労災の示談金の相場はいくら?示談前に必ず確認すべきことを弁護士が解説

2026年07月16日

労災の示談金の相場はいくら?示談前に必ず確認すべきことを弁護士が解説

仕事中のケガや病気で会社と示談の話になったとき、「示談金はいくらが相場なのか」「提示された金額は妥当なのか」と迷われる方は多いはずです。

示談は一度成立すると、原則としてやり直しがききません。だからこそ、相場の考え方と、サインする前に確認すべき点を知っておくことが大切です。

この記事では、労災の示談金がどのような項目から成り立ち、それぞれどの程度の水準になるのかを内訳ごとに解説します。

あわせて、示談を急ぐことの危険や、提示額が低くなりがちな理由についても触れます。落ち着いて判断するための材料として、お役立てください。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士 春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内法律事務所勤務
当事務所開設
資格
宅地建物取引士
情報処理安全確保支援士
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労災の「示談」とは ― 示談金は会社への損害賠償

労災における示談とは、仕事中の災害で生じた損害について、会社(または加害者)との間で、賠償の金額や条件を話し合いで決めて解決することをいいます。ここでいう示談金は、会社へ請求する損害賠償にあたります。

注意したいのは、示談金(会社への損害賠償)と、労災保険からの給付は別物だということです。

労災保険は、治療費や休業中の補償などを国から給付する制度で、慰謝料は含まれません。一方、会社に安全配慮義務違反などの落ち度があった場合に、労災保険ではカバーされない慰謝料や逸失利益などを請求するのが、示談(損害賠償)です。

つまり、労災保険の給付を受けたうえで、さらに不足する損害を会社への示談で回収する、という関係になります。両者を混同すると、「もう労災保険をもらったから示談は関係ない」と誤解し、本来受け取れる補償を取りこぼしてしまうおそれがあります。

示談の話は、治療がある程度進んだ段階や、後遺障害の認定が出た後などに持ち上がることが多いものです。会社側から早期に和解を提案されることもあれば、こちらから請求して交渉が始まることもあります。

いずれの場合も、提示された金額や条件が適切かどうかを見極めることが出発点になります。

示談金の内訳と相場

示談金は一つの決まった金額があるわけではなく、いくつかの項目の積み上げで決まります。主な内訳は次のとおりです。

項目

内容

入通院慰謝料

ケガの治療で入院・通院した精神的苦痛に対する補償。入通院の期間が長いほど高くなる

後遺障害慰謝料

治療後も後遺症が残った場合の精神的苦痛に対する補償。認定された等級によって決まる

逸失利益

後遺障害や死亡によって失われた、将来得られたはずの収入

休業損害

ケガや病気による休業で減少した収入に対する補償

死亡慰謝料

亡くなった場合の、ご本人および遺族の精神的苦痛に対する補償

後遺障害慰謝料の相場(等級別)

後遺障害が残った場合の慰謝料は、認定された等級によって大きく変わります。

裁判で用いられる基準(いわゆる弁護士基準・裁判基準)では、おおよそ次の水準が目安とされています。

等級

慰謝料の目安

想定されるケースの例

第1級

約2,800万円

常に介護が必要になるなど、最も重い後遺障害

第7級

約1,000万円

片手の握力が大きく失われるなど

第12級

約290万円

局部に頑固な神経症状が残るなど

第14級

約110万円

局部に神経症状が残るなど、比較的軽いもの

これらはあくまで代表的な等級の目安です。実際の認定等級や個別の事情によって金額は変動します。等級が一つ違うだけで金額が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが、示談金の水準を左右します。

後遺障害が残った場合の慰謝料の相場と計算式については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

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入通院慰謝料の考え方

入通院慰謝料は、入院や通院に要した期間をもとに算定されます。

たとえば、重傷で一定期間入院し、その後も数か月通院したようなケースでは、百数十万円程度になることもあります。ケガの程度や治療期間によって幅があります。

逸失利益・死亡の場合

後遺障害が残ると、以前と同じようには働けず、将来の収入が減ると考えられます。この減少分が逸失利益です。事故前の収入、後遺障害の等級に応じた労働能力の低下の割合、そして将来働く期間などをもとに計算されます。

たとえば、年収が一定程度ある方に後遺障害が残り、労働能力の一部が失われたと評価される場合、その低下の割合に応じて、将来分の減収をまとめて算定します。

等級が重いほど労働能力の低下も大きく見積もられるため、逸失利益も大きくなります。慰謝料と並んで、示談金の中で大きな比重を占めることが多い項目です。

万一亡くなられた場合は、死亡慰謝料と、死亡による逸失利益が中心になります。

死亡慰謝料は、亡くなった方が一家の収入を支える立場であったかどうかなどによって水準が異なり、おおむね2,000万円台が目安とされています。

休業損害の差額も請求できる

休業によって減った収入のうち、労災保険の休業(補償)給付でカバーされるのは、おおむね給与の8割程度です。残りの2割相当は、会社に落ち度があれば、損害賠償(示談)の中で差額として請求できます。

労災保険をもらったからといって、休業による減収がすべて填補されているとは限らない、という点を押さえておきましょう。

休業補償が支給される期間や請求の方法については、こちらの記事でわかりやすく解説しています。

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示談金の総額イメージ(ケース例)

