退職者・元社員による情報持ち出し対応|法的措置・差止・損害賠償を弁護士が解説

2026年06月24日

退職者・元社員による情報持ち出し対応|法的措置・差止・損害賠償を弁護士が解説

退職者・元社員による情報持ち出しが発覚した場合、初動対応が法的措置の成否を左右します。証拠となるアクセスログには保存期限(30〜90日程度)があり、退職者への不用意な連絡は証拠隠滅を招くリスクがあります。まず証拠を保全し、弁護士の指示のもとで対応を進めることが原則です。

本記事では、不正競争防止法による差止・損害賠償・刑事告訴、営業秘密の3要件、競業避止誓約書の有効性判断、転職先企業への法的措置、仮処分の活用まで弁護士が解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士 春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内法律事務所勤務
当事務所開設
資格
宅地建物取引士
情報処理安全確保支援士
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目次

退職者による情報持ち出しの実態と法的リスク

退職者・元社員による営業秘密や顧客情報の持ち出しは、企業が直面するサイバーインシデントの中でも件数が多く、かつ損害が甚大になりやすいリスクです。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査では、営業秘密の漏洩経路として「退職者・元社員」が最も多い類型の一つに挙げられています。

典型的な持ち出しの手口

退職前後の情報持ち出しには以下のパターンがあります。持ち出しの多くは退職の数週間前から始まるため、在職中の行為として法的評価される点が重要です。

手口

具体例

主な法的評価

電子データのコピー

USBへの一括コピー・クラウドストレージへのアップロード・私用メールへの転送

不正競争防止法・就業規則違反

書類の持ち出し

顧客リスト・仕様書・設計図の印刷・スキャン・撮影

不正競争防止法・業務上横領(有体物の場合)

記憶による持ち出し

顧客情報・取引条件・価格体系を記憶して退職

営業秘密侵害の立証が困難なケースも

アクセス権限の悪用

退職後もIDが有効なまま社内システムにアクセス

不正アクセス禁止法・不正競争防止法

転職先での利用

競合他社に顧客リストを提供・使用

不正競争防止法2条1項10号(使用・開示)

想定される損害の類型

情報持ち出しによる損害は多岐にわたります。取引先の引き抜きや受注機会の喪失は短期間で発生し、技術情報の漏洩は中長期的な競争力低下につながります。

■ 直接損害
顧客の引き抜きによる売上減少・取引先との取引機会の喪失・価格競争の激化(競合他社が価格情報を入手した場合)

■ 間接損害
競合他社の事業立ち上げ支援による市場シェア低下・技術・ノウハウの陳腐化・ブランドイメージの毀損

■ 対応費用
デジタルフォレンジック費用・弁護士費用・差止仮処分申立費用・システム監査費用

発覚直後の初動対応

情報持ち出しが発覚した場合、初動対応が法的措置の成否を大きく左右します。証拠を保全しないまま退職者に連絡したり、転職先に問い合わせたりすると、証拠隠滅を招いたり、交渉上の弱みになりかねません。以下の順序で対応することが重要です。

対応優先順位チャート

フェーズ

実施事項

【証拠保全】

①アクセスログ・操作ログを即時取得しコピー保存

②持ち出しが疑われる端末・USBを隔離・封印(操作厳禁)

③クラウドストレージのアクセス記録を取得

④関係者の証言を録取(後日変わる前に)

【初期調査】

①フォレンジック専門業者への連絡(証拠保全の専門的実施)

②情報の特定(何が・いつ・どこに持ち出されたか)

③持ち出し情報の「営業秘密」該当性の確認

④弁護士へ相談(法的手段の選択肢整理)

【社内措置】

①退職者の会社システムへのアクセス権を全て無効化

②転職先企業の特定(情報が競合他社に流れているか確認)

③個人情報が含まれる場合は漏洩対応手順へ(届出検討)

④役員への報告・対応方針の決定

【法的措置準備】

①弁護士名義で退職者へ「差止通知書」発送_内容証明)

②転職先企業へ警告書送付の要否判断

③証拠が揃い次第、仮処分申立の要否を検討

④刑事告訴の要否検討(被害届・告訴状の準備)

 

