強盗事件に強い弁護士が徹底解説!問われるの4つの罪と主な弁護活動を紹介

最終更新日: 2023年07月11日

強盗事件に強い弁護士が徹底解説!問われる4つの罪と主な弁護活動を紹介

  • 強盗事件を起こしたらどのような罪に問われるのだろうか
  • 強盗で弁護士がしてくれる活動内容を知りたい
  • 強盗事件に強い弁護士の特徴を知りたい

強盗は、重大犯罪の一つです。強盗事件を起こしてしまうと、複数の罪に問われる可能性があります。

もしもあなたが強盗事件を起こしたり、周囲の人が強盗事件に関わったりしている場合、弁護士の力を借りずに不起訴や減刑を目指すのは非常に困難です。

そこで本記事では、専門弁護士が強盗事件に関連する罪・活動内容・事件に強い弁護士の特徴について解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 強盗事件は強盗罪・強盗利得罪・事後強盗罪・強盗致死傷罪などの罪に問われる可能性がある
  • 強盗では弁護士が示談交渉や接見をし早期釈放や不起訴・減刑に向けて活動してくれる
  • 強盗事件では実績豊富で交渉力も高くレスポンスも早い弁護士に依頼するべき

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

強盗に関連する罪を弁護士が解説

まずは、強盗に関連する主な罪について、以下4つを解説します。

  • 強盗罪
  • 強盗利得罪
  • 事後強盗罪
  • 強盗致死傷罪

強盗罪

まず強盗に関連するのが「強盗罪」です。強盗罪は、刑法236条に規定されています。

(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

強盗罪は条文にあるように、暴行や脅迫を用い、相手の反抗を抑圧し、他人の財物を他人の意思と無関係に自分、あるいは第三者のものにすると成立します。

相手の反抗を抑圧することが重要な要件になっているため、これがない場合は、強盗罪は成立しません。そのようなケースでは恐喝罪となるでしょう。

強盗利得罪

強盗利得罪は、前項で引用した刑法236条の第2項にあたります。相手の反抗を抑圧し、暴行や脅迫をもって、財産上不法の利益を得る、あるいは他人に得をさせると、強盗利得罪が成立します。

財産上の利益は、何かを奪うことだけとは限りません。本来ならば支払わなければいけない債務を、暴行や脅迫によって支払わないことも強盗利得罪になります。

飲食店で請求を受けて、従業員に暴行し、代金を支払わないような場合がこれにあたる例です。

事後強盗罪

刑法238条に、事後強盗罪が規定されています。

(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

強盗罪が成立しない状態で窃盗をしたとき、取り返すのを防ぐ・逮捕を免れる・証拠隠滅の目的で暴行・脅迫した場合、これを窃盗罪ではなく、強盗罪として扱うのが「事後強盗罪」です。

この場合、窃盗は未遂であったとしても、事後強盗罪が成立します。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金です。

上記に対し、事後強盗罪を含む強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で、罰金ではなく確実に懲役刑になります。

有期懲役は1か月以上20年以下と規定されているため、最大で20年の懲役があり得る非常に重い罪です。

強盗致死傷罪

強盗で相手を負傷・死亡させた場合は、強盗致死傷罪となります。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

上記の通り、強盗致死傷罪は最低でも6年以上の懲役、死亡させれば死刑または無期懲役と、強盗罪・事後強盗罪以上に重大な犯罪です。

こちらも事後強盗罪と同じく、強盗が未遂であったとしても、死傷させてしまえば強盗致死傷罪が成立します。

強盗で弁護士の主な活動内容

強盗で弁護士が実施する主な活動内容について、以下5点を解説します。

  • 示談交渉
  • 接見
  • 早期釈放
  • 不起訴獲得
  • 減刑

示談交渉

1つ目は、示談交渉です。

弁護士が強盗事件について依頼を受けた場合、もっとも重要と位置付けるのが「示談交渉」です。もし示談が成立すれば、起訴猶予となる確率が高くなります。

弁護士は依頼を受けると、本人の代理人として、被害者との示談交渉ができます。

示談交渉の中で誠心誠意を尽くして謝罪し、相手方の被害額を全額弁償する、謝罪金を支払うなどのアドバイスも可能です。

示談交渉の結果やそのときの本人の態度は、逮捕回避や不起訴の獲得、減刑にもつながります。

警察に身体拘束を受けた場合、起訴になるかどうかの判断が下されるまでは、最大でも23日間しかありません。

この間に示談交渉を進めなければならないため、できる限り早く弁護士に依頼しましょう。

接見

2つ目は、接見です。

弁護士は、逮捕後であっても本人と接見(面会)できます。

逮捕後は、勾留決定までの最大72時間は、家族との面会さえ許されません。この間に面会できるのは弁護士だけです。

逮捕後はすぐに取り調べが始まるため、弁護士との接見をしておけば、取り調べに対するアドバイスを受けられるでしょう。事前にアドバイスを受けておけば、自分に不利になる状況や発言を防ぐことも可能です。

