福岡で覚醒剤事件に強い弁護士が解説!福岡での事例と解決プラン

最終更新日: 2023年11月29日

福岡で覚醒剤事件に強い弁護士が解説!福岡での事例と解決プラン覚醒剤事件により逮捕されると、勾留の間は日常生活と異なる空間に放り込まれ、外部との接触が制限されます。

それに加え、密室の取調室で捜査官(警察官や検察官)から取調べを受けることになるため、慣れない環境に孤独や不安を感じてもおかしくありません。

弁護士は、逮捕・勾留中でも被疑者との面会が例外なく許される存在です。専門的なアドバイスを得るためだけでなく、逮捕・勾留期間中の孤独や不安を解消する意味でも、早くから弁護士に頼ることの重要性は高いといえます。

そこで今回は、福岡で多くの覚醒剤事件を解決に導いてきた専門弁護士が、福岡における覚醒剤事件の事例と当事務所における弁護プランについて解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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福岡での覚醒剤事件に強い弁護士

まずは、福岡における覚醒事件に関する基礎知識として、以下の4つを解説します。

  • 覚醒剤犯罪の特徴
  • 覚醒剤取締法について
  • 福岡県における覚醒剤犯罪の現状
  • 覚醒剤事件において弁護士ができること

それでは、1つずつ解説します。

覚醒剤犯罪の特徴

覚醒剤犯罪の特徴は、再犯率が高いことと、40歳以上の逮捕件数が多いことです。覚醒剤の依存性の高さがその背景にあると考えられます。

暴力団や外国人組織が関わっていることも少なくないことから、組織犯罪としての側面もあります。さらに、逮捕後に起訴される割合も高く、初犯を除けば執行猶予のない実刑判決を受ける割合が高いことも特徴です。

覚醒剤取締法について

覚醒剤取締法は、覚醒剤の所持、使用や輸出入など、覚醒剤に関する禁止行為を取り締まる法律です。

違法薬物を取り締まる法律には、他にも大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法があります。このように対象となる違法薬物ごとに法律があり、覚醒剤取締法は覚醒剤のみを対象としています。

福岡県における覚醒剤犯罪の現状

福岡県保健医療介護部薬務課の統計によると、令和元年中に福岡県で覚醒剤取締法違反で検挙補導された人員は616人(うち青少年は2人)でした。全国の検挙人数は8,730人であることを考慮すると、福岡県での検挙人員は少なくないといえます。

覚醒剤事件において弁護士ができること

覚醒剤取締法違反の事実がないときは、弁護士は不起訴処分や早期釈放・無罪主張に向けたサポートを行います。他方、覚醒剤取締法違反に該当する事実があっても、執行猶予判決獲得や保釈、あるいはより軽い刑となるようサポートを行います。

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福岡での覚醒剤事件と弁護事例

ここでは、福岡での覚醒剤事件と弁護事例として、3つの事例をご紹介します。それでは、1つずつ解説します。

事例1

事例の1つ目は、20年以上にわたり覚醒剤を売人から購入し、ホテルで炙りによる自己使用を続けていた被疑者について、保釈と執行猶予が認められた事例です。

被疑者は、ある日いつものようにホテルで覚醒剤を使用していたところ、客室のインターホンを押してやってきた警察官により覚醒剤が見つかりました。

覚醒剤「所持」の疑いで現行犯逮捕され、20日間の勾留を経て覚醒剤「使用」で再逮捕されました。そして10日間の勾留の後、「所持」と「使用」の両罪で起訴されたのです。

弁護士としては、依頼者が初犯で深く反省しており、二度と覚醒剤は使用しないと固く決意をしている点を重点的に裁判所にアピールしました。

その結果、300万円の保釈金で保釈が許可され、初犯であることから執行猶予付きの判決となりました。

事例2

事例の2つ目は、窃盗事件で現行犯逮捕されたとき、尿検査で反応が出たことから覚醒剤取締法でも再逮捕された事例です。

当初は国選弁護人が付いていましたが、逮捕から4日後にご家族からの依頼があり、同事務所弁護士が受任しました。初めに窃盗被害者との示談を試みましたが、被害者に話し合い自体を拒絶されてしまい実現しませんでした。

一方の覚醒剤事件については、少しでも判決が軽くなるよう弁護活動を行いました。具体的には、

  • 保釈後は単身生活ではなく、実家へ転居し両親の監督下で生活すること
  • 更生施設のNPO法人と連絡を取り、集団ミーティング、カウンセリングに定期的に通ってもらうようにすること
  • 母親とNPO法人の職員に公判出廷してもらい、今後の更生環境について示すこと

などです。

組織的かつ悪質な窃盗事件であり、覚醒剤使用の事実もあったため実刑判決が濃厚な事案でしたが、求刑よりも軽い懲役3年・執行猶予5年保護観察付きの判決となり実刑を免れ、事件は解決しました。

