婚姻費用とは何か?分担請求や定め方・すべきことも解説
最終更新日: 2023年09月28日
- 婚姻費用を算定する場合、何を参考にすればよいのだろう?
- 婚姻費用で揉めたらどのような解決法があるのだろう?
- 婚姻費用の相談は弁護士にする方がよいのだろうか?
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。
婚姻費用をどう分担するかは、当事者の話し合いで分担割合を自由に決めて構いません。
ただし、双方の意見がなかなか調整できず、話し合いが平行線となる可能性もあります。何らかの方法で解決を図る必要があるでしょう。
そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、婚姻費用の問題を解決するコツ、弁護士へ相談するメリット等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 婚姻費用には配偶者の生活費だけでなく、子どもの養育費・学費も含まれる
- 婚姻費用の分担で揉めた場合は、家庭裁判所による調停等で解決できる
- 婚姻費用の分担額を適切に定めたいなら弁護士へ相談した方がよい
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。
夫婦関係が良好であれば、婚姻費用の取り決めで揉める事態はほとんどなく、婚姻費用は仕事等で収入が高い方が、多く負担するのが一般的です。
しかし、夫婦の一方が離婚する意思を固めて別居したという場合、婚姻費用の分担が問題化する可能性もあります。
婚姻費用分担請求とは
婚姻費用の分担は、夫婦の双方または一方が基本的に離婚の意思を固め別居した場合、どうするかを取り決めます。
夫婦のいずれかが仕事に就いておらず収入もないならば、離婚が成立するまでの間、費用の支払を求められます。
請求された側からすれば、「どうせ離婚するのに、なんで婚姻費用の分担までしなければいけないんだ。」と不満を持つかもしれません。
しかし、民法において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と明記されています(民法第752条)。
離婚に向け協議している最中でも、互いに生活を扶助する義務があるので、収入の多い配偶者が、少ない方に対して金銭を支払う必要があるのです。
もちろん、収入の少ない配偶者でも自分の実家に戻る等して、生活が困窮する事態にならないのなら、婚姻費用分担請求をしないという選択肢もあります。
費用に含まれるもの
婚姻費用は、配偶者の生活に必要な費用全てが対象です。具体的には次の通りです。
- 家族の生活費(食費や水道光熱費等)
- 家賃や税金等
- 子どもの学費、養育費、治療費などの医療費
- 常識的に必要と考えられる交際費・娯楽費
どれくらいの費用を支払うべきかは、「一律〇〇万円」と法定されておらず、配偶者の一方が育児中か病気で療養中なのかという各家庭の事情や、それぞれの資産や収入、社会的地位によっても違ってきます。
払う期間
婚姻費用を支払う期間は、夫婦間で自由に決められます。一般的には費用を請求したときから支払義務が発生します。
支払義務の終了は、「離婚するまで」または「再び同居するようになるまで」と取り決めるケースがほとんどです。
なお、離婚後は婚姻費用の分担義務が無くなるので、お金に困っているからといって、再び婚姻費用の請求は認められません。
婚姻費用の定め方
婚姻費用の決め方はケースによって、裁判所の公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考として慎重に決める必要があります。
こちらでは、同居中および別居中の場合の婚姻費用の決定方法を解説しましょう。
同居中
互いが同居しているならば、家庭内別居のような状態である場合を除き、夫婦関係が良好であることが多いでしょう。
このようなケースでは、婚姻費用の負担方法を細かく決める必要がない場合がほとんどです。
たとえば、夫が会社員・妻が専業主婦ならば、夫が大部分の婚姻費用を担います。一方、夫婦共働きで収入が同程度の場合は、双方が同じ割合で費用負担をする取り決めになるでしょう。
別居中
夫婦関係が冷え切り、婚姻費用の負担方法をどうするかで激しく対立する可能性があります。
このようなケースでは、お互い冷静になり裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、慎重な婚姻費用の検討が必要です。
