盗撮を規制する迷惑防止条例とその他の法律

最終更新日: 2022年09月12日

はじめに

盗撮事件は、毎日のように身近に発生している事件です。街中のエスカレーターや階段、電車内、トイレ、職場のオフィス内など至る場所が事件現場となっています。

盗撮は、全国一律に適用される国会が制定する法律に「盗撮罪」という名称で規定されているわけではありません。そのため、同じ態様の盗撮行為でも都道府県によって異なる法律、条令で処罰されることがあります。

今回は、盗撮事件に適用される法律、条令についてご説明します。

盗撮の法律上の定義

盗撮行為については、全国一律に適用される法律が「盗撮罪」として規制対象としているのではなく、主に、各都道府県の迷惑防止条例によって規制されています。

そのため、各都道府県の条令によって多少の表現の違いはありますが、概ね、盗撮の定義について、「衣服で隠されている下着又は身体を写真機その他の機器を用いて撮影する行為」と規定しています。

各都道府県の盗撮の定義については、下記の「6 迷惑防止条例の定める刑罰」の項目をご確認ください。

盗撮の構成要件

盗撮という犯罪に該当する要件、すなわち構成要件についても各都道府県によって多少異なります。

異なるポイントは、「盗撮をする場所」と「盗撮行為の内容」です。

従前は迷惑防止条例で規制対象としている場所は、公共の場所又は公共の乗物でした。ところが、明確に公共の場所又は公共の乗物とは言えない場所での盗撮も多く発生していることから、条令が改正され、規制対象が拡大していきました。

住居、便所、浴場、更衣室などの通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所、さらに学校、事務所、タクシーなどの不特定又は多数の人が利用する場所又は乗物も規制対象とする改正が各都道府県で進んでいます。

次に、「盗撮行為の内容」ですが、撮影する行為が規制対象となることは明らかですが、その前段階である、写真機等を差し向ける行為や写真機等を設置する行為など盗撮の未遂、盗撮の予備といえる段階についても規制対象とする改正が進んでいます。

このように「盗撮をする場所」と「盗撮行為の内容」の点で規制対象を拡大する条令の改正が進んでいますが、その進捗度合には各都道府県で相違があることから、本日時点では、都道府県によって盗撮の構成要件に違いがあります。

盗撮が建造物侵入罪になる場合と迷惑防止条例違反になる場合

前記のとおり、迷惑防止条例は、公共の場所又は公共の乗物における盗撮以外にも住居、便所、学校、事務所などにおける盗撮も規制対象とするように改正が進められていますが、未だ改正がなされていない都道府県もあります。

例えば、会社の女性用トイレに侵入して盗撮をした場合、その地域の迷惑防止条例が便所を規制対象に含めていない場合、迷惑防止条例違反とはなりません。

建造物侵入罪は、管理者の意思に反する建物への立ち入りを処罰対象としています。そして、建物の管理者は盗撮目的で女性用トイレに侵入することは容認していませんので、女性用トイレに侵入する行為は建造物侵入罪に該当することとなります。

このように迷惑防止条例に違反しない場合であっても、建造物侵入罪によって検挙、処罰されることとなります。

もっとも、建造物侵入罪の罰則は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。多くの迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、罰金刑を選択する場合、迷惑防止条例違反よりも軽い刑罰となります。

盗撮が軽犯罪法違反になる場合と迷惑防止条例違反になる場合

例えば、男女共用のトイレで盗撮をした場合や勤務先の男女共用の更衣室で盗撮をした場合、その場所への立ち入り自体は建物の管理者が認めています。

そうすると、これらの場所での盗撮について迷惑防止条例が規制対象としていない都道府県においては、建造物侵入罪での検挙、処罰も難しくなります。

軽犯罪法第1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」について処罰対象としています。

そのため、このように迷惑防止条例や建造物侵入罪の規制対象とならない場合も、軽犯罪法違反として検挙、処罰されることとなります。

もっとも、軽犯罪法違反の罰則は、拘留又は科料です。拘留とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束する刑罰のことで、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰のことです。

このように軽犯罪法違反の刑罰は、迷惑防止条例違反、建造物侵入罪の刑罰よりもかなり軽いものとなります。

以上のように同じ態様の盗撮行為であっても都道府県によって刑罰に大きな不均衡があるのは不公平ですから、各都道府県で条例の改正が進められているところです。

迷惑防止条例の定める刑罰

東京都の迷惑防止条例

東京都の迷惑防止条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。写真機等を差し向ける行為と設置する行為は、現に撮影した場合よりも罰則は軽くなっています。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

衣服で隠されている下着又は身体を写真機その他の機器を用いて撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で写真機その他の機器を差し向ける行為

 

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で写真機その他の機器を設置する行為

 

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

衣服で隠されている下着又は身体を写真機その他の機器を用いて撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で写真機その他の機器を差し向ける行為

 

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で写真機その他の機器を設置する行為

 

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物

衣服で隠されている下着又は身体を写真機その他の機器を用いて撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で写真機その他の機器を差し向ける行為

 

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で写真機その他の機器を設置する行為

 

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

神奈川県の迷惑防止条例

神奈川県の迷惑防止条例は、「神奈川県迷惑行為防止条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。写真機等を差し向ける行為と設置する行為も、現に撮影した場合と同じく重い罰則となっています。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

衣服等で覆われている人の下着若しくは身体を見る行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

(以下同じ)

 

衣服等で覆われている人の下着若しくは身体の映像を記録する目的で、写真機その他これに類する機器を人に向ける行為

 

 

衣服等で覆われている人の下着若しくは身体の映像を記録する目的で、写真機その他これに類する機器を設置する行為

 

