交通事故の損害賠償請求の流れ|示談金を受け取るまでの6ステップと期間の目安

最終更新日: 2026年06月11日

交通事故の損害賠償請求の流れをわかりやすく解説!示談金を受け取るまでの期間と手順

交通事故にあってから損害賠償(示談金)を受け取るまでには、大きく6つのステップがあります。受け取りまでの期間は、軽いケガで示談がスムーズに進めば事故から数ヶ月、後遺障害が残るケースでは1年以上かかることもあります。

この記事では、事故直後の対応から示談金の受け取りまでの流れを、ステップごとに、そしてケース別の期間の目安とあわせて解説します。流れを把握しておくことで、適正な賠償を受け取りやすくなります。

ここで紹介する手順・期間は一般的な目安です。実際は、ケガの程度・後遺障害の有無・過失割合などの個別事情によって変わります。ご自身のケースの見通しは、無料相談でご確認いただけます。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士 春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内法律事務所勤務
当事務所開設
資格
宅地建物取引士
情報処理安全確保支援士
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交通事故の損害賠償を受け取るまでの全体像(6ステップ)

交通事故の損害賠償を受け取るまでの全体像

まずは全体の流れをつかみましょう。損害賠償は、おおむね次の順序で進みます。

①事故直後の対応(警察への届出・病院受診・保険会社への連絡)

②治療(通院)

③治療終了・症状固定

④後遺障害等級の認定(症状が残った場合)

⑤損害額の確定・示談交渉

⑥示談成立・示談金の受け取り(まとまらない場合は調停・訴訟へ)

後遺障害が残らなければ④は省略され、治療終了後すぐに示談交渉へ進みます。

【ステップ別】損害賠償請求の流れ

① 事故直後の対応

まず警察へ届け出て、人身事故として届出をします(後から物損から切り替えると手続きが煩雑になります)。痛みが軽くても必ず病院を受診し、事故と症状の関連を早期にカルテに残すことが重要です。あわせて、ご自身の保険会社・相手方保険会社へ連絡します。

② 治療(通院)

ケガの治療を行います。多くのケースでは、相手方の保険会社が治療費を直接病院へ支払う「一括対応」が行われます。一方で、治療の途中で保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもあります。打ち切り=治療終了ではないため、医師の判断を踏まえて対応することが大切です。

また、保険会社の連絡や対応に不安を感じる場面もあります。次のような場合は、対処法を確認しておきましょう。

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③ 治療終了・症状固定

ケガが治れば治療終了です。治療を続けても症状が残り、これ以上の改善が見込めない状態になることを「症状固定」といいます。

症状固定の時点で、入通院慰謝料など傷害分の損害が確定します。

④ 後遺障害等級の認定(症状が残った場合)

症状固定後も痛みやしびれなどが残った場合は、後遺障害等級の認定を申請します。認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

認定の可否は後遺障害診断書の内容に大きく左右されます。

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⑤ 損害額の確定と示談交渉

治療終了(および後遺障害認定)が済んだら、損害額を確定させて示談交渉に入ります。損害は、慰謝料・治療費・休業損害・逸失利益・物的損害などを積み上げて算定します。

あわせて、過失割合によって最終的な受取額が変わるため、提示内容の確認が欠かせません。

保険会社の最初の提示額は、弁護士基準を下回っていることが少なくありません。各損害項目の相場を把握しておきましょう。

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⑥ 示談成立・示談金の受け取り

条件に合意できれば示談成立です。示談書(免責証書)を取り交わすと、通常はその後2週間程度で示談金が振り込まれます。

交渉がまとまらない場合は、交通事故紛争処理センター(ADR)・調停・訴訟といった手続きに進みます。

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示談金を受け取るまでの期間の目安(ケース別)

受け取りまでの期間は、ケガの程度や後遺障害の有無で大きく変わります。あくまで一般的な目安です。

ケース受け取りまでの期間の目安
物損のみ約1〜3ヶ月
軽傷・後遺障害なし治療終了後 約2〜3ヶ月(事故から半年前後)
後遺障害あり認定手続きを含め、事故から1年以上かかることも
示談がまとまらず訴訟になった場合さらに半年〜1年以上

