離婚協議の流れとは?後悔しないために知っておくべき手続きと注意点
最終更新日: 2026年02月12日

離婚を考え始めたとき、まず直面するのが「離婚の話し合いをどう進めればよいのか?」という問題です。
特に裁判を経ず、夫婦間の合意で進める協議離婚では、どんな準備が必要なのか、どの順番で手続きを進めるのかを知らずに進めると、後からトラブルになるケースも少なくありません。
この記事では、協議離婚をスムーズに進めるための基本的な流れをはじめとして、
- 取り決めておくべき重要な項目(親権・財産分与など)
- 離婚協議書や公正証書の作成の必要性
- 話し合いがまとまらない場合の対応法
- 弁護士に相談すべきタイミング
- 実際の事例やよくある質問への回答
などを、法律初心者の方にも分かりやすく解説しています。
「円滑に離婚協議を進めたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
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協議離婚とは?
協議離婚とは、家庭裁判所を介さずに、夫婦双方の合意によって成立させる離婚手続きです。
日本では離婚全体の約9割がこの協議離婚にあたると言われています。
- 当事者双方の合意があれば法定の離婚事由がなくても離婚できるため、離婚理由に制限はない
- 夫婦が合意すればいつでも成立できる
- 費用や手間を抑えて進められる
一方で、取り決めをきちんと残さなかったために離婚後に養育費・財産分与などで揉めるケースも少なくありません。
また、財産分与は離婚成立後2年、年金分割は離婚成立後1年で時効になってしまうため、離婚成立前に財産分与などきっちりと協議して取り決めをしておかないと請求ができなくなってしまう可能性があります。
だからこそ、「協議の内容を整理し、合意内容を文書にする」ことが大切です。
協議離婚のメリット
協議離婚で手続きを進めるとどのようなメリットがあるのかを押さえておきましょう。ここでは、協議離婚のメリットについて以下の3点を解説します。
- 早期解決が可能
- 手数料などの費用をかけない方法もある
- 当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能
1つずつ見ていきましょう。
早期解決が可能
協議離婚のメリットの1つ目は、早期解決が可能なことです。
協議離婚は、当事者が離婚に合意して離婚届を提出するだけですので、手続き的には難しい点はありません。当事者に離婚の意思があり、子どもの親権者・面会交流・養育費・財産分与・慰謝料などの離婚条件についての話し合いがスムーズに進めば、迅速な解決が可能です。
当事者の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会う必要もありません。
協議離婚は、当事者で合意さえできれば、離婚問題の早期解決が可能なことが大きなメリットです。
手数料などの費用をかけない方法もある
協議離婚のメリットの2つ目は、手数料などの費用をかけない方法もあることです。
専門家である弁護士に頼らず当事者の話し合いで離婚や離婚条件について合意できれば、離婚届の提出も当事者が行うことができます。
離婚に合意した旨と上述の離婚条件に関する取り決めについて離婚協議書を作成するにしても、専門家である弁護士に依頼したり、公正証書にしたりしなければ、作成手数料などの費用もかからないのです。
このように協議離婚は、当事者が主体的に話し合って離婚の合意に至れば、手数料などの費用はかかりません。
当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能
協議離婚のメリットの3つ目は、当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能なことです。
離婚届に離婚事由を記載する必要はないため、協議離婚の場合は、当事者に離婚の意思があり、協議をして両当事者が合意すれば離婚は成立します。
民法に定められている離婚事由がなくてもよく、当事者にしかわからない理由でよいのです。
なお、以下が民法第770条1項に定める、裁判上の離婚が認められる事由です。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
協議離婚のデメリット
協議離婚にはさまざまなメリットがありますが、デメリットについても理解する必要があります。ここでは、協議離婚のデメリットを以下の2点を解説します。
- 条件がまとまらない可能性がある
- あとでトラブルになる可能性がある
1つずつ見ていきましょう。
条件がまとまらない可能性がある
協議離婚のデメリットの1つ目は、条件がまとまらない可能性があることです。
当事者間で離婚の合意ができても、離婚条件について話し合いがまとまらない場合は、協議離婚が成立しないこともあります。当事者がお互いの主張を譲らなければ、離婚の合意そのものができないでしょう。
夫婦間に上下関係があるような場合、立場が弱い方が離婚条件について優位に話し合えなくなることも危惧されます。
