離婚調停が不成立の場合の弁護士費用はいくら?状況別の対応と節約ポイントを公開
2025年01月30日
- 弁護士を代理人に立てたが、離婚の調停が不成立となってしまった。弁護士費用は支払わなければならないのだろうか?
- 調停成立・不成立にかかわらず、支払う必要がある弁護士費用について知りたい。
- 弁護士費用の着手金の他に、調停不成立でも支払う費用はあるのだろうか?
弁護士が代理人となり家庭裁判所に調停を申し立てた場合、依頼者に有利な話し合いとなる可能性が高いです。
ただし、調停成立には相手の同意が必要不可欠で、どんなに依頼者有利で話し合いが進んでも、相手が和解に応じなければ調停不成立となります。
調停不成立でも弁護士費用は支払う必要があるのか、気になる方は多いでしょう。
そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、調停不成立時の弁護士費用はどうなるのか、弁護士費用の注意点等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 離婚調停の成立・不成立を問わず、支払わなければならない弁護士費用がある
- 調停不成立のとき、弁護士費用の支払いが必要か不要かは契約書を確認する
- 委任契約前に、弁護士とよく相談した方がよい
離婚調停不成立時の弁護士費用はどうなるか?
離婚の調停で和解が成立するとは限りません。
調停不成立となった場合、弁護士費用を負担する必要があるのか否か気になる方もいるでしょう。
不成立となる主な理由
調停が不成立となるのは、夫婦の一方が、離婚を頑なに拒否し、離婚に同意しない場合です。
調停不成立となった場合、夫婦の直接の話し合いに戻るか、それとも裁判で解決を図るかは、当事者の判断次第です。
ただし、調停の代理人として弁護士を立てていた場合、依頼者の弁護士費用はどうなるのか、不安を感じる人は多いでしょう。
弁護士費用
弁護士費用は法定されておらず、法律事務所で自由に決定できます。
弁護士費用は主に「着手金」「成功報酬金」「その他(日当等)」に分かれます。
どのような弁護士費用が設定されているかは、法律事務所の規定や契約書で確認しましょう。
法律事務所のホームページやサイトで、弁護士費用について詳しく紹介しているところもあります。契約前に確認しておけば、どのような費用がかかるかを把握できるので安心です。
離婚を望んでいた場合の調停不成立時の弁護士費用
弁護士費用は、基本的に「着手金」「成功報酬金」「その他(日当等)」の3種類です。
法律事務所によっては「完全報酬制」を採用し、着手金を取らない事務所もあります。調停が不成立となっても、支払いが必要な弁護士費用があることに注意しましょう。
着手金
弁護士に調停の代理人を依頼するときに、必ず支払わなければならない費用です。
着手金の相場は44〜66万円です。協議離婚の段階から弁護士に依頼していれば、すでに支払った着手金分を控除する法律事務所もあります。
着手金は一括払いが基本です。調停が成立しても不成立でも、返金されないので注意しましょう。
成功報酬金
調停が成立した場合に弁護士へ必ず支払う費用です。
次のようなケースの場合は、基本的に支払う必要はありません。
- 離婚を目指して話し合ったが、相手が同意しなかったため調停不成立となった
- 調停委員の和解案に、夫婦いずれも納得できず、裁判への移行を決めた 等
成功報酬金の相場は、解決した問題によって異なります(税込)。
- 離婚:約11~55万円
- 親権:約11~55万円
- 面会交流:約11~33万円
- 財産分与:経済的利益の約5.5~11%(最低約11万円)
- 慰謝料:経済的利益の約11%(最低約22万円)
- 婚姻費用・養育費:経済的利益の2年分の約11%(最低約11万円)
調停で解決したい内容によっては、「経済的利益の〇%」という形で成功報酬金が設定されているケースもあります。
成功報酬金に関しては分割払いが可能な法律事務所も多いです。
なお、成功報酬金のみの完全報酬制の法律事務所もありますが、着手金がない分、高額となってしまう場合もあるでしょう。
その他
着手金・成功報酬金以外にも、弁護士費用とされる費用があります。
たとえば日当です。契約のときに「日当」も請求されるかどうか、確認しておきましょう。日当は、調停等のために弁護士が時間的な拘束を受けたとき発生する費用です。
調停期日への同席や出張時に請求される可能性があります。日当の相場は1日あたり約3〜5万円です。
日当をどのように扱うかは契約次第ですが、調停不成立となっても着手金同様に返金されない可能性は高いです。
なお、法律事務所の中には「調停期日の出席〇回までは無料、〇回以降は1日あたり〇万円」と、無料となる上限回数を設定しているところもあります。
離婚調停不成立後の弁護士費用
調停不成立となった場合に支払う必要がある費用は、主に着手金や日当です。
調停不成立の段階で離婚問題の解決を諦めてしまえば、以後、弁護士費用はかかりません。
一方、引き続き裁判(離婚訴訟)で解決を目指すケースもあるでしょう。裁判を行うときの着手金は33〜66万円が相場です。
調停の代理人であった弁護士が続投するか、それとも別の法律事務所の弁護士を選任するかによって、弁護士費用の負担は次のように変わるでしょう。
- 調停の代理人弁護士が続投→調停の着手金額分が控除される可能性がある
- 別の法律事務所の弁護士を立てる→新たに着手金の支払いが必要
離婚調停不成立時の弁護士費用の注意点
支払ったお金が調停不成立で無駄にならないか心配な人は、弁護士との契約前に弁護士費用の内容をしっかり確認しましょう。
弁護士費用の不明点・疑問点を解消した後で、契約を締結した方がよいです。
依頼前の確認
法律事務所の中には開設しているホームページやサイトで、弁護士費用を明示しているところもあります。