住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所

衣服等で覆われている人の下着若しくは身体を見る行為

 

 

衣服等で覆われている人の下着若しくは身体の映像を記録する目的で、写真機その他これに類する機器を人に向ける行為

 

 

衣服等で覆われている人の下着若しくは身体の映像を記録する目的で、写真機その他これに類する機器を設置する行為

 

学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物

衣服で隠されている下着又は身体を写真機その他の機器を用いて撮影する行為

 

 

撮影目的で写真機その他の機器を差し向ける行為

 

 

 

撮影目的で写真機その他の機器を設置する行為

 

 

 

埼玉県の迷惑防止条例

埼玉県の迷惑防止条例は、「埼玉県迷惑行為防止条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。規制対象となる盗撮場所、盗撮行為の内容ともに未だ狭い内容のままです。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

衣服で隠されている下着等を無断で撮影する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

千葉県の迷惑防止条例

千葉県の迷惑防止条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。規制対象となる盗撮場所は未だ狭い内容のままです。また盗撮行為については、痴漢行為に対しても適用される「卑わいな言動」という曖昧な表現のままとなっています。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

愛知県の迷惑防止条例

愛知県の迷惑防止条例は、「愛知県迷惑行為防止条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。写真機等を差し向ける行為と設置する行為も、現に撮影した場合と同じく重い罰則となっています。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

(以下同じ)

 

撮影目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器を衣服等で覆われている人の身体、下着に向ける行為

 

 

撮影目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器を設置する行為

 

住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

人の姿態を撮影する行為

 

 

 

撮影目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器を衣服等で覆われている人の身体、下着に向ける行為

 

 

撮影目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器を設置する行為

 

学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物

衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影する行為

 

 

撮影目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器を設置する行為

 

 

撮影目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器を衣服等で覆われている人の身体、下着に向ける行為

 

 

岐阜県の迷惑防止条例

岐阜県の迷惑防止条例は、「岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。写真機等を差し向ける行為と設置する行為は、現に撮影した場合よりも罰則は軽くなっています。

なお、令和2年4月に施行される「岐阜県迷惑行為防止条例」では、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用する場所での盗撮も規制対象となります。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

衣服等で覆われている人の下着等の映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を衣服等で覆われている人の下着等に向ける行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影した場合は、

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

(以下同じ)

 

衣服等で覆われている人の下着等の映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為

 

公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所

衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を当該状態でいる人に向ける行為

 

 

衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為

 

 

三重県の迷惑防止条例

三重県の迷惑防止条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。規制対象となる盗撮場所、盗撮行為の内容ともに未だ狭い内容のままです。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

(以下同じ)

公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所

衣服等の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を撮影する行為

 

 

大阪府の迷惑防止条例

大阪府の迷惑防止条例は、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。写真機等を差し向ける行為と設置する行為は、現に撮影した場合よりも罰則は軽くなっています。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で、人に写真機等を向ける行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で、写真機等を設置する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所

衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で、人に写真機等を向ける行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で、写真機等を設置する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物

衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で、人に写真機等を向ける行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で、写真機等を設置する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

兵庫県の迷惑防止条例

兵庫県の迷惑防止条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。公共の場所又は公共の乗物における行為については、痴漢行為も含まれる「卑わいな言動」というあいまいな表現になっており、この中に撮影する行為と写真機等を差し向ける行為も含まれることになります。

現に撮影した場合も写真機等を差し向ける行為、設置する行為と同じ罰則となっており、未だ厳罰化はされていません。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

(以下同じ)

 

通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為

 

 

浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影する行為

 

 

撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向ける行為

 

 

撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為

 

集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物

人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影する行為

 

 

上記目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向ける行為

 

 

上記目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為

 

 

京都府の迷惑防止条例

京都府の迷惑防止条例は、「京都府迷惑行為等防止条例」といいます。

盗撮行為の規制を拡大した、新しい迷惑防止条例が令和2年1月18日に施行されました。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。写真機等を差し向ける行為と設置する行為は、現に撮影した場合よりも罰則は軽くなっています。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で撮影する機能を有する機器を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向ける行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で撮影する機能を有する機器を設置する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物

通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で撮影する機能を有する機器を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向ける行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で撮影する機能を有する機器を設置する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

着衣の全部又は一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影する行為

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

 

撮影目的で他人の姿態に撮影機器を向ける行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

撮影目的で撮影する機能を有する機器を設置する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

奈良県の迷惑防止条例

奈良県の迷惑防止条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。規制対象となる盗撮場所、盗撮行為の内容ともに未だ狭い内容のままです。

場所行為刑罰

公共の場所又は公共の乗物

着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態、着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体を写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

(以下同じ)

住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

着衣等の全部又は一部を着けない状態でいる他人の姿態の映像を記録する行為

 

 

 

茨城県の迷惑防止条例

茨城県の迷惑防止条例は、「茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」といいます。

規制内容、刑罰は下記表のとおりです。規制対象となる盗撮場所、盗撮行為の内容ともに未だ狭い内容のままです。

場所行為罰則
道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。)を撮影する行為

6月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

 

最後に

以上、盗撮行為に対して適用される法律、条令についてご説明しました。

従前、同じ態様の盗撮行為であっても、盗撮事件が発生した都道府県によって適用される法律、条令が異なる事態が発生していましたが、現在、各都道府県で迷惑防止条例の改正作業が進み、徐々に盗撮は迷惑防止条例の規制対象に統一されつつあります。

なお、今回はご説明しませんでしたが、銭湯やトイレで18歳未満の児童を盗撮したときは、児童ポルノの製造、所持で検挙、処罰される可能性があります。

盗撮事件を起こしてしまい、逮捕や起訴についてご心配な方は、早急に刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

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