少しでも状況を改善するためにも、逮捕されてしまった場合は、まず何よりも弁護士との接見を優先しましょう。

早期釈放

3つ目は、早期釈放です。

本人と接見し状況を確認したあと、弁護士は示談交渉と同時に、早期釈放を目指して活動します。

警察による逮捕期間経過後の身体拘束は「勾留」と呼びます。勾留は警察の判断のみでできるものではなく、裁判官に申請し、勾留状が発行されて、初めて勾留が可能となるのです。

勾留に必要な条件として、以下の3つがあります。

  • 住所不定であること
  • 証拠隠滅の恐れがあること
  • 逃亡の恐れがあること

上記のうち一つでも該当すると裁判官が判断すれば、勾留となります。上記3つの条件すべてに該当しない場合は、勾留されません。

そこで弁護士は、警察に身体拘束を続ける必要がないことを示し、釈放を要求します。また検察官や裁判官に対しても、意見申し立てを行い、早期の釈放を目指します。

たとえ勾留されてしまったとしても、弁護士は準抗告申し立てや勾留取り消し請求をし、早期釈放に向けて活動していきます。

不起訴獲得

4つ目は、不起訴獲得です。

日本の刑事裁判の有罪率は、99%以上という実に高い数字です。起訴されてしまうとほぼ確実に有罪となり、前科がつくことになります。

そのため、前科を回避するためには、何としても不起訴を獲得しなければいけません。

弁護士は、起訴される前に不起訴獲得を目指して活動します。逮捕・身体拘束されている場合、前科を回避するために起訴される前段階で必要な対応を迅速に行っていきます。

不起訴を獲得するためには、何よりも優先して弁護士への依頼が必要です

減刑

5つ目は、減刑です。

不起訴を獲得できずに起訴されてしまった場合、弁護士は執行猶予に向けて活動します。強盗罪の法定刑には罰金刑がなく、減刑されない場合は、懲役5年以上が確定します。

刑法25条には、執行猶予は3年を超える懲役刑にはつかないことが規定されているため、減刑がなければ執行猶予がつきません。

懲役刑で長期間にわたって社会から隔離されると、社会復帰が非常に難しくなるでしょう。そのため、情状酌量を受けられるかどうかが重要です。

弁護士の活動内容として、被害額の弁済、示談交渉・成立、家族による監督体制の整備などの働きかけがあります。

強盗事件に強い弁護士の特徴

ここまで、強盗事件について問われる罪、弁護士の活動内容を解説しました。それでは、事件に強い弁護士の特徴には何があるでしょうか。ここでは以下3点を挙げて説明します。

  • 事件への対応実績豊富
  • 交渉力の高さ
  • レスポンスの早さ

事件への対応実績豊富

1つ目は、事件への対応実績が豊富なことです。

弁護士にはそれぞれ専門分野があり、民事が得意な弁護士や、離婚問題に強い弁護士などさまざまです。そのため、強盗事件の経験が豊富な弁護士を探す必要があります。

弁護士事務所のホームページに解決実績や、示談を成功させた・執行猶予や不起訴を獲得したことが書かれていれば、刑事事件に強い弁護士であると言えるでしょう。

交渉力の高さ

2つ目は、交渉力の高さです。

強盗事件に強い弁護士は、交渉力が非常に高いです。

強盗という事件の性質上、被害者と示談をするのは難しいものです。必要な法的資料を揃え、話し方をしっかりと考えて交渉に臨まなければ、示談はうまく進みません。

交渉力の高い弁護士は、このような難しい条件であっても被害者から示談に応じてもらえることがあります。

また、示談金の交渉や、分割による支払いなどの交渉も必要です。これらをうまく進められるかどうかで、強盗事件に強い弁護士といえるでしょう。

強盗事件における示談の実績も、弁護士事務所のWebサイトに記載されていることがあります。ぜひ参考にしてみてください。

レスポンスの早さ

3つ目は、レスポンスの早さです。

強盗事件は刑事事件のため、逮捕されると起訴までに最大23日間しかありません。その間に不起訴の獲得や、起訴されてしまったあとの対策まで考えて動く必要があるため、レスポンスの早さは重要な条件となります。

そのため土日祝日関係なく相談に乗ってくれるような弁護士事務所が理想です。

時間が決められていたり、定休日があったりするとレスポンスよく行動できず、十分な活動を得られない可能性もあるので注意しましょう。

強盗事件は弁護士に相談して早期解決を

本記事では、強盗事件に関して関連する罪・弁護士の活動内容・事件に強い弁護士の特徴について解説しました。

刑事事件は、限られた時間の中で最大限に活動しなければ、不起訴獲得や減刑などが難しいでしょう。特に強盗事件は法定刑が懲役5年のため、減刑がなければ確実に刑務所へ送られます。そのため、強盗事件への実績が豊富な弁護士に依頼することが大事です。

刑事事件の対応実績やレスポンスの早さ、交渉力などのポイントを確認の上、できるだけ早く信頼できる弁護士に法律相談をし、早期解決に向けて動くようにしましょう。

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