離婚しないで別居後にすべきことやメリットなどを専門弁護士が解説
最終更新日: 2024年10月31日
- 配偶者といると正直息が詰まる、別居したいが法律的に問題ないだろうか?
- 離婚を検討しているけれど、少し距離をおいて考えてみたい
- 別居をした場合にデメリットが何かあるなら把握しておきたい
夫婦の関係が悪化したからといって、いきなり離婚を決めてしまうのは抵抗を感じるという夫婦も多いでしょう。
夫婦の仲がギクシャクしている、お互いすれ違いで同居の意味がない、そう感じたら別居してみるのもよい方法です。
ただし、別居するメリットはあるものの、別居を決める前に確認しておくべきデメリットもあります。
そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、別居する利点や注意点、離婚しないで別居した後の対応等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 別居すると同居のストレスから解放され、離婚の準備を行いやすい
- 別居すると復縁が難しくなり、子供に悪影響が出ないかなど心配な一面もある
- 配偶者から暴力やモラハラを受けているなら別居すべき
離婚しないで別居した後にすべきこと
まずは、離婚しないで別居することにした場合にすべきことを説明します。
婚姻費用を請求する
別居中、夫婦のうち収入の少ない方は収入の多い方に婚姻費用(生活費)を請求することができます。しかし、婚姻費用の請求は請求した月の分、より厳密には家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てた月の分からしか請求ができません。遡って、過去分の婚姻費用の請求はできないのです。
ですから、別居をしたら直ぐに婚姻費用の請求、調停申立をすることが重要です。婚姻費用については後ほど改めて詳しく説明をします。
離婚に向けて弁護士に相談する
別居した後に冷静に考えて、やはり離婚を決意したのであれば、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、弁護を依頼しましょう。弁護士に依頼すれば、豊富な法律の知識と経験を活かし、円滑に離婚の手続きを進められます。
離婚問題に詳しい弁護士を選ぶためには、次の内容をホームページで確認しましょう。
- 離婚問題の相談実績が具体的に明記されている
- 離婚問題に関する記事が豊富
- 協議離婚や調停離婚、裁判離婚の事例が多い
このような内容が掲示されていれば、離婚問題を数多く扱ってきた、経験豊かな弁護士であるとわかります。
離婚しないで別居するメリット
自分が別居を決意したときは、前もって配偶者に別居する理由を説明しておきましょう。
そうしないと、法律に規定している「同居義務違反」とみなされる可能性があります(民法第752条)。
こちらでは、別居のメリットについて解説します。
婚姻費用(生活費)を受け取れる
別居していても収入の少ない配偶者は、収入の多い配偶者に婚姻費用を請求できます。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。
夫婦が基本的に離婚の意思を固め、どちらかが別居した場合、まず婚姻費用の分担はどうするかを取り決めます。
婚姻費用の支払いを要求された方は不満を持つかもしれません。しかし、離婚に向け協議している最中でも、互いに生活を扶助する義務があります。
そのため、収入の多い配偶者は婚姻費用を支払う必要があるのです。
婚姻費用は生活費の他、次のような費用が対象となります。
- 家族の生活費(食費、水道光熱費等)
- 家賃や税金等
- 子供の学費、養育費、治療費などの医療費(子供とも別居している場合)
- 常識的に必要と考えられる交際費、娯楽費
夫婦で具体的な婚姻費用を決める場合は、裁判所から公表されている「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、慎重な検討が必要です。
親権者を決めなくてもよい
夫婦は別居していているものの、まだ正式に離婚はしていない状態です。別居状態が継続しているだけであれば、親権者を急いで決める必要はありません。
ただし、夫婦で離婚を話し合い、離婚条件に合意する方向へ進んでいるときは、いずれ親権をどちらが持つかを決めなければいけません。
なお、離婚が成立したときは親権者とならない親が、養育費(子供が自立するまでに必要な育成費用)を支払います。
ストレスから解放される
配偶者と一緒にいると「正直、息が詰まってしまう」「なんでこんな人と結婚したんだろう」と、うんざりして精神的に疲れてしまう人もいるでしょう。
そのような配偶者とは別居することで、ストレスから解放されます。一日をリラックスして過ごせて、心の余裕も少しずつ持てるようになるでしょう。
離婚の準備を進められる
配偶者と別居すれば、離婚の準備も進めやすくなります。
弁護士を離婚交渉の代理人として立てれば、別居したまま配偶者と顔を合わせずに交渉を進められるので、精神的にも楽です。
離婚請求が認められる可能性も
別居していれば、裁判で離婚するか否かを決めるときにも、離婚を認める判決が言い渡される可能性が高くなります。
なぜなら、別居が長期間に及んでいると、裁判官はすでに夫婦関係が破綻していると判断するためです。