協議離婚では、離婚の合意の他、上述した離婚条件に関しての取り決めについても当事者の話し合いによる合意が必要です。そのため、条件がまとまらない可能性があります。
あとでトラブルになる可能性がある
協議離婚のデメリットの2つ目は、あとでトラブルになる可能性があることです。
協議離婚の場合、別れたいという気持ちが先立って、合意を急ぎ、離婚条件ついて大まかな取り決めをしただけで、取りあえず離婚届を提出してしまうことも考えられます。
そのような場合、離婚条件をめぐって「言った・言わない」と後でもめる可能性があります。離婚後に後悔やトラブルを招かないように、離婚条件についての合意内容は、録音するか書面で残しておくことが大事です。
協議離婚は、離婚届を提出して離婚が成立したあとも、トラブルになる可能性があるため、注意しましょう。
離婚協議の流れ(ステップ別に解説)

離婚の意思を伝え、話し合いを始める
離婚協議の第一歩は、どちらか一方が「離婚したい」という意思を相手に伝えることです。
ただし、突然一方的に離婚届を突きつけるような方法は避けましょう。感情的な対立を招き、かえって話し合いがこじれてしまう可能性があります。
まずは落ち着いた環境で、「なぜ離婚したいのか」「今後どうしたいと考えているのか」などを整理し、丁寧に伝えることが大切です。
相手が離婚に同意していない場合でも、お互いの意見を尊重しながら、話し合いを重ねることが協議のスタートになります。特に不貞行為といった法定の離婚事由がない場合には協議で解決を図ることが重要です。
相手が始めは離婚に応じないという態度でも、話し合いを重ねていくことで徐々に離婚に向けて気持ちが変わり、建設的な話し合いができるようになってくることもあります。
話し合うべき項目を整理する
離婚そのものへの合意だけでなく、以下のような「離婚後の生活に関わる重要事項」も話し合っておく必要があります。
- 親権(未成年の子どもがいる場合は必須)
- 養育費
- 面会交流の方法
- 財産分与(住宅ローンや持ち家の扱いも含めて)
- 慰謝料(不貞行為・DVが原因など)
- 年金分割
必要に応じて、公正証書や離婚協議書などの文書にしておくと、後のトラブル予防に役立ちます。
離婚届を提出して法的に離婚を成立させる
必要書類が整ったら、役所で離婚届を提出します。
- 本人の署名
- 証人(成人2名)の署名が必要
- 子どもがいる場合の氏・戸籍の取扱いにも注意
- 提出先は夫婦いずれかの本籍地または住所地の役所
書類に不備がなければ、提出日がそのまま離婚成立日となります。
協議離婚を進めるために押さえたいポイント
協議離婚を円滑に進めるためには、さまざまなポイントを理解しておくことが重要です。ここでは、協議離婚を進めるために押さえておきたいポイントを、以下の3点を解説します。
- 話を切り出す前に準備する
- 感情的にならずに冷静に話し合う
- 専門家である弁護士にあらかじめ相談する
1つずつ見ていきましょう。
話を切り出す前に準備する
協議離婚を進めるために押さえたいポイントの1つ目は、話を切り出す前に準備することです。
離婚を切り出す前に、話がこじれたときに備えて、あらかじめ逃げ場を確保しておくことが望まれます。実家・友人宅など、離婚後に住む場所がすでに確保できていればベストです。
逃げ場の確保とともに、すぐに持ち出せるように軽めの荷造りをしておくことも必要です。子どもがいる場合は、避難先に事前に預けておくとよいでしょう。
感情的にならずに冷静に話し合う
協議離婚を進めるために押さえたいポイントの2つ目は、感情的にならずに冷静に話し合うことです。
協議離婚を成立させるためには、お互いが自分を律することが大事です。感情的にならずに冷静に話し合うことで、離婚の合意はもちろん、離婚条件についても1つずつ問題を解決していくことが可能になります。
また、話し合う前に内容をあらかじめ細かくまとめておき、離婚条件を1つ1つ順序だてて提案できるようにしておくことも重要です。
ただし、相手がDV・モラハラを行う場合は、話し合いが難しくなります。そのような場合は、離婚の意思だけを相手に伝えて、その後のことは専門家である弁護士に相談することも1つの手段です。
協議離婚では、感情的にならずに冷静に対応することが何よりも大切です。
専門家である弁護士にあらかじめ相談する
協議離婚を進めるために押さえたいポイントの3つ目は、専門家である弁護士にあらかじめ相談することです。
協議離婚は、当事者だけで離婚を成立させることもできますが、当事者だけでは解決する見通しが立たないときは、弁護士にあらかじめ相談したほうがよい場合もあります。
自分たち夫婦の状況から、どのような要求が妥当か、どのような解決策があるか、合意しようとしている内容が適切かなどのポイントについて、専門家である弁護士のアドバイスを受けることは、離婚の話し合いをスムーズに進めるうえで欠かせません。
また離婚の話し合いがこじれたときは、協議離婚を中止して、離婚調停へ切り替えた方がよいです。専門家である弁護士に相談していれば、離婚の手続き方法が変わっても臨機応変に対応してもらえるでしょう。
離婚協議書・公正証書は必要?
