児童ポルノの罪とは?自首とは?弁護士に相談するメリットまで詳しく解説

最終更新日: 2023年07月11日

児童ポルノの罪とは?自首とは?弁護士に相談するメリットまで詳しく解説

  • 児童ポルノで逮捕される可能性がある
  • 児童ポルノの犯罪に関与したら自首するべきなのか
  • 自首を弁護士に相談するメリットを詳しく知りたい

児童ポルノは法律で厳しく取り締まられており、製造はもちろん、所持や保管、提供は処罰の対象となります。児童ポルノに関する犯罪を引き起こしてしまった事実が発覚するのではないかという不安な思いから、自首を検討している人もいるかもしれません。

そこで本記事では、児童ポルノ事件について詳しい弁護士が、児童ポルノにまつわる罪・自首について、自首を弁護士に相談するメリットを詳しく解説します。

  • 児童ポルノで自首すると減刑される可能性がある
  • 自首を弁護士に相談すると法的なサポートを受けられる
  • まずは児童ポルノ事件の実績が豊富で交渉力のある弁護士に相談することが大切

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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児童ポルノとは?自首する前の知識

児童ポルノとは、電磁的記録に係わる媒体等で児童の性的な姿態を視覚で認識できる方法で描写した記録のことを指します。

たとえば、性交に関わる児童の姿態をスマートフォンで撮影した場合、児童ポルノに該当し、法に違反する行為に該当します。ここでいう児童とは、18歳未満の者です。

児童ポルノは、所持していることそのものが児童の性的虐待につながるため、法律で厳しく取り締まられています。

児童ポルノにまつわる罪とは?自首に関する知識

児童ポルノによって罪に問われる行為は複数あり、各行為によって罰則が変わってきます。ここでは主な2つの違反について解説します。

児童ポルノ所持罪

児童ポルノにまつわる罪の1つ目は児童ポルノ所持罪です。児童ポルノ所持罪とは、18歳未満である児童の性的な写真・動画を所持していると罪に問われる犯罪のことです。

児童ポルノ禁止法第7条1項では、以下のような罰則が定められています。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条|e-GOV法令検索

この通り、児童ポルノ所持での刑罰は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています。

児童ポルノ提供・製造罪

児童ポルノにまつわる罪の2つ目は児童ポルノ提供・製造罪です。児童ポルノ提供・製造罪は、18歳未満である児童の性的な写真や動画の撮影や第三者へ提供した場合に罪に問われます。また、提供するために所持している場合も、成立します。

児童ポルノ禁止法第7条2項では、以下のような罰則が定められています。

児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条|e-GOV法令検索

18歳未満の児童の性的な写真や動画の提供や製造は罪に問われ、児童ポルノ所持罪よりも重い罰則が設けられています。刑罰は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と定められています。

児童ポルノの罪を犯した!自首とは?

児童ポルノの罪を犯してしまい、自首を検討している人もいるでしょう。ここでは自首についてと出頭の違い、自首が成立する条件について、詳しく解説します。

自首とは

自首とは罪を犯した人物が捜査機関に事件が発覚する前に、警察等に出向き、自分の犯罪を申告し、処分を求めることを指します。

罪を申告し処分を求めると、刑が減刑されるケースがあります。自首した場合は刑法42条1項で、以下のように定められています。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

出典:刑法 第四十二条|e-GOV法令検索

また、まだ捜査手続が進んでいない場合、自首をすることで在宅起訴となり、後日逮捕を回避できる可能性があります。

在宅起訴となれは身柄は拘束されないため、日常生活を送りながら警察や検察からの呼び出しに対応することとなります。

出頭との違いは

出頭とは、警察署などの捜査機関より犯罪の事実や犯人が発覚した後に出向き、罪を申告する方法です。自首と出頭の違いは、犯罪の事実と犯人が誰であるかを、捜査機関が把握しているという点です。

出頭すると自首と同様に減刑されるとは限りませんが、事情を考慮される可能性があるでしょう。

自首が成立する条件は

警察署に自ら出向くことで、必ず自首が成立するとは言い切れません。自首が成立するにはいくつかの条件を満たす必要があります。自首が成立する条件としては、以下の4つが該当します。

  • 自らが犯罪の事実を申告する
  • 自らの罰則や処分を求める
  • 捜査機関に申告する
  • 捜査機関に犯罪が発覚する前に申告する

上記の項目がすべて満たされたときに、自首が成立することを理解しておきましょう。

児童ポルノの罪で自首を弁護士に相談するメリット

児童ポルノの罪を犯した場合、弁護士に相談する方法があります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが挙げられます。

  • 自首する勇気が持てる
  • 上申書の作成のサポートが得られる
  • 被害者との示談を行ってくれる
  • 今後の見通しが立つ
  • 引き続き弁護活動をしてくれる

それぞれについて詳しく説明します。

自首する勇気が持てる

弁護士に相談する1つ目のメリットは、自首する勇気が持てることです。人によっては自首する前にためらってしまうケースがあります。

たとえば、警察署に出向こうとした場合、署の前で立ち止まってしまい、動けなくなることがあるでしょう。さらに、自首することを諦めてしまい、自宅に戻ることもあり得ます。弁護士に相談することで、自首する行為に勇気を持てるでしょう。

上申書の作成のサポートが得られる

弁護士に相談する2つ目のメリットは、上申書の作成のサポートを得られることです。弁護士には、上告書の作成やサポートを依頼できます。

たとえば、自首する前に上申書を作成し、逃走や証拠を隠滅する意思がないと示すことができます。自首する前に弁護士に相談し、上告書の作成を検討してみるとよいでしょう。

被害者との示談を行ってくれる

弁護士に相談する3つ目のメリットは、被害者との示談を行ってくれることです。児童ポルノに関する犯罪では、児童ポルノを製造する段階で、被害者がいる場合があります。弁護士に相談すると被害者との示談を行い、被害届などを取り下げてもらえるケースがあります。

たとえば、弁護士が被害者と示談交渉を行った場合、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうと検察官の処分決定に影響を及ぼす可能性があるでしょう。示談交渉が迅速にまとまることで、今後の人生に影響を与えることが考えられます。

今後の見通しが立つ

弁護士に相談する4つ目のメリットは、今後の見通しが立つことです。相談することにより、今後の流れを把握できます。

弁護士に相談した場合、自首した後の流れや警察の対応などを知ることができます。さらに、今後のアドバイスなどをもらえて、落ち着いた行動を取れるということもあるでしょう。今後の流れを把握することにより、不安を和らげることが可能だと言えます。

引き続き弁護活動をしてくれる

弁護士に相談する5つ目のメリットは、引き続き弁護活動をしてくれることです。相談した弁護士が示談や上告書の作成などを行うことで、減刑もしくは不起訴になる可能性があります。

たとえば、自首に同行した弁護士の場合、事情などを把握しており、円滑に弁護活動を進めてくれます。相談したときの弁護士が弁護活動を行うことで、スムーズに交渉などを進めてくれるでしょう。

まとめ

今回は、児童ポルノの罪について詳しい弁護士が、児童ポルノにまつわる罪・自首について、自首を弁護士に相談するメリットを詳しく解説しました。

児童ポルノの罪を犯した場合は自首をすることで、減刑してもらえる可能性があります。また、弁護士に相談すると、被害者との示談交渉や不起訴処分に向けての弁護活動を行ってくれます。

自らの犯した罪を償うために自首する場合は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

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