ただし、掲載されている費用はあくまで目安で、弁護士と相談したときの見積もりと差がある場合があるので注意しましょう。
また、調停が長期化すると懸念されるのが日当の負担です。
調停期日に弁護士を同席させ、依頼者に代わって主張や証拠の提示を任せられますが、日当が約3〜5万円はかかってしまいます。
調停期日に弁護士を同席させる回数が増えれば、その分、請求される金額はどんどん増えていきます。
日当無料となる上限回数がある場合は、回数によっては、追加費用を抑えられる可能性もあるでしょう。
契約書内容の確認
弁護士と相談し代理人を依頼するときは、契約書を交わします。
契約書の内容を隅々まで確認し、弁護士費用に不明な点がないか確認しましょう。
「実費」はどのように請求されるのかも確認する必要があります。
実費とは、弁護士が依頼を遂行するために実際に必要となる経費です。たとえば、通信費や印刷代、交通費、調停申立費用、収入印紙代、郵便切手代等があげられます。
実費はケースによって数万円を超える可能性もあります。弁護士費用にどのくらい実費が上乗せされるのか不安な場合は、実費の目安等を質問しておいた方がよいです。
別居や婚姻費用の支払い義務
調停が長期化したうえに調停不成立となると、弁護士費用の負担の他、それ以外の費用負担も出てくるため、気を付ける必要があります。
夫婦がすでに別居している場合、毎月の生活費等の負担も考慮しなければなりません。
- 家を出て生活している側:賃貸住宅の場合は賃料、日々の生活費、子も同居していれば教育費用等
- 家に残った側:家を出た配偶者より収入が高い場合は、「婚姻費用」支払い等
婚姻費用とは夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。たとえ別居している状態でも、夫婦には互いの生活を保持する義務があります。
そのため、収入の高い方が低い方に婚姻費用を支払わなければなりません。
婚姻費用を毎月どのくらい負担するかは夫婦の話し合いで決めます。
婚姻費用の算定には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にするのもよい方法です。
具体例をあげ、婚姻費用の月額(目安)を算定すると次の通りになります。
- 婚姻費用を支払う側:給与所得者(正社員)年収800万円
- 婚姻費用を受け取る側:給与所得者(パートタイマー)年収150万円、子1人同居(6歳)
→月額約14万3,000円
つまり、離婚成立するまで婚姻費用を支払う側は、毎月14万円以上を支払う必要があります。
離婚調停不成立時の弁護士費用の節約ポイント
調停が確実に成立するのであれば安心して弁護士費用を支払えますが、相手の同意がなければ調停は不成立となってしまいます。
調停不成立であっても、できるだけ金銭的な負担を抑えたいときは、様々な対応を検討してみましょう。
費用体系の確認
法律事務所のWebサイトで公表している、弁護士費用の費用体系をまず確認しましょう。
費用体系を参考に調停不成立となった場合、支払う必要がある費用(目安)を算定してみます。
- 着手金:約11~55万円
- 成功報酬金:不成立のため0円
- 日当:1回約3万円
- 実費:総額約2万円
調停期日が2回開かれ調停不成立となった場合、支払う弁護士費用は約19〜63万円です。
調停不成立となった場合の負担が大きいと感じるのであれば「法テラス(正式名称:日本司法支援センター)」に相談してみるのもよい方法です。
法テラスは離婚等の法律問題に悩む多くの方が、気軽に法律相談を受けられる窓口となっています(法務省所管の法人)。
法テラスでは無料相談だけではなく、経済的に余裕のない人を対象として「民事法律扶助制度」を設けています。
法テラスと提携している弁護士を代理人にすれば、調停の費用負担を抑えられ、かつ直接弁護士に費用を支払う必要はありません。
法テラスが費用を立て替え、利用者は法テラスに毎月分割返済していく形をとります(約5,000〜1万円の返済)。
ただし、利用者の収入等が一定額以下で、調停による紛争解決の見込みがあることが条件です。
少なくとも相手が離婚を嫌がり、最初から調停に出席しない旨を表明しているときは、民事法律扶助制度の利用は困難でしょう。
参考:無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 日本司法支援センター
無料相談
法律事務所の中には、初回無料で相談を受け付けているところもあります。
初回無料相談を利用すれば、自分のニーズに合った弁護士・法律事務所か否かがわかります。
- 弁護士が質問に親切・丁寧な返答を行う
- 費用体系を詳しく説明している
- 追加費用の可能性も隠さず説明している
- 調停を有利に進めるコツをわかりやすく説明している
- 格安の「サポートプラン」が用意されている
サポートプランとは法律事務所の弁護士をアドバイザーとして利用できるプランです。費用の目安は約11万円で、サービス内容は次の通りです。
- 相談時間は3時間
- サポート期間は3か月
依頼者自身で協議や調停による解決を目指せます。たとえ和解できなくとも、大きな出費とはならないでしょう。
サポートプランから弁護士対応に切り替える場合、着手金から支払った分の費用が差し引かれる場合もあります。
離婚調停不成立時の弁護士費用が気になる方は春田法律事務所まで
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、調停不成立時の弁護士費用として支払う費用・支払わなくてよい費用等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は離婚問題に強い法律事務所です。まずは弁護士と、弁護士費用についてもよく話し合ってみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。