ケース2:訪問介護の職員が利用者の金品を窃取していた事案

最終更新日: 2023年06月13日

ご相談内容

訪問介護事業所Cの職員Dさんは、週2回Eさん宅を訪問していました。当初、Dさんは、まじめに仕事をしていましたが、ある日、魔が差して、Eさん宅のタンスの中から現金10万円と貴金属類を盗んで、持ち帰りました。

その後、Eさんの家族が、貴金属類やお金が無くなっていることに気づき、事実関係を確認するため訪問介護事業所Cを訪れました。これを受け、訪問介護事業所Cは内部調査を実施したところ、Eさんの犯行が明らかになりました。

訪問介護事業所Cとしては、Eさん及びその家族に対して、どのような対応をすべきでしょうか。

解決方法

まず、本件では、事実調査の結果を正確に報告し、謝罪をすべきです。

また、民事実務上は、被害品について時価での賠償が原則であり、被害額については被害者側に主張・立証責任があるとされていますが、本件は訪問介護事業所C(及び職員D)に非があることは明らかな事案ですので、民事実務上のルールにこだわることなく、被害弁償を行うべきであると考えます。

以上の考え方を前提に、弁護士が介入して、Eさんご家族と誠実に交渉を重ねた結果、無事に示談が成立しました。

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