住居侵入で逮捕されたら弁護士へ|費用や依頼するメリットを解説
2025年10月21日
「警察に住居侵入で逮捕された」「検察から呼び出しを受けた」「逃げてしまったが自首した方がいいのか迷っている」──そんな状況に直面したとき、もっとも重要なのは できるだけ早く弁護士へ相談すること です。
この記事では、住居侵入の基本、弁護士に依頼するメリット、依頼すべきタイミングや費用の目安、よくあるケースやFAQをまとめて解説します。
住居侵入とは?弁護士が解説
「住居侵入(建造物侵入)」とは、正当な理由がないのに他人の住居や建物に入り込む行為をいいます。たとえば、持ち主や住人の同意を得ずに家に立ち入った場合や、退去を求められてもその場から立ち去らない場合などが典型例です。
刑法130条では、住居侵入や建造物侵入について 「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」 という刑罰が定められています。初めての違反であっても、示談がまとまらなければ略式起訴による罰金刑となり、場合によっては前科が残る可能性があります。
侵入の対象は一軒家やアパートの室内に限られません。マンションの共有部分や会社・学校の施設に管理者の承諾なく立ち入った場合にも、住居侵入罪または建造物侵入罪に問われることがあります。
実際の事例では、以下のような目的での侵入が問題となることが多いです。
- 窃盗を目的として他人の家に入り込んだケース
- 別居中の配偶者の住居に無断で入ったケース
- 盗撮やわいせつ行為を目的とした不法侵入
このように、住居侵入は「軽い気持ちでやってしまった」と考えがちですが、被害者からすれば大きな不安や恐怖を与える行為です。そのため、警察に通報されれば逮捕や勾留に発展することも珍しくありません。
住居侵入で弁護士に依頼するメリット
住居侵入で逮捕・取り調べを受ける場合、弁護士に依頼することで状況を大きく好転させられる可能性があります。具体的には、次のようなメリットが考えられます。
逮捕や勾留を避けられる可能性がある
不法に住居へ立ち入ったと疑われても、すぐに逮捕されるとは限りません。弁護士が関与して自首をサポートしたり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示せれば、身柄を拘束されない可能性が高まります。
早期の釈放につながる
逮捕後は72時間以内に勾留の可否が判断されます。ここで弁護士が動き、検察庁へ意見書を提出したり裁判所へ働きかけることで、勾留を防ぎ、早期の釈放を実現できる場合があります。
職場や家族への影響を抑えられる
身柄を拘束されると仕事や学校に連絡できず、無断欠勤や退学のリスクがあります。弁護士は本人に代わって家族と連携し、職場や学校に適切な事情説明を行うことで、生活への悪影響を最小限に抑えます。
被害者との示談交渉を円滑に進められる
住居侵入事件で重要なのが被害者との示談です。しかし、加害者本人や家族が直接交渉すると、相手に不安を与えたり拒絶されるケースが少なくありません。弁護士が代理人となることで、相手方の個人情報を保護しつつ、謝罪や賠償の話し合いをスムーズに進めることができます。
不起訴処分や前科回避の可能性が高まる
示談が成立すれば、不起訴や執行猶予といった有利な結果を得られる可能性があります。さらに弁護士は、再発防止の取り組み(専門クリニックの受診、家族による監督体制など)を検察官に示すことで、不起訴処分を後押しできます。
取り調べで不利な供述を避けられる
取り調べは精神的な負担が大きく、警察官の誘導に流されてしまうこともあります。一度署名してしまった供述調書は後から覆すことが難しいため、非常に危険です。弁護士は黙秘権の使い方や取調べに対する注意点を助言し、不利な内容が調書に残らないように努めます。
このように、住居侵入の事件では弁護士に依頼するかどうかで結果が大きく変わります。早い段階で相談することで、釈放や示談、不起訴といった有利な解決につながる可能性が高まります。
住居侵入を弁護士に依頼するタイミングは?
住居侵入に関する事件は、できるだけ早く弁護士に相談することで結果が大きく変わる可能性があります。具体的には、以下のような場面での依頼が特に重要です。
逮捕された直後
逮捕後すぐに弁護士へ依頼すれば、勾留を回避するための活動を早期に始められます。勾留されてしまうと、多くの場合10日以上身柄を拘束されることになります。逮捕直後のスピード対応が非常に重要です。
自首を検討しているとき
現場から逃げてしまった場合でも、自発的に警察へ出頭すれば逮捕を免れる可能性があります。ただし、警察に特定されてから出頭しても法律上の「自首」扱いにはなりません。そのような場合であったとしても、弁護士に相談して適切な手続きを踏むことで、有利な評価を受けやすくなります。
検察から呼び出しを受けたとき
逮捕されていなくても、警察の捜査後に検察官から呼び出されることがあります。この段階で示談が成立していないと、略式起訴されて罰金刑となり、前科がついてしまうケースが多いです。前科を避けたい場合は、検察からの呼び出し前に弁護士へ依頼して、示談などの準備を整えることが重要です。
示談を進めたいとき
逮捕されていない状況でも、被害者との示談は早ければ早いほど有利に働きます。弁護士が代理人として対応すれば、自身の生活の拠点に侵入され不安の大きい被害者の不安を取り除きながら、謝罪や賠償の意思を伝えることができます。
住居侵入の弁護士費用の相場は?
