住居侵入で逮捕されたら弁護士へ|費用や依頼するメリットを解説

最終更新日: 2026年03月10日

住居侵入で逮捕されたら弁護士へ|費用や依頼するメリットを解説

「警察に住居侵入で逮捕された」「検察から呼び出しを受けた」「逃げてしまったが自首した方がいいのか迷っている」──そんな状況に直面したとき、もっとも重要なのは できるだけ早く弁護士へ相談すること です。

この記事では、住居侵入の基本、弁護士に依頼するメリット、依頼すべきタイミングや費用の目安、よくあるケースやFAQをまとめて解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

「家族が逮捕された」「示談したい」など、300件以上の刑事事件のご相談に対応してきました。(※2026年3月時点)これまでの実務経験をもとに、法律のポイントを分かりやすく解説しています。

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目次

住居侵入は「刑事事件」としてどう進行する?逮捕から解決までの全体像

住居侵入罪は、刑法に定められたれっきとした「刑事事件」です。日常生活で刑事事件に直面することはほとんどないため、「今後どうなるのか」「逮捕されたらどうなるのか」と強い不安を抱く方も多いでしょう。

実際の刑事事件は、警察による捜査から始まり、検察の判断を経て、場合によっては裁判に進みます。また、その過程で逮捕や勾留といった身体拘束が行われる可能性もあります。

ここでは、住居侵入事件が刑事手続の中でどのように進行していくのか、そして弁護士がどの段階でどのような役割を果たすのかについて、全体の流れをわかりやすく解説します。

刑事事件の基本的な流れ

刑事事件は、一般的に次のような流れで進んでいきます。

  1.  捜査(任意捜査・逮捕)
  2.  勾留(身体拘束の継続)
  3.  検察への送致
  4.  起訴・不起訴の判断
  5.  公判(裁判)
  6.  判決

それぞれの段階で、被疑者の状況や対応によって結果が大きく変わる可能性があります。

1.捜査(任意捜査・逮捕)

住居侵入事件では、被害者の通報や防犯カメラなどをきっかけに警察が捜査を開始します。

この段階では、

  • 警察から事情聴取を求められる
  • 任意で出頭を求められる
  • 現行犯や証拠が十分な場合は逮捕される

といったケースがあります。

住居侵入罪は比較的軽い犯罪と考えられがちですが、住居という私的空間を侵害する犯罪であるため、状況によっては初犯でも逮捕されることがあります。

2.勾留(最大20日間の身体拘束)

逮捕された場合、警察は48時間以内に検察へ送致します。

その後、検察官が裁判官に勾留請求を行うと、最大20日間の身体拘束が認められることがあります。

勾留されると、

  • 会社や学校に行けない
  • 家族と連絡が取れない
  • 社会生活への影響が大きい

といった深刻な問題が生じる可能性があります。

そのため、勾留を回避できるかどうかは刑事事件において非常に重要なポイントです。

3.検察への送致(送検)

警察の捜査が一定程度進むと、事件は検察に送致されます。

これを一般的に「送検」と呼びます。

検察官は、

  • 証拠の内容
  • 被害者の処罰感情
  • 被疑者の反省状況

などを踏まえて、事件の処理方針を検討します。

4.起訴・不起訴の判断

検察官は、最終的に

  • 起訴(裁判にかける)
  • 不起訴(裁判にかけない)

のいずれかを決定します。

住居侵入事件では、特に被害者との示談が成立しているかどうかが重要な判断材料になります。

例えば、

  • 被害者と示談が成立している
  • 被害弁償が済んでいる
  • 深く反省している

といった事情があれば、不起訴処分となり前科が付かない可能性もあります。

住居侵入罪の示談交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。

【弁護士が解説】住居侵入罪とは?初犯でも逮捕?刑罰・示談交渉から弁護活動まで解説

コラム

2020/07/10

【弁護士が解説】住居侵入罪とは?初犯でも逮捕?刑罰・示談交渉から弁護活動まで解説

5.公判(刑事裁判)