死亡事故の場合は、四十九日などを経てからご遺族と協議に入ることが多く、慰謝料・死亡逸失利益が大きな項目になります。

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期間が延びる主な要因

次のような事情があると、受け取りまでが長くなりやすくなります。

  • 治療が長期化する(半年以上の通院など)
  • 後遺障害の申請・異議申し立てを行う(認定結果が出るまで数ヶ月)
  • 過失割合や治療の必要性で争いがある
  • 訴訟へ移行する(解決までさらに半年〜1年以上)

死亡事故の場合は、四十九日などを経てからご遺族と協議に入ることが多く、慰謝料・死亡逸失利益が大きな項目になります。

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示談金を少しでも早く受け取る方法

示談成立を待たずに、先に一部を受け取れる制度があります。生活費や治療費の立替えで困っている場合に検討できます。

  • 自賠責保険への被害者請求
    示談成立前でも、被害者が自賠責保険へ直接請求し、自賠責の範囲内で先に支払いを受けられます。

  • 仮渡金(かりわたしきん)
    当面の出費に充てるため、自賠責から一時金を受け取れる制度です(傷害の程度や死亡で金額が定められています)。

  • 内払い・一括対応
    任意保険会社が、治療費などを治療中に支払う対応です。

ただし、先に受け取った分は最終的な示談金から調整されます。受け取りを急ぐあまり、十分な金額を確認しないまま示談してしまわないことが大切です。

損害賠償請求権の時効に注意

損害賠償を請求できる権利には時効があり、期間を過ぎると請求できなくなるおそれがあります。一般的な目安は次のとおりです。

損害の種類時効の目安起算点(いつから数えるか)
ケガ(人身損害)5年損害および加害者を知った時(通常は事故時)から
後遺障害分5年症状固定の時から
物損3年事故の時から
加害者がわからない場合(ひき逃げ等)事故時から20年

治療が長引いたり、示談交渉が長期化したりすると、知らないうちに時効が近づくことがあります。

時効は、相手の承認や裁判上の請求などで進行を止められる場合があるため、期限が心配なときは早めに弁護士へご相談ください。

流れの中で損をしないためのポイント

早めに弁護士に相談する

示談交渉の段階だけでなく、治療中・後遺障害申請の段階から弁護士に相談しておくと、適切な通院や等級認定につながり、結果として受取額に差が出やすくなります。

安易に示談しない

示談は一度成立すると、原則としてやり直しができません。提示額が適正かどうかを確認しないまま合意すると、本来受け取れたはずの賠償を受け取れなくなるおそれがあります。

弁護士費用特約を活用する

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を特約からまかなえます。

特約がない場合でもお気軽にご相談いただけるよう、当事務所の交通事故のご相談料・着手金は無料です。

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よくある質問

Q. 損害賠償を受け取るまでにどのくらいかかりますか?

A. 物損のみなら1〜3ヶ月、軽傷で後遺障害がなければ事故から半年前後が目安です。後遺障害が残る場合は認定手続きを含めて1年以上かかることもあります。

Q. 示談交渉はいつ始めますか?治療中に示談してもよいですか?

A. 損害額は治療終了(症状固定)後に確定するため、示談交渉は治療終了後に始めるのが原則です。治療中に金額を確定させてしまうと、後の損害を請求できなくなるおそれがあります。

Q. 示談が成立した後に、追加で請求できますか?

A. 示談は原則としてやり直せません。示談後に判明した損害の請求は難しいため、合意前に内容をよく確認することが重要です。

Q. 加害者が任意保険に入っていない場合はどうなりますか?

A. 自賠責保険からの支払いや、ご自身の人身傷害保険などで対応できる場合があります。回収方法が複雑になりやすいため、早めに弁護士へご相談ください。

Q. 治療中ですが生活費が不安です。示談前に一部支払いを受けられますか?

A. 仮渡金制度や内払いが利用できる場合があります。
自賠責保険の仮渡金制度を利用すれば、示談前でも一定額を受け取れる可能性があります。また、休業損害については、内払いに応じてもらえるケースもあります。

Q. 示談書にサインした後に後遺症が出た場合、追加請求できますか?

A. 原則として追加請求は難しいとされています。
示談書には清算条項が含まれるのが一般的です。そのため、示談前に治療状況や症状の見通しを十分に確認することが重要です。不安がある場合は、署名前に弁護士へ相談することをおすすめします。

交通事故の損害賠償でお悩みなら

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