不倫した配偶者からの離婚したいは通るの?弁護士が解説

最終更新日: 2024年01月28日

不倫したので離婚したいという配偶者の言い分は通る?とるべき対処法も解説不倫をした夫、妻から離婚をしたいと言われたら離婚しないといけないの?
離婚するにしてもできるだけ良い条件で離婚したい!
離婚したいのに離婚に応じてもらえない場合はどうすればいいの?

不倫をした配偶者が離婚を求めてくるのは身勝手で、そんな要求には応じたくないと考える方もおられるでしょうし、離婚するにしても不利な条件で離婚はしたくないと考えるのも当然のことです。

配偶者が離婚を求めてきたら、どのような対処法があるのでしょうか。また、もし自分が不倫したとしたら、配偶者に離婚に応じてもらうには、どのような方法があるのでしょうか。

今回は不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が、不倫による離婚の対処法を解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫したので離婚したいと言われたら?離婚したくないときはどうする?

不倫をした配偶者から離婚を求められたとき、離婚を即決する方もいれば、離婚すべきかどうか悩む方もいるでしょう。いずれの場合もすべきことがありますので、以下ご説明します。

不倫配偶者から離婚できるの?

まず、そもそも不倫している配偶者が離婚したいと言って、簡単に離婚できるものなのでしょうか。

婚姻関係を破綻させた張本人である不倫をした配偶者は有責配偶者といわれ、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないのが判例です。

よって、不倫をした配偶者が離婚を求めて訴訟を起こしたとしても、不倫をされた配偶者が了承しない限り、離婚は認められないのです。

不受理届を出す

さて、不倫をしている配偶者から離婚を求められた場合、最初にすべきことは市役所、区役所へ行って、離婚届の不受理届を出すことです。

あまり考えたくはないことではありますが、離婚を拒否された場合には、不倫をした配偶者が離婚届を偽造して、役所に離婚届を出してしまう可能性があるのです。

そのため、離婚を求められたときは、できる限り早期に不受理届を出しましょう。不受理届を出しておけば、それが取り下げられない限り、離婚届は受理されません。

不倫の証拠を集める

不倫をした配偶者からの離婚請求は認められません。しかし、不倫をしたことを証明できなければ裁判では不倫はしていないという判断になってしまいます。

ですから、証拠上も不倫をしたことを明らかにしておく必要があります。まずは配偶者の携帯電話、パソコンを調査し、不倫相手との写真、動画、LINEなどのメッセージのやり取り、ラブホテルのクレジットカード明細、領収書、ポイントカードなどを調査しましょう。

また、配偶者が不倫を認めているときには、不倫関係の全容について上手く聞き出し、その内容を録音しましょう。これも重要な証拠になります。

このようにしても証拠をつかめない場合には、費用はかかりますが、不貞行為の調査を探偵に依頼することを検討します。事前調査によって不倫相手と会う日を特定しておけば、探偵費用の目安として20万円以下に収まることもありますので、事前準備が重要です。

財産を調査する

不倫の証拠を集めるとともに、財産調査も並行して行いましょう。

預金通帳や金融商品、生命保険、不動産など不倫をした配偶者名義の財産を調べましょう。給与明細や会社の退職金規定なども含めてです。これらの資料は全てコピー、スキャンをするか、少なくとも写真にとっておきましょう。

不倫をした配偶者がある日、これらの資料を全て持って自宅を出てしまった場合には、財産がわからなくなり、離婚する際の財産分与の場面で財産隠しをされてしまう可能性があります。そのような事態を防ぐためにできる限り早期に財産の調査に着手しましょう。

財産分与と親権について検討

離婚をする場合、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。一般的な相場は300万円です。

離婚する際には慰謝料以外にも財産分与や親権についても決めることになります。しかし、これらの点については不倫をした配偶者に常に不利になるわけではありません。以下見て行きましょう。

財産分与について

離婚する際には慰謝料以外にも財産分与や親権の問題があります。しかし、不倫をしたことはこの財産分与と親権には影響しません。つまり、不倫をしていない場合と同様の判断になるのです。

不倫をされた配偶者が家計を支え、不倫をした配偶者は家事専従の場合、不倫をした配偶者に財産分与によって財産の半分を分配しなければならなくなります。資産家の場合には億単位の財産を不倫した配偶者に分配することになるかもしれません。