起訴されると、刑事裁判が開かれます。

裁判では、

  • 証拠の内容
  • 犯行の状況
  • 被告人の反省状況
  • 被害者との示談の有無

などを総合的に考慮して判決が言い渡されます。

住居侵入罪の法定刑は

「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」

とされています。

ただし、悪質性が低い場合や示談が成立している場合には、執行猶予や罰金刑になるケースもあります。

刑事事件の各段階で弁護士ができること

弁護士は、刑事事件の各段階で次のようなサポートを行うことができます。

捜査段階

  • 警察の取り調べへの対応アドバイス
  • 不利な供述を避けるための助言
  • 早期の示談交渉

適切な対応を取ることで、逮捕自体を回避できる可能性もあります。

勾留決定前

逮捕された場合でも、

  • 勾留の必要がないことを主張
  • 身元引受人の準備
  • 示談交渉

などを行い、勾留を回避するための活動を行います。

3.起訴判断の前

検察官が処分を決める前に、

  • 被害者との示談成立
  • 反省文や環境調整
  • 再犯防止の取り組み

などを整えることで、不起訴処分を目指す活動を行います。

4.公判段階

起訴された場合でも、

  • 弁護方針の構築
  • 有利な証拠の提出
  • 情状弁護

などを行い、刑罰の軽減や執行猶予の獲得を目指します。

住居侵入とは?弁護士が解説

「住居侵入(建造物侵入)」とは、正当な理由がないのに他人の住居や建物に入り込む行為をいいます。たとえば、持ち主や住人の同意を得ずに家に立ち入った場合や、退去を求められてもその場から立ち去らない場合などが典型例です。

刑法130条では、住居侵入や建造物侵入について 「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」 という刑罰が定められています。

初めての違反であっても、示談がまとまらなければ略式起訴による罰金刑となり、場合によっては前科が残る可能性があります。

侵入の対象は一軒家やアパートの室内に限られません。マンションの共有部分や会社・学校の施設に管理者の承諾なく立ち入った場合にも、住居侵入罪または建造物侵入罪に問われることがあります。

実際の事例では、以下のような目的での侵入が問題となることが多いです。

  • 窃盗を目的として他人の家に入り込んだケース
  • 別居中の配偶者の住居に無断で入ったケース
  • 盗撮やわいせつ行為を目的とした不法侵入

このように、住居侵入は「軽い気持ちでやってしまった」と考えがちですが、被害者からすれば大きな不安や恐怖を与える行為です。そのため、警察に通報されれば逮捕や勾留に発展することも珍しくありません。

未成年(少年)による住居侵入事件:成人とは異なる少年法の適用と弁護のポイント

もし住居侵入事件の当事者が未成年者である場合、成人とは異なる「少年法」が適用されます。

少年事件は、成人の刑事事件のように刑罰を科すことを主な目的とするのではなく、少年の健全な育成や更生を重視する制度です。そのため、多くの場合は懲役や罰金ではなく、「保護処分」と呼ばれる教育的な措置が中心となります。

