どこから不倫と判断される?リスクとすべきことを徹底解説!

最終更新日: 2024年11月08日

どこから不倫と判断される?リスクとすべきことを徹底解説!

  • 妻以外の女性が気になっている。どこからが不倫と呼ばれるのか気になる。
  • 元カレと友人の結婚式で偶然会って、式後2人だけでバーに行ったのは不倫になるか?
  • 不倫を疑われたら、弁護士に相談したほうがよいのだろうか?

浮気や不倫は基準が曖昧で、どこからが浮気なのか不倫なのか、よくわからない方も多いでしょう。

そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、浮気や不倫の一般的な判断基準、不倫を疑われた場合の対応方法等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 浮気や不倫の定義は法定されていないので、曖昧な判断基準となっている
  • 不倫を疑われないよう、配偶者とよく話し合い情報共有に努める
  • 不倫を疑われた方も、不倫を疑う方も、専門弁護士に相談し対応方法を検討しよう

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

どこからが不倫と判断されるのか

不倫は法律等で具体的に定義されておらず、各人によって解釈が異なるのは事実です。

一方、民法の裁判上の離婚で規定されている「不貞な行為」には、明確な定義があります。

法的な基準としての不貞行為

民法では、夫婦の一方が離婚の訴えを提起できる条件として、「配偶者に不貞な行為があったとき。」と明記されています。

「不貞な行為」に該当するのは、既婚者が配偶者以外の人と自由な意思のもとで、性的関係を結ぶ行為です。

不貞行為は離婚条件となる他、民法の不法行為にも当たります。夫婦の一方の不貞行為が原因で、平穏・円満な夫婦関係が破綻した場合、他方は慰謝料の請求が可能です。

社会的な感覚の線引きは曖昧

浮気や不倫の定義は法定されておらず、判断基準は不明確です。ただし、次のように考えられているのが一般的です。

  • 異性から異性へと心を移し」の表現が分かりにくいので、「浮気:未婚者・既婚者が、配偶者や恋人がいながら他の異性と情を通ずる行為
  • 不倫:既婚者でありながら、配偶者以外の他の異性と情を通ずる行為

つまり、浮気は未婚者・既婚者を問いませんが、不倫に該当するのは既婚者のみ対象となる、という点で違いがあります。

浮気と不倫、不貞行為それぞれの定義を比較すると、浮気に該当する行為が最も広範囲で、不倫・不貞行為を包含しているという解釈が可能です。

逆に夫婦の一方が不貞行為をしたかどうかは、既婚者で配偶者以外の人と自由な意思で性行為をしたときに認められるので、浮気や不倫と比較すれば最も限定的といえます。

不倫を疑われた場合にどこから対応するべきか

「自分は配偶者以外の異性と付き合っているが、性行為はしていないから大丈夫。」と、安心するのは早計です。

不倫を疑われる行動があった場合、配偶者から離婚を切り出されるおそれもあります。

不倫を疑われた場合のリスク、そして対応をよく検討する必要があるでしょう。

リスクを理解

不倫・不貞行為を疑われた場合、離婚に発展するリスクがあります。

配偶者以外の人と自由な意思で性行為以外の行為も、ケースによっては「性交類似行為」として不倫と判断されたり、不貞行為として離婚訴訟に発展したりする原因となります。

性交類似行為とは、たとえば、配偶者以外の異性と挿入を伴う性行為以外の前戯、口淫・手淫、裸で抱き合う行為です。

性行為・性交類似行為が原因で、配偶者は離婚・慰謝料の話し合いを申し出る可能性もあるでしょう。

たとえ話し合いを拒否しても、不倫・不貞行為に関する証拠を配偶者がつかんでいる場合、調停での協議や裁判で争う場合があります。

特に裁判(離婚訴訟)にまで発展すると、家庭裁判所はあなたに極めて不利な判決を下す事態が想定されます。

誤解を避けるためのコミュニケーション

配偶者から不倫を疑われないよう、常にコミュニケーションをとっておきましょう。

不倫の疑いは「最近、帰りが遅い」「突然出張が多くなった」という、配偶者の不信感からはじまります。

誤解を避けるために、あなたの勤務先で何らかの変更があった場合、配偶者に報告しておいたほうがよいといえます。

  • 自分が昇進した:以前より部下への対応が必要となり、帰宅が遅れる可能性を伝える
  • 部署が変わった:経理部から営業部に変わる等して、定時に帰宅できなくなったと伝える

また、夫婦の性生活では得られない快楽を望み、性風俗を利用した行為が不倫・不貞行為に当たるのか、夫婦間で解釈が分かれる可能性もあるでしょう。

デリヘルの性的サービスを利用した事実が妻に発覚、妻が夫の性風俗利用を理由に、離婚訴訟を提起した事案において、1回だけの性的サービスの利用では不貞行為に該当しないと、裁判所が判示しています(横浜家庭裁判所平成31年3月27日判決)。