証拠保全で特に注意すること

デジタル証拠は適切に保全しなければ裁判で証拠として採用されない可能性があります。特に以下の点に注意が必要です。

①ハッシュ値の記録

ファイルのハッシュ値を取得・記録しておくことで、証拠の改ざんがないことを証明できます。

②原本の隔離保管

持ち出しに使用されたとみられるUSBや端末は、封筒に入れて封印し、日付・担当者名を記入して保管します。本体は絶対に起動・操作しないこと。

③ログの保全期間確認

多くのシステムはログ保存期間が30〜90日程度です。発覚が遅れた場合、ログが自動削除されている可能性があります。即日取得が原則です。

④チェーン・オブ・カストディ

誰が証拠を取り扱ったかを記録する「証拠取扱記録書」を作成します。法廷で証拠の信憑性を示す際に重要です。

不正競争防止法による営業秘密侵害

退職者による情報持ち出しに対する最も重要な法的武器は「不正競争防止法」(以下、不競法)です。民事上の差止請求・損害賠償に加え、刑事罰も規定されています。ただし、不競法の保護を受けるには、持ち出された情報が「営業秘密」の要件を満たす必要があります。

営業秘密の3要件

不競法2条6項は、営業秘密を「秘密管理性・有用性・非公知性」の3要件で定義しています。3つ全て満たす必要があります。

要件

具体的な判断基準

管理措置の例

秘密管理性(最重要)

客観的に秘密として管理されていること。従業員が秘密だと認識できる状態

・アクセス制御(ID・パスワード)

・「マル秘」「社外秘」の表示

・秘密保持誓約書の取得

・持ち出し禁止規定の整備

有用性

事業活動に有用な技術・営業上の情報。現在使用していない情報でも可

・顧客リスト

・価格情報

・製品設計書

・製造ノウハウ

・研究開発データ

非公知性

保有者の管理下以外では一般的に知られていないこと

・公開特許

・文献に記載なし

・SNS

・ウェブサイトで公開していない

・業界誌等で公表していない

実務上、最も争点になるのが「秘密管理性」です。単にパスワードをかけているだけでなく、従業員が「これは秘密情報だ」と客観的に認識できる体制が整っているかどうかが問われます。退職時に秘密保持誓約書を取得していない企業は、この要件で敗訴するリスクがあります。

不正競争防止法上の請求権

請求の種類

内容・条文

差止請求(民事)

2条1項4〜10号の不正競争行為に該当する場合、現在・将来の使用・開示・転得の差止を請求(3条)。仮処分で即時実現も可能

損害賠償請求(民事)

4条に基づき損害額を請求。5条1項で「相当実施料相当額」を最低額として推定

損害額の推定規定

5条2項:侵害者の利益額を被害者の損害額と推定(侵害者側で反証)。逸失利益の立証負担を軽減

刑事罰(告訴可能)

不競法21条:10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金(個人)。法人には5億円以下の罰金(21条3項)

秘密保持命令

民事訴訟中に相手方当事者・訴訟代理人に対して、証拠として提出された営業秘密の外部漏洩を禁じる命令(法10条〜)

不競法が適用される「不正競争行為」の主要類型

退職者の行為がどの類型に当たるかにより、立証する事実が変わります。

■ 2条1項4号(不正取得)
窃取・詐欺・脅迫その他の不正手段による取得。退職前に無断でUSBコピーした場合など

■ 2条1項7号(不正開示)
不正取得した営業秘密を第三者(転職先等)に開示すること

■ 2条1項10号(転得者による使用・開示)
正規に取得した情報でも、退職後に開示・使用すること(退職者による使用・転職先での利用が典型)

雇用契約・就業規則に基づく民事請求

不競法上の営業秘密要件を満たさない情報(公知に近い顧客リスト等)であっても、秘密保持誓約書や就業規則の秘密保持条項に違反していれば、債務不履行(民法415条)として損害賠償を請求できます。

退職時の誓約書・在職中の誓約書の有効性

秘密保持誓約書は、在職中・退職時のどちらで取得したものも有効です。ただし、退職後の義務については、合理的な範囲に限定されます。以下の要件を満たすと有効性が高まります。

チェックポイント

内容

①保護対象の特定

「顧客情報・価格情報・製造ノウハウ・取引先データ」など保護対象が具体的に列挙されているか

②期間の合理性

退職後2〜3年が一般的。無期限は過度な制限として一部無効とされるリスクあり

③対価の付与

秘密保持義務の対価として一定の手当・退職金加算があれば有効性を補強

④範囲の限定

業務上知りえた情報全般でなく、特定のカテゴリに絞っているか(広すぎると無効)

⑤周知の確保

従業員が内容を理解した上で署名・捺印しているか(交付のみでは不足の場合あり)

