協議離婚とは?メリット・デメリット・押さえておくべきポイントを徹底解説!

最終更新日: 2023年07月04日

  • 協議離婚とはなにか?
  • 協議離婚のメリット・デメリットが知りたい
  • 協議離婚で押さえておきたいポイントは?

夫婦関係がこじれてなんとか離婚できないものか、できれば当事者同士の話し合いで離婚が成立すればよいと考えている方もいるでしょう。また、お互いに離婚には合意しているものの、子どもの親権者が決まらないため、困惑している方もいることでしょう。

そこで今回は、協議離婚の基礎知識・メリット・デメリット・流れ・押さえておくべきポイントについて解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 協議離婚とは、当事者が話し合いによる合意をしたうえで、離婚届を市区町村に届け出ることによる離婚方法
  • 協議離婚のメリット・デメリットの一例を挙げると、メリットは「早期解決が可能」、デメリットは「条件がまとまらない可能性がある」などがある
  • 協議離婚を考えているなら、「話を切り出す前に準備する」「感情的にならずに冷静に話し合う」「公正証書を作成する」「専門家である弁護士にあらかじめ相談する」の4つが大切

離婚に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

協議離婚とは?概要と手続きの種類

ここでは、協議離婚の基礎知識を以下の2点から解説します。

  • 協議離婚とは何か?
  • 離婚手続きの種類

1つずつ見ていきましょう。

協議離婚とは何か?

協議離婚とは、当事者が話し合いによる合意をしたうえで、離婚届を市区町村に届け出ることによる離婚方法です。

協議離婚では、まず当事者で話し合いをすることが前提です。当事者が話し合いで離婚することに合意し、離婚届を提出して受理されてはじめて離婚が成立します。

協議離婚は、費用もかからず、手続きの手間もほとんどかからない離婚方法です。協議離婚では離婚の理由は問われません。ただし、未成年の子どもがいる場合は、親権者を父母のいずれにするかを決めていないと、離婚届は受理されません。

離婚届には証人2人の署名押印が必要ですが、離婚の話し合いに立ち会ってもらう必要はありません。

離婚手続きの種類

協議離婚の基礎知識の2つ目は、離婚手続きの種類についてです。

離婚手続きには、主に4つの種類があります。

手続の種類 特徴
協議離婚

当事者が話し合いによる合意をしたうえで、

離婚届を市区町村に届け出る。

調停離婚 家庭裁判所の調停委員による調停手続き
審判離婚

家庭裁判所の調停手続きで調停が成立しなかった場合に、

家庭裁判所で離婚を認める審判をしてもらう

裁判離婚 離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る

 

協議離婚のメリット

協議離婚で手続きを進めるとどのようなメリットが得られるのかを押さえておきましょう。ここでは、協議離婚のメリットを以下の3点から解説します。

  • 早期解決が可能
  • 手数料などの費用をかけない方法もある
  • 当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能

1つずつ見ていきましょう。

早期解決が可能

協議離婚のメリットの1つ目は、早期解決が可能なことです。

協議離婚は、当事者が離婚に合意して離婚届を提出するだけですので、手続き的には難しい点はありません。当事者に離婚の意思があり、子どもの親権者・面会交流・養育費・財産分与・慰謝料などの離婚条件についての話し合いがスムーズに進めば、迅速な解決が可能です。

当事者の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会う必要もありません。

このように協議離婚は、当事者の合意さえできれば、離婚問題の早期解決が可能なことが大きなメリットです。

手数料などの費用をかけない方法もある

協議離婚のメリットの2つ目は、手数料などの費用をかけない方法もあることです。

専門家である弁護士に頼らず、当事者の話し合いで離婚や上述した離婚条件について合意ができ、離婚届の提出も当事者が行うことも可能です。

離婚に合意した旨と上述の離婚条件に関する取り決めについて離婚協議書を作成するにしても、専門家である弁護士に依頼したり、公正証書にしなければ、作成手数料などの費用もかからないのです。

このように協議離婚は、当事者が主体的に話し合って離婚の合意に至れば、手数料などの費用を節減できます。

当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能

協議離婚のメリットの3つ目は、当事者間にしかわからない理由でも離婚が可能なことです。

協議離婚の場合は、当事者に離婚の意思があれば協議をして両当事者が合意するだけでよいのです。

離婚の法的な成立について、離婚事由を誰からも問われることはありません。民法に定められている離婚事由がなくてもよく、当事者にしかわからない理由でよいのです。

協議離婚は、離婚届に離婚事由を記載する必要もなく市区町村で離婚届が受け付けられれば離婚が成立します。

なお、以下が民法第770条1項に定める、裁判上の離婚が認められる事由です。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法 | e-GOV法令検索