少なくとも裁判離婚では、性風俗の利用が常態化し、夫婦関係が破綻するような状態にならない限り、離婚は認められないと判断されています。

ただし、性風俗の利用を配偶者が不倫・不貞行為に当たると解釈するならば、率直に謝罪し、今後は利用しないという意思表示をしたほうがよいでしょう。

配偶者の不倫が疑わしい場合にどこから手をつけるべきか

「配偶者が不倫をしているようだ。」と疑い始めたならば、感情的にならず、まずは不倫の証拠収集を行いましょう。

不倫の証拠収集を十分揃えた後に、離婚に関する協議・調停・裁判を進めていきます。

冷静な判断

配偶者が不倫をしている可能性があると感じたら、まずは冷静になり、今後の対応を検討しましょう。

次のような行動は避ける必要があります。

  • 「あなた不倫をしているでしょう。」等、配偶者を感情的に問い詰める
  • 「私の夫(妻)が不倫しているかもしれない。」と、証拠もなく周囲に伝える

不倫の疑いを持てば、焦りや苛立ちを覚えるのはわかります。しかし、配偶者の不審な行動(例:深夜帰宅や休日出勤等)があっても、不倫が原因ではない場合もあるでしょう。

配偶者が不倫しているかどうかをはっきりさせるため、不倫調査を進め、証拠の収集を図ります。

証拠を集める

あなたができる範囲で無理なく証拠を集めていきましょう。

まず次のような証拠がないか確認します。

  • 夫婦で利用した記憶がないラブホテルのスタンプカード、ホテル(2人部屋)の領収書
  • 夫婦の性生活では利用しない避妊具、アダルトグッズ等
  • 不倫相手とやり取りしているかのようなメール
  • 配偶者の利用しているSNSで、不倫相手と思われる異性の画像・動画

これらはいずれも確実な不倫の証拠とならない場合があります。

ただし、配偶者が主にどのような場所、地域で不倫しているのか等を把握する資料となる可能性があります。

なお、メールやSNSによる不倫相手とのやり取りを把握するため、配偶者のID・パスワードを勝手に利用し、スマートフォンの中身の確認や記録する行為は避けましょう。

無断で配偶者のスマートフォンを使用すれば、不正アクセス禁止法に抵触するおそれがあります。

専門弁護士への相談

あなたが配偶者の不倫を疑っている場合、離婚問題に詳しい弁護士へ相談するのもよい方法です。

弁護士はあなたの不安や悩みをよくヒアリングしたうえで、次のようなアドバイスを提供します。

  • 揃えた証拠が配偶者の不倫を十分に証明できるかどうか
  • 確実な不倫の証拠をつかむポイント
  • 配偶者と関係を修復する方法、取り決めについて
  • 配偶者と離婚を話し合うときのポイント
  • 慰謝料の金額はどれくらいが妥当かの目安を説明
  • 離婚の話し合いが不成立となった場合の対応や手順 等

弁護士への相談だけではなく、あなたの代理人としてサポートを依頼すれば、配偶者との交渉の他、家庭裁判所での調停・裁判の手続き等も任せられます。

離婚訴訟となったときは、あなたの立場にたち弁護士が主張・立証を行い、あなたに有利な判決を得られるよう尽力します。

また、不倫調査に関しては提携している探偵社の紹介も可能な場合があるでしょう。

配偶者と話し合うかどうかを検討

配偶者との話し合いは、なるべく証拠が揃った状態であるか、弁護士のアドバイスを受けてから進めたほうがよいです。

証拠が揃わないうちは不倫を問いただしても無視されたり、お互い感情的となりケンカに発展したりするおそれもあります。

ただし、証拠が揃わなくとも、あなたが冷静な口調で不倫の事実を問いただせば、配偶者は不倫を認める可能性があります。

配偶者と今後の夫婦関係をどうするのか話し合う場合、離婚を望むなら協議、協議不成立のときは調停・裁判という流れで進めていくのが一般的です。

一方、配偶者が不倫を謝罪し、二度と不倫をしないと誓ったならば、夫婦関係の修復ができる場合もあります。

双方が夫婦関係の修復を望む場合、謝罪を受け入れるのも一つの方法です。

そのときは、夫婦間の口約束だけで済ますのではなく、再発防止のための措置を講じておきましょう。

  • 配偶者が不倫を認めた事実、謝罪、二度と不倫はしないという誓いを録音する
  • 夫婦で「誓約書」を作成する

誓約書とは配偶者の謝罪を明文化した書類で、書式や記載内容も自由です。ただし、「二度と不倫はしない。」と明記する他に、次の内容を記載したほうがよいでしょう。

  • 配偶者が不倫をした経緯・内容:不倫期間および不倫相手との交際内容(例:食事や不倫旅行、性行為の有無等)
  • 再び不倫した場合のペナルティ:離婚、慰謝料請求等
  • 離婚条件:財産分与、子どもの親権をどちらにするか、養育費の支払い金額・期間等

誓約書には双方が合意したという証明を残すため、2人の署名・捺印を行いましょう。

配偶者が再び不倫をした場合、離婚・慰謝料を争うときには、記録した音声・誓約書を証拠として、配偶者本人や家庭裁判所に提示できます。

探偵や調査会社の活用

探偵社に依頼すれば、不倫の確実な証拠を得られる可能性が高いです。

素人の調査には限界があるのも事実です。不倫が疑われる領収書や、メールのやり取りだけでは、確実な証拠にならない場合があります。

確実な証拠となり得るのは、次のような画像・動画・音声等です。

  • 配偶者と不倫相手との性行為画像・動画、音声
  • 配偶者と不倫相手が2人でラブホテルや不倫相手宅を出入りする画像・動画(性行為が推認可能)
  • 妊娠や堕胎に関する証明書

特に、配偶者と不倫相手との性行為や性行為が推認できる画像・動画・音声を取得したいなら、2人を粘り強く尾行・張り込みする必要があります。

また、精度の高い機材・技術がなければ、撮影・録音は困難といえます。

弁護士からの紹介またはあなた自身が探偵社を選び、探偵と不倫調査について相談してみましょう。

どこから不倫なのか迷ったらまず弁護士に相談を

今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、不倫の判断基準や不倫を疑われた場合の対応方法等について詳しく解説しました。

法律事務所の中には、初回相談を無料で提供しているところもあります。まずは気軽に相談し、弁護士へ不倫に関する不安や悩みを打ち明けてみましょう。

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

不倫のコラムをもっと読む

※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。