覗き事件に強い弁護士が解説!問われる罪や事例・適切な対応方法を紹介

最終更新日: 2023年07月12日

覗きをした場合に問われる罪とは!?覗き事件に強い弁護士が解説

  • 覗きがバレてしまった
  • 覗きで逮捕されたあとはどうなるのか
  • 覗き事件はどのタイミングで弁護士に依頼するとメリットはあるのか

覗き行為にもさまざまな場面があります。そのなかで、犯罪に問われる可能性のある覗きは人が衣服を脱衣する場所を盗み見る行為・人が衣服で隠されている他人の身体や下着を盗み見る行為、の2つに大別されます。

覗き見罪という犯罪は存在しませんが、さまざまな犯罪に該当する可能性があります。

そこで今回は、多くの覗き事件を解決に導いてきた実績のある刑事事件専門の弁護士が、覗き行為がバレてしまった場合に逮捕されることになるのか・万が一逮捕されたあとはどのような流れになるのか・どのタイミングで弁護士に依頼するとメリットがあるのか、などについて解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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実際に弁護士に相談があった覗きがバレた事例

まずは実際に弁護士に相談があった覗きがバレた事例を紹介します。

自動車学校に通っていた女性が、教習指導員と自宅近くを通ったとき「●●さんの家はこのあたりですよね」と言われ、なぜ知っているのかと不審に思いつつも話を流しました。

ある日、自宅でくつろぎながら庭を眺めると、干してある洗濯物に手をかける男性の姿がありました。驚きましたがよく見てみると、自動車学校の教習指導員でした。

その場で男性は家族に取り押さえられ現行犯逮捕となりました。教習指導員の立場を利用し生徒である女性の自宅を調べて侵入したということでした。

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覗きで問われる罪の種類を弁護士が解説

覗きで問われる罪の種類を、3つ弁護士が解説します。

  • 軽犯罪法違反
  • 迷惑防止条例違反
  • 住居侵入罪

それでは1つずつ解説します。

軽犯罪法違反

覗きで問われる可能性のある罪の1つ目は、軽犯罪法違反です。

軽犯罪法とは軽微な秩序違反行為に対して拘留・科料という刑罰を科す法律です。

正当な理由がなく他人の住居・浴場・更衣場・便所、その他の他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見た者に対して、拘留または科料が法定刑として定められています。

これに該当すると1日以上30日未満の勾留または1,000円以上1万円未満の科料の罰則が適用されます。

軽犯罪法では、人が通常衣服を脱衣するような場所での覗きを規制しています。トイレや風呂場・更衣室であっても、不特定または多数の人が利用する公共施設内の場合は、次の迷惑防止条例が適用されることになります。

迷惑防止条例違反

覗きで問われる罪の2つ目は、迷惑防止条例違反です。

覗き行為は、各都道府県が定めている迷惑防止条例違反に該当することがあります。

各都道府県の迷惑防止条例とは、各都道府県によって定められた、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止して、住民生活の平穏を保持するための規制です。

覗き行為が発覚すると、ほとんどの場合は各都道府県の迷惑防止条例違反として逮捕されます。

覗き行為が迷惑防止条例違反に該当する場合は、多くの自治体では6か月以上の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

住居侵入罪

覗きで問われる罪の3つ目は、住居侵入罪です。

住居侵入罪とは正当な理由がなく人の住居などに侵入する犯罪です。

覗き行為をするために他人が管理する場所に侵入した場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪に該当することがあります。

法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

たとえば、女性の住居を覗くため、その住居内に忍び込むようなケースが典型例としてあげられます。デパート内のトイレ・旅館内の風呂場を覗いた場合でも、施設内への立ち入り自体に正当な理由がないと考えられれば、建造物侵入罪が成立することがあります。

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覗きをした場合の逮捕の種類・可能性を弁護士が解説

覗きをした場合の逮捕の種類・可能性を解説します。

  • 現行犯逮捕
  • 後日逮捕
  • 緊急逮捕

1つずつ解説します。

現行犯逮捕

覗きをした場合の逮捕の種類・可能性の1つ目として、現行犯逮捕について解説します。

覗きで逮捕されるとき、その多くが現行犯逮捕といわれています。現行犯逮捕とは、現に罪を行った者をその場で逮捕することです。

警察官などの司法職員だけでなく、一般の人でも現行犯逮捕をすることができます。

実際には公共の場所や住居などで、不審者がいるとの通報を受けて駆けつけた警察官に逮捕されるケースが多くあります。その他にも施設の管理者や目撃者、あるいは被害者本人から取り押さえられて警察官に引き渡されることもあります。

