覚せい剤事件に強い弁護士とは?捕まった後の流れや費用を解説

最終更新日: 2023年11月29日

覚せい剤事件で弁護士ができることとは?捕まった後の流れや費用を解説!

覚せい剤を使用・所持していた事実が発覚すると、覚せい剤取締法違反で逮捕されます。覚せい剤取締法の違反者には、厳しい処分が下されることが多くあります。覚せい剤取締法の法定刑は比較的重く、起訴率も高い傾向があるからです。

しかし弁護活動によっては、早期釈放や執行猶予判決を実現できる可能性があります。

そこで今回は、覚せい剤事件を数多く解決に導いてきた専門弁護士が、覚せい剤事件で逮捕された後の流れや覚せい剤事件で弁護士ができること、さらに当法律事務所の弁護プランなどについて解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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覚せい剤事件に強い弁護士が基礎知識の解説

ここでは、覚せい剤事件に関する基礎知識を解説します。

まずは、覚せい剤の意味についてです。「シャブ」「スピード」「S」「氷」とも呼ばれる覚せい剤ですが、覚せい剤取締法では「覚せい剤」を以下のとおり定義しています。

  • フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
  • 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの
  • 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

次に、覚せい剤事件の特徴を解説します。覚せい剤事件の特徴は、再犯率の高さです。厚生労働省のプレスリリースによると、令和2年における覚せい剤事件の再犯率は68.6%に上りました。

覚せい剤が強い依存性をもち、継続的な乱用に陥りやすいことがその背景にあると考えられます。また、覚せい剤が暴力団や外国人犯罪組織の資金源になっていることが多いことも特徴で、組織犯罪の側面もあるといえます。

最後は、覚せい剤取締法の処罰範囲・処罰内容についてです。覚せい剤取締法では主に輸入・輸出・所持・譲渡・譲受・使用・製造について処罰されます。

単純所持や自己使用でも、10年以下の懲役を科される恐れがあります。さらに上記行為を営利目的で行った場合には刑が加重され、最悪の場合、無期懲役刑になることもあるのです。

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覚せい剤事件で捕まってからの流れは?弁護士ができることも解説

ここでは、覚せい剤事件で逮捕された後の流れを、弁護士ができることと合わせて紹介します。覚せい剤事件で逮捕された後の流れは、下記の通りです。

  • 留置所への拘留
  • 裁判所への起訴・不起訴
  • 釈放

流れの詳細については、こちらの記事も参考にしてください。

それでは、1つずつ解説します。

留置所への拘留

逮捕後の流れの1つ目は、留置所への拘留です。

逮捕されると48時間以内に身柄が送致され、24時間以内に検察官が勾留請求するか決定します。

勾留が決定がされるとまず10日間身柄拘束され、捜査が終わらないとさらに10日間の勾留延長となります。

勾留期間中、裁判所が接見禁止決定(面会禁止の決定)をしているときは、家族などとは面会できず、手紙のやりとりなどもできません。しかし、弁護士はその解除を申し立てることが可能です。 

また、接見禁止でも弁護士だけは面会可能です。逮捕直後からこまめに面会して、取調べの対応方法について助言を受けるとよいでしょう。

裁判所への起訴・不起訴

逮捕後の流れの2つ目は、裁判所への起訴・不起訴です。

検察官は、勾留期間が満了するまでに起訴・不起訴を決定します。起訴されると刑事裁判に進みますが、起訴されないときは勾留の満期日に釈放されます。

令和2年度の犯罪白書によると、覚せい剤取締法違反で逮捕後、起訴される割合は令和元年で75.7%です。ただ、初犯であることや再犯可能性がないことが認められれば起訴猶予になることもあります。

また、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分と認められれば、不起訴になる可能性もあります。覚せい剤事件に詳しい弁護士にあらかじめ相談しておけば、起訴猶予や不起訴を勝ち取るために有益なアドバイスをしてくれることでしょう。

釈放

逮捕後の流れの3つ目は、釈放です。

逮捕された後でも、罪証隠滅や逃亡の恐れがないと判断されて勾留請求が却下されれば直ちに釈放されます。

また、起訴後に保釈が許可されることで釈放されることもあります。保釈とは、勾留されている被告人について住居限定や保証金の納付を条件に、身柄の拘束を解く制度のことです。

初犯や単純な自己使用・所持であれば、身元引受人を用意できれば比較的許可されやすい傾向があります。また弁護士は、被告に逃亡の恐れがないことをアピールし、保釈を求めることができます。

再犯などで保釈が認められなくても、執行猶予判決を得られれば刑務所に入らず自宅に戻ることが可能です。

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覚せい剤事件を当弁護士事務所に依頼してからの流れ・費用

ここでは、当法律事務所の弁護プランと費用を解説します。

  • 解決までの流れ
  • 弁護士費用

それでは、1つずつ解説します。

解決までの流れ

当法律事務所に依頼してから解決するまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 電話相談
  2. 来所相談
  3. 依頼
  4. 弁護開始

弁護士費用

当法律事務所の弁護士費用は、以下のとおりです。

すでに釈放されて
いるとき
着手金  30万円(税込33万円)
不起訴処分など成功報酬金  20-50万円(税込22-55万円)
逮捕・勾留されて
いるとき
着手金  30万円(税込33万円)
釈放・勾留短縮の成功報酬金  20万円(税込22万円)
不起訴の成功報酬金  20-50万円(税込22-55万円)
公判(裁判)が
行われるとき

着手金 

30万円(税込33万円)
保釈の成功報酬金  10-20万円(税込11-22万円)
起訴猶予の成功報酬金  0-50万円(税込0-55万円)

まとめ

今回は、覚せい剤事件で逮捕された後の流れや覚せい剤事件で弁護士ができること、さらに当法律事務所の弁護プランなどについて解説しました。

覚せい剤事件は厳格な刑事処分を受けやすい犯罪といえますが、起訴されても弁護活動を通じて執行猶予判決を獲得できる可能性があります。また、弁護士の活動により起訴前段階で早期に身柄が解放されることもあります。

検察官がこちらに不利な証拠をそろえる前に、早期に覚せい剤事件の経験が豊富な弁護士に相談して戦略を立てるようにしましょう。

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