協議離婚のデメリット

協議離婚にはさまざまなメリットがありますが、デメリットについても理解する必要があります。ここでは、協議離婚のデメリットを以下の2点から解説します。

  • 条件がまとまらない可能性がある
  • あとでトラブルになる可能性がある

1つずつ見ていきましょう。

条件がまとまらない可能性がある

協議離婚のデメリットの1つ目は、条件がまとまらない可能性があることです。

当事者間で離婚の合意ができていても、上述したような離婚条件について話し合いがつかない場合は、協議離婚が成立しないこともあります。そして、当事者がお互いの主張を譲らない場合は離婚の合意形成そのものができない可能性があるのです。

特に夫婦間に上下関係があるような場合には、立場の弱いほうが離婚条件について優位に話し合えなくなることも危惧されます。

このように協議離婚では、離婚の合意の他、上述した離婚条件に関しての取り決めについても当事者の話し合いで合意する必要がありますので、条件がまとまらない可能性があるのです。

あとでトラブルになる可能性がある

協議離婚のデメリットの2つ目は、あとでトラブルになる可能性があることです。

協議離婚の場合、上述した離婚条件の全部または一部について大まかな取り決めをしただけで細部の詰めをしないまま、別れたいという気持ちが先立って合意を急ぎ、取りあえず離婚届を提出してしまうことも考えられます。

そうした場合、その離婚条件をめぐって「言った・言わない」と後でもめる可能性があります。離婚後に後悔やトラブルを招かないように、離婚条件についての話し合いについては、録音するか書面で残しておくことをおすすめします。

このように協議離婚では、離婚届を提出して離婚が成立した後も、トラブルになる可能性があるのです。

協議離婚を進める場合の流れ

協議離婚のメリット・デメリットを押さえたら、実際にどのように協議離婚を進めるのかを確認しましょう。ここでは、協議離婚を進める場合の流れを以下の3つの順番で解説します。

  • 夫婦間で離婚条件を決める
  • 離婚協議書を作成する
  • 市区町村に離婚届を提出する

1つずつ見ていきましょう。

夫婦間で離婚条件を決める

協議離婚を進める場合の流れの1番目は、夫婦間で離婚条件を決めることです。

離婚条件の主な内容は、親権者と監護権者の定め、子どもとの面会交流・子どもの養育費、離婚による財産分与・離婚慰謝料などになります。

これらの離婚条件については、自分の希望を決めたうえで話し合いをするようにしましょう。また、相手方と話し合いをするときは、専門家である弁護士に相談することで有利になる可能性があります。

このように協議離婚では、夫婦間で離婚条件を決めることが重要です。

離婚協議書を作成する

協議離婚を進める場合の流れの2番目は、離婚協議書を作成することです。

離婚協議書とは、離婚するときや離婚したした後に子どもの親権・養育費、子どもとの面会交流、財産分与や慰謝料についての約束事などをまとめた書面をいいます。

離婚条件を決めたとしても、口約束だけでは後でトラブルになる可能性があります。必ず合意した離婚条件について、離婚協議書を作成するようにしましょう。

離婚条件は離婚のときに決めておかなくても、親権者の定めを除き、後で決めることも可能ですが、離婚が成立してからでは話し合いがつきにくい傾向があります。

話し合いがうまく行かないときは、家庭裁判所での調停や審判、それでも解決できないときには訴訟によることになります。この場合も離婚協議書を作成しておけば、相手当事者の不払いなどに対して優位な立場をとることができるのです。

市区町村に離婚届を提出する

協議離婚を進める場合の流れの3番目は、市区町村に離婚届を提出することです。

具体的には、夫妻の本籍地の役所か、夫または妻の所在地(住所地)の役所に離婚届を提出します。離婚届の通数は、どちらの場合も1通でよいことになっています。

離婚届は、口頭でできるという規定もありますが、書面でするのが一般的なことです。離婚届の用紙は役所に備えつけてありますので、あらかじめ入手して記載しましょう。離婚届には当事者の署名押印と成年の証人2人の署名押印が必要です。

なお、婚姻中の姓を使いたいときは、離婚届と同時あるいは離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻中の姓を使用できます。この手続きをしない場合は、元の姓に復します。