現に覗きをしていることが見つかれば、現行犯逮捕される可能性が高いといえるでしょう。

後日逮捕

覗きをした場合の逮捕の種類・可能性の2つ目として、後日逮捕について解説します。

後日逮捕とは、裁判官があらかじめ発布した逮捕状による逮捕のことをいいます。

覗き行為では後日逮捕される可能性もあります。覗きの現場が映っている防犯カメラの映像などがあれば、これらを証拠として逮捕することが可能になるからです。

緊急逮捕

覗きをした場合の逮捕の種類・可能性の3つ目として、緊急逮捕を解説します。

緊急逮捕とは急を要するために令状なしで被疑者を逮捕し、逮捕後に一定の手続きを求める制度です。

緊急逮捕は重罪にあたる指名手配中の被疑者を偶然発見したような場合に、逮捕状なしでも逮捕を可能にするものです。

一定の重大犯罪に適用される制度であるため、覗きの場合は緊急逮捕されることはありません。

弁護士が教える覗き事件逮捕後の流れ

逮捕されると、まず警察官による取り調べが行われます。この段階での取り調べは、検察庁への送検手続までの最大48時間以内に行われます。時間の制約があるため、警察の取調官の態度も厳しくなる傾向にあります。

ここで被疑者として供述したことは、その後の処分に影響を及ぼす可能性が高いといえます。そのため、少なくともこの段階で事前に弁護士に相談しておくか、ただちに接見に来てもらって取り調べでの対応についてアドバイスを受けることが重要といえます。

その後、警察官によって逮捕されてから48時間以内に、被疑者の身柄が検察官に送致されます。送致を受けた検察官は、身柄拘束を継続する必要があると判断した場合、24時間以内に裁判官への勾留請求を行います。

裁判官が身柄拘束の継続が必要と判断することで、10日間の勾留が決定します。なお、捜査の必要性に応じて最大でさらに10日間勾留期間が延長されることもあります。

そして、検察官は、勾留期間が終了するまでに起訴・不起訴の判断を行います。

起訴には、正式起訴と略式起訴の2種類があります。正式起訴されると、裁判所の公開法廷で通常の刑事裁判を受けることになります。略式起訴されると、裁判所による書面上の手続きだけで罰金刑が言い渡されます。

覗き事件で逮捕されることの影響を弁護士が解説

覗き事件で逮捕されることの影響を3つ弁護士が解説します。

  • 仕事や学校生活に支障をきたす
  • 前科がつく
  • 重い量刑がくだされる

それでは1つずつ解説します。

仕事や学校生活に支障をきたす

覗き事件で逮捕されることの影響の1つ目は、仕事や学校生活に支障をきたすことです。

逮捕されると、一定の期間は警察署内の留置施設等に身柄を拘束され、自由な行動は許されず、会社や学校へ通うこともできなくなります。会社員なら解雇や減給といった懲戒処分、学生なら停学や退学の処分を受けてしまうおそれもあります。

家族構成によっては、子どもの世話や高齢の親の介護ができなくなるなど、家庭生活にも支障をきたしてしまいます。

軽い犯罪でも、逮捕されると実名で報道されることもあります。また、全国のテレビニュースで報道されなくても、地方の新聞に掲載される可能性はあります。

覗きで逮捕されたことが実名報道されると、仕事関係に支障が出たり、近所にも知れ渡り結婚話が破談になったり、既婚者の方は離婚問題に発展したりすることも少なくありません。

