後遺障害14級の慰謝料相場は110万円!むちうちで適正な賠償金を受け取る方法

2026年03月04日

後遺障害14級の慰謝料相場は110万円!むちうちで適正な賠償金を受け取る方法

「むちうちで半年通院して、後遺障害14級に認定された。慰謝料はいくらが妥当なの?」

「保険会社から提示された示談金が少ない気がする…」

交通事故によるむちうちや打撲などで、治療を続けても痛みやしびれが残ってしまった場合、「後遺障害14級」に認定される可能性があります。

14級が認定されると、これまでの通院に対する慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われます。しかし、加害者側の保険会社が提示してくる金額でそのまま示談してしまうと、本来もらえるはずの適正額よりも損をしてしまうケースが非常に多いのをご存知でしょうか。

この記事では、後遺障害14級の正しい慰謝料相場と、慰謝料以外に請求できる高額な「逸失利益」、そして適正な金額(弁護士基準)を獲得するためのポイントを解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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後遺障害14級とは?認定される主な症状

後遺障害14級は、自賠責保険が定める1級〜14級の等級の中で最も軽い等級ですが、交通事故において最も認定件数が多い等級でもあります。

14級に認定される代表的な症状(号数)は以下の通りです。

14級9号(局部に神経症状を残すもの)

むちうち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫などによる首・腰の痛み、手足のしびれが残った場合。レントゲンやMRIで明確な異常が写らなくても、通院実績などから「痛みがあることが医学的に説明・推定できる」と判断されれば認定されます。

14級1号(一眼のまぶたの一部に欠損を残すもの等)

目を閉じた時に白目の一部が露出する状態。

14級4号・5号(上肢及び下肢の醜状痕)

上肢または下肢の露出面に手のひら大の醜状痕が残る状態

【基準別】後遺障害14級の慰謝料相場(金額の差に注意)

後遺障害14級の慰謝料には、計算に用いる「3つの基準」が存在し、どの基準が適用されるかによって受け取れる金額が全く異なります。

自賠責保険基準:32万円

法令で定められた最低限の補償額です。

任意保険基準:約40万円前後

加害者側の保険会社が独自に定めている基準です。自賠責基準に少し上乗せした程度の金額にしかなりません。(※保険会社から送られてくる示談書は、基本的にこの低い金額で計算されています)

弁護士基準(裁判所基準):110万円

過去の裁判例に基づく、法的に適正な本来の金額です。弁護士が示談交渉に介入した場合にのみ適用されます。

いかがでしょうか。保険会社の言い値(約40万円)と、適正な弁護士基準(110万円)とでは、慰謝料だけで約70万円もの差が生じます。弁護士に依頼するだけで基準が切り替わるため、大幅な増額が見込める最大の理由がここにあります。

慰謝料だけじゃない!14級で請求できる「逸失利益」とは

後遺障害14級が認定されると、後遺障害慰謝料に加えて「逸失利益(いっしつりえき)」という損害賠償も請求できるようになります。

逸失利益とは、「後遺症(痛みやしびれ)が残ったせいで仕事の効率が下がり、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことに対する補償」です。

【 14級の逸失利益の計算式 】

基礎収入(年収) × 労働能力喪失率(14級は5%) × 労働能力喪失期間(14級は原則5年)に対するライプニッツ係数

例えば、年収500万円の会社員が14級に認定された場合、逸失利益は「約108万円」となる可能性があります。

つまり、適正な弁護士基準で計算すれば、後遺障害慰謝料(110万円)+ 逸失利益(約108万円)で、200万円以上の賠償金が加算されることもあり得るのです。

(※専業主婦の方でも「賃金センサス」という国の統計を用いて年収約380万円強として計算できるため、高額な逸失利益が認められるケースもあります)

よくある質問(FAQ)

ここでは、14級の申請や示談を控えている被害者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。

Q:むちうちで14級が認定される確率はどれくらいですか?

A:全体の約5%前後と言われており、非常に狭き門です。

単に「痛い」と主張するだけでは認定(非該当)されません。事故直後から半年以上、週1~2回のペースで整形外科に通院し、適切な時期にMRI検査を受けるなど、医学的に痛みを証明(推定)するための緻密な対策が必要です。

Q:保険会社から「14級の慰謝料として40万円」と提示されました。弁護士に頼めば本当に110万円に上がるのですか?費用倒れになりませんか?

A:弁護士が交渉すれば、110万円(弁護士基準)まで増額する可能性が高いです。

保険会社の提示額は「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいていることが多く、裁判で認められる水準(弁護士基準)とは差が出るケースが少なくありません。そのため、適切な資料をそろえて交渉することで、慰謝料が増額する可能性があります。

また、ご自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、一定額まで弁護士費用を保険会社が負担する仕組みがありますので、費用面の不安は大きく軽減されます。

特約がない場合でも、当事務所では費用の負担を抑えられるプランをご用意していますので、まずは増額の見込みとあわせてご相談ください。

Q:事故のときは痛みがなく「物損事故」扱いです。半年経ってむちうちの症状が残っているのですが、14級は申請できますか?

A:交通事故証明書において、人身事故扱いに切り替わっておらず、物損事故扱いの場合でも後遺障害の申請は可能です。ただし、痛みが出始めた時期や症状内容、事故態様、通院回数等によっては因果関係が争われることがあります。

Q:一度「非該当(認定されない)」という結果が出たのですが、14級を取ることはもう諦めるしかありませんか?

A:「異議申し立て」を行うことで、結果を覆して14級を獲得できる可能性があります。

後遺障害の認定結果に不服がある場合は、「異議申し立て」を行い、再審査を求めることが可能です。実際に、異議申し立てによって等級が認定されたり、上位等級に変更されたりするケースもあります。

ただし、前回と同じ資料を提出するだけでは、結果が変わらないことが一般的です。重要なのは、「なぜ非該当と判断されたのか」を検討し、その理由を踏まえて医学的資料や医師の意見書などを補強することです。たとえば、追加の画像検査結果や、症状の経過を具体的に示す資料が有効となる場合があります。

異議申し立てには医学的・法的な観点からの整理が求められるため、手続きの進め方や見通しについては、交通事故案件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

14級の適正な慰謝料獲得は弁護士にお任せください

後遺障害14級の慰謝料や賠償額は、交渉の方法や手続きによって大きく変わることがあります。保険会社から提示される金額は、あくまで保険会社の基準で算定されたものであり、本来認められる可能性のある金額より低く提示されているケースも少なくありません。

そのため、提示された金額のまま安易に示談書へサインしてしまうと、本来受け取れるはずだった賠償金を受け取れなくなる可能性があります。

「提示された慰謝料が妥当か知りたい」
「これから14級の申請をする予定だが、認定されるか不安」
「非該当と言われたが、結果に納得がいかない」

このようなお悩みがある場合は、示談書にサインをする前に弁護士へ相談することで、賠償額の妥当性や今後の対応について具体的なアドバイスを受けることができます。

当事務所では、交通事故や後遺障害等級に関するご相談を初回無料で受け付けています。LINEでのご相談にも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。状況を丁寧にお伺いし、適切な解決に向けてサポートいたします。

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