依頼者が抱えていた課題
穏当な意見投稿でも開示されるのではないかと不安を感じていた
Bさんは、掲示板上で著名なインフルエンサーの不用意な言動を指摘する投稿をしました。
投稿から約3か月後、インターネット回線の契約者である夫宛に、発信者情報開示に係る意見照会書が届き、不安を感じて当事務所へ相談されました。
春田法律事務所の対応と結果
法的に権利侵害が成立しないことを説明し、不開示で終結
投稿内容や前後の文脈を精査した結果、人格攻撃にはあたらず、権利侵害も成立しないと判断しました。
そのため、法的根拠を整理したうえで、開示に同意しない理由を詳細に説明した回答書を提出しました。
後日、プロバイダから不開示決定の連絡があり、訴訟提起もなく解決しました。