前科がつく

覗き事件で逮捕されることの影響の2つ目は、前科がつくことです。

逮捕された時点で前歴がつき、その後に有罪判決が確定すると前科がつきます。

前科・前歴がつくと、万が一ふたたび犯罪を犯してしまった場合に処罰が重くなってしまう可能性があります。

また、資格を要する仕事など一定の職業については、前科がつくことで欠格事由となるため仕事を失ってしまう場合もあります。

刑罰がくだされる

覗き事件で逮捕されることの影響の3つ目は、刑罰がくだされることです。

覗き行為で逮捕・起訴されると、懲役刑や罰金刑などの有罪判決がくだされます。

このような事態を避けるためにも、覗き行為がバレてしまった時点で弁護士に迅速に相談することをお勧めします。

覗き事件を弁護士に迅速に相談するメリット

ここでは覗き事件を起こしてしまった場合に弁護士に迅速に相談するメリットについて解説します。メリットは以下の2つです。

  • 早期釈放の可能性が高まる
  • 示談交渉で解決が進む可能性がある

それでは1つずつ解説します。

早期釈放の可能性が高まる

覗き事件を起こしてしまった場合に弁護士に迅速に相談するメリットの1つ目は、早期釈放の可能性が高まるということです。

逮捕されたときは、弁護士は検察官や裁判官(裁判所)に対して勾留する必要はないことを主張して、即時の釈放を求めます。勾留開始から相当日数が経過してしまうと釈放の難易度が上がっていきます。

覗き事件を起こしてしまったあとは、迅速に弁護士に相談することで早期釈放の可能性が高まります。

示談交渉で解決が進む可能性がある

覗き事件を起こしてしまった場合に弁護士に迅速に相談するメリットの2つ目は、示談交渉で解決が進む可能性があるということです。

早期釈放を獲得するためにも、軽い処分を獲得するためにも、最も重要性が高いのは被害者との示談を成立させることです。逮捕されてしまったら、検察官が起訴するまでに速やかに示談を成立させたいところです。

しかし、自分や家族が示談交渉をすると、結果的には示談できたとしても必要以上に時間がかかってしまい、起訴までに示談が間に合わないおそれがあります。また、直接交渉することを嫌がる被害者も少なくありません。

そのため、逮捕されたら可能な限り早く弁護士に依頼して、示談交渉を代行してもらうことが大切です。

覗き事件に強い弁護士を選ぶポイント

覗き事件に強い弁護士を選ぶポイントは、以下の3つです。

  • 多くの解決実績がある
  • 依頼後すぐに着手してくれる
  • 最後まであきらめずに粘り強い交渉をしてくれる

それでは1つずつ解説します。

多くの解決実績がある

覗き事件に強い弁護士を選ぶポイントの1つ目は、多くの解決実績があることです。

多数の事件を経験していることで、処分や釈放について的確な見通しを立て、最善の活動を行うことができます。また多数の示談交渉を経験していることで、容易でない被害者であっても示談が成立する可能性が高まります。

依頼後すぐに着手してくれる

覗き事件に強い弁護士を選ぶポイントの2つ目は、即日で動いてくれるということです。

逮捕から検察送致・勾留までの72時間、一刻一秒を争う刑事事件では、何よりもスピードが重要です。

弁護士が即日で動いてくれることで、検察官への送致・勾留・起訴が回避できる可能性が高まります。契約後、弁護士は即日で対応を開始してくれるのか否か、依頼を見極めるうえでの大切なポイントです。

最後まであきらめずに粘り強い交渉をしてくれる

覗き事件に強い弁護士を選ぶポイントの3つ目は、最後まで諦めずに粘り強く交渉をしてくれることです。

覗き事件で被害者との交渉は難航する場合も多々あります。示談金の交渉も全く受け付けてくれないときもあります。こうした難しい状況の中でも、交渉の知見や経験をいかして最後まで諦めずに情熱を持って弁護活動を継続してくれるのかどうかが、一番大切なポイントとなるでしょう。

まとめ

今回は、多くの覗き事件を解決に導いてきた実績のある刑事事件専門の弁護士が、覗き行為がバレてしまった場合に逮捕されることになるのか・万が一逮捕されたあとはどのような流れになるのか・どのタイミングで弁護士に依頼するとメリットがあるのか、などについて解説しました。

覗き事件で逮捕された場合でも、示談の有無で不起訴処分になったり、罪に問われなかったりする場合もあります。

まずは、覗き事件で逮捕されたらすぐに、刑事事件専門の弁護士に相談してください。迅速な対応で、被疑者が望む方向に向けて伴走してくれることが期待できます。

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