景品表示法に強い弁護士による法律概要・違反ケース・相談すべき理由・活動内容の解説
最終更新日: 2024年01月31日
- 自社の商品やサービスの広告宣伝を大々的に行いたいが、気を付けるべき点について知りたい
- 自社の広告宣伝が景品表示法に違反しないか心配だ。是非、専門家に相談してみたい。
- 景品表示に関する相談や依頼をすれば、弁護士はどのような対応をとるのだろう?
景品表示法は一般消費者向けの商品やサービスの広告宣伝、景品提供を規制する法律です。
景品表示法に違反すると、最悪の場合、懲役刑が言い渡されるおそれがあります。また、数億円単位の罰金刑に処される可能性もあるので注意しましょう。
そこで今回は、景品表示に詳しい専門弁護士が、景品表示法違反になるケース、同法違反とならないよう弁護士が行う活動等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 景品表示法に規定する不当表示、過大な景品の提供に当たらないよう、慎重な企業活動が求められる
- 景品表示法では様々な基準や要件が法定されているため、法律の解釈に苦慮しているならば、なるべく早く弁護士に相談する
- 弁護士に相談・依頼すると景品表示法違反とならないよう、的確なアドバイスやサポートを行う
景品表示法を弁護士が解説
自社の商品・サービスの広告や宣伝をしたい、キャンペーンで景品提供を考えているという企業は、まず景品表示法に違反していないかを確認する必要があります。
こちらでは景品表示法の内容、同法に従った企業の取り組みを説明します。
景品表示法とは
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。
同法は、商品や役務の取引に関連する不当な景品類・表示を行い、顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する可能性がある行為の制限や禁止について定め、一般消費者の利益の保護を目的としています。
同法で制限や禁止する景品類・表示、社内体制の整備に関する内容は次の通りです。
- 不当表示の禁止(同法第5条):消費者を誤認させるような不当な広告等の表示の禁止。(例)商品購入やサービス利用が、著しく優良・有利であると誤認させる広告等。
- 景品の上限規制(同法第4条):消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供禁止。(例)消費者へのプレゼントの提供やポイント付与等を規制する。
- 社内体制の整備義務(同法第26条):同法を遵守するため、社内体制の整備の義務付け。
企業が取り組むべきこと
適正な景品表示を行うため、企業が取り組む措置はいろいろとあります。
- 従業員に景品表示法の考え方の周知や啓発を行う
- 法令遵守の方針等を明確化する
- 表示等に関する情報の確認や共有を行う
- 表示等を管理する担当者等について定める
- 表示等の根拠となる情報について、事後的に確認できるよう必要な措置をとる
- 不当表示等が明らかになったとき、迅速・適切な対応をとる
自社だけで上記の取り組みを行っても、その措置等が行政側から不完全と判断されてしまうケースもあります。
そのため、法律の専門家に相談しアドバイスを受けながら、取り組みを進めるのが効果的です。
景品表示法違反になるケースを弁護士が紹介
こちらでは景品表示法違反となる価格、キャンペーン期間、当選者数の表示等について取り上げます。
価格
実際に存在しないメーカーの希望小売価格を表示後、自社がその希望小売価格より安く販売している旨を表示したケースが該当します。
このような表示が行われると購入するとき、消費者が著しく有利であると誤認してしまうので、景品表示法違反です。
なお、以前に販売されていた価格と比較すれば、同法違反に当たらないというわけではありません。
「最近相当期間価格」を参考にしないと、不当表示に該当するおそれがあります。
最近相当期間価格とは次の条件を満たす価格です。
- 該当する商品の販売期間の過半を占める期間(2週間以上に限定)における価格
- 当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過していない価格
キャンペーン期間の延長
景品表示法は、実体のない販売価格を比較対照価格とし、商品を不当に安く見せかける広告表示を禁止しています。
そのため、キャンペーン期間の延長は不当表示に該当するおそれがあります。
通常価格2万円の商品が、キャンペーン期間中に購入すると1万円になる例を取り上げましょう。
消費者としては本来なら2万円の商品を、キャンペーン期間中なら1万円で済むと信じて買い求めます。
