財産分与を一括で払えない場合の対策・ポイントを弁護士が徹底解説
最終更新日: 2025年02月14日
- 配偶者と離婚の協議を進めている。しかし、財産分与を一括で支払えるか不安だ。
- 配偶者と離婚の合意ができそうだ。財産分与を分割で支払う取り決めができるかどうか知りたい。
- 財産分与の支払い方法で配偶者と揉めている。財産分与に詳しい専門家と相談したい。
夫婦が離婚するときに、取り決めておく重要な離婚条件が「財産分与」です。
財産分与は、婚姻中夫婦で協力して築いてきた「共有財産」を分配する取り決めです。
しかし、共有財産が容易に分割できない財産等の場合、他方に一括で支払うのは難しいケースもあるでしょう。
そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、財産分与を一括で支払えない場合の対応、財産分与の減額交渉の方法等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 財産分与を一括で払えない場合とは、主に不動産や車が共有財産の対象となるケース
- 財産分与を減額する代わりに、他の条件を充実させる譲歩案もあり得る
- 財産分与で悩むときは、弁護士と相談した方がよい
財産分与を一括で払えない
夫婦が離婚に前向きであっても、財産分与の仕方に苦慮もあります。
たとえば、配分する共有財産が、現金・預金だけでなく、不動産や車がある場合です。
財産分与のルールを踏まえながら、一括での支払いが難しい財産についてみていきましょう。
財産分与のルール
財産分与割合は、夫婦の話し合いで自由に取り決めることができます。
一般的には、夫婦が共有財産を折半します。
夫婦が賃貸住宅に住んでいて、共有財産のほとんどが現金・預金の場合、分与に困る事態はまずないでしょう。
しかし、共有財産は現金・預金のような分けやすいものとは限りません。分け難い財産が多い場合、財産分与を一括で払えない場合もあり得るのです。
財産分与の対象にならないもの
婚姻前に夫婦それぞれが所有していた財産は、「特有財産」と呼ばれています。特有財産は財産分与の対象ではありません。
特有財産は主に次のような財産です。
- 婚姻前に購入した土地や建物
- 婚姻前に購入した自動車
- 婚姻前に購入した家財道具
- 婚姻前に開設した預金口座
- 婚姻前に購入した骨董品・絵画・貴金属
- 夫婦どちらかに贈与された物品
- 相続財産
財産分与を話し合う前に、財産の取得時期が婚姻前か婚姻後かを、保管していた証明書等をよく確認して区別しておいた方がよいです。
不動産が多くの割合を占めるため財産分与を一括で払えない場合はどうすればよい?
財産分与の話し合いでは、分割割合だけでなく、共有財産をどのように分けるかも取り決めます。
不動産を処分し現金化するか、それとも不動産を残して他方に分割で支払っていくかは、夫婦間で自由に決められます。
不動産の性質
夫婦が婚姻中に購入したマイホームや土地を、どのように分与するかは難しい問題です。
主に次のような方法が考えられます。
- マイホームや土地を売却し、得た利益を分ける
- マイホームや土地を夫婦の一方の所有とし、他方には同等額の現金や預金等を渡す
しかし、マイホームや土地を夫婦の一方の所有として残す場合、その不動産の評価額と同等の資産を、他方にまとめて一括で払えるとは限らないでしょう。
離婚時に一括で払えない場合は、他方が受け取るべき分与額を何回かに分けて払っていく必要があります。
不動産を婚姻期間中に取得した場合
婚姻期間中に得た不動産は共有財産です。
住宅ローンが残っている建物が共有財産の場合、建物を売却したお金でまずローンを返済し、余ったお金を夫婦で分ける方法があります。
また、夫婦で所有していた不動産が自宅兼賃貸マンション(賃貸併用住宅)の場合は、たとえば、次の解決法が考えられるでしょう。
- 夫婦の一方が自宅兼賃貸マンションを取得し、離婚後に得た賃料収入も全て自分のものとする
- 他方には自宅兼賃貸マンション以外の全共有財産を分与する
夫婦で合意すれば、このようにきっちり2分の1ずつ分けない、柔軟な財産分与も可能です。
特別なケース
婚姻中に取得した不動産であっても、夫婦が協力して得た不動産でない場合は、特有財産となり財産分与の対象外です。
主に次のような不動産が該当します。
- 離婚後住まいに困らないよう、夫婦の一方が婚姻前に貯めた貯金だけで購入した不動産
- 被相続人(親等)から引き継いだ不動産
上記のケースでは、他方から財産分与の対象にするよう要求されても拒否できます。
財産分与を一括で払えない場合の対策
財産分与を一括で払えない場合でも、夫婦双方が納得すれば柔軟に問題を解決できます。
まずは共有財産か特有財産かを確認して、慎重に話し合いを進めていきましょう。
共有財産の確認
所有している土地・建物が婚姻中に購入したものかどうかを確認しましょう。
所有名義が夫または妻であっても、それだけで特有財産とは判断できません。次の内容を確認しましょう。