退職金の返還請求・減額の可否

就業規則に「秘密保持義務違反を行った場合は退職金を返還する」旨の条項がある場合、退職金の全部または一部の返還を求めることができます。ただし、退職金は賃金の後払い的性格があるため、裁判所は全額没収を認めず、功績の抹消に相当する範囲で減額を認めるにとどまる傾向があります。

■ 実務上のポイント
退職金返還請求は、退職金をすでに支払った後に請求する形になります。支払前であれば支払拒絶ないし一部支払にとどめることも選択肢の一つです。事前に就業規則の条項を整備しておくことが必要です。

競業避止義務:有効性の判断基準と実務対応

退職後に競合他社へ転職することを禁じる「競業避止義務」は、職業選択の自由(憲法22条1項)との緊張関係から、合理的な範囲でのみ有効とされます。安易に競業避止誓約書を締結させても、裁判所に無効と判断される可能性があります。

競業避止義務の有効性を判断する5要素(実務基準)

東京地裁・大阪地裁の判例は、以下の要素を総合考慮して有効性を判断しています。

判断要素

具体的な考慮内容

①保護すべき利益の有無

単なる競業防止ではなく、営業秘密・ノウハウなど保護すべき正当な利益が存在するか(最重要)

②従業員の地位・職務

役員・技術責任者・営業部長など「機密情報を大量に保有する地位」か。一般社員への広範な適用は無効になりやすい

③地理的範囲の限定

全国・全世界での禁止は過度。業務上の競業が生じる地域に限定されているか

④期間の限定

2年以内が有効性を認められやすい目安。3年超は無効とされる事例が増加

⑤代償措置の有無

競業避止義務に対する対価(競業禁止手当・退職金の上乗せ等)が支払われているか

競業避止誓約書に地理的範囲・対象業種の限定が全くなく、かつ代償措置もない場合、裁判所は「公序良俗に反し無効」(民法90条)と判断する可能性が高いです。有効性が疑われる誓約書であっても、退職者へのプレッシャーとして機能する側面があるため、一概に無意味とは言えませんが、強制執行を前提とした法的措置は弁護士への事前相談が必要です。

「一部有効」の処理

裁判所は競業避止誓約書の一部条項を無効とし、残りを有効と解釈する「一部無効・一部有効」の判断をすることがあります。例えば、「全国2年間の競業禁止」が「同一都道府県内1年間の競業禁止」に縮減されるケースです。この不明確さが法的リスクを高めるため、誓約書の設計段階で専門家の確認が重要です。

転職先企業への法的措置

退職者が競合他社に入社し、持ち出した情報を使用・提供した場合、その企業(転職先)に対しても法的措置を取ることができます。これは交渉上の切り札になる一方、関係悪化リスクもあるため、慎重な判断が求められます。

転職先に対する請求根拠

請求根拠

要件と内容

不正競争防止法(転得者責任)

2条1項8〜10号:転職先が「不正取得・不正開示であることを知って取得・使用した場合」に差止・損害賠償請求可能。故意・重過失が要件

不法行為(民法709条)

転職先の採用が「退職者の引き抜きによる情報持ち出しを積極的に企図した」と認められる場合。証拠収集が難しい

共同不法行為(民法719条)

退職者と転職先が共謀して情報を持ち出した・使用した場合。連帯して損害賠償責任を負う

差止請求(3条)

不競法上の差止は転得者にも及ぶ。営業秘密を使用した製品の製造・販売禁止を求めることも可能

実務上の注意点:転職先への通知書

転職先企業への警告書・通知書を送付する場合は、以下の点に注意が必要です。根拠なく競合他社の事業活動を妨害したと判断されると、不法行為として逆請求されるリスクがあります。

  • 通知書には具体的な証拠(ログ・FAの日時・件名等)に基づく事実のみを記載
  • 「このまま使用を続ければ法的措置を取る」という予告にとどめ、侮辱的表現は避ける
  • 取引先・顧客への通知は名誉毀損リスクがあるため原則として行わない
  • 弁護士名義の通知書が心理的抑止力として最も効果的

仮処分(差止命令)の活用

情報の使用・開示が続けば損害が拡大する一方であるため、本訴判決を待たずに「仮処分命令」(民事保全法)で使用を即時禁止することが有効な手段です。仮処分が認められれば、転職先企業の事業活動に重大な影響を与えるため、和解交渉で有利な立場に立てます。

