専業主婦への財産分与はおかしい?理由・それぞれの対処法を徹底解説!
最終更新日: 2025年02月14日
- 自分の収入で家族の生活を支えてきたのに、専業主婦だった妻に財産を分与する理由がわからない
- 財産分与をする場合、専業主婦の貢献度がいまいち不明だ
- 専業主婦の財産分与に納得がいかない。離婚問題に詳しい専門家と相談したい
財産分与とは、離婚時または離婚後、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を分配する取り決めです。
婚姻中に協力して得た財産は「共有財産」と呼ばれ、夫婦で決めた分与割合に応じ分配されます。
ただし、長年収入面で家庭を支えてきた側からすれば、専業主婦の貢献度がわからず、財産分与に不満を感じる人がいるのも事実です。
そこで今回は、離婚問題の解決に豊富な実績を持つ専門弁護士が、専業主婦への財産分与はおかしいと思われてしまう理由、財産分与の解決方法等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 財産分与の割合は原則として夫婦が2分の1ずつ分ける
- 財産分与では財産名義や、夫婦のどちらの収入で共有財産が築かれてきたかは問わない
- 専業主婦でも財産分与を請求できるのは、夫の収入や共有財産を増やせたのは、妻の協力があったからと判断されるため
専業主婦への財産分与はおかしいのか
専業主婦には、夫へ財産分与を請求して受け取る正当な権利があります。
財産分与は婚姻中、夫婦が協力して築き上げた共有財産を分配する取り決めです。
共有財産を夫婦で分配する割合は、夫婦で話し合って決められますが、一般的には2分の1ずつ分けます。
収入の高い方が共有財産をより多く、有利に受け取れるわけではありません。
専業主婦でも財産分与を請求する権利があるのは、妻の協力により夫が収入を得るための仕事に専念でき、共有財産を増やせたからだと判断されるためです。
専業主婦への財産分与がおかしいと思われる理由
夫は、妻が家事・育児をしてくれたおかげで仕事に専念でき、共有財産を増やせたと納得しても、様々な理由で財産分与には納得できない可能性があります。
貢献度合いが見えにくい
専業主婦が担う家事も育児も無償労働のため、貢献度は見えにくい傾向があります。
毎月の収入のように数値化されず、夫婦で2分の1ずつ共有財産を分配する価値があるのかと、疑問に思う人もいるでしょう。
ただし、数値化は難しくとも専業主婦は様々な仕事や労働をこなしています。
- 自宅の掃除、洗濯
- 子が乳幼児の場合は授乳やオムツ交換
- 食品をはじめ必要品の購入
- 訪問客への対応
- 家計簿への記載 等
夫は自分が仕事に出ている間、妻が数値化されない家事・育児をしていたからこそ、安心して仕事に携われた事実を自覚する必要があるでしょう。
稼いだ金額は自分の財産だと思う
自分が仕事に出て稼いできたのだから、共有財産はすべて自分の財産と勘違いしていることもあるでしょう。
財産分与では、財産名義が誰であるか、夫婦のどちらの収入で共有財産が築かれてきたかは問われません。
婚姻中に得た現金、婚姻中に開設した預金口座の預金等は共有財産となります。
専業主婦であっても家事・育児を通し、家族を支えてきた以上、夫は妻の財産分与請求権を無視できません。
浪費している
妻が預金を自由に引き出せるのをよいことに、高級エステや高級品に使っている、という理由もあるでしょう。
共有財産を生活費や教育費ではなく、妻が勝手に高級品やレジャーに浪費していた場合、夫側は離婚について話し合うときに浪費分との指摘が可能です。
しかし、たとえ共有財産の浪費があったとしても、必ずしも分与割合に影響を与えるわけではありません。
ただし、あまりに高額な費用は、2分の1の分与割合から差し引いてもよいでしょう。
その場合、高額な浪費を証明する書類(領収書等やネットのショッピングサイトの購入記録等)が残っていなければ、主張が通らない可能性はあります。
経済的な自立を期待している
夫が妻に「子が成長し育児の手間がなくなったら、仕事に復帰するのが当然だ」と、考えてしまうことも理由です。
自立するための努力をしない妻に対し、平等に共有財産を分けたくないと考える人がいるかもしれません。
残念ながら現在の日本企業では、結婚や育児を理由に、一度退職した人を温かく受け入れる環境があまり整えられていません。離婚後の就職活動は難航が予想されます。
