盗撮事件の示談交渉について

最終更新日: 2021年07月08日

はじめに

盗撮事件を起こしてしまった場合、証拠が十分であれば、起訴処分となり、罰金刑などの刑罰を受けることになります。

また、最近は逮捕されるケースは少なくなっているとはいえ、職場での盗撮など加害者が被害者と面識があるケースでは、逮捕、さらに勾留されるケースもあります。

盗撮事件の被疑者となるとこのような不利益があります。

今回は、盗撮事件の被疑者となった場合の、被害者との示談交渉についてご説明します。

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盗撮事件において示談交渉はするべきか

盗撮事件を起こし、犯行を認めている場合、被害者に対して謝罪をしたいと思う加害者の方も多いでしょう。

盗撮行為によって嫌な思い、怖い思いをさせてしまっただけでなく、被害者も警察で事情聴取を何時間も受けることになりますから、そのような点でも何ら非のない被害者に多大な迷惑、負担を課してしまいます。

ですから、被害者に対して加害者が謝罪をしたいと思うこと、また慰謝料などの損害賠償金をお支払いしたいと考えることは望ましい姿勢といえるでしょう。

また、そのような謝罪、損害賠償の結果、被害者から盗撮事件について一応の許しを得た場合には、起訴処分にならない可能性が高まりますし、逮捕・勾留されているケースでは釈放される可能性が高まります。

このように被害者に対する誠意という観点でも、また刑事手続における有利な結果を得るという観点でも、被害者との示談交渉は是非するべきといえます。

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盗撮事件の示談交渉の流れ

示談交渉は弁護士に依頼をしてすることになります。盗撮事件の被害者は自身の氏名や連絡先を加害者本人には開示しないのが通常ですから、示談交渉は事実上、弁護士に依頼しなければすることができません。

まず、弁護士から捜査機関に連絡をして、被害者に対して謝罪、損害賠償をしたいので、弁護士と話をしてもらえるかどうか被害者に確認することをお願いします。

そして、被害者の了解が得られると、捜査機関から被害者の氏名や連絡先を弁護士に開示してもらうことができます。

その後、弁護士から被害者に連絡をして、面談の日程調整をします。面談の際は、加害者の謝罪文をお渡しするとともに、今後の手続きの流れや、示談についての説明をします。その上で、示談について被害者に検討していただくこととなります。

示談金などの示談条件について加害者側と被害者とで折り合いがつくと、弁護士にて示談書を作成し、加害者代理人である弁護士と被害者がそれぞれ示談書に署名(記名)捺印をして、示談金をお支払いして、示談成立となります。

示談金の相場は10万円から30万円です。

盗撮事件の謝罪文(反省文)の例文、書き方

被害者に謝罪をしたいという加害者も、盗撮事件について被害者に宛てた謝罪文を作成することは初めてで、何をどのように書けば良いかわからないという方がほとんどです。

そのため、インターネットで謝罪文や反省文の例文を検索する方がしばしばおられます。

しかし、インターネット上にある謝罪文、反省文はどのようなケースにも使えるようになっており、当該事件を前提としていないことから内容、表現が表面的なものとなっています。

このような謝罪文、反省文では被害者には全く反省の気持ち、謝罪の気持ちは伝わりませんし、むしろ逆に、全く反省していないと思われてしまう恐れがあります。

このような例文をそのまま使用するのは論外ですが、参考にする場合も表現がそれに引き寄せられてしまいます。

そこで、まずは、言葉遣いを気にせず、自分の思いのままに書いてみるのがよいでしょう。内容としては、少なくとも以下のような内容を含めると良いでしょう。

  1. なぜ、盗撮をしてしまったのか
  2. 盗撮事件によって、被害者にどんな影響、迷惑があったと考えるか
  3. 盗撮事件の後、加害者自身やその周りにはどんな影響があったか
  4. 2、3のような影響、迷惑がかかることを考えたことはあったか
  5. 考えたことがなかったのであれば、なぜ考えることができなかったのか
  6. 二度と盗撮をしないと誓うことはできるか
  7. 誓うことができるとすれば、なぜそう言い切れるのか。具体的な対策はあるのか。

盗撮事件の示談書のテンプレート

示談書の内容としては、示談金の支払いに関する条項、加害者に対する処罰は求めないとする条項、接触禁止条項、守秘義務条項、清算条項が一般的です。

前記のとおり、盗撮事件では、加害者本人が被害者と示談交渉をすることは想定し難く、弁護士が示談交渉をすることになりますので、加害者本人が示談書を作成することは通常ありません。

もっとも、示談書について具体的なイメージを掴みたい方は、下記から示談書のテンプレートをダウンロードしてください。

ひな形:示談書

盗撮事件の示談交渉を依頼する場合の弁護士費用

弁護士費用は法律事務所によって異なります。刑事事件について一律の費用体系を設定している法律事務所もありますが、弊所の場合は、事件の難易度に応じた費用体系としております。

盗撮事件の場合、性犯罪の中でも強制わいせつ罪や強制性交等罪(強姦)ほどは重い犯罪ではありません。示談も9割以上のケースで成立しています。このような盗撮事件の傾向を踏まえ、弊所では、着手金は30万円、示談成立の成功報酬金は10万円と設定しています。

最後に

以上、盗撮の示談交渉についてご説明しました。

盗撮事件を起こして被疑者となったときは、被害者との示談交渉をしましょう。
示談交渉をするときは、刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

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