このように協議離婚では、市区町村に離婚届を提出することが必要です。

協議離婚を進めるために押さえたいポイント

協議離婚を円滑に進めるためには、さまざまなポイントを理解しておくことが重要です。ここでは、協議離婚を進めるために押さえておきたいポイントを、以下の4点から解説します。

  • 話を切り出す前に準備する
  • 感情的にならずに冷静に話し合う
  • 公正証書を作成する
  • 専門家である弁護士にあらかじめ相談する

1つずつ見ていきましょう。

話を切り出す前に準備する

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの1つ目は、話を切り出す前に準備することです。

離婚を切り出す前に、話がこじれたときに備えて、あらかじめ逃げ場を確保しておくことが望まれます。実家・友人宅など、離婚後に住む場所がすでに確保できていればベストでしょう。

逃げ場の確保とともに、すぐに持ち出せるように軽めの荷造りをしておくことも必要です。子どもがいる場合は、避難先に事前に預けておくとよいでしょう。

感情的にならずに冷静に話し合う

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの2つ目は、感情的にならずに冷静に話し合うことです。

協議離婚を成立させるためには、お互いが自分を律することが大事です。感情的にならずに冷静に話し合うことで、離婚の合意はもちろん、離婚条件についても1つずつ問題を解決していくことが可能になります。

また、話し合う前に内容をあらかじめ細かくまとめておき、離婚条件の1つ1つについて提案できるようにしておくことも重要です。

ただし、相手がDV・モラハラを行う場合は、話し合いが難しくなります。そのような場合は、離婚の意思だけを相手に伝えて、その後のことは専門家である弁護士に相談することも1つの手段です。

このように協議離婚では、感情的にならずに冷静に対応することが何よりも大切です。

公正証書を作成する

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの3つ目は、公正証書を作成することです。

離婚に際して作成される公正証書は、離婚に伴う財産給付について記載されることが多いことから、「離婚給付等契約公正証書」といわれています。

記載内容は、離婚の合意・親権者と監護権者の定め・子どもとの面会交流・子どもの養育費・財産分与・慰謝料・住所変更等の通知義務・清算条項・強制執行認諾などです。

上記の各条項の中から、当事者の要望や必要性に応じて必要な条項を盛り込みます。

公正証書に、金銭支払いの合意と、支払いをしないときは強制執行を認諾する旨の記載があれば、万が一、支払いが履行されない場合、裁判手続きを経ることなく強制執行が可能となります。

このように協議離婚では、養育費や慰謝料などの離婚給付の支払いを確実に担保するために公正証書を作成することが行われているのです。

出典:離婚 | 日本公証人連合会

専門家である弁護士にあらかじめ相談する

協議離婚を進めるために押さえたいポイントの4つ目は、専門家である弁護士にあらかじめ相談することです。

協議離婚は、当事者だけで離婚を成立させることもできますが、当事者だけでは解決する見通しが立たないときは、弁護士にあらかじめ相談したほうがよい場合もあります。

自分たち夫婦の状況から、どのような要求が妥当か、どのような解決策があるか、合意しようとしている内容が適切かなどのポイントについて、専門家である弁護士のアドバイスを受けることは、離婚の話し合いをスムーズに進めるうえで欠かせません。

また離婚の話し合いがこじれたときは、協議離婚を中止して、離婚調停へ切り替えた方がよいです。あらかじめ専門家である弁護士に相談することで、離婚の手続き方法が変わっても臨機応変に対応してもらえるでしょう。

まとめ

今回は、協議離婚の基礎知識・メリット・デメリット・流れ・ポイントについて解説しました。

当事者同士の話し合いで、お互いが納得のうえ離婚の合意に至れば、協議離婚が成立します。その意味では、一番望ましい離婚方法といえます。

ただし、離婚後に争いを残さないためには、離婚の合意だけでなく、離婚条件の合意が必要です。離婚条件は、当事者の将来の生活に影響する重要な事柄だけに、話し合いは容易ではなく、解決にはさまざまな困難を伴うことが多いのも事実です。

離婚を思い立っても、当事者同士の話し合いでは解決できそうもないと悩んでいる方は、専門家である弁護士に相談した方がよいです。弁護士から適切なアドバイスやサポートを得ることによって、協議離婚の成立の可能性が高まりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

離婚に強い弁護士はこちら

離婚のコラムをもっと読む