内訳を積み上げると、示談金の総額はケースによって大きく変わります。

たとえば、後遺障害12級が残ったケースでは、後遺障害慰謝料(約290万円)に、入通院慰謝料、逸失利益、休業損害の差額などが加わり、総額はさらに大きくなります。

逆に、後遺症が残らず比較的短期間で治療を終えたケースでは、入通院慰謝料が中心となり、金額は抑えめになります。

このように、「労災の示談金はいくら」と一律には言えず、ケガの程度・後遺障害の有無・収入などによって幅があります。ご自身の場合の見通しを知るには、内訳ごとに当てはめて考える必要があります。

各給付の金額や計算方法、シミュレーションについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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示談金の相場を左右する要素

同じようなケガでも、示談金は事情によって変わります。主に次のような要素が金額を左右します。

  • 後遺障害の等級……等級が重いほど、慰謝料も逸失利益も大きくなる
  • 事故前の収入(基礎収入)……逸失利益や休業損害の計算の基礎になる
  • 過失割合……被災した側にも不注意があったとされると、その分が差し引かれることがある
  • 被災者の立場……一家の収入を支える立場かどうかなどが、死亡慰謝料の水準に影響する

特に過失割合は、金額に大きく響きます。もっとも、安全管理は本来会社が主導すべきもので、労働者の過失が安易に大きく見積もられるべきではありません。

会社側から高い過失割合を主張されたときは、鵜呑みにせず、その根拠を確認することが大切です。

労災の過失相殺の仕組みと適正な補償を得る手順については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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示談の前に必ず確認すべきこと

一度示談すると、原則やり直せない

示談書には通常、「これ以外に互いに請求しない」という趣旨の条項(清算条項)が含まれます。これにサインすると、後から「やはり足りなかった」と思っても、原則として追加の請求はできなくなります。

提示された金額に納得できないまま、その場の雰囲気で署名してしまうことは避けるべきです。

症状固定の前に示談しない

治療中で、後遺症が残るかどうかがまだ分からない段階での示談は、特に注意が必要です。示談を済ませた後で症状が悪化したり、後遺障害が判明したりしても、原則として追加請求はできません。

後遺障害の有無や程度が定まってから示談に臨むのが安全です。

労災保険の給付との調整に注意

会社(や加害者)から賠償を受けると、同じ損害について労災保険の給付が調整される(支給が止まる、または将来分が差し引かれる)ことがあります。

示談の内容によっては、受け取れるはずだった給付に影響することもあるため、全体の見通しを立てたうえで示談の金額・内容を決めることが重要です。

会社の提示額は低めのことが多い

会社から最初に提示される示談金は、裁判で用いられる基準より低い水準にとどまることが少なくありません。提示額が「相場どおり」とは限らないのです。

提示された金額がどの基準で計算されているのかを確認し、増額の余地がないかを検討することをおすすめします。

会社への損害賠償の具体的な請求方法と流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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示談を弁護士に相談するメリット

示談金の妥当性は、専門的な知識がないと判断が難しいものです。弁護士に相談することで、次のような点で見通しが立てやすくなります。

  • 提示された示談金が、裁判基準に照らして妥当かを判断できる
  • 見落とされている損害項目(逸失利益など)がないかを確認できる
  • 過失割合や後遺障害等級について、根拠を踏まえて交渉できる
  • 労災保険の給付との調整を踏まえ、有利な解決のしかたを選べる

提示額のまま示談するのと、内容を精査してから示談するのとでは、最終的に受け取れる金額が大きく変わることもあります。サインの前に、一度確認しておくと安心です。

労災で弁護士に相談するメリットや費用については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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よくある質問(FAQ)

Q. 示談金と労災保険の給付は両方もらえますか?

A. 性質が異なるため、基本的には別々に考えます。ただし、同じ損害について二重に受け取ることはできず、調整される場合があります。全体の見通しを立てて進めることが大切です。

Q. 会社から提示された示談金が相場か分かりません。

A. 会社の提示額は、裁判で用いられる基準より低めのことが少なくありません。どの基準で計算されているかを確認し、増額の余地がないか検討することをおすすめします。

Q. まだ治療中ですが、示談を急かされています。

A. 後遺症が残るかどうかが定まらない段階での示談はおすすめできません。症状固定を待ってから臨む方が安全です。急かされても、その場で署名しないようにしてください。

Q. 過失割合が高いと言われました。

A. 安全管理は本来会社が主導すべきもので、労働者の過失が安易に大きく見積もられるべきではありません。主張の根拠を確認し、必要に応じて反論を検討します。

Q. 示談書にサインしてしまいました。やり直せますか?

A. 清算条項がある場合、原則として追加請求は難しくなります。ただし、事情によっては例外もあり得ますので、まずは内容を確認のうえご相談ください。

Q. 労災保険からの給付があれば、示談はしなくてもよいですか?

A. 労災保険には慰謝料が含まれず、休業損害も全額は填補されません。会社に落ち度があれば、不足分を示談(損害賠償)で請求できます。状況によっては検討する価値があります。

Q. 示談金に税金はかかりますか?

A. ケガや後遺障害、死亡に対する損害賠償としての示談金は、原則として課税対象にならないと扱われることが一般的です。個別の取り扱いは、内容により異なる場合があります。

まとめ

労災の示談金は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害の差額・死亡慰謝料といった項目の積み上げで決まります。後遺障害慰謝料は等級によって大きく変わり、適切な等級認定が金額を左右します。

そして、示談は一度成立するとやり直せません。症状固定の前に急いで示談しないこと、提示額を鵜呑みにしないこと、労災保険の給付との調整を踏まえることが、後悔しないためのポイントです。

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