協議離婚の流れとは?条件・決裂時の対策とスムーズに進めるコツを徹底解説
最終更新日: 2024年12月30日
- 配偶者と話し合いで離婚問題を解決したい。穏便に話し合いを進めるコツを知りたい。
- 協議離婚を行う予定だが、決定しなければいけない離婚条件はどのくらいあるのだろう?
- 協議離婚が決裂したときの対応について知りたい。
協議離婚は夫婦が離婚するか否かや、離婚するときの条件を取り決め、和解する手続きです。
協議離婚については法定されておらず、どのような手順で話し合いを進めていくかは、当事者次第となります。協議を進めるならば、なるべく円満に離婚の合意を図りたいものです。
そこで今回は、協議離婚の解決に携わってきた専門弁護士が、協議離婚の流れ、協議離婚のとき取り決める条件等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 協議離婚は協議の申し出→交渉→離婚協議書の作成→離婚届の提出という流れとなる
- 協議離婚で取り決める条件は多岐にわたり、慎重な交渉が必要となる
- 協議離婚の前に、専門弁護士と相談して対応方法を検討しよう
協議離婚の流れ
協議離婚は、夫婦それぞれの都合に合わせ交渉を進めていく解決方法です。
離婚条件の合意が得られたら、内容を書面化しておいた方がよいでしょう。
離婚の切り出し
まず配偶者に離婚の協議を申し出ます。直接会って申し出る他、別居しているならメールや電話で申し出ても構いません。
夫婦で協議する日を設定し、当日までにそれぞれが希望する離婚条件を決めておきましょう。ただし、配偶者が次のような行動をとる可能性もあります。
- 離婚そのものに反対し、協議に応じようとしない
- 協議をひたすら無視し、協議が全く進展しない
協議が進展しない事態に申し出た側が焦り、何度もメールや電話で執拗に協議するよう求めるのは避けましょう。
協議に応じようとしない場合は「内容証明郵便」で通知します。内容証明郵便を利用しても、協議を強制する効果はありません。
しかし、内容証明郵便を送付すれば、協議を申し出たという証明になるだけでなく、相手にプレッシャーを与えられます。
配偶者は「相手は本気で離婚する意思を固めている。申し出を無視したら、調停や裁判に発展するかもしれない。」と感じて、協議に応じる可能性もあります。
交渉
協議する日を決めたら、夫婦が離婚条件を提示し合い、和解できるように話し合って調整を図りましょう。
取り決める離婚の条件は多岐にわたります。
- 慰謝料(夫婦のどちらかが原因で離婚する場合)
- 財産分与
- 年金分割
- 親権(子どもがいる場合)
- 養育費(子どもがいる場合)
- 面会交流(子どもがいる場合)
夫婦それぞれの収入や、子どもの意見等も参考にしつつ、離婚の合意を目指します。
離婚協議書の作成
離婚条件に互いが合意したら、取り決めた内容を書面化しましょう。
「離婚協議書」として離婚条件を明記します。離婚協議書の記載方法は法定されておらず、手書きでもパソコンで作成しても構いません。
なお、離婚協議書の最後のページには、夫婦の署名と押印(実印が好ましい)をしましょう。協議書は2通作成し、夫婦それぞれが1通ずつ大切に保管します。
離婚協議書を作成していれば、互いが取り決めた内容を忘れずに済みます。
なお、離婚協議書を作成しても、離婚給付(財産分与、養育費等)を支払う相手が、約束を守らない可能性があるとき、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しましょう。
公正証書とは、公証人が作成する強い証明力を有した公文書です。
離婚条件を明記した公正証書に、離婚給付を支払う側が約束を破った場合、強制執行による財産差押を承諾する条項(強制執行認諾文言)も加えます。
条項を付加すれば、民事裁判を経ずに強制執行の申立てが可能です。離婚給付を支払う側は強制執行を恐れ、約束通りに離婚慰謝料等を支払うことでしょう。
離婚届の提出
協議離婚で夫婦の和解が成立し、離婚協議書等も作成したら、速やかに市区町村役場へ「離婚届」を提出しましょう。