仮処分の申立要件

要件

実務上のポイント

①被保全権利の疎明

不競法3条の差止請求権が存在することを「疎明」(証明より低い心証で足りる)する。ログ・メール・退職前後のアクセス記録が重要

②保全の必要性

本訴判決を待つと回復不能な損害が生じること。競合他社への顧客情報提供・製品発売差し迫りなど急迫性を示す

③担保の提供

申立人は担保金の提供を求められる。担保額は数十万〜数百万円程度(裁判所の裁量)

④審尋・審問

相手方への審尋を経ることが多い(秘密保護の観点から一方当事者のみの審問も可)

仮処分が認められた場合の効果

仮処分決定が発令されると、相手方(退職者・転職先)は営業秘密の使用・開示を即時停止しなければなりません。違反した場合は間接強制(制裁金)が課されます。仮処分後に本案訴訟で改めて損害賠償額を確定します。

刑事告訴の判断:不競法・不正アクセス禁止法・業務上横領

民事と並行して刑事告訴を行うことで、捜査機関による証拠収集(強制捜査)や、被疑者へのプレッシャーとして機能します。ただし刑事告訴は一度行うと取り下げに制限があり、相手方との関係が不可逆的に悪化するため、慎重な判断が必要です。

適用可能な刑事法規の比較

法律

行為類型

刑罰

立証のポイント

不正競争防止法21条

営業秘密の不正取得・使用・開示

10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金(個人)

営業秘密3要件の充足が前提

不正アクセス禁止法3条

退職後の無断アクセス・在職中の権限外アクセス

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

アクセス記録・認証回避の事実

業務上横領(刑法253条)

会社所有の有体物(書類・USB等)の横領

10年以下の懲役

物の特定と「業務上占有」の立証が必要

背任罪(刑法247条)

経営幹部が情報を競合に渡し会社に損害

5年以下の懲役または50万円以下の罰金

「図利加害目的」の立証が必要

■ 実務上の優先順位
不正アクセス禁止法は退職後アクセスのログさえあれば立証しやすく、警察も受理しやすいです。不競法は営業秘密3要件の立証が必要で、捜査機関の理解を得るのに時間がかかることがあります。

告訴状の提出先と手続き

告訴状は警察署(刑事課)または地方検察庁に提出します。不競法違反は「経済産業省」と連携した捜査が行われることもあります。告訴の前に弁護士が作成した告訴状を持参することで受理率が上がります。また、告訴は民事手続きと並行して進めることができますが、刑事手続きの証拠・捜査結果を民事で活用することもあります。

個人情報保護法上の届出義務(情報持ち出しと漏洩報告)

退職者による顧客情報・従業員情報の持ち出しが確認された場合、個人情報保護法(2022年改正)上の「漏洩等の報告義務」(26条)が生じる可能性があります。この判断を誤ると、後日、個人情報保護委員会から行政処分を受けるリスクがあります。

報告が必要になる漏洩等の類型

類型

退職者持ち出しへの当てはめ

①不正の目的による漏洩

競合他社への転職を目的として意図的に持ち出した場合→「不正の目的」に該当し報告必要

②要配慮個人情報の漏洩

健康情報・病歴・認証情報等を含む場合は件数に関わらず報告必要

③財産的被害が生じる恐れ

クレジットカード情報・口座情報が含まれる場合

④1,000件超の漏洩等

持ち出した件数が1,000件を超える場合(在職者・外部委託含む)

報告期限は、速報を「概ね3〜5日以内」、確報を「30日以内(不正の目的の場合は60日以内)」に個人情報保護委員会へ行います。本人への通知も原則として必要です。

再発防止策:退職前後の情報管理体制整備

情報持ち出しへの対応は事後的な法的措置だけでなく、予防的な体制整備が根本的な解決策です。以下の三層構造で対策を講じることが推奨されます。

第1層:法的規程整備

整備項目

ポイント

秘密保持誓約書

入社時・担当変更時・退職時の3回取得。保護対象情報を具体的に列挙

競業避止誓約書

役員・上位管理職・重要技術者に限定。地域・期間・対象業種を合理的に設定

就業規則の整備

情報持ち出し禁止・懲戒規定・退職金返還条項を明記。退職後義務も規定

退職時確認手続き

返却物確認リスト・PC・USBの提出・最終ログ確認・誓約書再取得をルール化

アクセス権の即時削除

退職日当日または前日に全アクセス権を無効化するチェックリストの整備

第2層:技術的対策

  • DLP(Data Loss Prevention)ツールの導入:大量ファイルコピーや外部送信を自動検知・ブロック
  • 操作ログ・アクセスログの記録と保存:最低6ヶ月、重要情報は1年以上
  • 外部記憶媒体の接続制限:USBポートの制御、私用クラウドストレージへのアクセス制限
  • 退職予定者の権限段階的縮小:退職通知後は機密情報へのアクセスを順次制限
  • 定期的なアクセスログ監査:月次でのログレビューにより異常なアクセスパターンを早期発見