しかし、当初のキャンペーン期間後も1万円で購入できる状態が続けば、消費者の信頼を害する事態となるでしょう。
このような割引キャンペーンを繰り返せば、通常価格2万円という設定自体、実体のないものと評価される可能性があります。
ただし、割引キャンペーンを一区切りし、通常価格で販売後、再度の割引キャンペーンを行う方法ならば、基本的に景品表示法違反とはなりません。
当選者数
実際の景品当選者よりも多い当選者数を表示した場合は、景品表示法違反になります。
たとえば、雑誌の読者プレゼントで、誌面に掲載した当選者数と比較し、実際の当選者数が少なかったというケースが該当します。
たとえ「当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。」という断り書きを明記しても、当選者数を「水増し」して掲載した事実が発覚すれば、消費者庁から措置命令等を受ける可能性があります。
企業が景品表示法を弁護士に相談すべき理由
景品表示法には様々な基準や要件が規定されており、法律の解釈に苦慮するおそれもあります。
適正な景品表示を行うためには、法律の専門家である弁護士に相談し、アドバイスを求めましょう。
行政からの違反の指摘の予防
社内で景品表示に関する取り決めを行い、担当者からみて問題はないと認識していたものの、消費者庁や都道府県から違反を指摘されてしまう事態が想定されます。
景品表示法に違反すれば、行政からの措置命令の他、最悪の場合は「2年以下の懲役か300万円以下の罰金または併科」(同法第36条)に処されるおそれがあります。
また、罰金刑は最高3億円に上る場合もあるので注意が必要です(同法第38条)。
何より一般消費者から「処罰された悪質業者」という悪いイメージを持たれ、企業の信用が大幅に低下する可能性があります。
しかし、弁護士に相談しサポートを依頼すると、広告表示の方法や景品企画の内容に至るまで、弁護士の第三者的な視点からリーガルチェックを受けられます。
弁護士から指摘された箇所があるなら、社内で再び広告表示等の修正を図りましょう。
そうすれば、行政から違反を指摘されたり、ペナルティを受けたりする事態も予防できます。
体制整備
適正な景品表示を行うため、社内では従業員に景品表示法の考え方の周知や啓発、法令遵守の方針を取り決める等、進めなければいけない取り組みは多いです。
法令遵守の方針等を取り決めるときは、弁護士にも参加してもらい社内体制を整備すれば、法律の解釈を誤ってしまうようなリスクも軽減できます。
この場合は、弁護士と顧問契約を締結していれば、契約期間中、何度でも景品表示に関する法律相談を行えます。
景品表示法に関して弁護士が行う活動
こちらでは、企業が広告表示や景品提供に関する相談をした場合、弁護士がどのような対応をとるのかについて説明しましょう。
広告表示の相談
弁護士はまず相談を受けた企業の事業内容、広告対象である商品・サービスの内容をヒアリングします。
その後、企業の作成した広告案を弁護士がチェックし、景品表示法で問題となるような点を洗い出します。
もしも効果、効能をうたう広告(例:美肌効果や胃腸が健康になる等)ならば、弁護士に広告表示の根拠となる資料を提出しましょう。
弁護士は広告表示の内容や根拠資料を踏まえ、同法違反の有無の判断を行い、修正する箇所があれば、企業側に改善方法を提案します。
景品提供の相談
景品提供に関する上限規制の相談ならば、弁護士は事業内容や景品企画の内容をヒアリングします。
その後、景品規制の適用の有無や、適用がある場合はどの種類の景品規制が適用されるかについて判断します。
弁護士は、景品表示法違反の有無をチェックし、修正する箇所があれば、企業側に改善方法を提案します。
景品表示法の対応にかかる弁護士費用
広告表示や景品提供に関するアドバイス、社内体制の整備のサポートに関する費用等は、各法律事務所が自由に設定可能です。
景品表示に関する費用の目安は次の通りです。
- 顧問契約(法律相談、改善方法の提案等):月額5万5,000円~
なお、法律事務所の中には、初回相談を無料で受け付けているところもあります。
景品表示法でお悩みなら今すぐ弁護士に相談を
今回は景品表示のリーガルチェック等に尽力してきた専門弁護士が、景品表示に関する取り組みを行うとき、弁護士からサポートを受けるメリットについて詳しく解説しました。
景品表示法に違反すれば罰則はもちろん、企業の社会的評価は大きく失墜します。弁護士の助力を受けながら、適正な景品表示を行う必要があるでしょう。
まずは弁護士に相談し、広告表示や景品提供に関するリーガルチェックを受けてみてはいかがでしょうか。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。