妻がパート従業員として働く方法はあるものの、収入は不安定で、夫が期待するような自立につながるとは限らないでしょう。
専業主婦への財産分与がおかしいと感じた配偶者がすべきこと
夫の収入が家族の生活の基盤となっていたとしても、専業主婦である妻の献身的な家事・育児が、夫の仕事を支えたのも事実です。
専業主婦への財産分与がおかしいと感じたとしても、一方的な視点からだけで判断せず、多角的な視点で財産分与の話し合いをしましょう。
冷静な話し合い
離婚を話し合うときは、自分の主張ばかりを押し付けず、妻側の意見も聴きながら離婚条件を調整していきましょう。
財産分与の割合に納得がいかず、感情的になってしまうと、離婚の合意ができなくなってしまいます。
妻の家事・育児の努力にも配慮し、お互いが納得できる共有財産の分割を行いましょう。
たとえば、婚姻中購入した自宅に夫が住み続ける場合、妻は自宅を出なければなりません。その場合は、妻へ多めに共有財産である預金をわたす等、状況に応じ柔軟に財産の分配を決めていきます。
共有財産の明確化
財産分与を取り決める前に、どのような共有財産があるかをリストアップしましょう。婚姻中に得た財産が該当します。
- 婚姻中に得た自宅
- 婚姻中に得たマイカー
- 婚姻中に得た家財道具
- 婚姻中に得た現金や年金、退職金、有価証券、保険金
- 婚姻中に開設した預金口座
- 婚姻中に購入した骨董品、絵画、貴金属
- 婚姻中に契約したローン等の借入
婚姻中の借入も共有財産の対象となる点に注意が必要です。
貢献度の評価
数値化はできなくても、専業主婦である妻の貢献度を評価しましょう。
- 子2人を養育し、保育園の送り迎えを欠かさず行った
- 毎日掃除をして、買い物にも行っていた
- 家計簿をしっかりつけていた 等
婚姻してからの家事・育児の内容を振り返るうちに、妻がいたありがたさに気付く場合もあります。
法律の理解
民法や裁判例について理解を深めましょう。
共有財産は婚姻中に夫婦で築き上げた財産が対象です。つまり、婚姻前から預金口座に入っていたお金は「特有財産(自分の財産)」となります。
婚姻前から所有していた不動産や動産も同様です。共有財産と特有財産を区別しないと、正確かつ公平な分与が行えなくなるので注意しましょう。
割合額の検討
財産分与を決めるとき、いかなる場合でも共有財産を夫婦で2分の1ずつ配分するわけではありません。次のようなケースが確認できる場合、分与割合を調整できます。
- 妻が共有財産を浪費した→財産分与の割合を下げる
- 共有財産の形成に関して妻の貢献度が高い→財産分与の割合を上げる
妻の貢献度が高い場合とは、たとえば忙しい家事・育児の合間に、共有財産である自宅や土地の管理を行い、補修や利便性の維持に努めたというケースがあげられます。
弁護士への相談
財産分与をどのような割合にするか悩むときは、夫婦だけで無理に解決しようとせず、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、夫婦それぞれの収入や貢献度、子の有無等を考慮し、最適な分与割合を提案します。
財産分与の割合で対立し離婚が進まないときは、弁護士を代理人にすれば、依頼者に代わって交渉役となり和解のための調整を試みます。
財産分与はおかしいと言われた専業主婦がすべきこと
財産分与の割合に夫が納得していない場合は、弁護士への相談や和解するための様々な解決方法を検討してみましょう。
専業主婦である自分自身が自立する努力も必要です。
弁護士への相談
夫との財産分与の話し合いがうまくいかなければ、弁護士と相談しましょう。
弁護士は夫婦の事情をヒアリングし、次のようなアドバイスを行います。
- 専業主婦の財産分与請求は当然の権利である点
- 共有財産の調査方法
- 財産分与の交渉がうまくいかなかった場合の対応
- どこまで分与割合を譲歩できるかについて決めるコツ
相談だけでなく、弁護士と委任契約を締結すれば、依頼者に代わり財産分与の交渉や調停・裁判まで、いろいろな対応を任せられます。
独自財産の確認
共有財産に該当する財産、該当しない財産を前もって区分しておきましょう。
夫婦それぞれが婚姻前に所有していた財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。
