万引きをした高校生は退学処分を回避できる?迅速な解決方法を弁護士が提案

最終更新日: 2022年07月12日

万引きをした高校生は退学処分を回避できる?迅速な解決方法を弁護士が提案

 

  • 高校生の子どもが万引きをしてしまった
  • 万引きをしたあとどうなるのか
  • 高校を退学させられるのか

「令和2年の刑法犯に関する統計資料」によると、同年の万引きで検挙された(14歳から19歳まで)の件数は、4,164件です。万引きで検挙された数は減少傾向ですが、20歳未満の犯罪の半分近くを占めています。 未成年の犯罪の中で、万引きで検挙されるケースが多くなっています。高校生の子どもがいる親御さんは、問題が起きた時にどのような対応したら良いのか困るはずです。また、子どもが学校を退学になってしまうと心配するでしょう。 そこで今回は、万引きをしてしまったら高校生は退学処分になるのか詳しく解説し、迅速な解決方法を弁護士が提案します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
愛知県弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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万引きは高校生が起こしやすい窃盗事件

高校生が起こしやすい犯罪として、万引きが挙げられます。 万引きは刑法235条の「窃盗罪」が成立し、「10年以下の懲役」か「50万円以下の罰金」の刑罰が科されるのです。例えば、ある商品の代金を支払わずに店を出ると犯罪になります。

ただし、店側からの「注意」、「弁償」、「学校への通達」の対応で済むこともあり得るでしょう。万引きを犯した高校生は相手側の判断によって、その後の対応が大きく変わります。

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万引きをしたら高校生の場合どうなるのか

万引きをしたら高校生の場合どうなるのかを以下の順番に解説します。

  • 少年法に基づいた手続きが開始される

  • 観護措置や少年審判の必要性を検討

  • 少年審判になった場合の処分は5種類

1つずつ解説します。

少年法に基づいた手続きが開始される

まず、少年法に基づいた手続きが開始されることについて解説します。 未成年が犯した事件は少年法が適用され、家庭裁判所が審判を下します。この場合、少年法上の保護処分を受けることになるのです。

また、刑法上の犯罪にならない罪を犯した14歳未満の子どもも保護処分の対象になります。 家庭裁判所は罪を犯した少年が少年鑑別所にいる間に、少年審判の開始の有無を検討します。少年審判が開始されると、少年が受ける処分を決定する流れです。

観護措置や少年審判の必要性を検討

次に、観護措置や少年審判の必要性を検討するということについて解説します。 家庭裁判所の裁判官は、罪を犯した未成年の高校生と面接を行います。

面接後、観察措置が必要と判断された場合は、「少年鑑別所への送致」か「調査官の観護」を24時間以内に決めるのです。

調査官は事件の調査を行い、動機や原因などさまざまなことを明らかにしていきます。

調査官の観護を受ける場合は在宅で観護を受けます。一方、鑑別所への送致の場合は少年鑑別所に送られ、一定期間(原則4週間)ほど収容される仕組みです。少年審判の必要性の有無次第で、どのような措置を取るのか分かれます。

少年審判になった場合の処分は5種類

最後は、少年審判になった場合の処分についてです。 罪を犯した未成年の高校生が少年審判を受ける場合は、以下の5つの処分方法が存在します。

保護処分 家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分
検察官送致

犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査又は審判の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに行われる決定

不処分 保護処分に付さない旨の決定
都道府県知事または児童相談所長への送致 家庭裁判所の決定によって,事件を都道府県知事または児童相談所長に送致する手続
試験観察 少年を適当な期間,家庭裁判所調査官の観察に付すこと 家庭裁判所は5種類の中から処分を決定し、審判を下します。

 

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万引きをした高校生は前科がつく?退学処分になる?気になる質問に弁護士が回答

ここでは、万引きをした高校生は前科がつくのか、退学処分になるのかについて弁護士が回答します。

万引きは前科がついてしまうのか

1つ目は、万引きは前科がついてしまうのかについてです。 高校生が万引きで逮捕された場合、前科はつきません。なぜなら、成人事件とは異なり少年事件のため裁判官が有罪判決を下すことが無いためです。

万引きをした高校生は5つの処分の中から、どれかの対応を受けることになります。 ただし、例外として「検察官送致」の場合は裁判で有罪が確定すると前科がつきます。検察官送致は、成人と同じ刑事手続きを行います。

