【弁護士が解説】住居侵入罪とは?初犯でも逮捕?刑罰・示談交渉から弁護活動まで解説

最終更新日: 2026年03月10日

住居侵入罪の初犯は逮捕される?刑罰や示談について解説

衝動的な行動やちょっとしたトラブルで「住居侵入罪」に問われてしまい、不安で検索された方も多いかもしれません。

当記事は、住居侵入に関するあらゆる疑問をまとめています。初犯でも逮捕されるのか、どのような刑罰が科せられるのかといった基本的な情報から、示談交渉の進め方、そして弁護士の具体的な役割まで、網羅的に解説します。

特に、住居侵入と密接に関わる窃盗罪についても深掘りし、ご自身の不安を解消するための道筋を示します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

「家族が逮捕された」「示談したい」など、300件以上の刑事事件のご相談に対応してきました。(※2026年3月時点)これまでの実務経験をもとに、法律のポイントを分かりやすく解説しています。

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住居侵入罪はどのような「犯罪」に該当するのか?

住居侵入罪は、刑法130条に定められている犯罪で、個人の住居の平穏やプライバシーを守ることを目的とした犯罪です。

人が安心して生活できる住居の安全を守るために設けられており、本人の意思に反して住居などに立ち入る行為が処罰の対象となります。

刑法ではさまざまな犯罪が規定されていますが、住居侵入罪は一般的に住居の平穏」を守るための犯罪として位置づけられています。これは財産そのものを守る犯罪というよりも、住居における私生活の安全や平穏な生活環境を保護するための犯罪と考えられています。

たとえば、他人の家に勝手に入り込む行為は、それだけで住んでいる人に恐怖や不安を与え、生活の平穏を侵害する可能性があります。そのため、たとえ物を盗んだり壊したりしていなくても、住居に無断で侵入した」という行為自体が犯罪として処罰される仕組みになっています。

不法侵入と住居侵入罪の違い

日常会話では、他人の敷地や建物に勝手に入る行為を「不法侵入」と呼ぶことがあります。しかし、法律上の犯罪名として定められているのは「住居侵入罪」です。

つまり、「不法侵入」という言葉は一般的な表現であり、刑法上は住居侵入罪(刑法130条)として処罰される可能性がある行為を指す場合が多いといえます。

たとえば次のようなケースでは、住居侵入罪が成立する可能性があります。

  • 住人の許可なく他人の家に入る
  • 追い出されたのに建物の中に居続ける
  • 正当な理由なくマンションの共用部分に入り込む

重要なのは、住人や管理者の意思に反して立ち入ったかどうかという点です。

たとえ鍵がかかっていなかったとしても、無断で侵入すれば犯罪になる可能性があります。

住居侵入罪が単独で成立する場合

住居侵入罪は、侵入行為そのものだけでも成立する犯罪です。

つまり、侵入した目的が特に犯罪でなくても、住居の平穏を侵害する行為であれば処罰される可能性があります。

例えば次のようなケースです。

  • 元恋人の家に無断で入り込む
  • 知人の家に勝手に上がり込む
  • 空き家だと思って他人の住宅に侵入する

このように、物を盗んだり暴力を振るったりしていなくても、住居侵入だけで犯罪が成立する点が特徴です。

他の犯罪目的で行われる場合はより重い罪になる

住居侵入は、それ自体で処罰されるだけでなく、の犯罪の目的で行われるケースも多い犯罪です。特に多いのが、窃盗や性犯罪などと結びつくケースです。

例えば次のような場合です。

  • 盗みをする目的で家に侵入する
  • 盗撮や性犯罪を目的に侵入する
  • 暴力を振るう目的で侵入する

このような場合には、住居侵入罪だけでなく、窃盗罪や不同意性交等罪など別の犯罪が併せて成立する可能性があります。

その結果、処罰はより重くなることが一般的です。

たとえば、窃盗目的で住居に侵入した場合には、刑法上の「住居侵入窃盗」として扱われ、通常の窃盗よりも重い刑罰が科される可能性があります。

住居侵入は「意図」によって評価が変わる犯罪

このように、住居侵入罪は一見すると単純な犯罪に見えますが、侵入の目的や状況によって評価が大きく変わる犯罪です。

  • 単独の住居侵入なのか
  • 窃盗や性犯罪など別の犯罪の目的があったのか
  • 計画的に侵入したのか

こうした事情によって、適用される法律や刑罰の重さが変わる可能性があります。

そのため、住居侵入の疑いをかけられた場合には、どのような状況で侵入したと判断されているのかを正確に把握することが重要です。場合によっては、犯罪の成立自体が争われるケースもあるため、早い段階で弁護士に相談することが重要になります。

住居侵入罪と同時に問われることが多い「窃盗罪」とは?

