迷惑防止条例違反とは?罰則と対応策を専門家が詳しく紹介
最終更新日: 2023年11月29日
「迷惑防止条例違反にあたるのはどういうケースか」「迷惑防止条例に違反した場合、どのような刑罰を受けるのか」疑問に思うことはないでしょうか。
迷惑防止条例は各都道府県が個別に定めているため、違反しても軽いペナルティで済むと考えている方もいますが、そうではありません。迷惑防止条例に違反すれば逮捕される場合もあります。
そこで今回は迷惑防止条例違反の専門弁護士が、代表的な違反ケースや罰則・弁護士に相談するメリット・弁護士による実施対策を解説します。
迷惑防止条例の違反とは
まずは迷惑防止条例の違反について解説します。迷惑防止条例とは痴漢などの防止のために各都道府県が定める条例です。
たとえば東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持すること」が目的として第1条に明記されています。
違反といっても軽いペナルティを受けるだけにとどまらず、刑事事件として逮捕される可能性も大いにあります。迷惑防止条例の違反にあたらないようにするためには、迷惑防止条例の内容について正しく知ることや、条例を遵守することが極めて大切です。
迷惑防止条例の代表的な違反ケースと罰則
ここでは、迷惑防止条例の代表的な違反ケースと罰則について、以下2点を解説します。
・痴漢・覗き見
※罰則は都道府県によって異なることがあります。詳しくはこちらの記事を確認してください。
それでは、1つずつ解説していきます。
盗撮
1つ目は、盗撮についてです。
盗撮行為は、代表的な迷惑防止条例違反にあたります。盗撮事件で有罪となった場合は、1年以下の懲役または100万以下の罰金となり、常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
痴漢・覗き見
2つ目は、痴漢・覗き見についてです。
痴漢・覗き見で有罪となった場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。常習の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
迷惑防止条例違反の逮捕時に弁護士へ相談する3つのメリット
迷惑防止条例違反の逮捕時に弁護士へ相談する3つのメリットについて解説します。
・早期身柄解放
・周囲に知られない
それでは、1つずつ解説していきます。
不起訴処分獲得
迷惑防止条例違反の逮捕時に弁護士へ相談する1点目のメリットは、不起訴処分の獲得が目指せることです。
検察官から起訴されると前科がついてしまいます。このような事態を避けるためにも、弁護活動によって示談交渉を行い、不起訴処分を目指すことが大切です。示談交渉をすることで、不起訴となる可能性が高まり、不起訴になれば前科はつきません。
検察官が被疑者を起訴、不起訴処分どちらかを選択するかにおいて、被害者との示談が成立しているかどうかが重要なポイントとなります。
迷惑防止条例違反が初めての場合で内容が軽いものであれば、示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性が高いといえます。
迷惑防止条例違反で逮捕されたときには、早期段階で弁護士に相談し、被害者との示談交渉や不起訴獲得に向けた活動をすることが重要です。
早期身柄解放
迷惑防止条例違反の逮捕時に弁護士へ相談する2点目のメリットは、早期身柄解放です。迷惑防止条例違反で逮捕されると、逮捕直後から72時間はたとえ被疑者の家族であっても一般人の面会は禁止されており、弁護士のみ接見(面会)が可能です。
被疑者は逮捕・勾留により大きな精神的ショックを受けることが多いです。また拘束時間が続くと、周囲に不信感を与えたり、職場に迷惑をかけたりする可能性が高まるかもしれません。
弁護士の活動内容としては、被疑者と接見したあとに被害者に連絡を取り、お詫びをすると共に、被疑者が今回の行為を反省していることを適切かつ丁寧に説明します。また、早急に身柄の解放をするための弁護活動を展開します。
早期での釈放を目指すためには、本人に勾留の要件が存在しないことを積極的に警察や検察などの捜査機関に働きかけることが重要です。
周囲に知られない
迷惑防止条例違反の逮捕時に弁護士へ相談する3点目のメリットは、周囲に知られないことです。
迷惑防止条例違反で逮捕されても、通常は警察から会社には逮捕の連絡がいくことはありません。ただし、下記のようなきっかけにより、周囲に知られてしまうリスクが高まることがあります。
・逮捕後の拘束期間の長期化
・家宅捜査
・差し押さえ
・新聞やテレビなどの報道
弁護士の活動によって早期釈放が実現すれば、職場や学校に迷惑行為を知られずに済む場合もあります。迷惑防止条例違反が周囲に知れ渡ることがないよう、弁護活動によって早期身柄解放、もしくは逮捕の回避に向けて活動します。
迷惑防止条例違反で逮捕されたときに弁護士が行う2つの対策
迷惑防止条例違反で逮捕されたときに弁護士が行う2つの対策について見てみましょう。
・無罪にあたる場合の対策
それでは、1つずつ解説していきます。
罪を認める場合の対策
迷惑防止条例違反で逮捕されたときに弁護士が行う1つ目の対策は、被疑者が罪を認めた場合の対策です。被害者との示談交渉が主な活動となります。
示談交渉とは加害者と被害者の間で行われる話合いによる解決を意味しますが、基本的には加害者と被害者で直接示談交渉を行うことはできません。冷静な立場である弁護士が間に立ち、被害者と直接交渉を行います。
被害者は大きな精神的ダメージを受けて動揺している可能性もあるため、弁護士が被害者の精神を気にかけながら適切な対応を取れば、被害者を安心させて示談が成立する可能性が高まります。
弁護士と被害者の間の示談交渉は、不起訴獲得のために極めて重要な活動といえるでしょう。
無罪にあたる場合の対策
迷惑防止条例違反で逮捕されたときに弁護士が行う2つ目の対策は、無罪にあたる場合の対策です。無実にもかかわらず警察などの尋問によって被疑者が罪を認めてしまった場合は、冤罪となります。
冤罪で逮捕された場合、家族を含めた一般人は逮捕後72時間経過しないと面会ができません。弁護士のみが逮捕当日から被疑者との接見が可能です。
弁護士に依頼すれば、被疑者は弁護士を通じて家族に連絡を取ることができ、今後の対応について相談することもできます。また弁護士は被疑者に対し、取調べ時に正しい主張ができるように適切なアドバイスを行います。弁護士がつくことで、警察は強引な取調べができなくなります。
一旦罪を認めてしまうと、それを覆すことのは大変難しいです。そのようなことを防ぐためにも、早期段階での弁護士への依頼を行うべきです。
迷惑防止条例違反時は弁護活動の依頼が必須
今回は迷惑防止条例違反の専門弁護士が、代表的な違反ケースや罰則・弁護士に相談するメリット・弁護士による実施対策を解説しました。
迷惑防止条例に違反してしまい逮捕されそう、または逮捕された場合には、早急に弁護士へ依頼すべきです。素早い弁護活動は、不起訴処分を獲得するために極めて重要なため、一刻も早く弁護士に依頼することがおすすめです。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。