事例3

事例の3つ目は、覚醒剤他人使用の容疑で通常逮捕された事例です。

依頼者は10年ほど覚醒剤をやめていましたが、付き合いだした彼女の影響で再び使用するようになりました。ある日、錯乱状態となった彼女が警察に電話をし、「寝ている間に依頼者に覚醒剤を打たれた」と供述したため、依頼者は覚醒剤他人使用の容疑で通常逮捕されました。

彼女には覚醒剤の陽性反応が出たため、依頼者が彼女に覚醒剤打ったのかどうかが争点となりましたが、依頼者は逮捕される前に逃走して覚醒剤を抜いていたため、依頼者の尿では陽性反応が出ませんでした。

そこで弁護士としては、捜査段階では黙秘をして供述調書は作成しない(証拠を作らせない)方針としました。

厳しい取調べで黙秘を貫くことは容易ではありませんでしたが、20日間の勾留の末、処分保留で釈放となり、その後不起訴処分となりました。

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福岡で覚醒剤事件に強い法律事務所による弁護プランと費用

ここでは、福岡で覚醒剤事件に強い当事務所の弁護プランと費用について解説します。

  • 弁護活動のポイント(自白事件)
  • 弁護活動のポイント(否認事件)
  • 弁護士費用

それでは、1つずつ解説します。

弁護活動のポイント(自白事件)

まず、自白事件における弁護活動のポイントをご説明します。

自白事件で逮捕されると、そのまま最大20日間勾留されて起訴される可能性が高いですが、捜査の初期段階ですぐに弁護士を付けていれば、起訴後であっても保釈請求が通る可能性は十分あります。

早い段階で保釈が認められれば、判決までに薬物依存症の治療を開始することができ、再犯可能性の低さを裁判所にアピールすることも可能です。その点が裁判で評価されれば、実刑ではなく執行猶予判決で解決できる可能性があります。

ただ、覚醒剤犯罪は依存性が高い薬物に関する犯罪であることから、裁判所は簡単には保釈の判断や執行猶予判決をしてくれません。治療だけでなく、薬物に関する人間関係を断ち切る強い意思を示すこと、入手ルートを正直に話すことが必要になります。

薬物と関わりのある交友を断ったり、社会復帰に向けた更生プログラムに参加したりすることも必要でしょう。

弁護活動のポイント(否認事件)

次に、否認事件における弁護活動のポイントをご説明します。

否認事件では、不起訴や無罪判決に向けた弁護活動を行います。具体的には、「覚醒剤があることに気付いていなかった」「覚醒剤だとは思っていなかった」など、覚醒剤であることの認識がなかったことなどを主張します。

逮捕後の取調べ段階においては、警察や検察に、こちらに不利な供述調書を作らせないことが大切です。

捜査の初期段階で取調べを受けたとき、捜査機関が、被疑者が覚醒剤の存在を認識していたかのような調書を作成し、被疑者に署名・押印させることがあります。こうして不利な調書を取られてしまえば裁判の証拠になるので、絶対に避けなければなりません。

逮捕されたらすぐに弁護士に相談の上、場合によっては完全黙秘などの対応を貫かなければなりません。

また、否認事件では捜査機関の手続が違法であることを主張して、無罪判決を求めることもあります。証拠となる覚醒剤の押収手続などに重大な違法性があるときに、認められる可能性があります。

弁護士費用

当法律事務所の弁護士費用は、以下の通りです。

すでに釈放されて
いるとき

着手金

30万円(税込33万円)

不起訴処分など成功報酬金

20-50万円(税込22-55万円)

逮捕・勾留されて
いるとき

着手金

30万円(税込33万円)

釈放・勾留短縮の成功報酬金

20万円(税込22万円)

不起訴の成功報酬金

20-50万円(税込22-55万円)

公判(裁判)が
行われるとき

着手金

30万円(税込33万円)

保釈の成功報酬金

10-20万円(税込11-22万円)
起訴猶予の成功報酬金 0-50万円(税込0-55万円)

福岡で覚醒剤事件が発生したときには素早い弁護活動開始が重要

今回は、福岡における覚醒剤事件の事例と当事務所における弁護プランについて解説しました。

薬物事件で逮捕されるとすぐに捜査機関による取調べが始まり、法律所定のタイムリミットのもと証拠収集が進められていきます。そのため、不起訴処分や執行猶予を得るには、早いうちに弁護士に相談して弁護活動を開始することが重要です。

弁護士に相談すれば、逮捕後の取調べへの対応方法から社会復帰後の更生プログラムに至るまで、専門的なサポートが得られます。福岡県で覚醒剤事件により逮捕されたときは、薬物事件の解決実績が豊富な当事務所でお早めにご相談ください。

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