【調査データ】ネット誹謗中傷の書き込み、約6割がSNS(Instagram・X等)― 相談の3人に1人が“投稿した側”。ある日突然、開示請求の通知が届くケースも ―

最終更新日: 2026年08月03日

【調査データ】ネット誹謗中傷の書き込み、約6割がSNS(Instagram・X等)― 相談の3人に1人が“投稿した側”。ある日突然、開示請求の通知が届くケースも ―

弁護士法人春田法律事務所(全国12拠点、代表:春田 藤麿)は、同事務所に寄せられたインターネット上の誹謗中傷・発信者情報開示請求に関する法律相談(2025年7月〜2026年6月)を分析しました。
書き込みが投稿された媒体を大きく分けると、Instagram・X(旧Twitter)などのSNS系が最も多いグループ(約60%)です。

さらに、相談の3人に1人(約3割・33.0%)は誹謗中傷の被害を受けた側ではなく、自らの投稿について発信者情報開示請求を受け取った“投稿した側”からの相談でした。軽い気持ちの書き込みが、ある日突然の開示請求につながっているのが実態です。

書き込まれた場所の内訳(媒体が特定できた相談内)

単独の媒体では、爆サイ・5chなどの匿名掲示板が最も多い書き込み先でした。媒体を大きく分けると、SNS系(Instagram・X等)が最も多いグループになります。

  • SNS系(Instagram・X(旧Twitter)・YouTube・TikTok):約60%(最も多いグループ)
  • 匿名掲示板(爆サイ・5ch など):約25%
  • Google等の口コミ・検索サイト:約16%

媒体別(単独)の内訳は、以下のとおりです。

書き込まれた場所の内訳

単独の媒体では匿名掲示板が最も多く、SNSの中ではInstagramとX(旧Twitter)がほぼ同数で並びました。

Instagram・X・YouTube・TikTokを合算したSNS系が、グループでは最も多く(約6割)を占めています。

相談の3人に1人が“投稿した側” ― 開示請求は突然届く

当事務所への相談の3人に1人(約3割)は、被害を受けた側ではなく、「軽い気持ちで投稿した」「他の人の書き込みに反応して書いた」といった、ある日、発信者情報開示請求の通知を受け取って相談に来られる“投稿した側”からのものでした。

匿名のつもりの投稿でも、手続きによって投稿者が特定されることがあります。通知を受け取った段階で強い不安を感じる方は少なくありませんが、その時点でも取れる対応は残されています。

「開示請求の通知が届いた」ときに知っておいてほしいこと

  1. 通知を無視しない。開示請求には対応の期限があります。
  2. 慌てて相手に直接連絡したり、投稿を削除したりする前に、まず状況を正確に把握する。
  3. 内容によっては、示談・和解など複数の解決の選択肢があります。
  4. ひとりで抱え込まず、早い段階で弁護士に相談する。

よくある事例

“投稿した側”であっても、事実関係を整理し適切に対応することで、解決に至ったケースがあります。

ここでは、開示請求のご相談でよくある事例をご紹介します。

事例①(匿名掲示板/20代男性)

匿名掲示板への書き込みについて、名誉権侵害・プライバシー侵害を理由に開示請求を受けたものの、「投稿は意見・論評の範囲にとどまること」「対象は相手方が自ら公開していた情報であること」を主張し、裁判所が請求を棄却

依頼者の個人情報の開示を回避できました。

 

▼ 詳しくはこちら:

匿名掲示板の書き込みで開示請求されるも、裁判で請求棄却となり解決

事例②(転職サイト/20代女性)

転職サイトへの投稿から発信者情報開示請求を受け、さらに刑事事件にまで発展したケース。開示に同意したうえで相手方との示談交渉を進め、交渉の難航を経て最終的に示談を成立させ、刑事処分を回避できました。

 

▼ 詳しくはこちら:

転職サイトへの虚偽投稿により開示・刑事事件となるも示談で解決した事例

代表弁護士 春田 藤麿 コメント

インターネットの投稿は、匿名のつもりでも、発信者情報開示請求によって投稿者が特定されることがあります。ある日突然“開示請求”の通知が届き、不安から相談に来られる方は少なくありません。

ただ、その段階でも取れる対応は残されています。大切なのは、通知を放置したり、逆に慌てて自己判断で動いたりする前に、まず何が起きているのかを正確に把握することです。

当事務所では、開示請求を受け取った側・投稿した側の相談を数多くお受けしています。不安を感じたら、早い段階でご相談ください。

適切に対応すれば、解決に向けた選択肢は残されています。

調査概要

項目内容

調査主体

弁護士法人春田法律事務所
対象期間2025年7月〜2026年6月
対象データ同事務所への法律相談
集計日2026年8月5日

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