ここでは、未成年者による住居侵入事件における手続きの流れや、弁護士(付添人)の役割について解説します。

少年法の基本:刑罰ではなく「保護処分」が中心

成人が住居侵入罪を犯した場合、刑事裁判を経て懲役や罰金などの刑罰が科される可能性があります。

一方、未成年の場合は少年法が適用され、少年の更生を目的とした保護処分が中心になります。具体的には次のような処分が考えられます。

  • 保護観察(家庭や学校で生活しながら指導を受ける)
  • 児童自立支援施設や児童養護施設への送致
  • 少年院送致

ただし、事件の内容が重大な場合には、家庭裁判所の判断によって成人と同様の刑事裁判に移される「逆送」が行われることもあります。

少年事件の基本的な手続きの流れ

少年による住居侵入事件は、一般的に次のような流れで進みます。

  1. 警察の捜査
  2. 家庭裁判所へ送致
  3. 家庭裁判所調査官による調査
  4. 審判(家庭裁判所の判断)
  5. 保護処分などの決定

家庭裁判所では、事件の内容だけでなく、

  • 少年の性格
  • 家庭環境
  • 学校生活の状況
  • 再犯の可能性

などを総合的に考慮して、どのような処分が適切か判断されます。

弁護士(付添人)が果たす役割

少年事件では、弁護士は「弁護人」ではなく「付添人」として活動することが多く、少年の権利を守る重要な役割を担います。

付添人は、取り調べへの対応について助言を行うだけでなく、家庭裁判所に対して少年の事情や反省状況を説明し、適切な処分が選ばれるよう働きかけます。

また、次のような活動も重要な役割となります。

  • 保護者との連携
  • 生活環境の改善に向けたサポート
  • 再発防止の取り組みの準備
  • 家庭裁判所への意見書提出

こうした活動によって、少年の更生に適した処分が選ばれる可能性が高まります。

学校や将来への影響を最小限に抑えるために

未成年の事件では、学校生活や将来への影響も大きな問題になります。事件が学校に知られた場合、停学や退学などの処分が検討されることもあります。

弁護士が関与することで、

  • 学校との調整
  • 再発防止の取り組みの説明
  • 家庭環境の改善

などを進め、必要以上に不利益な処分を避けられる可能性があります。

少年事件では、早期に適切な対応を取ることが、本人の将来への影響を最小限に抑えるために重要です。

住居侵入で弁護士に依頼するメリット

住居侵入で逮捕・取り調べを受ける場合、弁護士に依頼することで状況を大きく好転させられる可能性があります。具体的には、次のようなメリットが考えられます。

逮捕や勾留を避けられる可能性がある

不法に住居へ立ち入ったと疑われても、すぐに逮捕されるとは限りません。弁護士が関与して自首をサポートしたり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示せれば、身柄を拘束されない可能性が高まります。

早期の釈放につながる

逮捕後は72時間以内に勾留の可否が判断されます。ここで弁護士が動き、検察庁へ意見書を提出したり裁判所へ働きかけることで、勾留を防ぎ、早期の釈放を実現できる場合があります。

職場や家族への影響を抑えられる

身柄を拘束されると仕事や学校に連絡できず、無断欠勤や退学のリスクがあります。弁護士は本人に代わって家族と連携し、職場や学校に適切な事情説明を行うことで、生活への悪影響を最小限に抑えます。

被害者との示談交渉を円滑に進められる

住居侵入事件で重要なのが被害者との示談です。しかし、加害者本人や家族が直接交渉すると、相手に不安を与えたり拒絶されるケースが少なくありません。弁護士が代理人となることで、相手方の個人情報を保護しつつ、謝罪や賠償の話し合いをスムーズに進めることができます。

不起訴処分や前科回避の可能性が高まる

示談が成立すれば、不起訴や執行猶予といった有利な結果を得られる可能性があります。さらに弁護士は、再発防止の取り組み(専門クリニックの受診、家族による監督体制など)を検察官に示すことで、不起訴処分を後押しできます。

 取り調べで不利な供述を避けられる

取り調べは精神的な負担が大きく、警察官の誘導に流されてしまうこともあります。一度署名してしまった供述調書は後から覆すことが難しいため、非常に危険です。弁護士は黙秘権の使い方や取調べに対する注意点を助言し、不利な内容が調書に残らないように努めます。

 

このように、住居侵入の事件では弁護士に依頼するかどうかで結果が大きく変わります。早い段階で相談することで、釈放や示談、不起訴といった有利な解決につながる可能性が高まります。

住居侵入を弁護士に依頼するタイミングは?