これでは慰謝料以上の支出となり、不倫をされた側であるのにかえって経済的ダメージを受けることになってしまいます。

親権について

親権についても不倫をしたからといって親権が取れないわけではありません。

不倫をした配偶者が主として養育をしていた場合には、不倫をした配偶者が親権をとり、不倫をされた配偶者は子と生活できなくなるかもしれません。

このように不倫をした配偶者が全ての面で不利になるわけではありませんので、これらの点も考慮して離婚すべきか検討する必要があります。

不倫による離婚を求められたときの対処法は?2パターンに分けて解説

不倫した配偶者から離婚したいと言われた場合、離婚するのか離婚しないのか、最終的には判断しなければなりません。

離婚を拒否する場合

不倫をした配偶者からの離婚請求は認められませんので、離婚するか離婚しないかの決定権は不倫をされた配偶者にあります。そのため、離婚しないのであれば離婚を拒否するだけの対処法となります。

離婚する場合

一方離婚するとしても、不倫をされた配偶者にとって最大限に有利な条件で離婚すべきでしょう。

そのために、内心は離婚に応じる意思があっても離婚を拒否します。

これによって不倫をした配偶者は離婚してもらうためにより良い条件を提示しなければならない立場になりますので、交渉上、優位に立つことができます。

さらに、別居をしたうえで婚姻費用の請求をします。

不倫をした配偶者は、離婚が成立するまでの間、毎月婚姻費用を支払うことになります。終わりの見えない婚姻費用の負担は不倫をした配偶者にとって重い負担となり、早期に離婚を成立させるために良い条件を提示する動機付けとなります。

このように離婚拒否と婚姻費用の請求によって優位な立場に立ち、財産分与、慰謝料、養育費について最大限に有利な条件を引き出します。

自分が不倫したので離婚したいときは?離婚するためのポイントを解説

ここまで、配偶者が離婚して不倫をしたいと言ってきた場合の対処法について説明してきました。最後に、もしも自分が離婚したい場合にはどうしたらよいのかについてお話します。離婚するためには、下記のポイントをぜひチェックしてみましょう。

夫婦関係が破綻していないか

繰り返しになりますが、不倫をしてしますと婚姻関係を破綻させた有責配偶者として、自分からの離婚請求は認められないことになります。

もっとも、例外的なケースはあります。

既に夫婦関係が破綻していた場合

一つは、不倫が始まった時点で既に夫婦関係が破綻していた場合です。例えば、不倫が始まった時点で同居しておらず、既に何年も別居していた状況だった場合などです。

この場合には、不倫によって夫婦関係が破綻したのではありませんから、有責配偶者とはなりません。

ただし、喧嘩が多く、夫婦関係が円満ではなかったという程度では破綻は認められません。

長期間にわたり別居している場合

もう一つは、不倫の後、長期間の別居が続いている場合です。

不倫によって夫婦関係が破綻したものの、別居が長年続いており既に夫婦の実体がないにもかかわらず、そのような婚姻関係をいつまでも存続させるべきではないという考えが裁判所にはあります。

幼い子の有無や不倫をされた配偶者の離婚後の生活が苦境に陥らないかといった事情も考慮されますが、10年近く別居が続けば、有責配偶者からの離婚も認められる可能性があります。

5年以内の別居で有責配偶者からの離婚請求が認められることはまずないでしょう。

離婚条件は寛大か

以上のような不倫前から夫婦関係が破綻していた事情がなく、かつ離婚するのに10年も待つことはできないという方は、何とかして話し合いで離婚に合意してもらう他、離婚をする方法はありません。

感情的に離婚を拒否されることを避けるために、まずは、不倫を認め、誠心誠意、謝罪に徹することです。

その上で、離婚することによる不安や離婚条件についての希望を確認します。経済的な不安が大きい場合にはその点についてフォローできる条件を提示するようにします。

例えば、自宅は譲渡して住宅ローンは支払い続けるという提案もありえますし、離婚後に養育費とは別に数年間、生活費を支払うという提案もありえます。

不倫をした配偶者にとって相当重い内容になりますが、10年も離婚できなくなるよりは双方にとってましかもしれません。

まとめ

この記事では不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が、不倫による離婚の対処法を解説しました。

不倫をした配偶者からできる限り多くを取りたい、不倫をしてしまったけれども何とか離婚したい、いずれの悩みをお持ちの方も最善の解決のためには、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。

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