住居侵入の弁護を依頼する場合、費用は事件の内容や進行状況によって大きく変わります。一般的には以下のような目安があります。
- 逮捕されていないケース:おおむね30万〜100万円程度
- 逮捕されているケース:50万〜200万円程度
逮捕されている場合は、接見(面会)対応や早期釈放を目指す活動が必要になるため、費用は高めになる傾向があります。
また、住居侵入に加えて窃盗や不同意わいせつなどの重い犯罪が絡む場合は、公判請求(正式裁判)に発展する可能性が高く、その分、弁護士の活動量が増えるため、費用も上がりやすいです。
弁護士費用の内訳には、相談料・着手金・成功報酬・実費などがあり、事務所ごとに料金体系が異なります。初回相談を無料としている事務所も多いため、実際には弁護士に見積もりを依頼し、内容をしっかり確認してから契約することが大切です。
よくある状況と対応例
例:別居中の妻の家に無断で侵入したケース
40代男性は、別居中の妻に会いたい気持ちから、合鍵を使って無断で自宅に入りました。妻が帰宅して男性を発見し、恐怖を感じて警察へ通報。男性はその場で逮捕されました。
家族はすぐに弁護士へ依頼。弁護士は接見を行い、男性の反省を示す謝罪文を作成。さらに、慰謝料の支払いを含む示談交渉を進め、数週間後に被害者との合意が成立しました。
その結果、検察は不起訴処分と判断し、男性は前科を免れることができました。もし弁護士が介入しなければ、身体拘束が長期化していた可能性もあり、示談もうまくいかなければ罰金刑であっても前科が残り、今後の生活に大きな影響が出ていたと考えられます。
例:大学生が酒に酔って知人宅に侵入
20代の大学生は、飲み会の帰りに泥酔し、友人宅と間違えて知人の部屋に侵入。部屋の住人に発見され、すぐに警察に通報されました。学生は現行犯逮捕となり、大学側にも報告が行く可能性が出てきました。
弁護士は、ご家族からの依頼を受け、直ちに、警察署にて接見。その後、被害者に対して誠意を示す形で謝罪文と一定額の示談金を提示し、被害者の不安を軽減することに成功しました。
大学に対しても「酔っての過失であり、示談が成立している」旨を説明。大学側は処分を保留とし、学生は退学を免れ、不起訴処分によって事件は終了しました。
※こちらはあくまで参考であり、実際の案件とは異なります。
よくある質問(FAQ)
Q:住居侵入で逮捕されたら必ず前科がつきますか?
→ 示談が成立すれば不起訴になる可能性があり、前科を避けられる場合があります。
Q:初犯なら罰金で済みますか?
→初犯であれば罰金刑で済むことも多いですが、状況次第では懲役刑になることもあります。特に被害者が厳しい処罰を求めている場合は注意が必要です。
Q:被害者に直接謝罪した方がいいですか?
→本人や家族が直接謝罪するとトラブルになる場合があります。また、住居に侵入され怖い思いをしている被害者が加害者と直接やりとりをしたいと考えることはほとんどなく、関わりを避けたいと考えるのが通常です。したがって、弁護士を通じて行うべきです。
Q:住居侵入の示談金の相場は?
→事件の内容によって幅がありますが、一般的には10万円〜50万円程度で示談が成立するケースが多いです。侵入に加えて窃盗やわいせつ行為などが伴う場合は、100万円以上を求められることもあります。示談金は「被害者の受けた恐怖や不安」を金銭で埋め合わせる性質があるため、早期に誠意を示すことで金額を抑えられる可能性があります。
Q:自首すれば処分は軽くなりますか?
→自首は量刑に有利に働くことがあります。弁護士と同行すれば、逮捕を回避できる可能性も高まります。
まとめ
住居侵入は「ちょっとした出来心」と軽視されがちですが、実際には逮捕や前科につながる重大な犯罪です。
弁護士に早めに依頼することで、早期釈放、示談、不起訴など有利な解決に導ける可能性が高まります。
ご自身やご家族が住居侵入で警察沙汰になった場合は、一人で抱え込まず、弁護士へ相談することをおすすめします。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。