児童ポルノの発覚とその後の対応について専門弁護士が解説
最終更新日: 2023年12月06日
- 児童ポルノの犯罪が発覚するきっかけは?
- 児童ポルノ事件で弁護士に相談すべき理由は?
- 児童ポルノの罪に問われたときに弁護士が行う活動は?
児童ポルノを取り締まる法律の正式な名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
児童の性的搾取及び性的虐待が児童の人権を著しく侵害し、子どもたちの心身の発達を阻害するなど深刻な影響を与えるという理由で、厳しく取り締まられています。
思わぬことがきっかけで児童ポルノ事件に関与してしまい、犯罪が発覚するのを恐れて不安に思う人もいるかもしれません。
そこで本記事では、児童ポルノ事件について詳しい弁護士が、児童ポルノの犯罪が発覚するきっかけと、弁護士に相談すべき理由、弁護活動について詳しく解説します。
- 児童ポルノ事件は業者摘発、余罪捜査、児童の補導などで発覚する可能性がある
- 弁護士に相談すると、さまざまな法的サポートを受けられる
- まずは児童ポルノ事件の実績を豊富に持つ弁護士に相談することが大切
児童ポルノとは?弁護士が解説
児童ポルノについて、以下の2点について解説します。
- 児童ポルノとは
- 児童ポルノの法定刑
それぞれについて詳しく説明します。
児童ポルノとは
児童ポルノとは、児童が性的な行為をしている映像や写真、またはその描写を含む書籍、漫画などの物品のことを指します。ここでいう児童とは、18歳未満の児童のことです。
児童ポルノは、児童の性的搾取や児童虐待につながる可能性があるため、法律によって厳しく規制されています。具体的には、児童ポルノを製造、頒布、販売、公然と陳列すること、また児童ポルノを所持することも違法行為です。
児童ポルノの法定刑
児童ポルノは、主に、所持していたとき、提供したとき、製造したとき、公然陳列したときなどに犯罪が成立します。主な刑罰は下表の通りです。
罪名 | 刑罰 |
児童ポルノ所持罪 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
児童ポルノ製造罪 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
児童ポルノ提供罪 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
児童ポルノ公然陳列等罪 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 又はそれらの併科 |
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条|e-GOV法令検索
児童ポルノの犯罪が発覚する経緯は?弁護士が解説
児童ポルノの犯罪が発覚するきっかけとなるものには、以下の3つがあります。
- 業者摘発
- 余罪捜査
- 児童の補導
それぞれについて詳しく説明します。
業者摘発
児童ポルノの犯罪が発覚する経緯の1つ目は、業者摘発です。児童ポルノを販売していた業者が摘発され、業者が保管する顧客リストなどから購入者が特定され、個人の家に捜索が入り、発覚する可能性が考えられます。
児童ポルノ提供・製造罪では、18歳未満である児童の性的な写真・動画の撮影や第三者への提供が、罪に問われます。
ただし、捜索には逮捕状が出されるなど一定の要件が必要です。適法な手続きが行われているかどうか、また捜索範囲が適正かどうかなどについて疑問があるときは、弁護士に相談しましょう。
余罪捜査
児童ポルノの犯罪が発覚する経緯の2つ目は、余罪捜査です。児童買春や青少年健全育成条例違反などの容疑で逮捕されると、押収されたスマートフォンやPCを調査されて発覚することが考えられます。
児童の補導
児童ポルノの犯罪が発覚する経緯の3つ目は、児童の補導です。
児童が警察に補導されたのちに児童のスマートフォンが調べられ、自身の裸などの写真や動画を送っていたことが発覚し、個人が特定される可能性があります。
児童が、保護者に相談した場合も同様に発覚することになるでしょう。
児童ポルノで逮捕された場合に弁護士が行う活動
児童ポルノで逮捕された場合、弁護士に相談すると、被疑者の立場から最善の解決策を提案してもらえます。