たとえば、支払う側の夫が会社員(年収600万円)で、受け取る側の妻がパート従業員(年収200万円)の場合、算定表を用いると次のように算定できます。
- 夫婦のみの場合:夫が妻に約66,000円を渡す
- 夫と妻・子(5歳)が別居している場合:夫が妻に約99,000円を渡す
ただし、そのまま離婚するまで同じ婚姻費用で継続するわけではなく、関係を修復し同居するか、年収の増減や子の成長等に合わせ、婚姻費用を調整する必要があるでしょう。
また、夫婦の間で納得すれば「離婚を話し合って1年が経ったら、婚姻費用は免除される。」と、取り決めても構いません。
婚姻費用の分担額を決める方法
夫婦で分担額を話し合っても、互いの溝が埋まらなければ、家庭裁判所で解決を図ります。
こちらでは、夫婦間で分担額に合意した場合の対応、そして家庭裁判所を利用した解決方法について解説します。
夫婦間の話し合い
分担額で揉めても、いきなり家庭裁判所に調停を申し立てるのではなく、まずは夫婦でよく話し合いましょう。
算定表を活用し何とか合意に漕ぎつけたら、合意内容を文書化するため「婚姻費用合意書」を作成します。合意書は2通作成し、双方が署名・押印して1通ずつ大切に保管しておきます。
合意内容を書面で残せば、どのような内容だったか忘れてしまう事態を回避できます。
調停
夫婦間での話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てます。
申立人は夫か妻で、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。
申立てのときの主な必要書類は次の通りです。
- 申立書及びその写し1通:家庭裁判所の窓口等で取得
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地の市区町村役場で取得(1通450円)
- 申立人の収入関係の資料:源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し
裁判官による判断
調停がはじまると夫婦の資産・収入・支出・子の存在等、一切の事情について当事者双方から事情を聴き、2名の調停委員が間に入って解決案の提示や助言をします。
合意を目指し話合いが進められ、双方が合意できれば、調停成立となり、調停調書が作成されます。
調停が不成立になったら、自動的に審判手続が開始されます。審判では裁判官が必要な審理を行い、一切の事情を考慮したうえで、審判を下します。
婚姻費用の分担額を適切に定めるためにすべきこと
夫婦関係が悪化し婚姻費用の分担額で揉める場合を想定し、前もって対応を話し合っておいてもよいでしょう。
また、婚姻費用の分担額がなかなか決められない場合は、弁護士への相談も検討してみるべきです。
婚前契約書への記載
「婚前契約書」とは文字通り、結婚前に双方で取り決めた契約内容を書面化したものです。
この契約書に別居するような事態となったとき、どの位の割合で婚姻費用の分担するか等を盛り込みます。結婚後、別居する状態になったら、契約内容に従い婚姻費用の分担を行います。
弁護士への相談
婚姻費用の分担額で揉めてしまったときは、弁護士に相談し、対応を話し合うのもよい方法です。
弁護士は法律の専門知識を有し、民事事件に携わった豊富な経験から、最適なアドバイスを行います。
相談料は30分で5,000円となる法律事務所がほとんどですが、事務所の中には初回相談が無料のところもあります。
なお、弁護士に依頼をすればアドバイスだけではなく、家庭裁判所への調停・審判の申立てをスムーズに行える他、裁判所で依頼者の立場にたった主張を行います。
まとめ
今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、婚姻費用とは何か、婚姻費用の分担額の算定方法等について詳しく解説しました。
婚姻費用の分担については、夫婦それぞれに言い分があるはずです。
しかし、夫婦の間にお子さんがいるのなら、お子さんの養育費・学費の支払が不安定にならないよう、互いに歩み寄る努力が必要です。
婚姻費用の分担額で揉めているとき、家庭裁判所に申し立てて解決したいときは、速やかに弁護士へ相談し、手厚いサポートを受けてみてはいかがでしょうか。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。