暴言を理由に離婚するには?弁護士が実施ステップと抑えるべきポイントを徹底解説
最終更新日: 2023年07月04日
- 暴言を理由に離婚できるのか?
- 暴言で離婚を考えているなら、何を気にしたらよいのだろう
- 暴言での離婚を弁護士に相談するメリットを詳しく知りたい
配偶者から日常的に暴言を吐かれている方は、離婚したい、どうすればできるのだろうかと考えていることでしょう。人によっては我慢できるものかもしれませんが、配偶者から暴言を吐かれることは精神的に非常に辛いものです。
そこで本記事では、配偶者の暴言を理由に離婚を考えている方に、離婚に詳しい専門弁護士が、離婚を考えるときに気にすべきこと・離婚を進めるステップやポイント・弁護士に依頼するメリットについて解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 暴言が嫌で離婚を考えているなら「モラハラ」「ストレス」「婚姻関係の破綻」に該当しているかチェック
- 暴言での離婚をスムーズに進めるステップは別居→費用の請求→協議(その後調停・裁判のケースもある)
- 暴言に耐えられなくて離婚したいなら弁護士への相談と証拠収集・出来事の記録が重要
暴言で離婚を考えているなら気にすべきこと
まずは、暴言で離婚を考えているなら気にすべきこととして、以下3点を詳しく説明していきます。
- モラハラに値しているか
- 精神的なストレスが大きいか
- 婚姻関係が破綻しているか
モラハラに値しているか
気にすべきことの1つ目は、モラハラに値しているかです。
配偶者からの暴言で、離婚したいと考えているなら、モラハラ行為に当たるかを確認しましょう。モラハラとは「モラルハラスメント」の略称で、暴力的行為はないものの道徳や倫理に反した嫌がらせのことです。
たとえば、大声で怒鳴る、人格否定する、相手をおどすなどの行為はモラハラに当たります。
モラハラ行為にあたれば、法律の観点からみても離婚できる可能性が高いでしょう。暴言を含むモラハラは、相手を精神的に追い詰めてしまいます。あなたの受けている暴言がモラハラであれば、夫婦関係を保てない、と離婚を考えるのも当然です。
被害者はモラハラ行為を受けているのか、自分では判断できないこともありますので、暴言がモラハラにあたるか、離婚専門の弁護士に相談するのもよいでしょう。
精神的なストレスが大きいか
気にすべきことの2つ目は、精神的なストレスが大きいかです。
配偶者から日常的に暴言を吐かれたら、ほとんどの方はストレスを感じるのではないでしょうか。たとえば、家にいるときや配偶者と一緒に外出したときなど、常に暴言を受け続けていたらどうでしょうか。
暴言におびえたり、相手を怒らせないようにしたり、機嫌を取るのに疲れて、精神的なストレスも大きくなっているかもしれません。
そのような状態が続けば、心も落ち込んでしまうかもしれません。暴言が原因で大きな精神的ストレスを感じているのであれば、専門家からみても離婚すべきと判断できるでしょう。配偶者からの暴言が原因で、あなたのやる気が起きなくなった・心療内科に通っているなど、ストレス面について確認してみてください。
婚姻関係が破綻しているか
気にすべきことの3つ目は、婚姻関係が破綻しているかです。
婚姻関係の破綻とは、「婚姻の本質に応じた共同生活を送れる見込みがない状態」のことをいいます。民法752条で「婚姻関係を結んでいるものは、同居し互いに扶助しあう(助け合う)義務がある」と定められています。婚姻関係の破綻とは、この義務を果たせない状態です。
配偶者が暴言を繰り返していて、それが婚姻関係の破綻につながっている場合、裁判などで相手の暴言を立証できます。それが破綻理由だと証明できれば、法的にも離婚できる可能性が高いです。
暴言で離婚をスムーズに進めるためのステップ
ここからは暴言で離婚をスムーズに進めるためのステップとして、以下5点を詳しく説明していきます。
- 別居
- 婚姻費用の請求
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
別居
1つ目は、別居です。
暴言が原因で離婚を考えているのなら、まずは別居することをおすすめします。暴言を吐く配偶者と一緒に住み続けていると、冷静な判断もできず、離婚についての話し合いや手続きを進められない可能性も高いでしょう。
また、配偶者からの暴言もますます酷くなり、あなたはより怯えながら生活することになるかもしれません。