弁護士は、被害者との示談交渉、検察官との処分交渉または犯罪不成立や無罪の主張に向けた活動を行う専門家です。
たとえば、児童ポルノの容疑は、スマートフォンやPC内のデータを削除するなど、隠蔽も簡単だと判断されやすく、逮捕や勾留にいたるケースも考えられます。
弁護士であれば、このようなときに、被疑者が証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを捜査機関や裁判所にしっかりと説明し、身柄の開放を早期に求めることが可能です。
児童ポルノ事件について弁護士に相談すべき理由
児童ポルノ事件について弁護士に相談すべき理由には、以下の4つがあります。
- 取調べの対応ができる
- 家族・会社などとの連絡手段となる
- 示談交渉の成立を目指せる
- 精神的な支えとなる
それぞれについて詳しく説明します。
取調べの対応ができる
児童ポルノ事件について弁護士に相談すべき理由の1つ目は、取調べの対応ができることです。
弁護士は、被疑者の権利や利益を最大限に守るため、警察や検察とのやりとりに同席し、不当な取調べや誤認逮捕の防止、適正な取り調べの実施を求めることができます。
家族・会社などとの連絡手段となる
児童ポルノ事件について弁護士に相談すべき理由の2つ目は、家族・会社などとの連絡手段となることです。逮捕・勾留されると外部との連絡手段が限定されます。
逮捕直後は弁護士以外との接見が許されず、勾留されて接見禁止処分となった場合も同様です。そのため、早い段階で弁護士を選任すれば、弁護士を通じて家族や会社などとの連絡が可能となります。
示談交渉の成立を目指せる
児童ポルノ事件について弁護士に相談すべき理由の3つ目は、示談交渉の成立を目指せることです。
児童ポルノ事件で被害者の児童がいる場合、弁護士は相手方との示談交渉を行ってくれます。
身柄拘束されている場合、起訴不起訴が決定されるまで原則として20日間しかありません。示談交渉をするには、早めに活動を開始することが鍵だと言えます。
弁護士に対応を依頼することで、早めに示談交渉を開始して、検察の処分決定までに示談を成立させてもらえることも期待できます。
精神的な支えとなる
児童ポルノ事件について弁護士に相談すべき理由の4つ目は、精神的な支えとなることです。
被疑者として身柄を拘束されると、通常の生活から一変し、食事・入浴・運動など細部に渡るまで生活が制限されます。変化に耐えられる精神力を持つ人は少なく、大きなストレスを感じるケースがほとんどでしょう。
前述した通り、身柄が拘束されている間は、弁護士以外の面会が非常に制限されています。そこで、弁護士の存在は被疑者の精神的な支えとなるでしょう。
児童ポルノ事件に強い弁護士の特徴
児童ポルノ事件に強い弁護士の特徴には、以下の2つがあります。
- 実績が豊富にある
- すぐに対応してくれる
それぞれについて詳しく説明します。
実績が豊富にある
児童ポルノ事件に強い弁護士の特徴は、実績が豊富にあるということです。
弁護士と一言で言っても、民事中心業務を行っている弁護士もいます。児童ポルノ犯罪に関することは、刑事事件を中心に取り組んでいる弁護士のほうが、弁護活動の手段や方法論を持ち合わせていることは確かです。
児童ポルノに対する弁護経験が豊富で、刑事事件に関する知識を持つ弁護士を選びましょう。
すぐに対応してくれる
児童ポルノ事件に強い弁護士のもう1つの特徴は、すぐに対応してくれるという点です。
刑事事件の弁護活動は、処分決定まで時間が限られているなかで、意見書の作成や被害者との示談交渉、不起訴処分を目指すための書類作成などを行わなければなりません。
土日祝日も相談可能で、すぐに対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
まとめ
本記事では、児童ポルノ事件について詳しい弁護士が、児童ポルノの犯罪が発覚するきっかけと、弁護士に相談すべき理由、弁護活動について詳しく解説しました。
児童ポルノは、児童の性的搾取につながる可能性があるため、法律によって厳しく取り締まられており、所持・製造・提供・公然陳列などの行為が犯罪にあたります。
児童ポルノ事件に関与してしまったときには、実績が豊富で、すぐに対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。