協議離婚で離婚届を提出する場合には、期限が法定されていません。
ただし、離婚届が離婚の成立日となるので、離婚しないままだと何らかの支障が出るなら、早めに提出しましょう。
なお、離婚届には「証人2人」の署名も必要です。証人は誰でもよいですが、通常は親・兄弟・友人等に署名を依頼します。
協議離婚の流れで提示すべき条件
協議離婚では夫婦で取り決める離婚条件が数多く存在します。
いい加減な取り決めを行うと、離婚後にトラブルが発生する可能性もあるので注意しましょう。
慰謝料
夫婦の一方が原因で離婚する事態となったとき、夫婦の他方に支払う賠償金です。
配偶者の不倫(不貞行為)、DV、モラルハラスメント、正当な理由もなく家族と同居せず生活費を支払わない(悪意の遺棄)等が該当します。
離婚する場合の慰謝料は、概ね100〜300万円が離婚訴訟を行った場合に認められる金額(目安)です。裁判で認められた金額を参考に、慰謝料を取り決めても構いません。
ただし、夫婦で自由に金額を設定できるので、目安より多めの金額(300万円以上)で合意も可能です。
財産分与
財産分与とは、夫婦の共有財産を分配する取り決めです。
共有財産とは夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を指します。とりたてて共有財産と定めていなくとも、夫婦双方が自由に引き出せる預金であれば、共有財産に該当します。
ただし、婚姻前から有していて夫婦どちらかのものと明確にわかる財産や、相続財産等は共有財産に該当しません(特有財産)。
財産分与割合を決める場合は、共有財産を夫婦で2分の1ずつ分けるのが一般的です。
ただし、夫婦で収入の格差が大きい場合、収入の低い方へ多めに分与しても構いません。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に応じた厚生年金を分割し、それぞれ自己の年金とする制度です。
具体的には、婚姻期間中の厚生年金支給額の計算の基になる、「報酬額(標準報酬)」の記録を分割します。分割割合は夫婦の合意で決めて構いません。
ただし、合意後は「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」に必要事項を記入し、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する必要があります。
親権
子どもがいる場合、必ずどちらを親権者とするかを取り決めなければいけません。
離婚届では親権者が夫婦のどちらになったかを記載する欄もあり、記載していないと届出は認められません。
親権者をどちらにするかも夫婦の合意で自由に決められますが、母親を親権者とするケースがほとんどです。
養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用を指します。養育費は非親権者となった親が、子どもの生活・教育に関する費用を支えるために支出します。
養育費の支給金額・支給期間も夫婦で自由に決定が可能です。
養育費の支給金額をどれくらいにするかは、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に算定できます。
面会交流
非親権者となった親が、子どもと面会し交流する取り決めです。
面会交流は子どもにとって、片親となった喪失感を緩和する効果が得られます。夫婦で面会の頻度や日時、内容を取り決めます。
非親権者と子どもの仲が良好な場合は、1週間に2日くらい(非親権者宅で子の宿泊が可能等)、面会交流の機会を設けてみましょう。
面会交流を決める場合は、子どもの意見を参考にするのもよい方法です。
協議離婚の流れが決裂したときの対策
協議離婚が必ず合意に達するとは限りません。夫婦の主張に隔たりが大きければ、協議は決裂する可能性があります。
協議が決裂しても、冷静に今後の対応を検討していきましょう。
別居
協議離婚が決裂した場合は、夫婦の一方の同意を得たうえで別居するのもよい方法です。
別居すれば次のようなメリットがあります。
- 夫婦それぞれが離れて暮らせば、冷却期間が置ける