暴言を吐く相手と離婚したいならば、一刻も早く離れて、冷静に考えられる環境を作りましょう。ひとりが不安であれば、実家に帰ったり、親戚や友人を頼ったりして、相手と離れる方法もあります。
婚姻費用の請求
2つ目は、婚姻費用の請求です。
夫婦は、婚姻費用をお互いの収入に応じて負担する義務があります。別居をした場合でも、この義務が免除されることはありません。そのため、別居後は、配偶者に対して婚姻費用の請求をしましょう。
もしも相手が婚姻費用の請求を拒否すると、夫婦の相互扶助の義務を果たしていないことになります。このことを証拠として残しておけば、後々調停や裁判になったとき、有利に働きます。
協議離婚
3つ目は、協議離婚です。
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。協議離婚とは夫婦で話し合って離婚することをいい、夫婦で合意さえすればできるもので、もっとも多い離婚の形式です。暴言が原因で離婚を考える場合は、まず夫婦間で協議し、合意を目指すことが大事です。
協議離婚の場合、離婚届ひとつで手続きが終わりますが、親権や養育費、財産分与や年金分割、慰謝料などの離婚条件については協議が必要です。これらは口頭で済ませてしまうと、条件が守られない可能性もあるため、離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書を公正証書にすれば、離婚後のトラブルを防ぐことができます。
調停離婚
4つ目は、調停離婚です。
夫婦どちらかが離婚に合意しない場合「調停離婚」を開始します。調停離婚とは、家庭裁判所で離婚調停の申立てをし、調停委員に離婚の仲裁に入ってもらう方法です。この方法であれば、暴言を吐く相手におびえることなく離婚を進められます。
ただし、調停離婚も「夫婦お互いが調停の末に合意した」という事実が必要です。もしも合意に至らずに不調となった場合は、離婚を諦めるか・離婚裁判を起こすかを選択することになります。
離婚の場合、いきなり裁判を起こすことはできません。「調停前置主義」といって、法律上は離婚調停を申立てて解決を図り、不調に終わったら裁判という順番を守る必要があります。
調停がまとまれば問題ないものの、不調になった場合には裁判を起こすことも可能、と覚えておいてください。
裁判離婚
5つ目は、裁判離婚です。
裁判離婚とは、裁判の結果で離婚が成立する手続きです。調停が不調に終わり、それでも離婚したいという場合には離婚訴訟を提起します。
裁判離婚は、裁判の結果次第で強制的に離婚が成立するため「法定離婚事由」があるかどうかを綿密に検討します。法定離婚事由とは、民法770条に定められている以下の5つです。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
暴言を受けることは「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当てはまる可能性があります。
さらに婚姻費用の負担を拒否していれば「二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。」にも当てはまるでしょう。裁判官は証拠や弁護士の主張を聞き、法定離婚事由を満たすかどうか判断します。
暴言による離婚を進めるために抑えるべきポイント
暴言による離婚を進めるために抑えるべきポイントについて、以下3点を説明していきます。
- 弁護士への依頼
- 証拠の収集
- 出来事を記録
弁護士への依頼
1つ目のポイントは、弁護士への依頼です。
暴言が原因で離婚を考えているなら、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士は、自分の代理人として相手と交渉ができるため、配偶者と直接顔を合わせずに離婚できる可能性が高くなります。
また、配偶者からどのような暴言を受けていて、どのような状況か具体的に相談しましょう。弁護士は、証拠集めなどどのように動いたらいいのかアドバイスしてくれます。
証拠集めがうまくいけば、自分に有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。場合によっては慰謝料請求もできるので、できるだけ早く弁護士に依頼するようにしましょう。
証拠の収集
2つ目のポイントは、証拠の収集です。
