫を許すかどうか悩む場合は、弁護士と相談してみましょう。

相談者の事情をヒアリングした弁護士は、主に次のアドバイスを行います。

  • 夫婦の関係を修復する場合の手順について説明
  • 離婚する場合の手順・手続きの説明
  • 夫婦関係を維持する場合のメリット・デメリット
  • 夫婦が離婚する場合のメリット・デメリット
  • 効果的な「離婚誓約書」の作成方法 等

まとめ

今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、不倫を許す場合の注意点や対応方法等について詳しく解説しました。

配偶者の過ちを許す姿勢も大切です。しかし、再び不倫したらどのような事態になるのか、不倫誓約書を作成して配偶者に注意喚起するのもよい方法といえます。

配偶者の不倫を許すかどうかで悩むときは、まず弁護士と相談し、今後の対応の仕方を話し合ってみましょう。

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