住居侵入に関する事件は、できるだけ早く弁護士に相談することで結果が大きく変わる可能性があります。具体的には、以下のような場面での依頼が特に重要です。

逮捕された直後

逮捕後すぐに弁護士へ依頼すれば、勾留を回避するための活動を早期に始められます。勾留されてしまうと、多くの場合10日以上身柄を拘束されることになります。逮捕直後のスピード対応が非常に重要です。

自首を検討しているとき

現場から逃げてしまった場合でも、自発的に警察へ出頭すれば逮捕を免れる可能性があります。ただし、警察に特定されてから出頭しても法律上の「自首」扱いにはなりません。そのような場合であったとしても、弁護士に相談して適切な手続きを踏むことで、有利な評価を受けやすくなります。

検察から呼び出しを受けたとき

逮捕されていなくても、警察の捜査後に検察官から呼び出されることがあります。この段階で示談が成立していないと、略式起訴されて罰金刑となり、前科がついてしまうケースが多いです。前科を避けたい場合は、検察からの呼び出し前に弁護士へ依頼して、示談などの準備を整えることが重要です。

示談を進めたいとき

逮捕されていない状況でも、被害者との示談は早ければ早いほど有利に働きます。弁護士が代理人として対応すれば、自身の生活の拠点に侵入され不安の大きい被害者の不安を取り除きながら、謝罪や賠償の意思を伝えることができます。

弁護士による「無料相談」で得られること・準備すべきこと

「弁護士に相談する」と聞くと、身構えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、刑事事件では早い段階で弁護士に相談することが、その後の結果を大きく左右することがあります。

当事務所では、まず初回無料相談を通じて、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点から考えられる対応や解決策をご説明しています。

逮捕・勾留の可能性、不起訴の見通し、示談交渉の進め方、弁護士費用の目安など、どのような不安でもご相談いただけます。

ここでは、無料相談で得られることや、相談の流れ、事前に準備しておくとよい情報について解説します。

無料相談でわかること

弁護士に相談することで、現在の状況について次のような具体的な見通しを知ることができます。

  • 事件の法的な評価(住居侵入罪に該当する可能性)
  • 逮捕や勾留の可能性
  • 不起訴になる可能性
  • 示談交渉が可能かどうか
  • 今後の刑事手続の流れ
  • 弁護士に依頼した場合の費用の目安

刑事事件では、同じ住居侵入でも

  • 故意の侵入か
  • 被害者との関係
  • 侵入の状況
  • 前科の有無

などによって処分の見通しが大きく変わることがあります。

そのため、インターネットの一般情報だけでは判断できないケースも多く、個別事情を踏まえた法的アドバイスを受けることが重要です。

無料相談の一般的な流れ

当事務所の無料相談では、通常次のような流れで進みます。

  1. 問い合わせ
    電話・メール・LINEなどで相談予約を行います。
  2. 初回相談
    弁護士が事件の状況を詳しくヒアリングし、法的な見通しや対応方法を説明します。
  3. 解決方針の提案
    示談交渉や弁護活動の方針について説明します。
  4. 依頼の検討
    内容や費用に納得できれば正式に依頼となります。

もちろん、相談したからといって必ず依頼する必要はありません。

相談前に準備しておくとよい情報

無料相談をより有効にするためには、事件の内容をできるだけ整理しておくことが大切です。

例えば、次のような情報をまとめておくと、弁護士が状況を把握しやすくなります。

  • 事件が起きた日時
  • 事件の場所
  • 事件発生までの経緯
  • 警察からの連絡内容
  • 取り調べを受けたかどうか
  • 被害者との関係
  • 証拠や防犯カメラの有無

また、可能であれば

  • 警察から受け取った書類
  • 事件に関係するメッセージや記録

なども整理しておくと、より具体的なアドバイスを受けることができます。

当事務所の相談体制

当事務所では、刑事事件に関するご相談を迅速に対応できる体制を整えています。

  • 24時間相談受付
  • LINE相談対応
  • メール相談対応
  • 全国から相談可能

刑事事件は、早期対応が結果に大きく影響することがあります。

住居侵入で警察から連絡を受けた場合や、逮捕の可能性がある場合には、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

住居侵入の弁護士費用の相場は?