- 不動産売買契約書で契約日が婚姻前の日付かどうかを確認
- 婚姻前に開設した預金口座からの出金で購入した不動産かどうかを確認
ただし、婚姻前に開設した預金口座であっても、婚姻後に入金・出金を繰り返していれば、渾然一体になっていると判断されてしまうこともあります。
たとえば、裁判で共有財産か否かを争った場合、共有財産と認められてしまう可能性が高いでしょう。
分割の交渉
婚姻中に夫婦で購入した不動産を手放したくない場合でも、自宅を出る配偶者に、共有財産の半分を分与するのが原則です。
しかし、不動産を手放さないと、均等に2分の1ずつ分けられないケースもあるでしょう。その場合、足りない分を離婚後、分割して払う方法も可能です。
分割払いについて夫婦で合意できたときは「離婚協議書」に財産分与は分割で払う旨を明記しておきましょう。
その場合、分割の回数とやむを得ない事態が起きたときは再び交渉する旨も明記しておいた方がよいです。
減額の交渉
離婚時、財産分与を分割で払う取り決めに合意しても、離婚後に失業したり、病気・ケガで入院し無収入となったりする場合もあります。
毎月の分割払いが難しくなった場合、相手に事情を伝え、財産分与額の減額交渉を行います。相手の同意が得られれば減額することに問題はありません。
減額の同意が得られないときは、分割回数を増やして、少額ずつ支払う方法を提案するなどして、何とか相手の同意を得ましょう。
財産分与を一括で払えないときの減額交渉のポイント
財産分与で悩んでいる場合は、弁護士と相談し、財産分与に関するアドバイスやサポートを受けるのもよい方法です。
財産分与を一括で払えないときは、減額交渉を試みましょう。減額交渉のときは以下のポイントに注意が必要です。
冷静な対応
財産分与を一括で支払えないときは、相手へ正直に伝え分割方法や、他の解決策も検討し冷静に話し合いを進めていきましょう。
夫婦が感情的になり口論となってしまうと、双方が離婚に前向きであっても、話し合いが進まなくなってしまいます。
財産分与を除く離婚条件に合意できているのであれば、まず離婚届を提出しておき、離婚後に財産分与問題の和解に向けた話し合いを続けましょう。
家庭裁判所に、財産分与問題の和解を目指す「財産分与請求調停」の申立ても可能です。
相手方の住所地または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てましょう。
調停では裁判官・調停委員が仲立ちし、当事者の自主的な和解を目指し、話し合いを行っていきます。
調停手続では、離婚当事者の共有財産の状況等を考慮しつつ、調停委員が当事者双方から事情を聴取し、双方への和解案の提示も行われます。
本調停には期限があり、離婚日から2年以内に申し立てなければなりません。
条件の譲歩
財産分与を一括で払えず、分割払いも不安なときは、次のような譲歩も検討してみましょう。
たとえば、夫婦の一方が財産分与より、子の将来を気にしている場合は、次のように譲歩案を提示し、相手にも譲歩を求める方法があります。
- 離婚:合意済み
- 親権:相手の親権を認める
- 養育費:自分の希望ではなく、相手の希望通りの支給額、支給年齢を認める
- 面会交流:自分の希望ではなく、相手の希望した交流内容を認める
- 財産分与:半分ずつに分けるのではなく、相手に3割の分与を納得してもらう
こちらが子に関する離婚条件で大幅な譲歩を行っているので、相手は財産分与の減額に納得する可能性があります。
弁護士への相談
財産分与の話し合いで行き詰まったときは、弁護士に相談して今後の対応の仕方を決めるのもよい方法です。
弁護士は離婚の話し合いの状況をよく聴いたうえで、次のようなアドバイスを行います。
- 共有財産の確認方法
- 財産分与の話し合いを進めるコツ
- 新たな譲歩案を提示する重要性
- 財産分与請求調停で和解を求める方法
弁護士と相談するうちに、財産分与の交渉を任せたいと思ったときは、そのまま委任契約を締結してもよいでしょう。
弁護士は依頼者の代理人となり、相手との交渉を粘り強く行っていきます。弁護士は法律の知識に精通し、交渉経験も豊かです。
依頼者の立場に立って説得力のある主張を展開し、理性的に交渉を進めます。
また、財産分与請求調停に依頼者と同席し、依頼者の代わりに弁護士が主張・立証を行い有利に交渉を進めるので、依頼者の希望する財産分与の内容で和解が成立する可能性も高まります。
財産分与を一括で払えなくてお困りなら春田法律事務所まで
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、財産分与を一括で払えない場合の解決策等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は離婚問題の解決に実績豊富な法律事務所です。まずは弁護士と相談し、財産分与問題への対応の仕方を冷静に検討しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。