住居侵入罪の目的として最も多い犯罪の一つに「窃盗罪」があります。

例えば、空き巣目的で他人の住居に侵入し、金品を盗んだ場合、住居侵入罪だけでなく、窃盗罪にも問われることになります。

窃盗罪は、他人の財物を窃取する行為を指し、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が法定刑として定められており、住居侵入罪と比較して法定刑が重いことが特徴です。

住居侵入と窃盗が同時に行われた場合、被害者の損害感情はより大きく、示談交渉も単独の住居侵入罪よりも複雑化し、難航する傾向にあります。

このような複合的な事件においては、両罪の成立要件や示談のポイントを詳細に理解し、専門家である弁護士が介入することで、被害者との円滑な交渉、そして不起訴や減刑の可能性を高めることが極めて重要となります。

窃盗罪の成立要件や刑罰、逮捕後の流れは以下の記事で解説しています。

住居侵入・窃盗で逮捕?弁護士が教える示談と解決策

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初犯でも逮捕されるのか?

住居侵入罪での逮捕は、被害者の通報があった場合や、現行犯の場合に即座に行われることがあります。

また、被疑者が「証拠隠滅」や「逃亡」のおそれがあると判断されると、初犯であっても逮捕・勾留される可能性はあります。

逮捕された場合、次のような流れになります。

  • 逮捕(最長72時間)
  • 検察官送致・勾留請求
  • 勾留(最大20日間)
  • 起訴または不起訴処分

特に職場での事情聴取や自宅への訪問があった場合は、今後の展開が深刻化する前に、弁護士に相談することが重要です。弁護士が迅速に対応することで、勾留を避けたり、早期の示談成立により不起訴処分に持ち込める可能性が高まります。

初犯の刑罰は軽くなるのか?

確かに、住居侵入罪が初犯であることは「情状酌量の余地」として考慮されます。しかし、それだけで「罰せられない」わけではありません。

刑の重さは、以下のような要素で総合的に判断されます。

  • 被害者との関係性(まったくの他人か、元交際相手かなど)
  • 侵入の動機(衝動的だったか、計画的だったか)
  • 被害者の精神的苦痛の大きさ
  • 示談が成立しているかどうか
  • 本人の反省の度合い、再発の可能性

示談が成立しているかどうかは、処分を決めるうえで非常に大きな影響を与えます。反対に、示談がまとまらなければ、略式起訴によって罰金刑、または通常起訴によって拘禁刑といった前科がついてしまう可能性もあります。

弁護士に相談するメリット

住居侵入罪でトラブルに巻き込まれたとき、早い段階で弁護士に相談することはとても大きな意味を持ちます。弁護士は以下のようなサポートをしてくれます。

  • 警察署での接見・取り調べへのアドバイス
  • 被害者との示談交渉の代行と示談書作成
  • 検察官への意見書の提出(不起訴を求める)
  • 勾留回避のための法的対応
  • 将来の社会復帰や職場対応についての助言

中でも、特に重要になるのが、被害者との示談交渉です。

刑事事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、不起訴処分や刑の軽減に影響することがあります。

しかし、加害者本人が直接被害者に連絡を取ったり謝罪を試みたりすると、かえって被害者の感情を害してしまい、トラブルが深刻化するケースも少なくありません。

また、本人が被害者に接触する行為は、警察から「証拠隠滅のおそれがある」と判断される可能性もあり、場合によっては逮捕や勾留のリスクを高めてしまうこともあります。

弁護士が介入した場合、第三者として冷静かつ客観的な立場で示談交渉を進めることができます。具体的には、次のような形でサポートを行います。

  • 被害者との連絡調整
  • 被害状況を踏まえた適正な示談金額の提示
  • 感情的な対立を避けるための冷静な交渉
  • 合意内容を明確にした示談書(和解契約書)の作成

このように、弁護士が間に入ることで、被害者の感情を配慮しながら円滑に交渉を進めることが可能になります。

実際に、本人による謝罪や交渉では話し合いが進まなかったケースでも、弁護士が代理人として交渉を行うことで示談が成立し、不起訴処分につながった事例も多くあります。

さらに、弁護士は今後の刑事手続きの流れや見通しについても丁寧に説明します。そのため、「これからどうなるのか分からない」という精神的な不安を軽減しながら、今後取るべき対応を冷静に判断することができます。