次のような財産が「特有財産」に該当します。
- 夫婦の一方が被相続人から引き継いだ相続財産
- 夫婦の一方が婚姻前に得た現金や預金
- 夫婦の一方が婚姻前に購入した家や自動車 等
夫が妻の特有財産を共有財産としてカウントしている場合は、妻は特有財産である旨を主張・立証する必要があります。
自身の役割の評価
自分自身が婚姻中に家事・育児で家族を支え、どのくらい貢献してきたかを確認しておきましょう。夫に主張する場合に、わかりやすくスムーズに説明できます。
毎日の家事や育児、夫の両親の介護も行ってきた等、書面に具体的な内容を書き出しておけば、当時の献身的な労働内容を夫に伝えられます。
自立の準備
財産分与の話し合いを続けている最中でも、自立する準備を進めていきましょう。
今後の話し合い次第では、財産分与の問題が解決するまで、長期間を要する可能性もあります。財産分与を決めなければ、分与割合に応じた資産は得られません。
そのため、どのように離婚後の財産や収入源を得るのか、計画をたてましょう。
結婚や育児で退職したためブランクがある場合は、すぐに安定した給与が得られる正社員となるのは困難でしょう。
正社員登用制度がある就職先でパートから始めるのも1つの方法です。
養育費や婚姻費用の請求
妻が子の親権者となる場合、夫に養育費の請求も行いましょう。養育費は子の生活費・教育費を賄うもので、財産分与とは別に請求可能です。
養育費の支給額は夫婦の話し合いで自由に決められますが、支給額の目安は裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に算出できます。
一方、すでに夫と別居している状態であれば、財産分与とは別に婚姻費用の請求が可能です。
婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持するための費用であり、別居していても収入の多い側に費用を扶助する義務があります。
婚姻費用の支給額も、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考に算出できます。
扶養的財産分与の確認
専業主婦である妻は、「扶養的財産分与」の請求も検討しておきましょう。
扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦のどちらか一方の生活が困窮するとき、経済的に余裕がある相手へ、自立するまでの一定期間の生活費相当額を、財産分与として請求する方法です。
ただし、専業主婦であっても、高齢のため仕事に就けない、病気がちで生活に困窮するおそれがある等、例外的な場合でなければ認められない可能性が高いです。
調停・裁判
夫と財産分与の話し合いが進まないとき、離婚成立前であれば、家庭裁判所に場所を移し「調停」で解決を目指しましょう。
調停を希望する場合は、相手方の住所地か夫婦が合意した家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てをします。
裁判官と調停委員が夫婦の仲立ちを行い、和解できるように話し合いを進めていきます。
なお、離婚してから財産分与の問題を解決する場合は、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てましょう。
調停でも夫婦の和解に至らなかった場合、次の方法で解決を目指します。
- 夫婦関係調整調停(離婚)→家庭裁判所に「離婚訴訟」を提起
- 財産分与請求調停→自動的に「財産分与請求審判」が開始される
弁護士を立てた場合は、調停・裁判で財産分与の問題を解決するときも、依頼者の代わりに主張・立証を任せられます。
専業主婦の財産分与がおかしいときは春田法律事務所までご相談を
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、専業主婦が財産分与で夫と揉めたときの対応方法等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は離婚問題の解決に実績豊富な法律事務所です。まずは弁護士と相談し、今後の対応方法を慎重に検討しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。