- 別居中に今一度、離婚を冷静に検討できる
- 愛情が冷めてしまった相手との、精神的な苦痛を伴う同居も避けられる
- 長期間(5年以上)別居すれば、裁判離婚のとき離婚が認められる可能性もある
夫婦が協議離婚で感情的になってしまった場合、離婚問題を冷静に考え直すため、別居を検討してみましょう。
弁護士を交渉役にすれば、愛情が冷めてしまった相手と直接顔を合わせずに、協議の継続も可能です。
調停の申立て
協議離婚が決裂した後、家庭裁判所に話し合いの場を移し、和解を目指す方法があります。
相手方の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行いましょう。
調停とは、家庭裁判所の裁判官・調停委員が夫婦の仲立ちをして、和解を促す手続きです。夫婦それぞれの主張をよく聞いたうえで、離婚のためのアドバイスや和解案を提示します。
あくまで和解を目的とした解決方法なので、夫婦のどちらかが勝訴・敗訴するわけではありません。調停成立・不成立となった場合の流れは次の通りです、
- 調停成立→家庭裁判所が調停調書を作成、調停成立日から10日以内に市区町村役場へ離婚届・調停調書謄本を提出。
- 調停不成立→裁判離婚(離婚訴訟)で解決が可能(交渉や再度の調停申し立てもできる)
協議離婚をスムーズな流れにするコツ
協議離婚を円滑に進めるため、事前の準備や心がけが大切です。
協議の前に、あらかじめ民事問題に詳しい弁護士に相談していると、協議のコツや流れが把握できます。
目標設定
協議前に自分が目指す目標を設定しておきましょう。目標が定まっていれば、協議の方向性もブレずに一貫した主張が可能です。
次のような目標を設定しておきましょう。
- 離婚条件の設定:自身の望む財産分与の割合や、親権、養育費等の内容をまとめておく
- 離婚後の生活の目標:受け取った財産分与や慰謝料を当面の生活費とし、一年以内を目処に安定収入を得るため給与所得者となる等
- 協議が決裂した場合の対応方法:協議が決裂したとき1週間以内に別居する、1か月以内に調停で再び解決を図る等
設定した目標が意図した通りに実現するとは限りません。協議が決裂した場合のスケジュールも決めていれば、慌てずに以後の対応を進められます。
冷静な対応
協議のときは相手と冷静に話し合い、感情的にならないように心がけましょう。
協議の成立には双方の合意が必要です。
双方の意見が鋭く対立してしまうと、協議がいつまで経っても進まなくなります。
離婚条件に関して一貫した主張は必要ですが、相手の意見に同意できる部分があれば、ある程度の譲歩も検討しましょう。
こちらが相手に歩み寄りを示せば、協議が成立する可能性は高くなります。
録音
協議離婚の話し合いの模様を録音しておきましょう。
協議離婚は1回の交渉だけで成立するとは限りません。録音していれば前回の交渉内容、今回に持ち越された問題、「言った言わない。」と口論になるトラブルも回避できます。
録音するときは交渉のはじめから終わりまで、漏れなく録音した方がよいです。
なお、話し合いの模様を全て録音していても、取り決めた離婚条件は書面化(離婚協議書または公正証書)し、大切に保管しておきましょう。
弁護士への相談
夫婦だけで協議離婚を進めるのが不安ならば、前もって離婚の交渉に詳しい弁護士と相談しておきましょう。
弁護士は協議離婚の進め方や、取り決める条件の内容、合意した内容の書面化等をアドバイスします。
また、相談するうちに弁護士に交渉役を依頼したくなったら、委任契約を締結しても構いません。弁護士は依頼者の代わりに配偶者と交渉するので、心理的な負担を大きく軽減できることでしょう。
協議離婚なら春田法律事務所までご相談を
今回は協議離婚の解決に尽力してきた専門弁護士が、協議離婚の円滑な進め方等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は、協議離婚の交渉に実績豊富な事務所です。まずは弁護士に、協議離婚に関する不安や悩みを打ち明けてみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。