住居侵入罪における弁護士費用の相場や依頼タイミングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【弁護士が解説】住居侵入罪とは?初犯でも逮捕?刑罰・示談交渉から弁護活動まで解説

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【弁護士が解説】住居侵入罪とは?初犯でも逮捕?刑罰・示談交渉から弁護活動まで解説

よくある状況と対応例

元交際相手の家に侵入してしまったケース

30代男性が、別れたばかりの元交際相手の自宅を訪れ、鍵が開いていた玄関から無断で侵入。本人は「荷物を返したかっただけ」と説明しましたが、女性が警察に通報し、その場で逮捕されました。

家族が弁護士に依頼し、接見後すぐに示談交渉を開始。ストーカー行為なのではないかという被害者の感情的な反発や不安感が強かったものの、弁護士が自宅に入るに至った経緯等を丁寧に説明したり、誠意を尽くして交渉し、最終的に示談が成立不起訴処分となり、職場にも知られることなく社会復帰できました。

隣人との口論の末、敷地内に立ち入ったケース

40代男性が、隣人との騒音トラブルの末に腹を立て、敷地内に無断で立ち入ったところを目撃され通報されました。任意同行を求められ、警察署で事情聴取を受けた後、「住居侵入罪に該当する可能性がある」と説明され強いショックを受けたとのこと。

隣人との間に遺恨を残さないためにも、早期に弁護士に相談し、弁護士が被害者に謝罪文と損害賠償案を提示。示談がまとまり、不起訴処分で事件終了。これまでの経緯等もあり、弁護士が入らなければ、略式起訴で罰金刑を受けていた可能性もありました。

 

※こちらはあくまで参考であり、実際の案件とは異なります。

示談は有効か?成立のコツは?

住居侵入罪で処分を軽くする、または不起訴を目指す上で、被害者との示談成立は非常に大きな意味を持ちます示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」と意思表示すれば、検察官が不起訴を選択する可能性が高まるからです。

ただし、示談を進める上では注意が必要です。本人が直接謝罪や交渉をしようとすると、証拠隠滅の可能性があるということで逮捕・勾留のリスクを高めることになったり、相手に「さらに怖い思いをさせた」と受け取られてしまうこともあるため、逆効果になりかねません。

このような場合は、弁護士が代理人として丁寧に謝罪の意を伝え、適切な補償内容を提示することで、冷静かつ円満な示談成立を目指すことができます。

よくある質問(FAQ)

Q. 初犯でも必ず不起訴になりますか?

いいえ。初犯であっても、被害者の処罰感情や示談の有無等によっては起訴されることがあります。不起訴を目指すには早期の示談が重要です。

Q. 弁護士に相談するタイミングはいつがベストですか?

できるだけ早い段階が望ましいです。警察からの事情聴取を受ける前に相談できれば、事前対策や心構えも可能になります。

被害者側としても、時間が経ってからの示談交渉は誠意を感じないと感じるかたも多くおられますので、謝罪の意思を示すという観点からも早期の対応が望ましいといえます。

Q. 示談が不成立でも前科はつかないことはありますか?

状況によっては示談ができなくても前科を付けずに終われることはあります。

示談ができない場合には、贖罪寄付など示談金の支払い以外の対応方法を検討したり、事案内容をふまえた弁護士の意見書を出すなどして、前科がつかないように弁護活動をしていくことになります。

Q. 家族に知られることなく対応できますか?

可能です。弁護士が代理人として対応することで、自宅への通知を最小限にとどめるなど、プライバシーに配慮した対応も可能です。

Q. 弁護士費用は高いですか?

事務所やケースにより異なります。

通常は裁判になる前の交渉段階のほうが費用を抑えられることが多いため、長期化する前に相談することで費用も抑えやすくなります。

まとめ

記事では、住居侵入罪が単なる侵入行為に留まらず、窃盗罪など他の重大な犯罪と結びつくこと、そして初犯であっても逮捕や前科のリスクがあることを解説しました。しかし、早期に弁護士へ相談し、被害者との適切な示談交渉を行うことで、不起訴や前科回避の可能性を大きく高めることができます。

当事務所は、刑事事件の実績とノウハウを持ち、ご自身の再出発を全力でサポートします。

「たった一度の過ち」で人生を狂わせないためにも、一人で悩まず、やや目に弁護士へご相談ください。

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