いずれは離婚をしたいと考えている自分にとって、別居は離婚を有利に進める手段の1つといえます。
離婚しないで別居するデメリット
別居すれば心のゆとりが生まれ、離婚を円滑に進められますが、反面、子供への影響や、相手へ慰謝料等を請求する証拠を集めにくくなるなどの点に注意が必要です。
子どもの精神面が不安定になる
別居が長期間に及ぶと裁判離婚の場合、裁判所から離婚が認容される可能性は高くなりますが、子供からみれば、長期間別居する理由が理解できないかもしれません。
子供は寂しさや不安で、精神的に追いつめられてしまう場合もあります。
子供と別居中の配偶者との関係が、これまで問題がなかったのであれば、早く離婚するかどうかをはっきりさせて、新たな生活を開始した方がよい場合もあります。
離婚が成立すれば、離婚した親と子供の面会交流もしっかりと決められるので、子供は精神的な安定を取り戻せるでしょう。
復縁が難しい場合も
一度別居した場合は、配偶者のいない生活にすっかり慣れてしまい、復縁を考えていても、相手の生活に合わせるのが難しい等、同居へのネガティブな感覚が払拭できない可能性もあります。
ただし、夫婦関係を円満に保つため、あえて同居せず、別居してお互いにストレスのない生活を送るという夫婦もいます。
証拠集めが難しくなる場合も
配偶者に浮気の疑いがあり、問い詰めて口論となり別居をした、という場合もあるでしょう。
そのような場合に別居すれば相手とのいがみ合いはなくなりますが、慰謝料を請求するための証拠が集めにくくなります。
離婚調停や裁判離婚で慰謝料を認めてもらうためには、浮気相手との肉体関係の証拠が必要です。別居をすれば、浮気が疑われる配偶者の行動はわからなくなります。
このような場合は、探偵事務所に調査を依頼し、得られた証拠(調査報告書、浮気現場の画像・動画・録音等)を裁判で提示しましょう。
プロに頼めば、別居していても確実な証拠を集めやすくなり、離婚を有利に進められます。
引越しする体力が必要
別居してマンションやアパートに引っ越すためには、自分の所有する家財道具を搬出・輸送しなければなりません。
配偶者が積極的に協力するとは期待し難いので、別居する側はそれなりに体力が必要となるでしょう。しかし、実家に戻って別居するときは、最低限必要な持ち物だけで十分でしょう。
子供を連れて実家へ戻るとき、主に次の物を持参した方がよいです。
- 自分名義のクレジットカード
- 自分と子供名義の預金通帳・カード
- 自分と子供のマイナンバーカード
- 自分の運転免許証や子供のパスポート
- 自分と子供の健康保険証
- 母子手帳
- 子供の学生証
- 育児用品
- 自分と子供の衣類
- 常備薬
- 子供の学習用品
- 子供の思い出の品
- 子供が大切にしているおもちゃ
引越していち早く相手のもとを立ち去りたい気持ちはわかりますが、子供を慌てさせないよう、冷静に進めていきましょう。
離婚しないで別居すべき状況
自分や子供に暴力を振るう、または配偶者が子供を性的な対象にしそうだという場合は、離婚を考えるよりも、まず配偶者のもとを離れる方が先です。
当然、別居先は教えないようにしましょう。
こちらでは、暴力やモラハラを受けた場合の別居方法について解説します。
暴力を受けている
配偶者が自分や子供に殴る蹴る等の暴力を振るうケースの他、夫婦であっても愛情をすっかり失っている相手と強引に性交する行為は性暴力です。
配偶者からこのような暴力行為を受けたときは、別居先が決まっていなくても、一刻も早く子供と共に離れてください。
配偶者からDVや虐待を受けた、子供が性的暴行を受けそうだ、という場合は速やかに警察等へ相談すべきです。
別居先はまずは「一時保護施設(シェルター)」の利用を考えましょう。無料で通常2週間程度の利用が可能です。場合によっては子供も同じ施設に入所できます
シェルターを利用するのであれば、次のいずれかの施設に申し出てください。
- 最寄りの警察署
- 配偶者暴力支援センター
- 女性相談窓口
- 福祉事務所
その後、婦人相談所等を通し、利用条件に応じてシェルターへ入ります。
シェルターは電話番号や所在地を基本的に公開していないので、暴力を振るう配偶者の追及から逃れることができます。
モラハラを受けている
配偶者が自分や子供に暴力・性暴力を行うケースに至らなくても、モラハラを受けている場合は別居した方がよいでしょう。
モラハラの具体例は次のとおりです。
- 配偶者を激しく罵倒する
- 配偶者を極端に束縛する
- 生活費を配偶者に渡さない
- 配偶者を見下す発言が多い
- 配偶者や子供に辛く当たる
モラハラを受けた場合、自分の実家に戻るか、一時的に親戚の家に身を寄せるなどして、今後の対応を冷静に考えてみましょう。
その間に市区町村役場の窓口で相談し、離婚を希望する場合は弁護士にも相談して、離婚の話し合いまたは裁判所への申立ての準備をしていきます。
まとめ
今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、別居のメリット・デメリット、すぐに別居した方がよいケース等について詳しく解説しました。
別居は配偶者との今後をどうするかについて、冷静に考えるための方法の1つともなります。
別居後の対応をどうするか悩んだときは、まず弁護士に相談して、アドバイスを受けてみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。