住居侵入の弁護を依頼する場合、費用は事件の内容や進行状況によって大きく変わります。一般的には以下のような目安があります。

  • 逮捕されていないケース:おおむね30万〜100万円程度
  • 逮捕されているケース:50万〜200万円程度

逮捕されている場合は、接見(面会)対応や早期釈放を目指す活動が必要になるため、費用は高めになる傾向があります。

また、住居侵入に加えて窃盗や不同意わいせつなどの重い犯罪が絡む場合は、公判請求(正式裁判)に発展する可能性が高く、その分、弁護士の活動量が増えるため、費用も上がりやすいです。

弁護士費用の内訳には、相談料・着手金・成功報酬・実費などがあり、事務所ごとに料金体系が異なります。初回相談を無料としている事務所も多いため、実際には弁護士に見積もりを依頼し、内容をしっかり確認してから契約することが大切です。

よくある状況と対応例

例:別居中の妻の家に無断で侵入したケース

40代男性は、別居中の妻に会いたい気持ちから、合鍵を使って無断で自宅に入りました。妻が帰宅して男性を発見し、恐怖を感じて警察へ通報。男性はその場で逮捕されました。

家族はすぐに弁護士へ依頼。弁護士は接見を行い、男性の反省を示す謝罪文を作成。さらに、慰謝料の支払いを含む示談交渉を進め、数週間後に被害者との合意が成立しました。

その結果、検察は不起訴処分と判断し、男性は前科を免れることができました。もし弁護士が介入しなければ、身体拘束が長期化していた可能性もあり、示談もうまくいかなければ罰金刑であっても前科が残り、今後の生活に大きな影響が出ていたと考えられます。

例:大学生が酒に酔って知人宅に侵入

20代の大学生は、飲み会の帰りに泥酔し、友人宅と間違えて知人の部屋に侵入。部屋の住人に発見され、すぐに警察に通報されました。学生は現行犯逮捕となり、大学側にも報告が行く可能性が出てきました。

弁護士は、ご家族からの依頼を受け、直ちに、警察署にて接見。その後、被害者に対して誠意を示す形で謝罪文と一定額の示談金を提示し、被害者の不安を軽減することに成功しました。

大学に対しても「酔っての過失であり、示談が成立している」旨を説明。大学側は処分を保留とし、学生は退学を免れ、不起訴処分によって事件は終了しました。

 

※こちらはあくまで参考であり、実際の案件とは異なります。

よくある質問(FAQ)

Q:住居侵入で逮捕されたら必ず前科がつきますか?

 → 示談が成立すれば不起訴になる可能性があり、前科を避けられる場合があります。

Q:初犯なら罰金で済みますか?

 →初犯であれば罰金刑で済むことも多いですが、状況次第では懲役刑になることもあります。特に被害者が厳しい処罰を求めている場合は注意が必要です。

Q:被害者に直接謝罪した方がいいですか?

 →本人や家族が直接謝罪するとトラブルになる場合があります。また、住居に侵入され怖い思いをしている被害者が加害者と直接やりとりをしたいと考えることはほとんどなく、関わりを避けたいと考えるのが通常です。したがって、弁護士を通じて行うべきです。

Q:住居侵入の示談金の相場は?

 →事件の内容によって幅がありますが、一般的には10万円〜50万円程度で示談が成立するケースが多いです。侵入に加えて窃盗やわいせつ行為などが伴う場合は、100万円以上を求められることもあります。示談金は「被害者の受けた恐怖や不安」を金銭で埋め合わせる性質があるため、早期に誠意を示すことで金額を抑えられる可能性があります。

Q:自首すれば処分は軽くなりますか?

 →自首は量刑に有利に働くことがあります。弁護士と同行すれば、逮捕を回避できる可能性も高まります。

まとめ

住居侵入は「ちょっとした出来心」と軽視されがちですが、実際には逮捕や前科につながる重大な犯罪です。

弁護士に早めに依頼することで、早期釈放、示談、不起訴など有利な解決に導ける可能性が高まります。

ご自身やご家族が住居侵入で警察沙汰になった場合は、一人で抱え込まず、弁護士へ相談することをおすすめします。

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※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。