高校は退学処分になるのか

2つ目は、高校は退学処分になるのかについてです。 万引きを犯した高校生は、通学している高校の退学処分を回避できる可能性があります。ただし、各学校には規則があるため、学校側と相談や交渉を行う必要があります。

例えば、万引きを行った場合の規則が決まっていると、従わなければいけません。また、長期的に児童用施設や少年院に送致されると、退学になる可能性が高まります。親御さんは、退学を回避する方法を弁護士に相談しても良いでしょう。

万引きをした高校生の親が気になる2つのことに弁護士が回答

万引きをした高校生の親が気になる以下の2つのことに弁護士が回答します。

  • どのような流れで解決されるのか

  • 弁護士費用はどのくらいを考えればよいのか

1つずつ解説します。

どのような流れで解決されるのか

1つ目は、どのような流れで解決されるのかについてです。

解決する流れは、以下のようになります。

  1. 相談(電話・来所)
  2. 正式依頼
  3. 弁護活動
  4. 裁判

弁護士に相談する場合は、最初に電話を行います。電話相談では問い合わせの内容を確認し、対応の有無を判断するのです。その後、弁護士が必要な事件と判断した場合は、来所相談を行います。来所後、依頼者と弁護士が詳細を話し合い、今後の見通しや方針を決めるようになります。 弁護士に正式な依頼を行う際は事務所と委任契約を結び、契約書や費用の支払いなどを進める形です。弁護士は契約後、示談交渉や釈放の手続きなど弁護活動を行い、裁判に臨みます。

弁護士費用はどのくらいを考えればよいのか

2つ目は、弁護士費用はどのくらいを考えればよいのかということです。 弁護士費用は、事務所によってその報酬体系が異なります。以下が弁護士事務所の費用の例です。

・相談(電話・来所) 無料 ・着手金 30万円 ・身柄解放報酬 20万円 ・示談成立報酬 30万円

弁護士事務所ごとに支払い方法や成功報酬が異なるため、事前に確認する必要があります。また、弁護が対応できる範囲についても把握しておくべきです。

万引きをした高校生の力になってくれる弁護士の選び方

万引きをした高校生の力になってくれる弁護士の選び方のポイントは以下の3つです。

  • すぐに弁護活動を開始してくれる

  • 携帯電話の番号を教えてくれ些細な不安を解決してくれる

  • 更生のために諦めずにサポートしてくれる

1つずつ解説します。

すぐに弁護活動を開始してくれる

1つ目は、すぐに弁護活動を開始してくれることです。 契約を結んだ日から弁護活動を始めると、事件を少しでも早く解決することにつながります。弁護を開始するタイミングが早いほど、依頼者側にメリットがあります。

例えば逮捕されている場合、逮捕から72時間は家族といえど本人との接見が禁止されています。しかし弁護士であれば本人と話をすること・警察・検察と連絡をすることが可能です。

早急に対応してくれる弁護士は、すでに多くの窃盗事件を取り扱った実績を持っているからこそ、迅速な動きが必要であることを知っているともいえます。

携帯電話の番号を教えてくれ些細な不安を解決してくれる

2つ目は、携帯電話の番号を教えてくれて些細な不安を解決してくれることです。 依頼者は慣れないことや不安に感じることが多く、サポートしてくれる存在が必要なためです。

例えば、交渉の進捗状況を教えてくれると、今後の対策・予測が立てやすくなります。 依頼時に携帯電話の番号を教えてもらえ、さらにいつでも対応してくれる事務所であれば、案件を安心し、任せることができます。

更生ために諦めずにサポートしてくれる

3つ目は、更生のために諦めずにサポートしてくれることです。 最後まで諦めずにできる限りのことを行ってくれる弁護士なら、依頼者の求める結果に導いてくれるでしょう。

また、学校側との交渉でも、被疑者である本人の反省と更生を熱心かつ丁寧に話をしてくれることで、退学処分を回避できることが期待できます。 未成年の依頼者を最大限サポートしてくれる弁護士がおすすめといえます。

まとめ

今回は、万引きをしてしまったら高校生は退学処分になるのか・迅速な解決方法を弁護士が提案しながら解説しました。 万引きを起こした高校生の退学を回避するためには、迅速に動いてくれる弁護士を選ぶことが重要です。また、依頼者との連絡を細かく行ってくれることも弁護士を選ぶポイントの1つになります。 高校生の子どもが万引きをした場合は、早急に様々な問題を解決できるようにしましょう。対処方法に困っている人は、信頼できる弁護士に依頼することをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にある「LINEで無料相談」のボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。

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