あなたが受けた暴言の証拠を細かく集めるようにしましょう。たとえば、暴言を受けたときの動画やボイスレコーダーの録音データがあると、第三者に対しての客観的な証拠になります。
もしLINEやメールでのやりとりに配偶者の暴言が残っているなら、それも保管しておいてください。相手からのメモなども同様です。また、あなたが精神的に辛くて病院に通院した場合は、領収書や診断書、通院記録も残しておきましょう。
上記は協議離婚だけでなく、その先の調停離婚・裁判離婚でも有効な証拠です。相手に見つからないように収集するのは大変なので、可能な範囲で集めておいてください。
出来事を記録
3つ目のポイントは、出来事を記録することです。
動画やボイスレコーダーほどの客観性はないものの、メモや日記も有効な証拠となる可能性があります。動画やボイスレコーダーの説得力をさらに増すためにも、配偶者から暴言を吐かれた日時、場所、内容をできるだけ具体的に記録してください。
注意事項として、後から改ざんできないように、ボールペンなど消せないペンで書きましょう。また、デジタルで記録する場合は、LINEなどのチャットツールを使ったり、Google Keepなど、後から編集できないメモアプリの使用をおすすめします。
日記やメモの内容を補完できるように、暴言があった場所へ行ったことがわかる、証拠のレシートなども一緒に残しておきましょう。
暴言離婚を弁護士に相談するメリット
ここまで、暴言で離婚を考えるときに気にすべきこと、離婚を進めるステップとポイントについて解説しました。それでは、弁護士に相談すればどのような利点があるのでしょうか。
ここからは、暴言での離婚を弁護士に相談するメリットについて、以下3点を説明していきます。
- 解決に向けた全力サポートをしてくれる
- 精神的な相談にも乗ってくれる
- 無料相談も可能
解決に向けた全力サポートをしてくれる
1つ目のメリットは、解決に向けた全力サポートをしてくれることです。
離婚に強い弁護士は、どのような状況でも、必ず依頼者の利益になるように全力で動きます。そのため、一度依頼を受ければ不利な状況でも諦めることはしません。依頼者の話を聞き、最適な解決策を一緒に考えてくれます。
特に離婚事案に経験豊富な弁護士であれば、いろいろな過去案件を元に、有効な解決策を提示してくれるでしょう。
弁護士に相談すれば、あなたの離婚に関する悩みを解決するために、全力でサポートしてくれます。
精神的な相談にも乗ってくれる
2つ目のメリットは、精神的な相談にも乗ってくれることです。
暴言が原因で離婚を考える方は、精神的にも大きなダメージを受けています。弁護士は、そのような依頼者に親身になって対応してくれるでしょう。一方的な解決方法を提示するのではなく、あなたの考えや希望をくみとり、あなたに寄り添って解決に導いてくれるはずです。
裁判や法律では、専門用語が多くなります。依頼者が理解できるようにわかりやすく伝え、理解が深まるように説明してくれる弁護士は、あなたのペースに合わせて対応してくれます。
無料相談も可能
3つ目のメリットは、無料相談も可能であることです。
弁護士事務所では、相談30分〜1時間につき、5,000円と設定しているところが多いです。
あなたは、気軽に離婚できるか相談したいのに、料金が発生すると知ると、相談したくなくなるかもしれません。
しかし、法律事務所には、無料相談ができるところもあります。対面ではなく、LINEやメール・電話で24時間気軽に相談を受け付けているところもあります。
LINEなど、あなたに合ったツールで、気軽に無料相談できる法律事務所を探してみてください。
暴言が原因で離婚を考えているなら当事務所に相談を
本記事では、配偶者の暴言で離婚を考えるときに気にすべきこと・離婚を進めるステップやポイント・弁護士に依頼するメリットについて、解説しました。
配偶者からの暴言は、モラハラに当たる可能性があります。モラハラはパワハラやセクハラと同じく、受けた相手を精神的に追い詰め、傷つけるものです。
暴言が原因で離婚を考えているなら、いますぐ弁護士に相談して、専門家からのアドバイスを受けましょう。あなたにとって有利に離婚できる可能性が高まります。
当事務所では、解決に向かって全力で対応いたします。配偶者からの暴言で悩んでいる方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。