特に養育費や財産分与などの金銭的取り決めがある場合には、必ず文書に残すことをおすすめします。
- 私文書(離婚協議書):両者で署名・押印するだけでも有効
- 公正証書:支払いが滞った場合、強制執行(差押え)できる法的効力がある
※後々のトラブルを防ぐためにも、弁護士による確認や公正証書の作成が推奨されます。
協議がまとまらないときはどうすれば?
話し合いがこじれてまとまらない場合は、以下の手段があります。
- 第三者(弁護士など)を介して話し合う
- 家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てる
協議が不調でも、調停 →( 審判 →) 裁判と段階的に進めることができます。
特に調停では一方的な主張や感情的なやりとりは避け、相手の主張も尊重したうえでの合意形成が求められます。
弁護士に相談すべきケースとは?
協議離婚は、法律上は当事者だけで進めることが可能です。
しかし実際には、話し合いがうまく進まなかったり、相手が感情的・高圧的な態度を取ってくるケースも少なくありません。
また、養育費や財産分与など、金銭的な取り決めがある場合には、「後で言った・言わない」と揉めるリスクもあります。
特に、不倫やDV、モラハラといった事情が関係している場合や、相手に責任を問いたいと考えている場合は、法的な視点から整理することが大切です。
協議書の作成や公正証書化といった書面手続きも含め、どこまで合意して何を記録に残すべきかを判断するうえでも、弁護士のサポートは非常に有効です。
話し合いに不安を感じている方、自分ひとりでは冷静に進める自信がない方は、早い段階で専門家に相談することで、よりスムーズに・納得のいく形で協議を進められるでしょう。
よくある状況と対応例
別居中に協議が進展、協議書+公正証書で円満離婚(40代女性)
夫の不倫が発覚し、精神的ショックから一時は離婚するかどうかについてすら判断できない状態だったが、冷静になるため別居を選択。距離を置いたことで感情的な対立を避けられ、弁護士を通じて協議を進めることができた。慰謝料と解決金併せて250万円と、2人の子どもに対する養育費月5万円で合意し、その内容を協議書としてまとめ、公正証書にもしたことで将来のトラブルを防止した。
DV被害により第三者を介した協議(30代女性)
結婚当初から続いていた夫の暴力に耐えかねて離婚を決意したが、直接話し合うことは恐怖心から困難だった。
弁護士に相談した結果、家庭裁判所の調停手続きを活用する方針に。
調停では、弁護士同席のもと、財産分与・親権の確保・接触禁止の条件まで盛り込んだ合意が成立。一人では決して実現できなかった安全な離婚が叶った。
※こちらはあくまで参考であり、実際の案件とは異なります。
まとめ
協議離婚は、家庭裁判所などを通さずに夫婦の話し合いだけで進められるため、一見すると手軽に感じられるかもしれません。
しかし実際には、親権や養育費、財産分与、慰謝料といった大切な取り決めを自分たちで決めなければならず、その分トラブルが起きやすいのも事実です。
納得のいく形で協議離婚を進めるには、必要な情報を整理し、冷静に話し合いを重ねることが欠かせません。
さらに、合意した内容を文書に残しておくことで、離婚後の生活をより安定したものにできます。
もし話し合いが難航したり、金銭的な条件で揉めそうな場合は、無理に自分たちだけで進めようとせず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
法律の専門家がサポートすることで、感情的な対立を回避しつつ、公平かつ法的に有効な協議内容を整えることができるでしょう。
当事務所では、離婚を検討中の方から、すでに協議中の方まで、状況に応じたサポートを行っています。
まずは無料相談から、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q:夫婦の話し合いだけで離婚を成立させても本当に大丈夫?
はい、協議離婚は当事者同士の話し合いによって成立する制度なので、手続き上は問題ありません。
ただし、養育費や財産分与など、将来にわたって関係する約束ごとがある場合には、必ず「文書に残す」ことをおすすめします。
Q:相手が協議に応じない場合はどうすれば?
そのような場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てることで、公的な場での話し合いが可能になります。調停では、調停委員と裁判官が間に入り、中立的な立場から意見を整理してくれます。
Q:離婚協議書は自分で作成してもいい?
法的には自作でも有効です。ただし、内容が不明確だったり、後から効力を争われたりする可能性もあるため、不安がある場合は弁護士や公証人のチェックを受けるのが安心です。
Q:離婚届にサインをもらえないときは?
相手の合意が得られない場合は、調停や訴訟を通じて離婚を目指す方法があります。
無理やりサインをさせるのはトラブルのもとになるため、法的手続きを踏んで進めるのが安全です。
Q:離婚後に決めた条件を相手が守らないときはどうすれば?
協議書を公正証書にしていれば、支払いの不履行に対しては裁判所を通じて差押え(強制執行)を行うことが可能です。
私文書のみの場合は、別途訴訟が必要になるケースもあります。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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