第3層:組織的対策

  • 情報の棚卸しと格付け:情報の機密レベルを分類し、アクセス範囲を最小化(最小権限の原則)
  • 退職者フォローアップ:退職後3〜6ヶ月は元顧客の動向をモニタリング
  • 内部通報制度の整備:同僚による持ち出し発見を奨励する仕組み
  • 経営幹部・技術リーダーの退職時ヒアリング:競合他社への転職意向を事前に把握

よくある質問(FAQ)

Q:退職者がUSBで顧客リストを持ち出したことが分かりました。すぐに弁護士に連絡すべきですか?

A:はい、できる限り早急に弁護士へ相談することをお勧めします。証拠保全に期限(ログの保存期間)があること、不競法上の差止請求には時効があること、退職者へ誤った連絡をすると証拠隠滅を招くリスクがあることから、対応の順序が重要です。まず証拠を保全し、弁護士の指示のもとで退職者への通知・法的措置を進めてください。

Q:秘密保持誓約書を取得していない場合でも、情報持ち出しに対して法的措置を取れますか?

A:取れますが、選択肢が限られます。誓約書がなくても、不正競争防止法上の「営業秘密」要件を満たせば差止・損害賠償請求が可能です。また、就業規則の秘密保持条項がある場合は債務不履行を主張できます。ただし、誓約書がある場合と比べて立証が難しくなるため、今後のために退職時誓約書の整備をお勧めします。

Q:顧客リストは「営業秘密」になりますか?

A:管理状況によります。「秘密管理性」が最大の争点です。アクセス権制限・秘密の表示・従業員への周知がなされている場合は営業秘密と認められやすく、誰でも閲覧できる状態だった場合は否定される可能性があります。なお、名刺から作成した顧客リストや、公開されている情報のみで構成されるリストは「非公知性」が問題になります。実際には、蓄積したメモや取引履歴・担当者情報など独自情報が加わることで営業秘密性が認められやすくなります。

Q:競業避止誓約書に「退職後3年間、同業他社への転職禁止」と書いてありますが、有効ですか?

A:「3年間・同業他社への転職禁止」という内容は、有効性が争われる可能性が高いです。裁判例では2年以内が有効と認められやすく、また地域限定なし・代償措置なしの場合は「職業選択の自由を過度に制約する」として無効と判断されるケースがあります。ただし、役員・技術責任者クラスで保護すべき利益が明確な場合は有効性が認められる余地もあります。契約書の有効性を判断した上で対応策を検討することをお勧めします。

Q:元社員が転職先で弊社の顧客に営業をかけています。法的に止める方法はありますか?

A:競業避止誓約書があり有効であれば、仮処分(使用禁止・営業禁止の仮処分)を申し立てることができます。また、顧客情報(営業秘密)を使用した営業行為については不競法3条の差止請求が可能です。ただし「記憶による営業」は差止が難しい場合があります。証拠を確保した上で弁護士に相談し、警告書送付→仮処分申立の段階的な手続きを検討してください。

Q:退職者を刑事告訴した場合、民事の損害賠償請求と同時に進められますか?

A:はい、刑事と民事は並行して進めることができます。刑事捜査による証拠(差し押さえられた端末・ログ)は民事裁判でも証拠として活用できる場合があります。ただし、刑事告訴は一度行うと取り下げの制限があり、相手方との関係が不可逆的に悪化します。示談による解決(金銭賠償+情報削除確認+再発防止誓約)で十分な場合もあるため、目的と状況に応じて判断してください。

Q:デジタルフォレンジック調査はどこに依頼すればよいですか?費用はどれくらいですか?

A:専門のデジタルフォレンジック会社(DFIR:Digital Forensics and Incident Response)に依頼します。主要な会社としてはデロイトトーマツサイバーセキュリティ先端研究所、FRONTEO、TMJ(テクノロジーマネジメントジャパン)等があります。費用は端末1台あたり数十万円〜、ログ解析や報告書作成を含めると100万円以上になるケースもあります。法的手続きで証拠として使用するためには、チェーン・オブ・カストディ(証拠取扱手順)を守った調査が必要なため、必ず法廷対応実績のある業者を選択してください。

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